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債権譲渡
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債権譲渡担保で損しない為に事前に確認すべき3つの事項

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
債権譲渡担保で損しない為に事前に確認すべき3つの事項
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債権譲渡担保(さいけんじょうとたんぽ)とは、ある債権において債務者から弁済がなされなかった(買掛金・借入金の未払いなど)場合に備えて、債務者が所有する債権を担保にかける目的で、債務者の保有する債権が債権者へ譲渡される制度です。
 
今回の記事では、譲受人が債権譲渡担保を行う上で、抑えておくべき知識や気を付けるべき点、債権譲渡担保の手続きの方法について紹介いたします。

債権譲渡担保とは

そもそも譲渡担保は債権に限らず、取引先の会社の債務不履行に備え、一般的には資産(主に不動産)の所有権を担保するために、その権利を債権者(譲受人)へ譲渡します。しかしながら、取引先の会社の資産は、不動産を筆頭にすでに抵当にかけられていることが多いため、代わりに取引先の会社が保有している債権を担保にかけられる場合が多いです。

債権譲渡担保とは、債権譲渡と譲渡担保の二つの性質を兼ね備えています。そのため債権譲渡担保の手続きを進めていく上で、譲受人はこの二つの制度について理解しなければなりません。

参照:「譲渡担保とは|身近な譲渡担保の具体例と有効に設定する方法

債権譲渡担保の例

一般的に債権譲渡担保は企業間で行われますが、ある会社Aが、新たな取引先として会社Bと継続的な取引する場合を想定してください。

 

債権a

債権b

会社A

債権者

譲受人

会社B

債務者

譲渡人

この取引で発生する債権aに対し、会社Aが債権者、会社Bが債務者である場合、会社Aにとって会社Bが債務をきちんと履行してくれるかはわかりません(借入金・買掛金の未払いなど)。

そこで、会社Bが弁済をしなかった場合に備えて、会社Bが所有する債権bに担保をかける目的で、債権の譲渡が行われます。

また、債権譲渡担保は、債権の受け渡しが行われるため債権譲渡の一種であり、そのため債権譲渡と同様の手続きを行わなければなりません。

【参照】
▶「債権譲渡の通知の重要性と対抗要件を満たすための2つの方法
▶「債権譲渡の方法と債権譲渡通知が来た場合の対応まとめ

そのため、この場合、債権bにおいて会社Aは譲受人、会社bは譲渡人にあたりますが、当記事では便宜上、譲渡人、譲受人という用語を使用させていただきます。

具体例:1

ではより具体的にどのようなシチュエーションで債権譲渡担保が利用されるのか、事例を踏まえて確認していきましょう。まず、A社(債権者)が自社製品をB社(債務者)へ継続的に販売しているケースを想定してください。

この際、A社はB社へ販売した製品の代金が、弁済期が近づいているのに関わらずB社から返済される様子がありません。

A社はB社から製品の売掛金債権aを回収したいところですが、そこでB社の採算の取れた事業を介して所有している売掛金債権bを担保にかけることに決めたため、A社が譲受人、B社が譲渡人として両者間で債権譲渡担保契約が結ばれました。

具体例:2

B社(債務者)はA社(債権者)から仕入れた商品を転売する目的で売買契約を結びましたが、A社にとってB社の業績から販売した商品の代金を回収できる確証がありません。

そこで、A社はB社が、これから転売することに発生する売掛金債権(将来債権)を担保にかけたいと思い、A社が譲受人とB社が譲渡人として両者間で、債権譲渡担保契約が締結されました。

破産手続きにおける債権譲渡担保の扱い

債権が未回収のまま取引先の会社が破産手続きを進めた場合、債権譲渡担保を利用するメリットは大きいでしょう。

一般的な破産手続きにおける債権者への処遇

まず、一般的に債務者が破産手続きを行った場合、債務者が所有する資産、債権を換金した後に、配当金という形で全ての債権者へ均等に分配される仕組みとなっております。そのため、実際の債権額と比べて低額な弁済しからもらえないことが関の山です。

