御茶ノ水駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    全国
    弁護士|
    由井 照彦
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人
    その他の債権
    構造物の下敷きになって下半身麻痺となった損害について任意交渉によって回収した事例
    下半身麻痺による損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    13000万円
    返済の催促期間
    1年間
    回収できた債権総額
    13000万円
    法人
    売掛金
    定期預金の差押えにより結果として約1500万円の債権回収が成功した事例
    事業譲渡の売買代金
    依頼者
    法人
    債権総額
    2880万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    1494万円
    個人事業主
    家賃・地代
    滞納家賃につき和解による回収
    滞納家賃
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    170万円
    返済の催促期間
    50カ月
    回収できた債権総額
    170万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    【未払い工事代金回収】建築工事に対する未納金を迅速解決した事例|個人事業主
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    175万円
    回収できた債権総額
    135万円
    個人
    借金・貸金・出資
    知人の詐欺により被った損害を一部回収した事案
    損害賠償請求権
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    回収できた債権総額
    60万円
    個人事業主
    家賃・地代
    賃貸オーナー:滞納家賃:個人保証人から一部回収及び強制執行により全額回収
    滞納家賃
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    60万円
    返済の催促期間
    6年
    回収できた債権総額
    60万円
    法人
    売掛金
    商品代金の未払い分を動産先取特権に基づく売買代金差押えにより回収した事案
    売買代金債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    80万円
    回収できた債権総額
    80万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    知り合いに貸した60万が返ってこない
    知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え
    この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています
    ラインのやりとりの中に、お金の貸し借りの記録(金額、貸す、いつまでに返す・・・等の内容)が残っていれば、その記録が証拠になる可能性があると考えられます。

    通常は、証拠があれば、
    1.内容証明郵便(金を返せ、返さないのであれば法的手段(裁判)を取ることを考えているという内容のもの)を送る
    2.応答がなければ、提訴
    3.勝訴判決を得ても相手が支払わない場合は、さらに交渉
    という手順を踏むことが多いと考えられます。

    返すと言って返さないときは、手元に金がないことが多く、上記3に進んで、相手は行方知れずになることも少なくありません。

    最後まで弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかったのに、相手から返済を受けられず、費用倒れの危険がありますが、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
    - 回答日:2021年10月22日
    貸したゲーム機が返ってこない
    貸したゲーム機が返ってきません。
    連絡も途絶えております。

    電話、LINE、アプリなどすべて連絡がつきません。
    この場合、相手側を訴えることはできるのでしょうか?

    こちらとしてはお金をかけずに物が戻ってきたらいいと考えております。
    アドバイスいただけると幸いです。
    相手方の氏名と住所を把握されているのであれば、返還請求の訴えを提起することは可能と考えられます。

    訴えを提起するには、裁判所に納付する手数料(印紙代)、切手代が必要になります。
    相手方との連絡がつかないということであれば、多少の費用を掛けてでも、訴えを提起するしかないと考えられます。

    相手方の住所が分かっているのであれば、その住所地に行って直接交渉することも考えられますが、居留守を使われたり、何度も出向くと交通費も時間もかかりますので、結果として訴えを提起してしまった方が安くつくこともあり得ると考えられます。
    - 回答日:2022年01月14日
    過去に貸したお金の返済について
    6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
    別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
    その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
    今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
    当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
    メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
    また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
    どのように対処するので良いでしょうか?
    記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。

    メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。

    ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。

    メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
    - 回答日:2022年01月23日
    代表取締役の退職金未払いについて
    代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
    一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
    役員を退任された会社に、役員の退職金に関する規程があり、その規程に支払期日の定めがあれば、その期日をすぎているのであれば、支払請求をすることができると考えられます。

    支払期日の定めがないのであれば、いつでも支払請求をすることができる可能性があると考えられます。

    回収できるかどうかは、すんなりと会社が支払請求に応じるかどうかにかかってくるかと存じます。
    - 回答日:2022年01月27日
    同棲解消後の初期費用回収について
    東京と新潟の遠距離で付き合っていた彼氏と結婚を前提に同棲しました。
    彼は貯金0円だった為、初期費用家具家電全部私が揃えました。ただ私も全部払うのは嫌だった為「あなたの給料を全て預けて。私が管理して生活費にする。それで元を取らせて!」ということで話が決まりましたが同棲して1ヶ月で沢山の嘘をつかれ私が出張の間に生活費を勝手に使われていました。
    家から彼を追い出して初期費用は折半にすることになり、かかった42万円のうち5万円は払ってもらいました。
    その後連絡を飛ばれ、4ヶ月ほどしてからやっと連絡がつくと「家具代敷金は払わない、名義変更代は折半だ」と話を突然変えてきました。
    私としては一人で地元を捨てて将来見据えて新潟にきて嘘をつかれていて本来は全額支払ってもらいたい気分ですが、折半でもいいので取り戻したいです。
    これは厳しいですか?
    一言で申し上げますと「厳しい」と考えられます・

    ご記載の内容を見た限りですが、ご本人同士での話合いは難しそうだという印象を抱いております。
    また、相手方に対して支払を求め続けても、相手方が話を変えながら支払を拒みつづける可能性が比較的高いと考えられます。

    相手方の住所地を把握されていて、かつ、「約束」が手紙、メモ、メール、SNSやりとり等で文字になっているのであれば、支払督促等の裁判所を使った手続を採ることが一案として考えられます。
    裁判所等の公的な機関からの郵便が届けば、相手方の態度が変わる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年12月05日
    債務者の預貯金債権の金融機関の特定ができない
    PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。
    弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
    又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
    調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。

    弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。

    弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。

    弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
    事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
    さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。

    いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。

    費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
    多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。

    債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
    - 回答日:2021年11月02日
    ご回答頂きありがとう御座います。
    債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、


    相談者(ID:00146)からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
    商業登記簿等により、所在地変更前後の債務者が同一であることを証明する必要があると考えられます。
    【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
    - 返信日:2021年11月08日
    友達が貸した23万円を返してくれない
    少額控訴を考えています。
    電話の録音やLINEでお金を貸したことが証明できるのですが、訴訟を起こさなければ返さないと主張してきます。電話で全額返済するから取りに来いと言われたので取りに行くと言ったら、裁判を起こせば返すと主張し続けてきます。

    連絡が取れなかったのでお金を貸した相手男性と同じ職場の人に仕事に来ているか聞いてもらったことに激怒し、その女性に就業規則で罰金をとってやるから私に証言しろと言ってきます。
    なお、私からその女性に、男性がお金を借りている状況などのプライベートな話はしていません。加えて、証言しない場合は裁判を通せば返済するという約束を守らないと言ってきます。少額控訴で勝てるでしょうか。

    また、脅しに捉えられるような内容も録音してあります。
    第1段落についてのみ、簡単に回答させていただきます。

    証拠が揃っているのであれば、訴訟で勝訴判決を得る可能性はありますが、必要な証拠が本当に揃っているかどうかが分からないので、何ともいえないところです。

    また、裁判で勝訴判決を得ても、相手が返済するかどうかは別問題になります。
    勝訴判決を得ても、相手が一向に返済しないということも、少なからずあります。
    - 回答日:2021年11月02日
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