東池袋の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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東池袋の債権回収に強い弁護士

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東池袋の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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小藤法律事務所
住所
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営業時間
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弁護士
小藤 貴幸
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
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最寄駅
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営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
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土曜 日曜 祝日
2件中 (1~2件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
相続に関して支払を約束した金銭
依頼者
個人
債権総額
700万円
回収できた債権総額
700万円
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
確かに借用書は相手に署名または記名押印してもらえなければ意味がありません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。

- 回答日:2022年01月22日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
いえ、相手方が今も間違いなく、その送付先の住所に居住していることを確認して裁判所に報告することによって書留郵便に付する送達をして貰うことができます。
この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
そのためには、具体的には住民票を取得することと、現地調査をして居住していることを確認することが必要です。
ただ現地調査については現場の状況によっては、表札が出ていないなどの事情により、誰かが居住しているだろう事までは分かってもそれが相手方で間違いないのか確認できない場合も少なくありません。その場合は、隣近所の人に誰が住んでいるのか話を聞かなければなりませんが、下手な聞き方をすると、警戒されて、知っていることでも話してくれなかったりすることもあります。
ですので場合によっては、調査会社に調査を依頼しなければならないこともあります。
- 回答日:2022年02月24日
相談者(ID:00243)さんからの投稿
投稿日:2021年11月30日
東京と新潟の遠距離で付き合っていた彼氏と結婚を前提に同棲しました。
彼は貯金0円だった為、初期費用家具家電全部私が揃えました。ただ私も全部払うのは嫌だった為「あなたの給料を全て預けて。私が管理して生活費にする。それで元を取らせて!」ということで話が決まりましたが同棲して1ヶ月で沢山の嘘をつかれ私が出張の間に生活費を勝手に使われていました。
家から彼を追い出して初期費用は折半にすることになり、かかった42万円のうち5万円は払ってもらいました。
その後連絡を飛ばれ、4ヶ月ほどしてからやっと連絡がつくと「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」と話を突然変えてきました。
私としては一人で地元を捨てて将来見据えて新潟にきて嘘をつかれていて本来は全額支払ってもらいたい気分ですが、折半でもいいので取り戻したいです。
これは厳しいですか?
結局、買いそろえた家具家電については、現在、どうなっているのでしょうか。
同棲解消に伴い、不要となり処分をせざるを得なくなったということならばこれらを買い揃えるための費用について折半をするよう求めることは可能でしょうが、現在、そのままあなたが使用しているようであれば、折半を求めることも難しいのではないでしょうか。
「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」というのも全く不合理で身勝手な言い分というわけでもないように思います。
- 回答日:2021年12月14日
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