東池袋の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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小藤法律事務所
住所
〒114-0023
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
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最寄駅
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
小藤 貴幸
定休日
土曜 日曜 祝日
池袋中央法律事務所
弁護士
依田 敏泰
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中
(1~3件)
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00493)さんからの投稿
投稿日:2022年02月11日
立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。

調停はあくまでも話し合いの場ですので、相手方が期日の呼び出しに応じず無視をした場合には、その先の手続はありません。調停が不成立とされるだけです。
むしろ、話し合いにこだわらずに、ダイレクトに立替金請求事件の民事訴訟を提起することを考えるべきです。もちろん建て替えをしたことが確認できる証拠資料が揃っていることが前提ですが・・・
むしろ、話し合いにこだわらずに、ダイレクトに立替金請求事件の民事訴訟を提起することを考えるべきです。もちろん建て替えをしたことが確認できる証拠資料が揃っていることが前提ですが・・・
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?

確かに借用書は相手に署名または記名押印してもらえなければ意味がありません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月22日
相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?

まずは会社に状況をお尋ねになる必要があります。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。
しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。
というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。
しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。
というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月28日