永田町駅の債権回収に強い弁護士が24件見つかりました。
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【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(サン綜合法律事務所)
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東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
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弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
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伊藤小池法律事務所
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東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
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東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
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【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)
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都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
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窪田総合法律事務所
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伊藤法律事務所
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最寄駅
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営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
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大空・山村法律事務所
住所
東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館4階
最寄駅
都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
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弁護士
大空 裕康 山村 行弘
定休日
無休
日比谷見附法律事務所
住所
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
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永岡法律事務所
住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
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営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
Winslaw法律事務所
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
土曜 日曜 祝日
髙田総合法律事務所
弁護士
髙田英治
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
定休日
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エルネスト法律事務所
弁護士
中山 司朗
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
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松尾 裕介
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【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
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フェアネス法律事務所
弁護士
牧野 茂
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弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
弁護士
出口 忠明
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【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)
住所
東京都港区虎ノ門3丁目11-12虎ノ門水野ビル7F
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平日:09:00〜18:00
弁護士
地引 雅志
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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個人事業主
請負・委託代金
業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
債権の内容
法人の販促業務の業務委託報酬金
依頼者
個人事業主
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
150万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:46374)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
現在お付き合いしている方に、起業資金を貸して欲しいと言われました。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。

3回以上支払いが滞ったら一括返済するという条項が適切にできていれば法律上は全額請求できます。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
回答、ありがとうございます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
相談者(ID:46374)からの返信
- 返信日:2024年05月27日
相談者(ID:40989)さんからの投稿
投稿日:2024年04月03日
不倫相手に貸したお金が返ってこず相手と連絡が出来なくなった。何年も貸してきたが、借用書などはありません。貸したことが分かるメール、ラインはあります。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。

相手の電話番号や住んでいる場所がわかるのであれば,弁護士を立てた上で,相手へ内容証明郵便を送付し,貸金の返還を求める形となるかと思われます。
LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。
ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。
ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:00326)さんからの投稿
投稿日:2021年12月24日
11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。

電気工事を親会社から下請けをされたものと理解いたしました。
請負代金返還請求をすることになるでしょう。
訴状には以下のように記載することになります。
原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
工事名 ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という)
工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
工期 令和3年10月〇日から同年11月6日まで
代金 〇〇万円
支払期日 令和3年12月15日
2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。
証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。
少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
請負代金返還請求をすることになるでしょう。
訴状には以下のように記載することになります。
原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
工事名 ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という)
工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
工期 令和3年10月〇日から同年11月6日まで
代金 〇〇万円
支払期日 令和3年12月15日
2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。
証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。
少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
- 回答日:2021年12月27日