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債権回収(未払いの売掛金・貸付金の回収)の手段として支払督促を用いる方(法人)は多いのではないでしょうか。支払い督促とは、未回収の債権を回収するために裁判所へ申し立てることで、裁判所が代わりに債務者へ支払いの督促を行ってくれる裁判所の制度です。
支払督促の特徴としては、手続きが簡易的に済ませられることと、手続きを介して得られる仮執行宣言付支払督促の効力の大きさから、支払督促を選ぶ方が多いのだと思います。
当記事では、支払督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得する方法と、利用するにあたり抑えてくべき知識や注意点について紹介していきます。
支払督促とは、裁判所が代わりに債務者へ支払いの督促を行ってくれる、裁判所を介した債権回収方法の一種ですが、では支払督促とはどのような手続きなのでしょうか。また冒頭で仮執行宣言付支払督促も兼ねて解説していきたいと思います。
まず、債権回収の手段として支払督促の特徴を説明する上で、民事訴訟と比べたときの手続きの容易さについて説明する必要があります。
通常、訴訟を介して債権回収をするためには、債権を請求する行為を正当化するための証拠等をまとめた書類と共に申立をしなければなりませんが、支払督促にはそもそも裁判所による証拠等の審理がありません。
そのため支払督促では、申立に証拠等をまとめた書類が必要なく、証拠集めや証拠を整理する手間がかからないことから申立の負担が軽くすみます。
また支払督促では、手続きの全てが書面の提出だけで済ませることができるため、訴訟のような原告と被告の間で行われる口頭弁論がありません。さらに最近では、オンラインシステムの導入によりネットを介した申立も可能になっているため、より手続きが簡略化してきています。
手続きに要する時間としては、1ヶ月~2ヶ月で完了することが一般的です。訴訟を介して債権回収を行うと1~2年の期間を要することも多いことから手短に済ませられることがわかります。
また「支払督促の申立て」で詳しく触れますが、支払督促にかかる申立の手数料は訴訟の金額を元に算出されており、訴訟にかかる金額の半額と定められています。
冒頭でも説明した通り、支払督促を通して取得できる仮執行宣言付支払督促の効力の大きさから、支払督促を選択する人は多いでしょう。
この仮執行宣言付支払督促なのですが、債権の存在と範囲を公的に示した債務名義の一種に含まれます。債務名義とは債権回収したい相手側の資産を差押えするために必要なものになりますが、公正証書や調停調書など、通常の債務名義においては差押えを強制執行させるだけの効力がまだありません。
債務名義に、強制執行の効力を持たせるために通常は、執行文を付与させるための申立の手続きが別途で必要です。しかしながら、仮執行宣言付支払督促は執行文を付与させる必要がなく、最初から強制執行の効力を持っています。
そのため、支払督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得さえしてしまえば、強制執行の手続きに踏み込むことができるのです。
「強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ」
支払督促は手続きが簡略であることが利点でしたが、支払督促では「金銭・その他の代替物または有価証券の一定数量を目的とする請求」が対象の債権となっているため、金銭債権など金銭にかかわる資産しか対象にできません。
証拠審理がない分、請求に誤りがあった場合に、請求先の相手への損害を賠償しやすくするために金銭関係が対象になっております。
<支払督促の対象となる資産の例>
・売掛金
・給料
・家賃収入
・保証金
・貸付金
・有価証券
さらに証拠審理がない代わりに、督促の相手側(債務者)には督促異議の機会が設けられています。
督促異議とは、支払督促に対する異議申立であり、督促を受ける側は、支払督促の申立後と仮執行宣言申立後の計2回、督促異議を申し立てることが可能です。
督促異議には期限が設けられておりますが、1回目の申立の期限は支払督促の送達後から2週間以内、2回目の申立の期限は、仮執行宣言付支払督促の送達から2週間以内と定められています
もし相手側が、2回とも督促異議の申立を行わなかった場合、相手側の財産を強制的に差し押さえることが可能ですが、督促異議を申し立てられた場合、支払督促ではなく訴訟にて解決しなければなりません。
通常、相手側が督促異議を申したる際、返済の負担を減らすために返済期日の見直しや、分割支払いでの返済など、相手側が話合いの場を設けたい場合が多いです。
そのため、訴訟も返済方法に関する話し合いを前提に、訴訟の手続きを進めていくため、通常の訴訟と比べて時間を要しません。
参照:「督促とは|督促を受けることで起こりうる事態とその対処方法」
では実際に、支払督促申立から仮執行宣言付督促を取得するまでの流れについて確認していきたいと思います。
まず支払督促をするためには、債務者の所在地(法人の場合:会社の所在地)を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官へ申立を行います。また督促の対象にしたい債権が、債務者(法人)の支店(小売店)などの業務によって発生する場合、その場所を管轄とした簡易裁判所の裁判所書記官にて申立を行います。
申立の際には、支払督促申立書、当事者目録(支払督促に関わる当時者の一覧)、請求の趣旨や原因(申立の理由や目的を記した書面)、官製はがき(債務者への送達に必要)、戸籍謄本が必要です。また、弁護士に依頼する場合は、委任状、法人の場合は資格証明書を添付して申立を行います。
