御茶ノ水駅で債権回収に強い弁護士・司法書士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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御茶ノ水駅の債権回収に強い弁護士・司法書士

御茶ノ水駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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棚田法律事務所

東京都 千代田区 弁護士
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神田駅より徒歩3分|岩本町駅から徒歩6分
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弁護士の強み 【初回面談30分無料】相手企業の資産・所在が判明しているなら、倒産や資金枯渇の前に直ちにご相談を!弁護士名義の請求・訴訟、強制執行など、法的手段を駆使し「逃げ得」を許しません。徹底的な回収を目指すなら当事務所にお任せ下さい。【顧問契約歓迎】
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富士法律事務所

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平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
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スタートビズ法律事務所

住所
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最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士・司法書士の事例、無料登録弁護士・司法書士の事例、登録終了済み弁護士・司法書士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
取引先企業に対する業務委託費
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
氏名不詳者への貸金
依頼者
個人
債権総額
370万円
返済の催促期間
3年6ヶ月
回収できた債権総額
370万円
債権の内容
共同経営者が横領していた金員
依頼者
個人事業主
債権総額
500万円
返済の催促期間
1 ヶ月
回収できた債権総額
500万円
東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
並び順について
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相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
役員を退任された会社に、役員の退職金に関する規程があり、その規程に支払期日の定めがあれば、その期日をすぎているのであれば、支払請求をすることができると考えられます。

支払期日の定めがないのであれば、いつでも支払請求をすることができる可能性があると考えられます。

回収できるかどうかは、すんなりと会社が支払請求に応じるかどうかにかかってくるかと存じます。
- 回答日:2022年01月27日
相談者(ID:00121)さんからの投稿
投稿日:2021年10月27日
少額控訴を考えています。
電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。

連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。

また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
第1段落についてのみ、簡単に回答させていただきます。

証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。

また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
- 回答日:2021年11月02日
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
 先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
 本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
 それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
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