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債権譲渡における消費税と消費税の控除を受ける全手順

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
債権譲渡における消費税と消費税の控除を受ける全手順

会社を経営している多くの方が、取引において生じる消費税の控除への関心が集まっているかと思われます。金銭債権譲渡における売上高(譲渡対価)に対しては非課税の扱いですが、消費税の控除を考える上で、非課税の対象である売上高も大きく関わっているため、金銭債権譲渡における売上高も無視することはできません。
 
しかしながら、2014年4月1日以降、金銭債権譲渡における非課税売上に関する取り決めが変わったため、消費税の控除がより受けやすくなりました。その背景には、債券売買が頻繁に行われる現代において、円滑な債権譲渡を可能にすることで、日本の企業の事業の活性化を図る目的があります。
 
今回の記事では、消費税の控除の仕組みを考える上での消費税の基礎知識と、金銭債権譲渡における消費税控除の仕組みについて紹介していきます。
 
※金銭債権譲渡とは:金銭債権とは、金銭の給付が目的となる債権であり、貸付金債権、預金債権、受取手形債権、売掛金債権などが含まれる。金銭債権譲渡とは、金銭債権を譲受人(取引先)へ譲渡する行為であり、譲受人へ金銭債権を売却するか、または譲受人への借入金を免除することを目的とすることが一般的である。

【関連記事】未収金と売掛金の決定的な違いや共通点とは?回収方法や時効期間をご紹介

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金銭債権譲渡における消費税を理解する上で必要な基礎知識

消費税の控除について理解するためには、そもそも消費税の発生の仕組みについて理解しなければなりません。そこで消費税とはどういったものか、その性質について説明していきます。

消費税の基本的な性質

皆様も知っている通り、消費税とは、商品やサービス、商材の購入における支払いに対して課税される間接税です。消費税には、必ず消費税を負担する消費者が存在しますが、消費者から代金を受け取った生産者に納税義務が発生します。

また消費者は必ず個人だけを対象にしているわけではなく、法人も消費者の対象になりえるため、企業間における売買で生じる消費税についても考えなければなりません。

仕入税額控除

納税義務のある業者が、納める消費税の額と、消費者から支払いをした消費税額は異なります。商品を仕入れた際に発生した消費税(発注先へ支払った消費税)と消費者から支払ってもらった消費税の差額分が、納める消費税の額です。

一般的に、商品が消費者に到達するまでの間に、生産業者から流通業者、消費者へ販売する小売店を間に挟みます。この間、業者から業者へ商品の売買が行われているため、各業者ごとに消費税が発生するのです。

生産業者から流通会社へ税抜き500円で商品、流通業者から小売店へ600円、小売店から消費者へ700円で販売が行われたと仮定します。

販売者

購買者

販売価格(税抜き)

消費税

生産業者

流通会社

500円

40円

流通会社

小売店

600円

48円

小売店

消費者

700円

56円

その際に、発生する消費税は、上記の通りですが、実際に税務署へ税金を納める金額は、生産業者が40円、流通業者が48円―40円=8円、小売店が56円-8円=8円となるため、税務者が総額で受け取る消費税は、消費者が負担した消費税と同額です。

課税売上高とは

消費税の控除について考える上で、課税売上高について理解することが必要です。課税売上高とは、法人や事業主における基準期間(1年間)における総売上高を税抜きで計算した金額を指します。例えばですが、基準期間の総売上高が2160万円であった場合、納税する消費税は160万円になるため、課税売上高は2160万円-160万円=2000万円になります。
 
課税売上高=総売上高×100÷108

納税義務の免除:課税売上高が1000万円以下

また、この課税売上高が、1000万円を超えない場合、納税義務を免除することが可能です。前々年の課税売上高が納税義務の判断基準になりますので、注意しましょう。

取引の内容によって異なる消費税の扱い

取引内容によって、消費税が課税されるかどうかがわかれますが、免税、非課税、不課税と判断された場合、消費税が課税されません。消費税の控除を考える上で、消費税が課税されない場合でも、非課税の取引における売上高は、大きく影響を与えます。

