少額訴訟の5つのデメリット|それでも訴訟を起こすべき理由とは?|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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少額訴訟
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少額訴訟の5つのデメリット|それでも訴訟を起こすべき理由とは?

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少額訴訟の5つのデメリット|それでも訴訟を起こすべき理由とは?

友人などに貸したお金が戻ってこないため困っていたところ、「60万円以下であれば少額訴訟ができる」と知って少額訴訟を検討しているという方も多いでしょう。

また「そもそも自分のケースが少額訴訟に向いているかどうかを知りたい」と思っている方も少なくないでしょう。

少額訴訟を起こしても、なかには不利な判決が出されたり、控訴できなかったりなど、思うような形で解決できないこともあります。

金銭トラブルを確実に解決するためにも、少額訴訟を検討している方はできるかぎり早い段階で信頼できる弁護士に相談するのがおすすめです。

本記事では、少額訴訟のデメリットや、少額訴訟を検討している方が知っておくべき注意点、デメリットがあっても少額訴訟を検討すべき理由などについて解説します。

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目次

少額訴訟とは

少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払いを請求する場合に利用可能な裁判手続きです。

裁判の長期化や高額な費用負担を回避し、一般の人々でも迅速かつ安価で訴訟を起こして問題解決できるようにするために設けられた制度です。

裁判所の公表資料によると、2024年には7,186件の利用がありました(裁判所データブック2025|裁判所)。

以下では、少額訴訟と通常訴訟の主な違いについて解説します。

少額訴訟と通常訴訟の違い

少額訴訟と通常訴訟では、主に以下のような点で異なります。

  少額訴訟 通常訴訟
訴訟目的 金銭支払請求に限られる 制限なし
訴訟額 60万円以下に限られる 制限なし
控訴 できない
(異議申し立ては可能)
できる
判決までの期間 即日 数ヵ月~数年程度
送達方法 直接送達に限られる 直接送達・公示送達
裁判費用 1万円程度 数十万円以上
反訴 できない できる
証拠調べ 時間がかかるものはできない 制限なし
裁判所の種類 簡易裁判所 簡易裁判所
家庭裁判所
地方裁判所
最高裁判所 など
利用が向いているケース 個人間での金銭の貸し借り
敷金返還請求
未払金の回収
未払い給料の請求 など
請求額が60万円を超える場合
大きな意見の対立があり、複雑な事実関係の解明が必要な場合
不動産の明け渡しや物の引き渡しなどを求める場合 など

少額訴訟の場合、通常訴訟に比べて迅速かつ安価で手続きを進められるというメリットがある反面、利用可能なケースが限られるなどのデメリットもあります。

少額訴訟のデメリットについては次項で後述します。

少額訴訟にはデメリットもある!5つのポイントを解説

債権回収で少額訴訟を選択する場合、主に以下のようなデメリットがあります。

  1. 書類作成などを自分でやる必要がある
  2. 相手が拒否すると通常訴訟に移行する
  3. 控訴ができない(異議申し立ては可能)
  4. 原則として審理は1回しかされない
  5. 不利な判決が出される可能性もある

ここでは、少額訴訟のデメリット5つをそれぞれ解説していきます。

1.書類作成などを自分でやる必要がある

少額訴訟の場合、通常訴訟に比べると手続きが容易であるため、弁護士に依頼せずに自分で対応するケースも多くあります。

ただし、その場合は書類作成や証拠確保などを自分で対応しなければなりません。

もし適切な主張ができなかったり、必要な証拠の提出ができなかったりした場合は、敗訴する可能性が高まります。

敗訴すると債権回収が事実上不可能になるおそれがあり、訴訟に臨む際は十分な主張や証拠などの準備が大切です。

2.相手が拒否すると通常訴訟に移行する

もし被告が少額訴訟の審判を拒否した場合、原則として通常訴訟に移行します。

また、複雑な事情が絡むようなケースでは、裁判所側の判断で通常訴訟への移行が決められる場合もあります。

(通常の手続への移行)

