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債権譲渡
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債権譲渡の際に重要になる対抗要件とは?債務者への通知方法をご紹介

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
債権譲渡の際に重要になる対抗要件とは?債務者への通知方法をご紹介

債権譲渡とは、債務者が取引相手である債権者の会社に対して、自分がもつ未回収の売掛金や貸与金などの資産を債権として、譲り渡す制度のことです。

主に債務者である会社が現金等の支払資金が不足している場合に、この制度を適用します。

債権譲渡でお困りの方へ

債権を譲受する上で、譲受人は対抗要件を取得しなければなりません。

対抗要件を満たさない限り、新しく受け取った債権に関して譲受人は返済等の主張をおこなうことが出来ないのです。

 

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下記のようなメリットがあります。

  • 対抗要件獲得のための法的手続きを任せられる
  • 譲渡される債権に不備(事項間近、二重譲渡など)がないか確認してくれる
  • 債権譲渡によって、こちら側に損害が発生しないかチェックしてくれる など

 

債権回収は、タイミングと交渉方法が重要になります。

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債権譲渡とは?

債権譲渡とは、冒頭でもお伝えした通り、未回収の売掛金や貸与金などの債権を資産として、譲り渡すことです。一般的には会社間で用いられる法律用語のため馴染みのない言葉かもしれませんが、例えばあなたが株式会社Aを経営していた場合を想定してください。

ここで他の会社Bがあなたの会社(会社A)へ債務(借入金・買掛け金)を抱えていた場合、その債務の返済の代わりに、会社Bが保有している債権(未回収の貸付金・売掛金)を会社Aに移転する行為を、一般的には債権譲渡といいます。

この際、会社Aは新しく入手した債権の債務者に対して、債権の主張(売掛金・借金の回収)をしたいと思いますが、そのためには債権譲渡をしたことで債権者が変更したことを各債務者の方々へ、通知しなければいけません。
一般的には、債権の譲渡人(会社B)が通知を行わなければならないのですが、債権譲渡が行われる場合は譲渡人(会社B)の経営状態が悪いケースが多いため、譲受人(会社A)はなるべく早く、債務者へ通知を行い、対抗要件を満たす必要があります。

対抗要件とは、新しく受け取った債権の債務者に対して、未回収の貸付金や売掛金の返済などを促すことができることを意味します。 対抗要件を満たさない限り、新しく受け取った債権に関して譲受人は返済等の主張を行うことができません。

譲受人が債権譲渡の通知を行う相手

債権の譲受人が債権譲渡の通知を行う相手は大きく2者です。

・新しく受け取った債権の債務者

・同じ債権を譲り受けした第三者

新しく受け取った債権の債務者

新しく受け取った債権の債務者に対して債権譲渡の通知をすることで、先述した対抗要件を満たすことができる。
逆に対抗要件を満たさない限り、返済等の主張を行うことができないため、できる限り早く債務者への通知が必要です。

同じ債権を譲り受けした第三債権者

譲り受けた債権に対して、複数人の債権者が存在する場合があります。
例えば、当初の債務者は返済能力が低いため、自分たち以外の別の債権者に対しても債務者がもっていた債権を譲渡するといったケースです。
このケースの場合、債務者は別々の債権者から取り立てを受けることになってしまうため、債務者にとって、どちらの債権者へ返済するべきなのかわからなくなってしまいます。
そのため同じ債権をもつ第三債権者に対しても、対抗要件を満たすことが必要です。
第三債権者への対応要件を満たすことで誰が正式な債権者かをはっきりさせることができます。

また、法律上、債権に関する確定日付を先に取得した方が、第三債権者に対して対抗要件を満たすことができます。
確定日付とは債権者としての立場が確定した日付であり、確定日付を得るためには以下、二つの方法があります。

内容証明郵便の送付

後述しますが、内容証明郵便とは、通知した事実を証明するための郵便方法であり、郵便局から局印が確定日付を取得した代わりになります。
債務者への対抗要件、第三債権者への対抗要件を同時に満たすことができるため、内容証明郵便を介して、債務者へ債権譲渡を行った事実を通知することが一般的です。

【関連記事】

内容証明郵便の6つの効力|無視された場合の対処法

公証人役場における公証印

債権譲渡契約書に、譲渡した債権の債務者の承諾印をもらった上で、公証人役場にて公証印を貰うことで確定日付を取得することもできます。

譲受人が代理人として債権譲渡の通知をする方法

債権譲渡の通知は本来であれば譲渡人(取引先の会社)が債務者へ通知をしなければいけません。そのため譲受人が直接、受け取った債権の債務者へ通知をする権限はありませんが、代理人として債務者へ通知することはできます。
ここで、譲受人が代理人として債権譲渡した内容を債務者へ通知する方法を順追って説明していきます。

