永田町駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:46916)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
2017年頃からお付き合いし同棲していた方がいて将来も見据えていたのですが相手が中々就職できず2022年の夏頃から中々帰ってこなくなり聞いたところシェアハウスを借りたといってなかなか連絡がとれなくなり結果2023年の秋頃別れることになったのですが同棲していた期間に話し合って毎月10万を入れてもらうこと。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。
それができなかった月がありのちに毎月10万が厳しいとの事で毎月8万を入れる約束になったのですが
令和2年8月~12月、令和4年3月4月
↑こちらの期間は毎月10万
令和4年5月
↑こちらは毎月8万
合計78万この期間の約束した分を立替えて支払い等していたのですが返すと言っていたのものの当初から何度か伝えても返してもらえず再度詳細を伝えたら払うメリットがわからないと言われ連絡が途絶えて内容証明郵便を送った所連絡がありましたが脅迫文が届いた、こちらが不利益になるような約束はしていない、婚約したことにして巻き上げられた等言われています。
借用書などはありません。

弁護士によりますが、着手金として11万円~、回収出来たら回収額の10~20%程度となることが多いかと思います。
費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
費用対効果の問題がありますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。

ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:49129)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
前に付き合っていた交際人に6年に渡り300万円を貸していました。
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?

いついくら貸したかの証拠がない場合、相手が応じれば支払いを受けられます。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月27日