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「友人・知人にどうしてもと頼まれて貸したお金が返ってこない…」
友人・知人間のお金の貸し借りの場合、一般の消費者金融などから借りる際と異なり、明確なルールを決めないまま貸してしまうこともあるでしょう。
中には、口頭のみの約束でお金を貸してしまった方も多いのではないでしょうか。
相手がすぐに支払ってくれれば良いのですが、「来月返すから…」「あと1週間…」といったように、どんどん先延ばしにされ、気付けば音信不通なんてケースもあります。
そこで今回は、友人・知人間のお金の貸し借りトラブルを解決するための方法について徹底解説していきます。
お金の貸し借りトラブルを自分で解決するには、相手から返済されないときに取るべき行動を知ることが大切です。
具体的には、以下の4つの方法を順番に実践しましょう。
まずは、メールやSNS等を利用し、文字から相手に訴えかけてみましょう。
送る文面はそれほどかしこまる必要はありませんし、フランクな態度でも言いたいことは十分に伝わります。
たとえば、「この前貸したお金、いつ頃返してもらえるかな?」といった内容で問題ありません。
そこで、相手から返済に関する具体的な連絡が入ってこないようであれば、「現在とても困っていて、1日でも早くお金を返してほしい」といった率直な気持ちを伝えてみてください。
お金の貸し借りトラブルでもっとも良くないのは、相手との意思疎通ができないことです。
自分の気持ちを正直に伝えられていないと、相手はいつまでたっても自分の都合のいいように解釈してしまいます。
「連絡してこないのだから、返すのはもっと先で大丈夫だろう」という食い違いがトラブルへと発展するきっかけになるのです。
また、文章で記録が残る点もこの対処法のメリットになります。
文字による連絡だけで解決が難しい場合は、電話、もしくは直接会って催促をしてください。
どれだけ文章を書くのがうまい方でも、熱量や感情というのはなかなか相手に伝わるものではありません。
どれだけの気持ちで返済を求めているかを相手にわかってもらうためには、電話、もしくは直接会って会話をすることで、より相手に伝わりやすくなります。
お金の貸し借りの場合は「なぜ返済されないと困るのか」「いつ頃であれば返せるのか」といった、理由と時期について明確に話し合うのが良いでしょう。
もし、相手の返済が難しい状況であれば、一括ではなく分割の返済に応じるなど、相手の都合に合わせて、こちらもある程度の譲歩することも大切です。
また、可能であれば、話し合って取り決めた内容は、書面化しておくことをおすすめします。
それでも相手がお金を返してくれない、約束を守ってくれないのであれば「内容証明郵便」を使って請求しましょう。
内容証明郵便とは、郵便局が郵便物の文書の内容、差出人と受取人について証明してくれるサービスです。
内容証明郵便を使った請求をすることで、いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか、についての証明が簡単にできます。
なぜこうした証明をするかというと、法的手段を講じる際に必要になるためです。
それにくわえ、内容証明郵便を送ったということは、一般的に法的手段の準備に入っていることを相手に伝えることになります。
それにより相手が請求のプレッシャーを感じ、返済をしてくるということもあるでしょう。
いずれの方法を用いても相手が返済に応じてくれない場合、最後は法的手段を検討するしかありません。
法的手段とは、裁判所を利用した手続きのことです。
法的手段を用いれば、最終的には相手の預貯金や不動産などを強制的に差し押さえることも可能です。
ただし、1点注意したいのが「本当にお金がないなら回収できない」という点です。
いくら法律を盾に請求したとしても、こればかりはどうにもならないのが現実です。
本当にお金がない方に対しては、いくら法的手段を用いたところで回収は困難です。
一方で、お金があるのに支払わない相手には、以下で説明するような法的手段による解決を試みましょう。