債権譲渡契約書の作成

まず通知をする前に、債権譲渡をするためには、取引先の会社と債権譲渡の契約書を結ばなければなりません。

債権譲渡通知書の事前準備

その上で、なるべく早く債務者への通知を済ませるために、こちら側(譲受人)で、債権譲渡の契約書と、債務者へ郵送する債権譲渡通知書の雛形を用意しましょう。
通知の代理人になるためには、相手側(譲渡人)の会社の捺印と記入が必要になりますが、債権譲渡の契約書を交わす際はどちらにせよ捺印と相手側の記入が必要になるため、同時にことを済ませた方が効率的だからです。

債権譲渡通知書の内容

債権譲渡通知書に記載する内容としては、債権の内容、債権譲渡をした事実、譲渡人・譲受人の情報について記載する必要があります。債権の内容は、債権を特定できる内容であれば問題ありません。債権の種類、発生原因、金額、返済日など債務側が、債権の内容を特定できるような内容にしましょう。

内容証明郵便を介した通知

債権譲渡の通知書は内容証明郵便を介して郵送しますが、その際、郵便局からの局印を得ることで確定日付が取得できるため、第三者からの対抗要件を満たすことができます(先に譲受人が確定日付を取得していなければ)。
また内容証明郵便を利用するためには、地方郵郵政局長が指定した郵便局のみであり、簡易郵便局では利用することができません。

郵便にかかる費用

また内容証明郵便にかかる手数料は、書留料として430円、内容証明料として430円(2枚目以降1枚につき260円)、配達証明料として310円がかります。

通知書の作成は弁護士に依頼するのが一般的

また通知書の作成は、弁護士に任せるのが無難でしょう。いざとなった時、債権の主張をするためには譲受人は法的な面で正当化をしなければいけません。
「譲受人が債権譲渡の通知をする際の注意点」でも紹介いたしますが、譲渡禁止特約があった場合など柔軟な対応が必要になるため、債権に関する損失を減らすためにも通知の作成だけでなく債権譲渡に関するアドバイスを貰うためにも弁護士に依頼することをオススメします。
弁護士に債権譲渡の通知書の作成を依頼した場合、1通あたり3万円~5万円あたりを目安にみてください。

対抗要件を満たすその他の方法:債務者からの承諾

また通知に限らず、債務者から債権譲渡に関する承諾を得る事で、債務者への対抗要件は満たされます。この際、譲渡人、譲受人、債務者の三者が公証人役場にて公正証書を作成することで承諾を得ることになりますが、債務者は複数存在する場合もあるため、手間と時間的コストを考えるとあまり現実的ではありません。

譲受人が債権譲渡の通知をする際の注意点

譲受人が債権譲渡の通知をする際の注意点についてまとめました。

譲受人は債権者代位として債務者へ通知はできない

まず、先ほどから申している通り、譲受人は譲渡人の代理人として債務者へ通知をすることが可能ですが、債権者が自分に移行したからといって通知する権限が移ったわけではありません(債権者代位権はない)。
債権者代位権を認めると、譲渡人が知らない間に通知をすることが可能となり、債権譲渡を受けていない者が偽の通知を債権者に通知することができるためです。複数の債権者から債務の通知が来ることで、債務者が一つの債権に対し多重に返済を行わないためにも、債権者代位権は認められていません。

【関連記事】

債権者代位権とは|債権者代位権の概要と具体例

譲渡禁止特約がある場合

譲渡される債権に譲渡禁止特約があるかどうか気をつけましょう。譲渡禁止特約とは、債務者と債権者が、他者へ債権を譲渡しないことを約束した契約であり、譲渡禁止の特約がされていると、債権を譲受されてもその債権は無効になってしまいます。
そのため事前に、譲受する債権と債務者の契約内容を確認することが必要です。
【関連記事】

債権譲渡禁止特約の知識と債権譲渡が無効になる場合のまとめ

譲渡された債権の時効

また注意していただきたい点としては、譲渡された債権の時効の扱いです。各債権に伴う時効の期間は異なりますが、債権譲渡によって債権の時効へ与える影響はありません。例えばなのですが、とある債権の時効が5年間であり、債権譲渡をする時期に債権の時効が残り2年である場合を仮定します。
この場合、債権譲渡をしたからといって債権の時効がふりだし(5年間)に戻るわけではなく、引き続き残り2年で時効を迎えるという意味です。つまりは、譲受人は、受け取った債権に関しては残りの時効期間(2年間)で回収をしなければなりません。

ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。
各債権における時効の取り扱いにおいては、下記の記事を参考にしてください。
参照:「売掛金の回収には時効がある|回収の有効期限

譲渡された債権に保証人が含まれていた場合

また、多くの譲受人が気になるところだと思いますが、債権に保証人がついていた場合、どうなるのでしょうか。

通知しない場合は保証人の債権者は譲渡人のまま

債権譲渡が行われたからといって、連帯保証人含め、保証人としての責務が免責されるわけではありません。つまりは、保証人の元となる債務者が支払い不能となった場合、債権譲渡後であれ変わらず支払いの義務が発生します。

しかしながら、保証人にとっての債権者が移行したかどうかは別問題であり、通知をしない場合、依然として債権者は譲渡人のままです。先ほどと同様に、保証人に対して債権の回収をする権利を得るためには、保証人に対して対抗要件を満たすことが必要であり、そのために保証人に対しても通知をすることが必要になります。