第三百七十三条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。

引用元:民事訴訟法第373条1項

3.控訴ができない(異議申し立ては可能)

少額訴訟では控訴が認められておらず、勝訴すれば判決が確定となります。

その反面、敗訴した場合も判決が確定となり、基本的に覆すことはできません

なお、判決をした簡易裁判所に対して「異議の申し立て」をすることは認められていますが、1回しかできないうえ、判決を覆すのは容易ではありません。

(異議)

第三百七十八条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

引用元:民事訴訟法第378条1項

4.原則として審理は1回しかされない

少額訴訟では、通常の民事訴訟と異なり、1回の手続きで判決が言い渡されます

訴状には全ての主張を記載しておかなければならず、証拠なども全て1回で出さないといけません。

訴訟手続きを進めながら新たな主張や証拠を追加したりすることはできないため、最初から全て揃えておく必要があります。

5.不利な判決が出される可能性もある

少額訴訟制度では、分割払いの許可や遅延損害金の免除などの判決がなされて、できるだけ強制執行を避けて債務者が自発的に支払うように促されることもあります。

一方で、完済までに時間がかかったり、債務者の経済状況の悪化により債権を回収できなくなったりするリスクもあります。

このように債権の回収面なども踏まえて、少額訴訟にデメリットを感じる方もいます。

少額訴訟を検討している方が知っておくべき3つの注意点

債権回収で少額訴訟を検討しているなら、以下のようなポイントを押さえておきましょう。

  • 要件を満たさない場合はそもそも少額訴訟を利用できない
  • 弁護士に依頼する場合は費用倒れになるリスクが高くなる
  • 訴訟に勝ったとしても相手が支払わない可能性がある

ここでは、少額訴訟について知っておくべき3つの注意点を解説します。

1.要件を満たさない場合はそもそも少額訴訟を利用できない

そもそも少額訴訟は、以下のような要件を満たしていなければ利用できない制度です。

  • 訴額が60万円以下の金銭請求であること
  • 少額訴訟の利用回数制限である年10回を超過してないこと
  • 相手方の住所がわかっていること など

少額訴訟を利用できるかどうかは、主に請求金額や請求内容などによって判断されます。

少額訴訟は金銭の支払いを求める訴訟で、金額が60万円以下であることが要件です。

上記の要件を満たさない場合は、少額訴訟ではなく通常訴訟などを選択することになります。

2.弁護士に依頼する場合は費用倒れになるリスクが高くなる

少額訴訟の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士費用が回収額を上回る可能性があります

ただし、弁護士に依頼せずに自分で訴訟手続きを進めるとしても、法律相談は一度利用しておくことをおすすめします。

相談だけであれば30分あたり5,000円程度で済み、「少額訴訟を選択するべきかどうか」「弁護士に依頼した場合は費用倒れになりそうか」などの的確なアドバイスが望めます。

多くの法律事務所では初回無料相談を実施しており、特に少額訴訟の手続きが初めての方は相談しておいたほうが安心です。

3.訴訟に勝ったとしても相手が支払わない可能性がある

少額訴訟で勝訴判決が出ても債務者が支払わない場合は、債権回収のために債務者の財産を強制的に差し押さえる「強制執行」の手続きなどが必要になります。

確実に強制執行を成功させるためには、債務者の財産調査などの準備を済ませておかなければなりません。

このように、必ずしも勝訴したからといってすぐに回収できるとはかぎらず、強制執行などの対応が必要になる場合もあります

デメリットがあっても少額訴訟を利用すべき4つの理由

少額訴訟にはデメリットがあるものの、特に以下のような理由から効果的な手段のひとつといえます。

  • 勝訴できる可能性が高いから
  • 少ない費用で訴えられるから
  • ひとりでもおこなえる手続きだから
  • 判決確定後に少額訴訟債権執行を利用できるから

