半蔵門駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都
千代田区
【売掛金や家賃回収の交渉~強制執行まで】弁護士 遠藤 卓
初回相談無料
営業時間外
2025年12月27日~2026年01月05日
メールとLINE問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2026年01月06日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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個人
借金・貸金・出資
親族に220万円のお金を貸し、返済期限が過ぎていたが、全額回収できた事例
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48643)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
友人に数回にわたってお金を貸し46万になったので借用書を書いてもらいました。
月1万ずつ返ってきて残り14万まで返ってきました。
ですが相手がこれ以上返済する気が無いみたいです。
弁護士費用を考えたら諦めるしかないのでしょうか?
月1万ずつ返ってきて残り14万まで返ってきました。
ですが相手がこれ以上返済する気が無いみたいです。
弁護士費用を考えたら諦めるしかないのでしょうか?
弁護士に依頼すると手元に残るお金はほとんどなくなるかと思います。
通常の訴訟よりも準備が少し簡単な少額訴訟や民事調停をご自身で申し立てられるのも1つの方法です。
簡易裁判所のウェブページをご覧になってご検討ください。
通常の訴訟よりも準備が少し簡単な少額訴訟や民事調停をご自身で申し立てられるのも1つの方法です。
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- 回答日:2024年06月28日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
相談者(ID:48643)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:03743)さんからの投稿
投稿日:2022年11月16日
2020年11月24日にA社と契約書を交わして仕事を始めました。未経験でした。
そして、2021年6月中旬に重なった問題を理由に、6月末で辞めることを伝え、社長からも了承を得ました。
それから一週間経ったところで社長が「辞めないでくれ、辞めたら金を払わない」と言われ、こちらもそれはできないと断り6月末で辞めました。
それから2ヶ月、約120万円ほどの金を支払われず、後の仕事に響いた結果
精神を病み、現在までに3度仕事を辞めて今は無職です。先日心療内科にてうつ病と診断されました。
お金を取り返したいのですが、契約書にはお金は払わない様な趣旨が書かれていて一歩踏み出せずにいます。
証拠などは一通り揃っております。
そして、2021年6月中旬に重なった問題を理由に、6月末で辞めることを伝え、社長からも了承を得ました。
それから一週間経ったところで社長が「辞めないでくれ、辞めたら金を払わない」と言われ、こちらもそれはできないと断り6月末で辞めました。
それから2ヶ月、約120万円ほどの金を支払われず、後の仕事に響いた結果
精神を病み、現在までに3度仕事を辞めて今は無職です。先日心療内科にてうつ病と診断されました。
お金を取り返したいのですが、契約書にはお金は払わない様な趣旨が書かれていて一歩踏み出せずにいます。
証拠などは一通り揃っております。
法律上、業務委託料を請求できるかは契約の内容、契約内容に沿った業務を行ったことを証明できるかによります。
契約の内容で、どういった条件で支払いがされるかをまず確認します。
その後、その条件を満たすような業務を行ったことを証明することが必要となります。
法律上請求できるとして、相手が応じるかはまた別問題です。
応じない場合、訴訟、強制執行(差押え)に進む必要があります。
契約の内容で、どういった条件で支払いがされるかをまず確認します。
その後、その条件を満たすような業務を行ったことを証明することが必要となります。
法律上請求できるとして、相手が応じるかはまた別問題です。
応じない場合、訴訟、強制執行(差押え)に進む必要があります。
- 回答日:2022年11月17日
相談者(ID:47918)さんからの投稿
投稿日:2024年06月09日
助けろと騒がれて絶対毎月支払い日前にお金を渡すからと大騒ぎされてクレカを貸してしまいました。初めの2回位はちゃんと返してきましたが次から遅れるようになりもう3回目です。私の名義なんで汚されるのはまずいので金額も高いので自分の生命保険の貸付制度で借りて返済するくらいまでになってます。慰謝料迷惑料手数料も入れて差押えをしてほしいです。相手は個人事業者です。実際の金額は132万円手数料、慰謝料迷惑料は入れてない金額です。サインはさせてます。
差押えには債務名義(判決書、公正証書)などが必要ですので、裁判をしたり、公正証書を作成したりしてからとなります。
金額としてはカードを使われた分になり、慰謝料などは相手が同意しないと請求できません。
弁護士等の費用は自己負担となります。
金額としてはカードを使われた分になり、慰謝料などは相手が同意しないと請求できません。
弁護士等の費用は自己負担となります。
- 回答日:2024年06月20日


