半蔵門駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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対応体制
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下地法律事務所
住所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中
(1~3件)
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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個人事業主
家賃・地代
賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
60万円
返済の催促期間
6年
回収できた債権総額
60万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:41185)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
去年8月末期限で誓約書を交わした慰謝料200万円が未だに振り込まれていない
ご自身で請求をしても支払いがされないということであれば,当事者同士での解決は難しいケースかと思われます。
弁護士を入れた上で,裁判外で内容証明を送って請求をし,それでも支払われない場合は民事訴訟を起し支払い請求をすることとなるでしょう。
半年以上支払いがされてないことからすれば,こちらから新たに行動を起こす必要があるかと思われます。
弁護士を入れた上で,裁判外で内容証明を送って請求をし,それでも支払われない場合は民事訴訟を起し支払い請求をすることとなるでしょう。
半年以上支払いがされてないことからすれば,こちらから新たに行動を起こす必要があるかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:42304)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
運送会社に勤務していたのですが退職すると言うと乗っていたトラックはもう使わないのでトラックの残債を払えと言われました。トラックの名義は会社名義で乗り手が居なく空いていたトラックを完全に請負のかたちで自分が使用してました。
自分名義のトラックではないし会社に借金していたわけではないのでトラックを返却して穏便に退職したいと思ってましたが話しはつかず、帰るなら今すぐサラ金回って400万円用意するか出来なければ借用書を書けと言われ渋々書かされた状況です。
自分名義のトラックではないし会社に借金していたわけではないのでトラックを返却して穏便に退職したいと思ってましたが話しはつかず、帰るなら今すぐサラ金回って400万円用意するか出来なければ借用書を書けと言われ渋々書かされた状況です。
ご自身が購入したものでもなく,400万円の現金を実際に受け取ったわけでもなく,無理やり書かされた借用書であるのであれば,返済について義務を負わない可能性も考えられます。
可能であれば無理やり書かされたことについての証拠があるとなお良いでしょう。
いずれにしても,ご自身で対応をすることは難しいかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
可能であれば無理やり書かされたことについての証拠があるとなお良いでしょう。
いずれにしても,ご自身で対応をすることは難しいかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月17日