御茶ノ水駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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御茶ノ水駅の債権回収に強い弁護士

御茶ノ水駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都 千代田区

【100万以上の債権回収に対応】棚田法律事務所

住所
〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町46園部ビル2階
最寄駅
神田駅より徒歩3分|岩本町駅から徒歩6分
営業時間

平日:10:00〜18:00

【債権額100万円~対応◎】メールでの面談予約歓迎!債権回収トラブルに注力!
弁護士の強み 初回面談30分無料まずは面談をご予約ください】支払ってもらえないお金に関するお悩みは、弁護士にご相談ください。弁護士名義の請求裁判の提起等により、可能な限りの手段を用いて回収できるように尽力いたします。【顧問契約歓迎≪詳細は画像をクリック≫
対応体制
面談予約のみ
初回面談相談0円
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
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家賃・地代
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
富士法律事務所
住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
最寄駅
【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
不動産売買契約での違約金請求
依頼者
法人
債権総額
280万円
返済の催促期間
5ヶ月
回収できた債権総額
280万円
債権の内容
地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
相続に関して支払を約束した金銭
依頼者
個人
債権総額
700万円
回収できた債権総額
700万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:00409)さんからの投稿
投稿日:2022年01月13日
貸したゲーム機が返ってきません。
連絡も途絶えております。

電話、LINE、アプリなどすべて連絡がつきません。
この場合、相手側を訴えることはできるのでしょうか?

こちらとしてはお金をかけずに物が戻ってきたらいいと考えております。
アドバイスいただけると幸いです。
相手方の氏名と住所を把握されているのであれば、返還請求の訴えを提起することは可能と考えられます。

訴えを提起するには、裁判所に納付する手数料(印紙代)、切手代が必要になります。
相手方との連絡がつかないということであれば、多少の費用を掛けてでも、訴えを提起するしかないと考えられます。

相手方の住所が分かっているのであれば、その住所地に行って直接交渉することも考えられますが、居留守を使われたり、何度も出向くと交通費も時間もかかりますので、結果として訴えを提起してしまった方が安くつくこともあり得ると考えられます。
- 回答日:2022年01月14日
相談者(ID:00066)さんからの投稿
投稿日:2021年10月08日
知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え
この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています
ラインのやりとりの中に、お金の貸し借りの記録(金額、貸す、いつまでに返す・・・等の内容)が残っていれば、その記録が証拠になる可能性があると考えられます。

通常は、証拠があれば、
1.内容証明郵便(金を返せ、返さないのであれば法的手段(裁判)を取ることを考えているという内容のもの)を送る
2.応答がなければ、提訴
3.勝訴判決を得ても相手が支払わない場合は、さらに交渉
という手順を踏むことが多いと考えられます。

返すと言って返さないときは、手元に金がないことが多く、上記3に進んで、相手は行方知れずになることも少なくありません。

最後まで弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかったのに、相手から返済を受けられず、費用倒れの危険がありますが、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2021年10月22日
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
 先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
 本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
 それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
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