東池袋の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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東池袋の債権回収に強い弁護士

東池袋の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
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弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
事業譲渡の売買代金
依頼者
法人
債権総額
2880万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
1494万円
債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
確かに借用書は相手に署名または記名押印してもらえなければ意味がありません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。

- 回答日:2022年01月22日
相談者(ID:00371)さんからの投稿
投稿日:2022年01月07日
メールでのやり取りで
相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
自分の名義でお金お借り入れして
渡して助けて挙げたのに
返済してのメールに返信なく
返信催促の為に警察と生存確認行くとの
メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
返済請求出来ますか
メールでのやりとりでも、実際にお金を貸したことが確認できるのであれば返還請求は可能です。
もっとも最近ではネット上の知り合いというだけで金銭のやりとりまで行うケースが多くなっていて、そのような場合はいざとなると法的手続も執ることができずに困ってしまうことになりますが、生存確認しに行くことも考えたくらいですから、相手の住所も分かっているのでしょう。
一度、本当に法的手続も執れる状況なのか、確認して貰うために法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
- 回答日:2022年01月08日
メールの内容診てもらい
確定して貰うのに相談料は
どの位掛かるかのですか
相談者(ID:00371)からの返信
- 返信日:2022年01月14日
相談者(ID:00490)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
2018.5/7に60万を友人に貸し、現在2022.1/15まで返してもらって、貸してを繰り返しつつ、最終的に総額で130万以上になりました。
今回も給料が入ったら返すという事で貸しました。その条件が、
「もし今回、返済が滞ったりしたら、財産差し止めしてもいいから」
ということです。
そこで、期限は26日としたのですが、25日の今日も支払いは行われず、電話も停まってるのか、連絡つきません。
勤め先、寄宿先は聞いていますが、どう行動したら良いでしょうか?
友人を失ってしまうかも知れませんが、貸した金額が130万円以上になってしまったらそれも仕方ないかも知れませんね。
とりあえず、未だ何も連絡がない、連絡が付かないという状況に変わりがないのであれば、友人に今までの貸し付け状況を整理して金額を確定させた上で、内容証明郵便を送り、返済の催告をして下さい。

それでも、支払がなされないようであれば、致し方がないので、訴訟を提起することになります。

それでも、友人が対応せず、分割での返済などの約束もしてくれないときには、仕方がないので裁判所からの判決を債務名義として利用して賃金または預金口座等の差押に移るという流れになります。
- 回答日:2022年01月28日
御回答ありがとうございます

やる事が明確に書かれていて、非常に参考になりました。
近いうちに行動します。

ありがとうございました
相談者(ID:00490)からの返信
- 返信日:2022年01月28日
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