永田町駅の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美
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〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
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平日:09:00〜22:00
土曜:12:00〜22:00
日曜:12:00〜22:00
祝日:12:00〜22:00
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田中保彦法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-10-27大洋ビル3C
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最寄駅
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平日:10:00〜19:00
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42289)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
当方、パート収入のみの者です。
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です
重度の障害のある子供と情緒障害の子を抱え、2年前に調停で審判離婚が成立しております。養育費については毎月末日を期限とすると審判で判決がでましたがこの1年、期日を守っていただけたことがありません。1年前にこちらは再婚しましたが前夫程の収入はなく、2人での収入を合わせても生活がやっとの状況です。子供たちの養子縁組は事情が複雑なためこちらでは割愛しますが、養育費減額の対象にならないと無料相談ではお聞きしました。既に3月分の養育費が未払いです。まもなく4月分が発生しますか裁判所からの履行勧告にすら応じてもらえて居ない状況です
養育費について債務名義があるのであれば,任意の支払いを待たずに強制執行により給与の差し押さえ等に動いても良いかと思われます。
調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。
ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
調停等で養育費について定めた書面があるのであれば,強制執行をすることも可能でしょう。
ご自身で執行をかけることが難しければ,弁護士に依頼をすることも選択肢として考えられるかと思われます。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:49017)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
知り合いにお金を貸したのですが、その後音信不通となりました。金額は15万円を3度振り込みました。合計45万円です。相手の情報はLINEメールしかやっておりませんでしたので、連絡手段はLINEアプリのみで銀行口座は分かっております。また本名や生年月日もわかっていますが、金額が45万円と私には高額ですが、弁護士界では低額だと思われます。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。
LINEのIDが分かれば弁護士会照会で登録情報が分かることもあります。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
- 回答日:2024年06月28日
アドバイス頂きありがとうございます。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
相談者(ID:49017)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。
・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
- 回答日:2024年05月22日