申立書、当事者目録、請求の趣旨や原因を記述するための書面のテンプレートは以下のリンクから参考にしてください。
「支払督促申立書|裁判所」
申立費用は、申立手数料として申立書に貼る収入印紙代と、債務者へ支払督促を裁判所が発付した旨を伝えるための送達費用として郵券切手代がかかります。収入印紙代に関しては、通常の訴訟の半額の金額になりますが、以下の表を参考にしてください。
請求の目的価格 |
訴訟における手数料 |
支払督促における手数料 |
100万円以下 |
10万円ごとに1000円 |
10万円ごとに500円 |
100万円超、500万円以下 |
20万円ごとに1000円 |
20万円ごとに500円 |
500万円超、1000万円以下 |
50万円ごとに2000円 |
50万円ごとに1000円 |
1000万円超、10億円以下 |
100万円ごとに3000円 |
100万円ごとに1500円 |
10億円超、50億円以下 |
500万円ごとに1万円 |
500万円ごとに5000円 |
50億円超 |
1000万円ごとに1万円 |
1000万円ごとに5000円 |
郵券切手代に関しては、債務者の数がNの場合、1000円×N+50円×N+80円で算出されますが、債務者が1名の場合は1130円です。
支払督促の申立が受理されたら、裁判所から支払督促が発令されます。発令から2週間以内で債務者から督促異議を申し立てられたら、訴訟へ移行することになりますが、申立がなければそのまま仮執行宣言の申立をしましょう。また、もし発令後に債務者が支払いに応じた場合、支払督促は終了です。
仮執行宣言の申立書に、当事者目録、請求の趣旨及び原因に官製はがき、請書(仮執行宣言付支払督促の正本を受領した承諾書)を添付して申請する必要があります。申立書の雛形や書式を確認したい方は、「仮執行宣言申立書|裁判所」から参考にしてください。
また、申立費用なのですが郵券切手代として、1050円×当事者の人数分がかかりますが、収入印紙が不要なため印紙代はかかりません。
無事に、仮執行宣言付支払督促が裁判所から発令されたら、強制執行の手続きを踏めば相手側の金銭に関わる債権を差し押さえることができます。
しかしながら、発令後、2週間以内に債務者から督促異議を申立てられた場合、訴訟に移行することになる上に、手数料として郵券切手代の6000円を裁判所へ納めなければなりません。
ここで忘れてはならないことは、仮執行宣言付支払督促が効力の高い債務名義だということです。他の債務名義と異なり、強制執行の効力が含まれているため、相手側が強制思執行停止の申立を行っても強制執行の手続きを止めることはできません。
そのため、仮執行宣言付支払督促が発令された時点で、債権者として優位な立場にあるともいえます。強制執行から差押えまでの流れについては「強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説」を参考にしてください。
また、債務者側の動きを知るために、「強制執行停止の申立の手順と手続きにおける2つの注意点」も参考にしていただけたらと思います。
債権回収を弁護士に依頼することで主に以下のようなメリットがあります。
最適な解決方法を提案してくれる
支払い意思のなかった相手がすぐに対応してくれることがある
交渉だけで解決できる可能性が高まる
示談書でより有利かつ安全な取り決めができる可能性がある
面倒な手続きを一任できる
債権回収は、タイミングと交渉方法が重要になります。時効が成立してしまうと、弁護士でも回収できません。いつまでも返済されない方は、できるだけ早い段階でご相談ください。
支払督促、仮執行宣言の申立てをしていく中で注意すべき点についてまとめました。
支払督促の申立が裁判所から受理された後、裁判所から正式に支払督促の発令がなされますが、その際、債務者の元に督促状が郵送されます。もし、債務者が転居などで住所が変わっていた場合、当然ながら督促状を相手側は受け取ることができません。
この場合、督促状は送達されていないと判断されるため、もう一度、相手側の住所を調べた上で裁判所へ申し出を行うことになりますが、2ヶ月以内に相手側の住所を特定した上で申し出をしないと支払督促の手続き自体が無効になります。
もし、転居先が不明な場合、手続きに大きな支障がでるため、その際は弁護士など専門家へ相談しましょう。
また、仮執行宣言の申立には期限が設けられていますが、支払督促の発令後の30日以内です。もし、申立の手続きが完了しないまま期限が過ぎてしまった場合、支払督促は無効となります。
発令後から2週間、相手側には督促異議を申立てる猶予がありますが、2週間経過しても督促異議の申立がない場合は、すぐに仮執行宣言の申立を行いましょう。先ほども申した通り、仮執行宣言の申立が受理され、仮執行宣言付支払督促を取得できればそのまま強制執行の手続きに進めるためです。
支払督促は手続きを簡単に済ませることができますが、色々と制約がついているため、適切な債権回収方法かどうかは相手側の保持する財産の内容や対応次第です。支払督促以外にも債権回収の方法はありますが、どの方法がベストかを判断するのは難しいためまずは弁護士へ相談されることをオススメします。
また、手続きに必要な書類作成も代わりに担ってもらえるため、手続きの負担を減らす意味でも弁護士に依頼することは効果的です。
債権回収を弁護士に依頼することで主に以下のようなメリットがあります。
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