お金があるのに支払わない相手への対抗策として、以下の4つの法的手段をご紹介します。
支払督促(しはらいとくそく)とは、裁判所を通して相手に金銭の支払いを求める場合に利用する手続きです。
低額ですませられるメリットがあります。
また、書類審査のみなので裁判所へ足を運ぶ必要がありません。
ただし、異議申し立て(相手からの反論)があった場合は、通常訴訟へ移行することになり、その際は追加で費用を納めることになり、かえって手続きに時間がかかるため注意が必要です。
民事調停とは、裁判所を交えた話し合いによって解決を図る手続きです。
裁判のように勝ち負けを決める手続きではないため、友好的に金銭の支払いを求めたい際に有効な手続きです。
ただし、相手が話し合いに応じてくれない場合は、「調停不成立」という形で終了してしまいます。
少額訴訟とは、相手に貸している金額が60万円以下の際に利用できる裁判手続きです。
それ以上の金額を貸している場合は、通常訴訟を利用することになります。
支払督促ほど簡易的ではありませんが、白黒しっかりつけるための裁判という制度であるため、民事調停のような不成立といった中途半端な形で終わることは基本的にありません。
相手が手続きに応じない場合、主張・反論がない場合は、申し立てた側の主張がそのまま認められ「判決文」という形で書面化され、手続きは終了します。
そしてこの判決文は、以下で説明する強制執行手続きの必須書類となっているので、お金を支払ってもらうまで大切に保管しておきましょう。
強制執行とは、勝訴判決を得た場合や、相手方と裁判上の和解(訴訟手続き中に和解すること)が成立したにも関わらず、相手がお金を支払ってくれない場合に利用する手続きです。
相手に対する支払い請求を裁判所が実現させてくれるため、確実性・強制力が高い手続きとなっています。
ただし、相手が財産を保有していなければ、手続きをしたのに回収できないということがあります。
また、相手名義の銀行口座や不動産といった情報が事前に必要である点に注意が必要です。
友人・知人間といった個人間の貸し借りにも時効があります。
もし、時効期間が経過してしまうと、相手に請求する権利が消滅してしまい、貸したお金が手元に戻ることはありません。
そして、友人・知人間のお金の貸し借りの時効は、返済期限を過ぎてから5年間、もしくは最後の返済から5年間と定められています。
相手にお金を貸してから何年も経過している方、5年の経過が間近に迫っている方は、早々に法的手段の着手が必要なので、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
どうしても自分だけでお金の貸し借りトラブルの解決が困難だと感じた場合は、弁護士への依頼を検討してください。
ただし、弁護士といった専門家に依頼するとなれば当然費用がかかってしまうため、費用倒れにならないような計画性が必要です。
費用倒れにならないためにも、まずは無料法律相談を利用しましょう。
最近では無料で法律相談を実施している弁護士事務所が増えてきています。
弁護士に相談する際は、どの程度の費用がかかるのかを確認してみましょう。
もし、費用倒れになってしまう場合、通常は弁護士側から指摘が入ります。
特に、貸している金額が数万円程度の場合は、費用倒れになる可能性が非常に高いため必ず事前確認してください。
とはいえ、たとえ数万円の貸し借りであっても、法律のプロである弁護士からのアドバイスは今後の指針になってくれます。
無料相談は積極的に活用していきましょう。
弁護士にお金の貸し借りを依頼する場合、「債権回収」という名目になります。
一般的な債権回収の場合、かかる費用は「着手金」「成功報酬」「実費」の3つです。
相場としては、着手金が10~30万円程度、成功報酬が回収金額の10~20%程度です。
実費というのは、実際にかかった費用のことで、相手とのやり取りに利用した郵便切手代や、交渉時に移動が必要であれば交通費などが含まれます。
弁護士へ正式に依頼する場合は、「委任契約書」や「委任状」といった書類作成が必須です。
その際に自身の印鑑が必要になるため、相談時には持参しておくのが無難です。