そのため多くの債権者の多くが債務者の経営が傾いた、破産手続きを進めた場合、債務者へ発注した商品の引き上げや、発注した商品によって発生する売掛金債権を差押えることで債権回収を行います(参照:「倒産した企業から債権回収をする方法」)。

譲渡担保は破産手続きにおいて優遇される

しかしながら、譲渡担保者は債務者の破産手続きにおいて、優先的に譲渡担保の契約において担保にかけた債務者の資産、債権を優先的に弁済してもらうことが可能です。

譲受人が債務者へ債権を行使するための条件

では早速ですが、債権譲渡担保において、譲受人が債権の効力が発生するために必要な条件について見ていきます。

譲渡人が譲受人へ対し債務不履行が生じた時点

まず譲渡担保において、問題となるのが担保される債権の所有権がどこにあるかです。登記上は、債権は譲受人(会社A)に移行されたことになっていますが、元々、譲渡人は、譲受人(会社B)が債務不履行を働くリスクに備えたいがために、保有している債権bを担保にかける目的で、債権譲渡をしています。

登記上は譲受人(会社A)に債権bが移行されたことになっていますが、もしここで好き勝手、債権bの処分を行われてしまっては、そもそもの担保にかける目的が果たされません。

そのため譲渡人(会社B)が、譲受人(会社A)との間で生じた債権aに対して、債務不履行(買掛金・借入金の未払い)を行った段階で、譲受人(会社A)は債権bの権力を施行することができます。この場合、譲受人(会社A)は、債権bの債務者から回収した債権を、未回収であった債権aに充てることが可能です。

債務者への対抗要件の取得

しかしながら、もし債務者が、債権bが譲渡された事実を知らなかった場合、今までとは違う債権者から取り立てが行われれば、債務者は驚かれるでしょう。ここで債権譲渡において、譲渡された債権の債務者を保護するために、譲渡人(会社B)は債務者へ債権譲渡の事実を通知する義務があります。

もし、債務者が債権譲渡の行われた事実を知らされない、または債務者から債権譲渡の承諾が得られない場合、譲受人(会社A)は、債権bに関する権利を債務者へ施行することができません。

この債権譲渡における債権を主張するための条件を、対抗要件と呼び、債務者へ債権を主張するためには債務者への対抗要件を取得が必要になります。

第三者への対抗要件の取得

また、債務者へ対して対抗要件を満たすことと同時に、譲渡する債権に関係のない第三者への対抗要件を満たすことが必要です。つまりは第三者へ譲渡された債権に関して譲受人が債権者であることを明確にする必要があり、その背景には二重譲渡を防止する目的があります。

もし、譲渡人が別の譲受人に債権を譲渡していた場合、その債権に対し複数の債権者が存在することになり、誰が正当な債権者かわかりません。

そのため、譲受人が正当な債権者になる上で、第三者へ対抗要件を満たすことが必要です。債務者や第三者に対する対抗要件の取得方法について、「債務者・第三者への対抗要件を取得するための2つの方法」にて解説します。

譲渡担保の法的な構成

譲渡担保は、債務不履行に備えて担保をするために、債権の所有権を譲受人に譲渡する制度ですが、第三者への対抗要件を満たすためにも所有権を移転する登記をしなければなりません。

そのため、登記上は譲受人に債権が移行したことになりますが、先ほども申した通り、担保する目的で債権を譲受人へ譲渡したわけであり、譲渡人が債権を施行できる範囲について、長年、問題視されてきました。

登記上、譲受人は譲渡された債権において債権者の立場になりますが、そもそもの担保における重要性が説かれたこともあり、譲渡人が、履行期までに債務の履行を果たせば(買掛金・借入金の完済)、債権の所有権を譲渡人へ戻すための権利を、譲受人が侵害してはならないということが通説になりました。

