秋葉原駅の債権回収に強い弁護士が11件見つかりました。
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弁護士 周藤 智(STO法律事務所)
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【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所
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片山 輝伸
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弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
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磯部 たな
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弁護士 由井照彦(KOWA法律事務所)
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弁護士
渡邉 祐介
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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個人
その他の債権
約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
債権の内容
相続に関して支払を約束した金銭
依頼者
個人
債権総額
700万円
回収できた債権総額
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。
相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?

相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。
通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。
相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。
そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。
相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。
そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
- 回答日:2022年02月22日
相談者(ID:00371)さんからの投稿
投稿日:2022年01月07日
メールでのやり取りで
相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
自分の名義でお金お借り入れして
渡して助けて挙げたのに
返済してのメールに返信なく
返信催促の為に警察と生存確認行くとの
メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
返済請求出来ますか
相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
自分の名義でお金お借り入れして
渡して助けて挙げたのに
返済してのメールに返信なく
返信催促の為に警察と生存確認行くとの
メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
返済請求出来ますか

メールのやりとりのなかで、具体的な金額を貸したこと(お金を渡して、返済の約束があること)が分かるのであれば、返還請求をすることはできます(相手方が現実に返済するかどうかはともかくとして)。
相手方と交渉をしようとしても交わされてしまうのであれば、淡々と裁判手続(訴訟、支払督促等)を使うことが考えられます。
相手方と交渉をしようとしても交わされてしまうのであれば、淡々と裁判手続(訴訟、支払督促等)を使うことが考えられます。
- 回答日:2022年01月07日
相談者(ID:00035)さんからの投稿
投稿日:2021年09月28日
8月始めに泊まりで遊ぶ予定をしていました。日時を決め、飛行機代約13万円を先払いしたのに、当日相手から連絡が一切来ずキャンセルしました。もし、来ていれば飛行機代は直接受け取る約束もLINE上ですがしています。現在は連絡を待っていますが返ってきません。
こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?
こんな状況ですが先払いしたお金は返ってくるのでしょうか?

ご相談内容によく分からないところがございますが、泊まりがけで一緒に旅行に行くはずだった相手方に対して、旅行会社又は航空会社に支払った金額の分について、賠償を求めたいということでしょうか。
法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。
相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
法的には、立替金支払請求又は損害賠償請求というかたちで支払を求めていくことになるかと存じます。
相手方がご相談者様からの連絡に応答しないということであれば、内容証明郵便を送って支払いを請求したり、さらには、裁判所を使って、民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等の手続きに進むということが考えられます。
- 回答日:2021年10月01日
双方未成年(学生と社会人)なのですが、その場合でも上のような支払い請求や裁判所で訴訟を起こしたりすることは可能なのでしょうか?
相談者(ID:00035)からの返信
- 返信日:2021年10月01日
裁判所を利用する場合は、法定代理人(親御さんが法定代理人であることが多い)が手続きを行う必要があります。
裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
裁判所を利用しない場合は、本人同士での話合いが可能ですが、法定代理人の同意が必要になると考えられます。
法定代理人の同意がなければ、本人同士の話合いがついても、後で相手に取り消される(なかったことにされる)危険があります。
法定代理人に対応して貰う方が無難かと思います。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年10月11日