そのため、課税、免税、非課税、不課税の対象になる取引について確認していきましょう。

課税

一般的に消費税の課税の対象となる取引は、国内で行われる事業において対価(物やサービスなどの購入)を得る取引です。身近な例でいうと、消耗品の売買から、法人の場合ですと事業用における資産(建物・器具・備品)の売買・賃借などが含まれます。

免税

国内の取引が課税の対象になるため、国際輸送や商品の輸出などの取引において消費税は課税されません。免税店での取引など、そもそも課税の対象にならない取引に関しては免税の扱いになります。

非課税

非課税の対象になるのは、社会通念上、課税すべきでないと判断された取引です。非課税の対象となる取引の例としては、以下の取引があげられます。

  • ・金銭債権の譲渡(貸付金債権・売掛金譲渡)

  • ・有価証券の譲渡

  • ・預貯金の利子

  • ・保険料の提供

  • ・郵便切手類の譲渡

  • ・介護サービス

  • ・社会福祉事業におけるサービス

  • ・火葬・埋葬における事業

  • ・住宅の貸付

  • ・教科書など図書の譲渡

非課税となる取引に関して、「国税庁|非課税となる取引」を参考にしてください。

不課税

また労働と雇用者の間では、労働というサービスの提供の代わりに給料という対価を受け取っている取引と考えることができますが、給与に関しては不課税の扱いになります。また、寄付や贈与なども消費税において不課税の扱いになります。

課税売上割合とは:消費税と売上の割合を計る指標

前置きが長くなりましたが、消費税を控除してもらう上で、課税売上割合について理解しなければなりません。

課税売上割合とは、消費税と売上の割合を計る指標ですが、算出するためには、課税される取引の売上高と非課税の対象である取引の売上高、免税対象の取引における売上高を元に計算します。
 
課税売上割合={課税売上(課税取引の売上高+免税売上高)/(課税売上(課税取引の売上高+免税売上)+非課税売上高)}×100%
 
課税売上割合は、上記の計算式で求めることが可能ですが、課税売上は免税売上を含めて計算を行うため注意が必要です。

消費税が全額控除される条件

消費税が全額控除されるためには、課税売上高が5億円以下でかつ課税売上割合が95%以上であることが条件ですが、非課税売上高が控除を考える上で影響力があることがわかります。また、課税売上高が5億円を超える場合、または課税売上割合が95%未満の場合は、納税するための計算をしなければなりません。
参照:「課税売上割合の計算方法|国税庁

免除の計算の例

とある商品Aを生産している業者が、国内における商品Aの販売の売上高が1080万円(税込み)、海外輸出における商品Aの売上高が2000万円、社会福祉事業における売上高が100万円だと想定します。

このとき、国内における販売において、課税される80万円を納税しなければならないため、1000万円が課税売上高の対象となり、輸出における販売において売上高(免税売上)は免税されるため、1000万円+2000万円=3000万円が課税売上高です。

また、社会福祉事業における売上高は、非課税売上高となるため、課税売上割合は、{3000万円/(3000万円+100万円)}×100%=96.7%になるため、今回のケースでは全額控除されることになります。

金銭債権譲渡における消費税・課税売上割合への扱い

課税売上割合、課税売上高と、事業取引における消費税の控除の関係を踏まえた上で、金銭債権譲渡における売上高が消費税の控除に対して、どのような影響を与えるのか確認していきましょう。

金銭債権譲渡における売上高は非課税の扱い

まず最初に、金銭債権譲渡によって生じる売上高は非課税とされているため、金銭債権譲渡によって消費税を課税されることはありません。しかしながら、消費税の控除を考える上で非課税売上高が高額な場合、課税売上割合が低くなるため、消費税の控除が受けづらくなることは明らかです。

そのため金銭債権譲渡によって得た売上高が高額な場合、消費税の控除を受けるのは難しくなるでしょう。

売上高(譲渡対価)の5%を非課税売上高とする

しかしながら、企業間における金銭債権譲渡が頻繁に行なわれている現代において、金銭債権譲渡の売上高を課税売上割合に含めることは、消費税の控除が受けづらくなることから、日本企業の事業の活性化を図る上で妨げになると多くの非難の声がありました。