そのため、上記した通り、債務不履行が生じて初めて、譲受人は債務者へ譲受した債権の効力が発生すると認識してください。

債権譲渡担保の契約をする前の確認事項

債権譲渡担保をするためには、相手側の企業と契約書を交わさなければいけませんが、契約書を交わす前に注意すべき点についてまとめました。

債権が二重譲渡されていないかの確認

まず譲渡人から、譲渡担保される債権がすでに、他の譲受人へ担保されていないか確認する必要があります。当然、すでに二重譲渡が行われていた場合、その債権について効力を発揮することはできません。

登記事項概要証明書・概要記録事項証明書の取得

確認するためには、譲渡人の管轄を行っている法務局にて登記事項概要証明書・概要記録事項証明書を取得しましょう。その際、手数料として600円を法務局に納めなければなりません。
登記事項概要証明書・概要記録事項証明書の取得に関して詳しくは、「債権譲渡登記に係る登記事項概要証明書|法務省」から確認してください。

譲渡担保される債権の調査

次に、譲渡担保する債権について調査をしましょう。不動産と異なり債権は目に見えるものではありません。そのため担保するのに値する債権なのかどうか、調べる必要があります。また、企業間での譲渡担保における債権は複数(集合債権)である場合が多く、債権の中には将来債権が含めることが可能です。

将来債権とは、現段階では、まだ債権として効力を発揮しておらず、将来、発生することを予定している債権であり、債権の内容や債権としての算定額が譲渡担保の契約時には明確ではありません。

譲渡担保する債権の特定

担保するのに信頼における債権かどうかを判断するためにも、譲渡担保の対象となっている債権についてできる限りの情報を集める必要がありますが、そのためには譲渡人からの協力も必要です。

債権を調査する上で、取引の種類、債権の発生期間(権利行使の可能期間)、譲渡される債権の債務者について主に調べることをオススメします。

権利行使の可能期間を調べる理由としては、債権には時効があり、債権譲渡されることで時効期間がリセットされないためです。(参照:「売掛金の時効と時効による売掛金の未回収を回避する方法」)

ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。

また、譲渡される債権の債務者(譲渡人の販売先)が実際に存在するのかを特定することも必要ですが、同時に債務者について調べることも必要になります。

譲渡担保される債権における債務者の調査

譲渡担保される債権における債務者を調査する理由は、債権が信頼に値するかどうか判断するためです。ただ債権を譲受しても債務者に支払い能力がないため、債権を回収できなければ、債権を譲受する意味がありません。

月々における債権の残高の確認

債務者の調査を行うためには、譲渡人と債務者の間の取引における、月々の債権の残高(債務者の弁済状況)を、売掛金帳簿または文書などを元に確認しましょう。また確認する際は、譲渡人側の協力が必要になります。

債務者・第三者への対抗要件を取得するための2つの方法

譲受された債権の効力を発生させるためには、先ほども申した通り、譲受する債権の債務者と第三者に対して対抗要件を満たさなければなりません。では対抗要件を満たすためにはどうすればよろしいのでしょうか。

譲渡人から債務者へ内容証明郵便にて債権譲渡通知を郵送

まず、よく用いられる方法として内容証明郵便を介して、債権譲渡通知を債務者へ通知する方法がとられます。内容証明郵便で通知をすることで、債務者と第三者の対抗要件を同時に満たすことができるためです。

債務者への対抗要件は、普通郵便でも通知をすることで満たすことができますが、第三者への対抗要件を満たすためには確定日付を取得しなければなりません。

確定日付とは、債権譲渡された事実を公的に示すための日付であり、二重譲渡などが行われた際、確定日付を先に取得した方が債権の効力を第三者へ主張することができます。

内容証明郵便における、郵便局からの局印が確定日付の役割を果たすため、債権譲渡における債務者への通知は、内容証明郵便が広く用いられます。

しかしながら、債権譲渡における債務者への通知は、譲渡人が行わなければならないため、債権が譲渡されたからといって譲受人には通知をする権限はありません。

代理人としてなら譲受人からの通知も可能

そこで、譲渡人の代理人として譲受人から債務者へ通知方法がよくとられます。代理人としての権限を取得するためには、譲渡人からの捺印と記入が必要になりますが、早く手続きを済ませるためにも、事前に債権譲渡通知書の雛形を用意しましょう。

