霞ヶ関駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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東京都
千代田区
【売掛金や家賃回収の交渉~強制執行まで】弁護士 遠藤 卓
初回相談無料
営業時間外
2025年12月27日~2026年01月05日
メールとLINE問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2026年01月06日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
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対応体制
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
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東京都
中央区
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
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最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
初回相談無料
ただいま営業中
06:00〜24:00
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:48831)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
知人に貸した18万が帰ってこない。
書面は交わしてないです。
催促しても理由つけて返してくれません。
書面は交わしてないです。
催促しても理由つけて返してくれません。
弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性が高いです。
少額訴訟や少額訴訟をご自身で申し立てることをご検討ください。
簡易裁判所のウェブページに申立方法や必要書類の書式などがあります。
少額訴訟や少額訴訟をご自身で申し立てることをご検討ください。
簡易裁判所のウェブページに申立方法や必要書類の書式などがあります。
- 回答日:2024年06月28日
相談者(ID:42748)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
私は会社員です。以前、私が担当した取引先からの売掛金(200万円ほど)が支払ってもらえず、未解決のままの事案があります。先方からは入院してるので退院したら支払うという連絡を最後に電話もメールもつながりません。
この度、私が退職するにあたり、会社から当事案についての、責任追及をされています。
私が、会社と交渉して、当該債権を譲り受け、私が債権者となり、債権回収にあたることはできますか。できる場合、債権譲渡通知書を債務者に発送するのみでよろしいのでしょうか。
ご教示お願いします。
この度、私が退職するにあたり、会社から当事案についての、責任追及をされています。
私が、会社と交渉して、当該債権を譲り受け、私が債権者となり、債権回収にあたることはできますか。できる場合、債権譲渡通知書を債務者に発送するのみでよろしいのでしょうか。
ご教示お願いします。
債権譲渡をするのであれば、あなたからではなく、会社から相手への債権譲渡通知が必要です。
なお、従業員であるあなたが会社の売掛金の回収について責任を負う義務がある可能性はほぼないので、よく考えて行動されてください。
なお、従業員であるあなたが会社の売掛金の回収について責任を負う義務がある可能性はほぼないので、よく考えて行動されてください。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日