そこで2014年4月1日以降、金銭債権譲渡による譲渡対価(売上高)の内の5%だけを、非課税売上として課税売上割合に含めることに決まりました。
参照:「金銭債権の買取り等に対する課税関係|国税庁

売掛債権の譲渡対価は課税売上割合の分母に含めない

また、金銭債権の内、売掛債権によって生じた譲渡対価(売上高)は、課税売上割合において非課税売上高に含まれません。売掛債権とは例えば、ある顧客へ提供した商品・サービスに対し、顧客からの約束の支払いが滞納している場合の、未回収の債権をイメージしてください。
参照:「売掛金とは必ず回収すべき債権|売掛金にまつわる全知識
 
売掛債権が非課税売上高に含まれない理由は、顧客へ商品・サービスを提供した段階で売上高として消費税が課税されているため、売掛債権を譲渡したことにより得られる売上高を課税売上割合に含めることは、二重に課税売上高として含めることになるからです。

例えば、とある取引先Aへ50万円(税抜き)の金額で自社の製品を提供したけど、取引先からの支払いが未回収だった場合を想定してください。この際、この未回収の売掛債権を50万円の値打ちで取引先Bへ譲渡したとします。

もし、売掛債権による譲渡対価を非課税売上高に含める場合、取引先Aへ製品を提供した際の課税売上高の50万円、売掛債権を譲渡した際の非課税売上高の50万円から、課税売上割合は、{50万円/(50万円+50万円)}×100%=50%となり控除を受けることはできません。

もし、掛債権による譲渡対価を非課税売上高に含めない場合は、(50万円/50万円) ×100%=100%になるため控除を受けることが可能です。

他者から譲受した売掛債権は例外

しかしながら、他社から譲受した売掛債権を、また別の第三者へ譲渡する際は、二重に課税売上高に含めることにならないため、通常の金銭債権として取り扱われます。

金銭債権譲渡において消費税が控除される例

金銭債権譲渡における消費税が控除を考える上で、金銭債権譲渡の例を取りながら、2014年4月1日以前の金銭債権譲渡の売上高の規定により課税売上割合と、2014年4月1日以降の規定による課税売上割合を比べてみましょう。

とある会社が、自社製品の商材Aの販売による売上高が13000000円(税抜き)に対し、未回収の売掛金が2000000円のため、他社へ2000000円の売掛債権として譲渡しました。さらに貸付金債権による譲渡による売上高が5000000円でした。

この場合、商材Aの販売による売上高は、課税売上高に含まれますが、未回収の売掛債権の譲渡に関しては、金銭債権譲渡にあたりますが、課税売上割合の計算式には含まれません。また、貸付金債権の譲渡に関しては、非課税売上高として計算式に含まれます。

2014年4月1日以前の金銭債権譲渡の売上高の規定のまま、課税売上割合を計算すると、(13000000円/13000000円+5000000円)×100%=72%になるため、消費税の控除の対象外です。

その反面、2014年4月1日以降の金銭債権譲渡の売上高の規定に従って計算をすると、課税売上割合は、(13000000円/13000000+5000000円×0.05)×100%=98.1%となるため、全額の控除が受けることができます。

 

課税売上割合

消費税の控除

2014年4月1日以前

72%

×

2014年4月1日以降

98.1%

まとめ

上記で紹介した例からも、金銭債権譲渡による規定の変更が、消費税の控除という点で企業や事業主の負担を大きく減らしていることがわかります。

わかりやすく説明するため簡略な例を用いて説明しましたが、金銭債権譲渡を行うにあたり書類の作成から、法的な正当性を取得するための手続きは難しいため、金銭債権譲渡を行う方は、弁護士に相談してみてはどうでしょうか。当記事を介して、金銭債権譲渡と消費税の関係性を理解するのにお役に立てたら幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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