契約を結ぶ際に、契約書と同時に通知書の代理人の項目に、譲渡人から捺印と記入をしてもらうことができるためです。また通知書を送る際、地方郵政局長から指定された郵便局でのみ内容証明郵便を利用することができるため、内容証明郵便の利用可能な郵便局を事前に確認しましょう。

内容証明郵便にかかる費用として、書留料の430円、内容証明料の430円(2枚目以降は1枚あたり260円)、配達証明料の310円が手数料としてかかります。
参照:「債権譲渡の通知の重要性と対抗要件を満たすための2つの方法

債権譲渡担保契約書の例

また債権譲渡担保契約書の例として以下の雛形を参考にしてください。


譲渡担保契約書

株式会社A(以下,「甲」)と株式会社B(以下,「乙」という。)は,甲乙間に生じる債権の履行を担保する目的で、乙の所有する債権(以下、「担保債権」)を甲へ譲渡することとし、甲は担保債権を譲り受けた。
 

第1条

甲が乙に対して有する、本契約において担保される被担保債権は以下の通りである。
 

平成〇年○月○日付、○○売買契約に基づく売掛金債権
元金 〇円
弁済期 平成〇年○月○日付
 
債権譲渡契約により甲が将来有する担保債権は以下の通りである。
 

(第三債務者の表示)
(譲渡債権の表示)
 

第2条

乙は、甲への被担保債権の満額の弁済を完了するまで、以下各号の事項が事実であることを表明し保証しなければならない。
 
1.本契約における担保債権において、譲渡担保権、質権、相殺など甲の譲渡担保権を阻害しうる権利は存在しない。
2.本契約における担保債権において、不存在、無効、取消、相殺、第三債務者による抗弁事由は存在しない
3.本契約における担保債権において、甲と第三者の間に譲渡契約禁止特約は存在しない。
 

第3条

乙は本契約上の被担保債権における期限の利益を喪失した場合(弁済期を超えた場合)、甲乙は甲へ債務の弁済をしなければならない。また、乙は本契約における担保債権を行使することができなくなり、甲は担保債権を行使することができるものとする。
 

第4条

本契約の第4条により、乙が期限の利益を喪失した場合、担保債権に関して甲が第三債務者へ弁済を主張することができ、第三債務者からの弁済は本契約における被担保債権の弁済に充てられる。
また、甲が第三債務者から受けた弁済額が本契約の被担保債権の総額に至った場合、乙の甲に対する被担保債権上の債務は抹消される。また、第三債務者から受けた弁済の総額が、本契約における被担保債権の総額を超過した場合は、甲は乙に対して超過した額を弁済するものとする。
 

第5条

甲と乙の両者間は共に、相手方の書面における承諾をなしに、本契約における権利または義務を、第三者へ譲渡、移転等の処分を行ってはならないものとする。
 
平成○年○月○日

(甲)神奈川県○○市○○区○○
株式会社A
代表取締役 債権 太郎 印
 
(乙)東京都○○区○○
株式会社B
代表取締役 債務 次郎 印

なお法律的な文言など正確な契約書を希望される方は、弁護士の方へ相談されることをオススメします。

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債権譲渡登記制度の利用

債権譲渡担保で扱われる債権は、複数(集合債権)である場合が多いです。当然、債権の数に応じて債務者の数は多くなるので、債権譲渡担保で扱われる債務者の数は多くなるのが一般的でしょう。

