霞ヶ関駅で債権回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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霞ヶ関駅の債権回収に強い弁護士

霞ヶ関駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:
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東京都 港区

【法人限定/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル

住所
〒105-6234
東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
最寄駅
都営三田線 「御成門」駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

【法人限定のご相談窓口】大手企業からの依頼実績多数
弁護士の強み 病院(患者)の入院費/寝巻きなどのレンタル料」「フィットネスジム/学習塾などの月額利用料」「動画配信サービスなどのサブスク利用料」など、月100件以上の少額・大量債権の回収に特化!弁護士による督促、経験豊富なオペレーターによる対応でブランドイメージを守りながら着実に回収◎
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
注力案件
売掛金
立替金
遅延損害金
債権100万未満
その他の債権
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東京都 千代田区

【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
最寄駅
・JR『四ツ谷駅』麹町口より徒歩5分 ・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:12:00〜22:00

日曜:12:00〜22:00

祝日:12:00〜22:00

【債権額100万円~|対応可◎】中小企業から大手企業まで業種を問わずご相談ください!
弁護士の強み 元企業内弁護士・不動産企業の勤務経験有の弁護士が業務委託代金の未払い/催促しても対応がなく家賃を滞納されている/未払いの給料・残業代を回収したいなど徹底的に迅速に回収します│本気の債権回収は当職へご依頼ください【オンライン相談可能
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日

【法人様からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 山田 剛士(うおや総合法律事務所)

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座7-17-12銀座東京ビル4階
最寄駅
築地市場駅 徒歩2分 東銀座駅 徒歩10分 新橋駅 徒歩10分 汐留駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
山田 剛士
定休日
土曜 日曜 祝日
4件中 (1~4件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
投資による被害金
依頼者
個人
債権総額
3000万円
回収できた債権総額
2000万円
債権の内容
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
債権の内容
投資配当金
依頼者
個人
債権総額
1000万円
回収できた債権総額
1000万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:42335)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
古くからの知人でなにかの儲け話に失敗し
泣きつかれ次の週には返せるからと2回にわけて
合計5百万以上貸した。
しかしその期日までには返金されず。

金策を考えるといわれ一ヶ月ほど待ってと言われました。2回貸してるので借用書は2枚作り記載してもらいました。

ただきちんと返してもらえるか不安です。


弁護士に依頼をされた場合は,相手方の住所へ内容証明による書面の督促や,電話での支払い督促等を行い,それらに応じない場合は民事訴訟の提起により裁判上での解決を図る形となるかと思われます。

費用については弁護士事務所により異なるため,個別にご相談された際にご確認いただくと良いでしょう。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。

オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。

多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。

立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
相談者(ID:34812)さんからの投稿
投稿日:2024年02月14日
金融機関から借入して2022年5月から返済してます売電収入がないので早く解決したいです
契約をしたにもかかわらず,相手が工事を行わないということであれば,相手の債務不履行となる可能性があり,ご自身が催促をしても対応をしてくれない状況であれば,弁護士を立て,返金請求を行い,場合によっては民事訴訟を起すことも視野に入れても良いでしょう。
- 回答日:2024年02月19日
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