売掛先(債務者)が信用に値するか否か

また、せっかく譲り受けた債権でも、その債権の債務者たちに支払い能力がなかった場合、売掛け金や借金の回収をするのは難しいでしょう。そのため債権を譲受する際は、その債権の債務者(売掛先)が信頼できるかどうか見極めること必要があります。
もし、信頼に値しない場合、譲り受けた債権は文字通りの不良債権だからです。

債権担保として債権を譲受するメリット

また、売掛先が信頼に値するか判断しづらい場合は、代物弁済ではなく譲渡担保として債権譲渡してもらいましょう。譲渡担保とは、債権を譲り受ける際、譲渡する会社の財産を担保にかけることであり、万が一、譲り受けた債権の債務者が支払い不能に陥った時に、担保にかけられた財産を差し押さえすることができます。

【関連記事】

譲渡担保とは|身近な譲渡担保の具体例と有効に設定する方法

債権譲渡登記制度の活用するメリットと利用の手順

債権を譲受する際、債務者の数が多い場合、債務者と第三者へ向けて対抗要件を満たすために、内容証明郵便を介して、債務者全員に債権譲渡の通知をするのは費用面で、コストが馬鹿になりません。
債権譲渡の通知する際の手間や費用を省く方法として、債権譲渡登記制度を活用する企業も多く存在します。債権譲渡登記制度とは、法人が債権譲渡する際に、公に債権譲渡したことを示すために、記録される登記の一種です。

【関連記事】債権譲渡のメリットや債権を回収するための手順・注意点とは

債権譲渡登記制度を利用するメリット:第三者へ対抗要件の取得

債権譲渡登記制度の対象は、金銭債権の債権等が対象になりますが、公に債権譲渡した事実を示せるために、第三者へ対して対抗要件を取得することができます。
つまりは内容証明郵便などを介して確定日付を取得しなくても、債権譲渡登記をすることで確定日付を取得することができるため、あとは債務者へ対する対抗要件を書留郵便で債務者へ向けて債権譲渡の通知をすることで取得すれば大幅なコストダウンをすることが可能です。

①登記事項概要証明書の取得

債権譲渡登記を取得するためには、まず債権を譲受する譲渡人を管轄する法務局にて登記事項概要証明書を取得しましょう。登記事項概要証明書を通して、その債権が他に譲渡されていないか確認することができるため、事前に二重債権譲渡を防止する目的です。

取得手数料

取得するためには手数料として600円の費用がかかります。申請に関しては、詳しくは「債権譲渡登記に係る登記事項概要証明書|法務省」にて確認してください。

②債権譲渡登記の申請

譲受人が債権譲渡登記するためには、譲渡人と譲受人が揃って東京法務局にて申請しなければいけません。

申請する際に必要な書類(東京法務局への申請)

申請する際には以下の書類を添付する必要があります。

  • 譲渡人(法人)の代表者の資格証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 譲受人(法人)の代表者の資格証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 譲渡する債権の存続期間が50年を超える場合(債権の債務者が不特定の場合は10年)は、超える事由を証明するための書面
  • 代理人が申請する際は、代理権限を証明する委任状などの書面

債権譲渡登記の費用

また債権譲渡登記の費用は、債権の個数が5000個以下の場合、一件につき7500円、5000個を超える場合は、一件あたり15000円の登録免許税がかかります。

債権譲渡登記の費用

債権の個数が5000個以下

一件につき7500円

債権の個数が5000個超

一件につき15000円

③債務者へ登記事項証明書の郵送

債権譲渡登記が完了したら、各債務者へ登記事項証明書を郵送しましょう。債務者は登記が完了した段階では、債権者が変わった事実を知りません。
そのため債務者への対抗要件を満たすために、債務者へ登記事項証明書を郵送することが必要です。郵送の際は、第三者への対抗要件を満たす必要がない(確定日付を取得する必要がない)ため、一般の郵便で債務者への対抗要件を満たすことできます。

まとめ

何度も申していますが、取引先の会社へ未回収の債権(売掛金・貸与金)がある場合などに、返済の代わりに取引先の会社が保有している債権を譲受することを、一般的には債権譲渡と言います。しかしながら、債権を譲受する上で、譲受人は債務者の方々へ債権の主張するためには、対抗要件を取得しなければなりません。
本来であれば、譲渡人が債務者と第三者への対抗要件を取得するために債務者たちへ債権譲渡の通知を行いますが、譲渡人側が通知を怠ることが多いのが現実です。そのため対抗要件を取得するために、債務者の通知、または債権譲渡登記を譲受人側が行うケースも珍しくありません。
しかしながらこれらの手続きは一般的には、法律的な知識が伴うため弁護士を介して行うのが一般的であり確実です。もしこれから債権を譲受する機会がある方が、対抗要件をきちんと満たす上で、今回の記事を参考にしていただけたらと思います。

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債権を譲受する上で、譲受人は対抗要件を取得しなければなりません。

対抗要件を満たさない限り、新しく受け取った債権に関して譲受人は返済等の主張をおこなうことが出来ないのです。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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