内容証明郵便は、通常の郵便と比べて手数料が高額なため、債務者の数が多い場合、郵便にかかる費用だけでも高額になります。そこで債務者の数が多い債権譲渡における対抗要件を満たすために、債権譲渡登記制度を利用する会社が多いです。

利用のメリット:第三者への対抗要件の取得

債権譲渡登記制度とは、債権譲渡の記録を登記するための制度であり、公的に債権譲渡の事実を示すことができるため、制度を利用することで第三者への対抗要件を満たすことができます。

債務者への対抗要件は普通郵便でも取得することができるため、債務者の数が多い場合は、内容証明郵便を利用した場合より、債権譲渡登記制度を用いた方が費用を安く抑えることが可能です。

利用の流れ

債権譲渡登記は、東京法務局にて行われますが、譲渡人と譲受人が揃って、以下の書類を揃えた上で申請をしなければいけません。

  • 譲渡人(会社B)の代表者の資格証明書

  • 譲受人(会社A)の代表者の資格証明書

  • 代理権限を証明する委任状(代理人が申請する時)

また登記する際の費用として、債権の個数が5000個以下の場合は一件の債権につき7500円、5000個を超える場合は一件の債権につき15000円の登録免許税がかかります。
参照「登記申請の手続き|法務局

債権譲渡登記期間

債権譲渡登記をする際、登記上の効力が発生する存続期間の設定をしなければなりません。登記する債権譲渡における債権の債務者の全てが特定されている場合は50年以内、債務者が特定されていない場合は10年以内までと規定されています。

もし、効力の存続期間を、規定されている年数を超えて設定する場合は、超える理由を証明するための書類を、申請の際に一緒に提出しなければなりません。

債権譲渡担保を利用する際の注意事項

先ほども申しましたが、債権譲渡担保は、不動産などの担保と異なり、債権は実態が目に見えないため、本当に存在するのかわからないという問題点があります。そのため債権における取引が本当に存在するのか確認することが必要です。

将来発生する予定である将来債権などを担保にする場合は特に、取引先(譲渡人)と債務者の取引状況を把握することが必要であり、債権の実態を確認できたところで、他にも注意すべき点があります。

債権譲渡禁止特約が結ばれていないか

注意すべき点として、債権譲渡禁止特約が譲渡人(債権者)と債務者の間で結ばれていないか確認しましょう。債権譲渡禁止特約とは、債権譲渡を禁止にするための契約であり、せっかく債権を譲受されても譲債権の効力を発揮できなくなります。

基本的には、譲受人が善意・無過失であった場合、つまりは契約の存在を知らなかった場合、近年では譲受人が保護される傾向にあるため効力を発揮することが可能です。

しかしながら、債権譲渡禁止特約を有効にするために債務者側が、譲受人の悪意または重過失(契約を知っていた事実)を立証し証明する必要があり、債務者側から訴えられたら厄介でしょう。そのため債権譲渡禁止特約が締結されていないかを確認することは大切です。
参照:「債権譲渡禁止特約の知識と債権譲渡が無効になる場合のまとめ

既に弁済済みの債権ではないか

また既に債務者が弁済済み、つまりは売掛金や貸付金が回収済みの債権でないかを確認する必要があります。当然ですが、弁済済みの債権には債権としての価値はありません。

譲渡人側の協力が必要になりますが、債権譲渡禁止特約が結ばれていないか、弁済済みの債権ではないか、債権における取引の状況を、事前に確認しましょう。

まとめ

取引先の会社と、少しでも安全な取引をするための債権譲渡担保だと思いますが、注意すべき点はいくつかあります。債権譲渡担保を検討されている方にとって、当記事がお役に立てたら幸いです。

また、債権譲渡担保を行う上で、契約書の作成から通知書の作成は法律的な文言が含まれるため難しいと思います。そういった書類の作成や、担保する債権の調査を行う上でも弁護士のサポートがあると心強いでしょう。手続きを上手く済ませるためにも債権譲渡担保を行う際は、弁護士への依頼を検討されることをオススメします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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