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御茶ノ水駅の債権回収に強い弁護士

御茶ノ水駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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富士法律事務所

住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
最寄駅
【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日
土曜 日曜 祝日

スタートビズ法律事務所

住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
2件中 (1~2件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
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債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
債権の内容
事業譲渡の売買代金
依頼者
法人
債権総額
2880万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
1494万円
債権の内容
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00056)さんからの投稿
投稿日:2021年10月04日
5万円を貸し2日後に絶対返すと言われ貸したのですが、帰って来ません。クレジットカードの支払いもあり、頼れる人がいなくクレジットカードが止められます。どうにかならないでしょうか。
今回のカードが止められなければいくらかかっても大丈夫です。
お友達同士で連絡をしても貸したお金が返済されないのであれば、少し強い方法として、
1.ご本人名義で内容証明郵便を送る、
さらには、
2.弁護士名義で内容証明郵便を送る
などの方法も考えられます。
ただし、1は実効性に疑問があり、2は費用倒れになる可能性が高いと考えられます。

裁判所を利用した早期解決の手続きとしては、例えば、支払督促がありますが、即効性があるかというと、難しいところです。

粘り強く返済されるように交渉することが一番である可能性があります。
- 回答日:2021年10月15日
相談者(ID:00243)さんからの投稿
投稿日:2021年11月30日
東京と新潟の遠距離で付き合っていた彼氏と結婚を前提に同棲しました。
彼は貯金0円だった為、初期費用家具家電全部私が揃えました。ただ私も全部払うのは嫌だった為「あなたの給料を全て預けて。私が管理して生活費にする。それで元を取らせて!」ということで話が決まりましたが同棲して1ヶ月で沢山の嘘をつかれ私が出張の間に生活費を勝手に使われていました。
家から彼を追い出して初期費用は折半にすることになり、かかった42万円のうち5万円は払ってもらいました。
その後連絡を飛ばれ、4ヶ月ほどしてからやっと連絡がつくと「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」と話を突然変えてきました。
私としては一人で地元を捨てて将来見据えて新潟にきて嘘をつかれていて本来は全額支払ってもらいたい気分ですが、折半でもいいので取り戻したいです。
これは厳しいですか?
一言で申し上げますと「厳しい」と考えられます・

ご記載の内容を見た限りですが、ご本人同士での話合いは難しそうだという印象を抱いております。
また、相手方に対して支払を求め続けても、相手方が話を変えながら支払を拒みつづける可能性が比較的高いと考えられます。

相手方の住所地を把握されていて、かつ、「約束」が手紙、メモ、メール、SNSやりとり等で文字になっているのであれば、支払督促等の裁判所を使った手続を採ることが一案として考えられます。
裁判所等の公的な機関からの郵便が届けば、相手方の態度が変わる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年12月05日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。

通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。

相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。

そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
- 回答日:2022年02月22日
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