半蔵門駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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半蔵門駅の債権回収に強い弁護士

半蔵門駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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東京都 新宿区

田中保彦法律事務所

住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-12-4佐々木総研ビル101
最寄駅
JR中央線 / 四ツ谷駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩12分
営業時間

平日:10:00〜19:00

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対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
投資詐欺
飯田橋法律事務所
住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
最寄駅
飯田橋駅 徒歩3~5分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
下地法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
4件中 (1~4件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
債権の内容
賃料債権
依頼者
個人事業主
債権総額
300万円
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:41433)さんからの投稿
投稿日:2024年04月07日
彼氏に、私の家で保管していたクレジットカードと現金を勝手に持ち出されて使われました。総額250万くらいです。私はすぐに気付いて彼氏を問いつめましたが、○月までには返す!と言い続けてどんどん延長し、今現在2ヶ月ほど延長しています。彼氏の行動に不振な点が多く(金額やいつ返すかのやり取りをしていた私の携帯のLINEのトークを勝手に消される)、逃げられるのではと考えています。
彼氏の情報は、名前と電話番号と会社名とSNSアカウントしかありません。会社は彼氏が経営しているのと、毎日仕事場が変わる職種の為、会社関係から探るのは不可能だと考えています。
今現在も出張だと言って県外に行っており(本当かはわかりません)、いつ帰ってくるのか目処がついていません。
借用書はなく、LINEのやり取りで金銭の貸し借りをしていることを証明する内容はあります。ただ金額などまでは触れておらず、さりげなく私が彼氏に金額を言わせようとすると話を逸らしてきます。
クレジットカードの使用履歴に関しては,調べれば確認ができるかと思われますので,相手がその金額を使用したことが確認できれば証拠となるかと思われます。

ただ,現金の持ち出しに関しては,相手が金額を認めた証拠がないと,証拠が何もない状態で返済を求めることは難しくなってくるでしょう。

弁護士費用に関しては,事務所によっても異なってくるため,ご相談された際に確認されるのが一番良いでしょう。

相手の電話番号がわかっているのであれば,弁護士であれば契約者情報を調査することが可能ですので,そこから住所が特定できる可能性はあるかと思われます。
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。

オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。

多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。

立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
相談者(ID:48879)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
1年前から男と同棲し始めて、連絡しても反応無しLINEもブロックしている。返済も無し逃げるだけ何を考えているか分からない。どうしたいのかも分からない男も逃げている。間に入って話する機会くらい作れるはず。私がおいつめたから娘がうつになった。って言って、無視、名誉きそんで訴え、一括返済慰謝料貰いたい。
相手が話し合いに応じないのであれば、裁判を提起することとなります。
それでも支払いがなければ目ぼしい財産に差押えをしたり、財産を開示させる手続を裁判所に申立てることとなります。

ご記載の内容では、不特定多数に言ったわけではないので慰謝料は請求できません。
草木先生回答ありがとうございます。
弁護士さんを通しての裁判と言う事でしょうか?勉強不足でわかりませんのでお忙しいとは思いますが教えて頂きたいです。家庭裁判所に申し立てをすれば良いですか?
相談者(ID:48879)からの返信
- 返信日:2024年06月21日
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