半蔵門駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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飯田橋法律事務所
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日
下地法律事務所
住所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
4件中
(1~4件)
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:41597)さんからの投稿
投稿日:2024年04月08日
貸してる人とは連絡取れていますが、返すの一点張りで返済が滞ってます。
8年近く経ちます。
貸した時の借用書はありません。LINEでのやり取りが多少ありますが、後は私が貸した時にメモとして残してます。
嘘ばかり付く人で、他にも借金がある人で依頼しても取れるのか不安です。
8年近く経ちます。
貸した時の借用書はありません。LINEでのやり取りが多少ありますが、後は私が貸した時にメモとして残してます。
嘘ばかり付く人で、他にも借金がある人で依頼しても取れるのか不安です。
借用書がなくとも,貸した金額についての証拠がLINE等で残っているのであれば
,その金額をベースに請求をすることは可能かと思われます。ただ,ご自身が一方的に作成したメモのみでは認められない可能性があるでしょう。相手方が金額を認めている証拠を取っておくと良いかと思われます。
返すということを話している以上,借り入れの自覚はあるのかと思われますが,先延ばしにしていても何も動きがないことから後回しにされている可能性はあるでしょう。
弁護士を立てて督促をすることによって対応が変わる可能性はあり得るかと思われますが,相手にお金がなければ回収は現実的には難しくなってきてしまいます。
着手金等については弁護士事務所によって変わってくるため,ご相談された事務所に確認をされると良いでしょう。
,その金額をベースに請求をすることは可能かと思われます。ただ,ご自身が一方的に作成したメモのみでは認められない可能性があるでしょう。相手方が金額を認めている証拠を取っておくと良いかと思われます。
返すということを話している以上,借り入れの自覚はあるのかと思われますが,先延ばしにしていても何も動きがないことから後回しにされている可能性はあるでしょう。
弁護士を立てて督促をすることによって対応が変わる可能性はあり得るかと思われますが,相手にお金がなければ回収は現実的には難しくなってきてしまいます。
着手金等については弁護士事務所によって変わってくるため,ご相談された事務所に確認をされると良いでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:48643)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
友人に数回にわたってお金を貸し46万になったので借用書を書いてもらいました。
月1万ずつ返ってきて残り14万まで返ってきました。
ですが相手がこれ以上返済する気が無いみたいです。
弁護士費用を考えたら諦めるしかないのでしょうか?
月1万ずつ返ってきて残り14万まで返ってきました。
ですが相手がこれ以上返済する気が無いみたいです。
弁護士費用を考えたら諦めるしかないのでしょうか?
弁護士に依頼すると手元に残るお金はほとんどなくなるかと思います。
通常の訴訟よりも準備が少し簡単な少額訴訟や民事調停をご自身で申し立てられるのも1つの方法です。
簡易裁判所のウェブページをご覧になってご検討ください。
通常の訴訟よりも準備が少し簡単な少額訴訟や民事調停をご自身で申し立てられるのも1つの方法です。
簡易裁判所のウェブページをご覧になってご検討ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月28日
お忙しい中、回答ありがとうございます。
相談者(ID:48643)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:05624)さんからの投稿
投稿日:2023年02月17日
昨年、弊社の経営難から個人の業務委託先に総額200万円の報酬の未払いをおこしてしまいました。
未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。
ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
未払いの事実を認め謝罪、借用書、返済計画書を作成、直近決算書の送付、通帳の開示(相手の希望)、遅延損害金の支払い(20万)を約束して分割での支払いを開始、継続中
音信不通や未払いの否定などはありません。
ですが、先方の怒りが収まらず
クレジットカードの支払い明細の開示を要求
支払えたのではないか?今も資産があるのではないか?と追求がやまず(決算書はおそらく読めていません)
この事実をSNSに公表する。止めるなら慰謝料を請求すると言われております
あまりに止まらないため週明けに第三者を交えての対面での謝罪、話し合いを予定しています
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
前提として悪いのは全てこちらであり、誠意を持って完済したいと思っています
ご相談内容拝見しました。
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
・このような場合での遅延損害金や慰謝料相場がわかりません。
→契約書上特に約定がない場合、報酬債務の不払ですので、遅延損害の利率は年3%であり、約定の支払日の翌日から完済日まで残元金に対し年3%がかかります。
金銭債務の支払義務違反なので、基本的には、慰謝料という議論に発展しないものと認識しています。
・クレジットカード明細の開示義務はあるのでしょうか?
→ないと考えます。
・慰謝料というよりも口止め料の要求に思えるのですが、どう対応するべきなのか悩んでおります。
→不払の事実等をSNS上にupするという畏怖させる言葉を以て、権利以上の金銭の支払を要求するのであれば、最悪の場合、犯罪行為になり得る可能性があります。
・話し合いの場に用意すべき書類などはありますでしょうか?
→協議の末、未払について借用書を作成することで一応の解決を見たと考えられますので、借用書があることを指摘し、今後も約定に従って払う旨伝えることになると思います。
今後、このような蒸し返しを避けるため、借用書や和解書には、いわゆる「清算文言」を盛り込むのがよいと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年02月20日