大手町駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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大手町駅の債権回収に強い弁護士

大手町駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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東京都 千代田区

【100万以上の債権回収に対応】棚田法律事務所

住所
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神田駅より徒歩3分|岩本町駅から徒歩6分
営業時間

平日:10:00〜18:00

【債権額100万円~対応◎】メールでの面談予約歓迎!債権回収トラブルに注力!
弁護士の強み 初回面談30分無料】相手の職場・住所が判明しているなら、雲隠れされる前に直ちにご相談を!弁護士名義の請求・訴訟裁判の提起など、法的手段を駆使し「逃げ得」を許しません。手遅れになる前に、交渉のプロにお任せ下さい。【顧問契約歓迎
対応体制
面談予約のみ
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富士法律事務所
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【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
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弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
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【建築/IT・WEB関連】弁護士 北畑亮【日本橋】
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東京都中央区日本橋3-6-11サンプラザ日本橋3階
最寄駅
日本橋駅 徒歩3分(B1出口より)/東京駅 徒歩5分(八重洲中央口より)
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
北畑 亮
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
4件中 (1~4件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
債権の内容
事業譲渡の売買代金
依頼者
法人
債権総額
2880万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
1494万円
債権の内容
地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:00066)さんからの投稿
投稿日:2021年10月08日
知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え
この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています
ラインのやりとりの中に、お金の貸し借りの記録(金額、貸す、いつまでに返す・・・等の内容)が残っていれば、その記録が証拠になる可能性があると考えられます。

通常は、証拠があれば、
1.内容証明郵便(金を返せ、返さないのであれば法的手段(裁判)を取ることを考えているという内容のもの)を送る
2.応答がなければ、提訴
3.勝訴判決を得ても相手が支払わない場合は、さらに交渉
という手順を踏むことが多いと考えられます。

返すと言って返さないときは、手元に金がないことが多く、上記3に進んで、相手は行方知れずになることも少なくありません。

最後まで弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかったのに、相手から返済を受けられず、費用倒れの危険がありますが、まずは、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2021年10月22日
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
 先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
 本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
 それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
役員を退任された会社に、役員の退職金に関する規程があり、その規程に支払期日の定めがあれば、その期日をすぎているのであれば、支払請求をすることができると考えられます。

支払期日の定めがないのであれば、いつでも支払請求をすることができる可能性があると考えられます。

回収できるかどうかは、すんなりと会社が支払請求に応じるかどうかにかかってくるかと存じます。
- 回答日:2022年01月27日
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