ここでは、デメリットがあっても少額訴訟を利用すべき4つの理由を解説します。

1.勝訴できる可能性が高いから

少額訴訟では、原告側の勝訴率は9割以上と言われています。

これは、専門的な知識がなくても比較的容易に裁判を起こせることや、十分な証拠を集めきれなくても主張が認められる場合もあることなどが理由と考えられます。

少額訴訟では、判決に至らずに和解で解決するケースが多いのも特徴です。

裁判所は、迅速かつ円滑な紛争解決を目指しており、和解を積極的に勧める傾向にあります。

和解であれば、当事者双方が納得のうえで問題解決となるため、関係性の悪化も回避できるというメリットもあります。

2.少ない費用で訴えられるから

少額訴訟は、通常訴訟に比べて少ない費用で訴えることができます。

通常訴訟では数十万円以上かかるのが一般的で、高額なケースでは数百万円かかることもあります。

一方、少額訴訟の費用は以下のとおりで、1万円程度で済むのが一般的です。

訴訟手数料(収入印紙代) 1,000円~6,000円
(訴額によって異なる)
予納郵券代(郵便切手代) 5,000円~1万円程度
(管轄の裁判所や被告人の数などによって異なる)
その他費用(交通費・証拠の印刷代など) 数千円程度
合計 1万円程度

3.ひとりでもおこなえる手続きだから

少額訴訟は、ひとりでもおこなえる手続きです。

最低限の知識は必要となりますが、一般的には原告自身で手続きをおこなうことが多く、弁護士や司法書士などのサポートは必須ではありません。

ただし「少額訴訟を検討している方が知っておくべき3つの注意点」でも解説したとおり、弁護士との法律相談は一度利用しておいたほうが安心です。

何度か相談したり相談時間が長引いたりしても数万円程度の負担で済みますし、手続きの進め方などの助言を受けておくことでスムーズな進行が望めます。

4.判決確定後に少額訴訟債権執行を利用できるから

少額訴訟債権執行とは、少額訴訟後におこなえる強制執行手続きのことです。

もし少額訴訟で勝訴・和解成立となったにもかかわらず債務者が支払わない場合は、強制執行に移行することで回収が望めます。

なお、弁護士なら、少額訴訟債権執行の手続きを代行してもらうことも可能です。

弁護士に依頼することで、債権者の負担を最小限に抑えつつ、確実な債権回収が期待でき、心強い味方として尽力してくれます。

少額訴訟の手続きの流れ

債権回収で少額訴訟をおこなう場合、以下のような流れで進行するのが通常です。

  • 必要書類を裁判所に提出する
  • 裁判所が審理期日を決定する
  • 指定期日に審理がおこなわれる
  • 和解または判決が下される

ここでは、基本的な手続きの進め方について解説します。

少額訴訟の流れや少額訴訟を成功させるポイントなど、少額訴訟の手続きについて詳しく押さえておきたい方は以下の関連記事をご覧ください。

1.必要書類を裁判所に提出する

少額訴訟をおこなうためには、被告の所在地を管轄する簡易裁判所に必要書類を提出する必要があります。

各裁判所の管轄先は「裁判所の管轄区域|裁判所」をご確認ください。

主な必要書類は以下のとおりで、状況に応じて必要になるものが異なります。

  • 訴状(書式や記載例はこちら
  • 証拠書類
  • 戸籍謄本(当事者に未成年者が含まれる場合)
  • 登記事項証明書・登記謄本(当事者に法人が含まれる場合)