お金の貸し借りをしている相手の情報が必要になるため、氏名と住所、可能であれば生年月日や職場といった情報やお金の貸し借りの証拠を持参するのがよいでしょう。
弁護士に依頼するメリットは、解決までのすべての手続きを代理でおこなってもらえることです。
たとえば、相手への請求、交渉といった直接のやり取りだけでなく、裁判所への申し立て、強制執行といった手続きまで、すべて自身の代理人としておこなってもらえます。
弁護士に依頼するデメリットは、費用がかかってしまうことです。
もともと相手に貸している金額によっては、費用倒れになる恐れがあるため注意が必要です。
個人間のお金の貸し借りトラブルを弁護士に相談したい場合は、以下のいずれかの方法を利用しましょう。
いずれも無料で利用できるため大変おすすめです。
各市区町村役場といった自治体では、その地域に所属している弁護士による無料法律相談会が定期的に実施されている地域が多くあります。
実施されるのは平日の昼間、さらには事前予約が必要となる自治体がほとんどですが、弁護士だけでなく司法書士や公認会計士といった士業に無料で相談できます。
特に利用条件といったものはなく自身が住民登録している地域であれば誰でも無料で利用できる点がメリットです。
プロのアドバイスを気軽に求めたい際に利用してみましょう。
法テラスとは、国が運営している機関の1つで、正式には「日本司法支援センター」といいます。
法テラスではいくつかの業務をおこなっているのですが、その中の1つに「民事法律扶助」と呼ばれる業務があり、弁護士や司法書士に無料での法律相談を実施しています。
同一の相談案件であれば3回までは無料で相談できる上に、弁護士や司法書士と日程調整をした上で利用できるため、自身の都合に合わせやすいメリットがあります。
また収入要件さえ満たしていれば、法テラス側で弁護士へ支払う費用をいったん立て替えてもらうことも可能です。
市区町村役場ほどではありませんが、各所に点在していますので、お近くに法テラスがあるという方は、積極的な利用をおすすめします。
弁護士は、弁護士として業務をおこなうために弁護士会への登録が義務付けられています。
この弁護士会は各地域に広く点在していて、法律問題に困っている方を対象に定期的に法律相談会を実施しています。
無料ではなく有料となっている地域もありますが、30分5,000円程度で利用できるため、あまり費用をかけずにプロの意見を聞きたい際に有効です。
昨今の法律相談需要を受けて、無料による法律相談を実施する弁護士事務所が増えてきました。
「初回のみ」「30分のみ」といった縛りを設けている事務所から、法律相談は常に無料といったスタンスの事務所もあるため、インターネットなどを利用して無料法律相談を掲げている弁護士事務所を探してみるのも良い方法の1つです。
弁護士をうまく探せないという方は、「債権回収ナビ」で探してみることをおすすめします。
債権回収ナビでは、債権回収に注力している弁護士事務所を多数掲載しているサイトです。
初回相談が無料の事務所や夜間相談が可能な事務所などを探すことができるので、自身が望む条件の弁護士事務所を探すのに役に立つでしょう。
お金の貸し借りでトラブルが発生した場合は、以下の3つの疑問を抱える方が多いです。
もっと踏み込んだ質問については、弁護士へ質問するのが良いですが、前提知識として以下を押さえておくと、弁護士との相談もよりスムーズに進むためぜひ参考にしてください。
借りたお金を返さないことは犯罪ではありません。
ただし、相手にはじめからお金を返す気がなかったり、お金を返すことが不可能であるにも関わらず借りていたりといった場合は、「詐欺罪」が成立する可能性があります。
ただはじめからお金を返す気がなかったといった詐欺罪の要件となる部分を証明するのは困難なため、借りたお金を返さないことは犯罪にはならない、といった認識をしているのが無難といえます。
警察に依頼した場合も、詐欺罪が成立するかどうかが争点になります。
もし、明確に証明できないのであれば、警察が動いてくれることはまずありません。
