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解決事例
法律相談QA
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
申立書を作成して、必要な添付書類を用意して、裁判所に提出します。
以下は東京地裁のものになりますが、おおよそどこでも同じかと思われます。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitate_zidousya/index.html
費用としては収入印紙を4000円、執行に必要な実費に充てる予納金が10~20万円程度かかります(管轄の裁判所により異なります)。
その他弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります(金額は弁護士によります)。
それでも支払いがなければ目ぼしい財産に差押えをしたり、財産を開示させる手続を裁判所に申立てることとなります。
ご記載の内容では、不特定多数に言ったわけではないので慰謝料は請求できません。
弁護士さんを通しての裁判と言う事でしょうか?勉強不足でわかりませんのでお忙しいとは思いますが教えて頂きたいです。家庭裁判所に申し立てをすれば良いですか?
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
そして、2021年6月中旬に重なった問題を理由に、6月末で辞めることを伝え、社長からも了承を得ました。
それから一週間経ったところで社長が「辞めないでくれ、辞めたら金を払わない」と言われ、こちらもそれはできないと断り6月末で辞めました。
それから2ヶ月、約120万円ほどの金を支払われず、後の仕事に響いた結果
精神を病み、現在までに3度仕事を辞めて今は無職です。先日心療内科にてうつ病と診断されました。
お金を取り返したいのですが、契約書にはお金は払わない様な趣旨が書かれていて一歩踏み出せずにいます。
証拠などは一通り揃っております。
契約の内容で、どういった条件で支払いがされるかをまず確認します。
その後、その条件を満たすような業務を行ったことを証明することが必要となります。
法律上請求できるとして、相手が応じるかはまた別問題です。
応じない場合、訴訟、強制執行(差押え)に進む必要があります。
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