訴状の書き方について詳しく確認しておきたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

2.裁判所が審理期日を決定する

簡易裁判所にて提出内容の確認が済んだら、第1回の審理期日を決定したのち、被告に対して訴状・期日呼出状・証拠書類などを送付します。

被告は、簡易裁判所からの書類を受け取ったのち、反論内容を記載した答弁書や証拠書類などの準備を済ませて簡易裁判所に提出します。

被告が作成した答弁書は原告の元にも送付され、裁判に向けて追加の書類収集や証人の手配などの用意を進めることになります。

なお、被告が少額訴訟の審判を拒否した場合や、裁判所が「少額訴訟での審理は相当ではない」と判断した場合などは通常の民事訴訟手続きに移行します。

3.指定期日に審理がおこなわれる

通常訴訟に移行しない場合、裁判所から通知されていた期日に審理がおこなわれます

少額訴訟では、裁判官が当事者双方の言い分を聴き取ったり、証人がいる場合は証人尋問などが実施されたりすることもあります。

審理にかかる時間としては、早ければ30分程度、遅くても2時間程度で済むのが一般的です。

4.和解または判決が下される

少額訴訟では原則1回の審理で終了し、裁判官によって即日判決が下されます

勝訴判決となった場合は、判決内容どおりに支払いがおこなわれて終結となります。

なかには判決が下される前に裁判所から和解を打診されることもあり、当事者双方が和解に合意した場合は判決を待たずに終結となります。

なお、判決内容に対して不服がある場合は、2週間以内に異議申し立てをおこなうことで、同じ簡易裁判所にて審理がおこなわれます。

少額訴訟に関するよくある質問5選

ここでは、少額訴訟に関するよくある質問について解説します。

1.少額訴訟が向いているケースは?

少額訴訟を利用するためには、「訴訟目的が金銭支払請求であること」や「訴訟額が60万円以下であること」などの条件を満たしている必要があります。

たとえば、以下のようなケースであれば少額訴訟が適している可能性があります。

  • 友人や知人に貸したお金を取り戻したい
  • 大家に敷金返還請求をしたい
  • 取引先の未払金を回収したい
  • 会社に未払い給料を請求したい など

2.少額訴訟にかかる費用はいくら?

少額訴訟では、裁判費用として以下のような費用が発生します。

全ての手続きを自分で済ませる場合、費用総額としては1万円程度で済むのが一般的です。

項目 費用
訴訟手数料(収入印紙代) 1,000円~6,000円
(訴額によって異なる)
予納郵券代(郵便切手代) 5,000円~1万円程度
(管轄の裁判所や被告人の数などによって異なる)
その他費用(交通費・証拠の印刷代など) 数千円程度
合計 1万円程度

なお、弁護士に依頼する場合は、着手金や報酬金などの弁護士費用が発生します。

少額訴訟の裁判費用や弁護士に依頼する場合の費用相場など、少額訴訟の費用について詳しく確認しておきたい方は以下の関連記事をご覧ください。

3.少額訴訟のメリットとは?

少額訴訟では「利用できるケースが限られる」「控訴ができない」などのデメリットはあるものの、債権回収として効果的な手段のひとつです。

債権回収で少額訴訟を選択する主なメリットとしては、以下のようなものがあります。

  • 勝訴できる可能性が高い
  • 通常訴訟よりも費用が安い
  • 通常訴訟よりも短期間で判決が出る
  • 弁護士のサポート無しでも対応可能 など

4.少額訴訟で勝訴しても相手が払わないとどうなる?泣き寝入りするしかない?

少額訴訟で勝訴しても相手が払わないからといって、泣き寝入りする必要はありません

相手が判決内容に従わない場合は、強制執行への移行を検討しましょう。

相手方の財産調査を済ませたのち、預貯金口座などの財産を強制的に差し押さえることで回収が望めます。

5.少額訴訟では弁護士への依頼が必要?

少額訴訟では最低限の知識は必要ではあるものの、弁護士のサポートは必須ではありません

通常訴訟に比べて手続きが簡易的であるため、原告自身で対応できるケースも多くあります。

ただし、少しでも不安を感じているのであれば、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。

相談だけであれば30分あたり5,000円程度で済みますし、弁護士のアドバイスを受けておくことで的確に対応でき、期待どおりの結果を得られる可能性が高まります。

さいごに|少額訴訟をする前には、ベンナビ債権回収で弁護士に相談を

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この記事の監修者
アシロ 社内弁護士
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ債権回収編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士・司法書士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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