また、警察は「民事不介入の原則」といって、個人間の争いごとに関わることができません。
詐欺罪が成立しない以上、刑事事件としてではなく、お金の貸し借りトラブルという民事事件のくくりになってしまうため、基本的に警察には期待しないほうがよいでしょう。
お金の貸し借りというのは、法律の世界では「貸金契約」といいます。
そして、貸金契約は必ずしも書面を必要とするわけではなく、口頭の約束でも成立することになっています。
よって、借用書がなかったとしても、貸金契約は成立しますし、お金を返してもらうことは十分可能です。
ただし、裁判へと発展した場合に、借用書は有効な証拠の1つとなってくれますが、それが無いとどうしても不利になってしまう点には注意が必要です。
とはいえ、お金の貸し借りがあったことがわかるメールやSNS上のやり取りなどを残しておけば、十分証拠となってくれます。
借用書がないという方は、相手とのやり取りをこまめに記録しておきましょう。
個人間のお金の貸し借りにおいて、トラブルへと発展させないためには、以下の事前策を講じておくことが大切です。
事前策を講じておけば、トラブルを未然に防ぐことができます。
個人間でお金の貸し借りを行う場合、口頭のみで済ませてしまう方が多いでしょう。
しかし、借用書を作成しておくことで、後のトラブル防止へと繋がります。
とはいえ、借用書自体に強い法的効力はありませんので、大きい金額の貸し借りを行う場合は、公正証書を作成するのが理想です。
公正証書とは、公証役場にて作成する公的書面のことで、単なる借用書に比べて強い法的効力を備えています。
強制執行認諾文言(約款)(きょうせいしっこうにんだくもんごん(やっかん))付の公正証書を作成すれば、即座に強制執行手続きへと移行できるメリットがあります。
個人間でお金の貸し借りをおこなう場合、貸し付けは銀行振り込みでおこないましょう。
銀行振り込みにすることで、貸し付けた金額を容易に確認することができます。
よくあるトラブルの1つに、「そんなに借りてない」といったように、金額そのものに齟齬が生じるケースがあります。
こうした事態を防止するためにも、貸し付けは振り込みでおこないましょう。
個人間でお金の貸し借りをおこなうのであれば、事前に返済スケジュールを作成しましょう。
金額が大きければ大きいほど、一括での返済は難しいのが現実です。
しかし、分割返済のスケジュールを事前に作成しておけば、相手も余裕を持って返済できるため、トラブルへの発展を防止できます。
もちろん少額の場合も、返済スケジュールの作成は有効です。
個人間のお金の貸し借りにおいて、貸した側が泣き寝入りしなければならないのは、相手に返済能力がない場合です。
お金のないところからお金の回収はできないため、貸し付け前に相手の財産についてはある程度知っておきましょう。
たとえば、相手の勤め先だったり、保有不動産だったりについては、最低限確認しておいてください。
お金の貸し借りトラブルは、警察に相談しても無駄足となってしまう可能性が強いです。
よって、返済してほしい場合は相手との直接交渉が基本となります。もし、相手が返済に応じてくれない場合は、裁判所を利用した法的手段に着手するしかありません。
ただし、裁判所を利用した手続きはいずれも専門知識を求められ、提出する書面の作成や裁判所とのやり取りが必須となります。
裁判所利用のハードルの高さから、個人で解決するのが難しいと感じた方は、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。
弁護士であれば、相手との直接交渉はもちろん、裁判手続きも見据えて動いてくれます。
最終的には、強制執行によって相手の財産を強制的に差し押さえることで、返ってこなかったあなたのお金を手元に取り戻してくれます。
とはいえ、弁護士に依頼すると費用がかかってしまいます。
そこで、まずは無料法律相談を利用し、どの程度費用がかかるのか、回収の見込みがあるのか等について、法律のプロから的確なアドバイスをもらうのがよいでしょう。
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