秋葉原駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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    周藤 智
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    松江 頼篤
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    氏家 大輔
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    古関 俊祐
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    東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
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    松江 仁美
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    JR神田駅、JR新日本橋駅、東京メトロ三越前駅 ≪お問い合わせの際はお写真をクリック≫
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    片山 輝伸
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    由井 照彦
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    渡邉 祐介
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    磯部 たな
    東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託費の未払いについて交渉及び裁判を行い、8割以上の回収に成功した事例
    業務委託費
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    290万円
    返済の催促期間
    1年6ヶ月
    回収できた債権総額
    240万円
    法人
    業務請負・委託代金
    未払いの請負代金を売掛金の差押えにより回収した事例
    請負代金債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    2800万円
    回収できた債権総額
    1200万円
    個人事業主
    家賃・地代
    未払いの賃料を預金を差押えて回収、無断転貸を理由に建物の明渡しを成功させた事例
    賃料債権
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    300万円
    回収できた債権総額
    150万円
    個人
    家賃・地代
    地代の長期滞納を回収
    土地賃貸借契約の地代
    依頼者
    個人
    債権総額
    100万円
    返済の催促期間
    1年
    回収できた債権総額
    100万円
    法人
    売掛金
    商品代金の未払い分を動産先取特権に基づく売買代金差押えにより回収した事案
    売買代金債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    80万円
    回収できた債権総額
    80万円
    法人
    業務請負・委託代金
    請負契約:交渉による解決
    請負契約に基づく報酬債権
    依頼者
    法人
    債権総額
    362万円
    返済の催促期間
    0.5カ月
    回収できた債権総額
    362万円
    個人事業主
    業務請負・委託代金
    業務委託報酬を債権仮差押えで回収した事例
    法人の販促業務の業務委託報酬金
    依頼者
    個人事業主
    債権総額
    150万円
    返済の催促期間
    1か月
    回収できた債権総額
    150万円
    東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
    5万円を貸し2日後に絶対返すと言われ貸したのですが、帰って来ません。クレジットカードの支払いもあり、頼れる人がいなくクレジットカードが止められます。どうにかならないでしょうか。
    今回のカードが止められなければいくらかかっても大丈夫です。
    お友達同士で連絡をしても貸したお金が返済されないのであれば、少し強い方法として、
    1.ご本人名義で内容証明郵便を送る、
    さらには、
    2.弁護士名義で内容証明郵便を送る
    などの方法も考えられます。
    ただし、1は実効性に疑問があり、2は費用倒れになる可能性が高いと考えられます。

    裁判所を利用した早期解決の手続きとしては、例えば、支払督促がありますが、即効性があるかというと、難しいところです。

    粘り強く返済されるように交渉することが一番である可能性があります。
    - 回答日:2021年10月15日
    日本の弁護士との慣習の違いがわからず、知人の弁護士(アメリカ人アメリカ在住)にメールである件で相談した際、専門外なため一般的な回答ですがと返信がありました。素人でもわかる範疇の回答でしたがお礼のメールを送ると、一時間で3百ドルですと請求されてしまいました。一時間もかからないような回答なだけでなく相談料金に関する承諾や取引のないまま請求することが、アメリカの弁護士の場合まかりとおりますか?いやまかりとおるしろとおらないにしろ、日本にいる場合、向こうの請求を無視しても今後連絡を取らなければ良い話なのでしょうか?納得のいく請求なら支払いますが、納得のいかないものには支払いたくはありません。こういった案件は、アメリカ人弁護士の慣習を知らなかった日本人の泣き寝入りしかないのでしょうか?子供だましというか、弁護士という鎧にお金を払えと言われているようにしか思えず、かといって素人範疇の幼稚な回答であってもし払うべきなのでしょうか?
    アメリカの弁護士の監修については存じ上げませんが、日本でも、法律相談の回答が一般論であっても、金額が発生することが通常ではないかと考えられます。

    日本では初回の法律相談が1時間1万円(税抜き)となっていることが多いと考えられますが、初回法律相談以外の相談の場合にタイムチャージで1時間3万円(税抜き)という金額設になっていることも多いので、アメリカの1時間300ドルは、金額の設定としては、少なくとも法外高いとはいえない可能性があると考えられます。

    請求を受けた金額に見合った回答が得られず、金額にご不満があるのであれば、その弁護士と減額の交渉をされることをお勧めいたします。
    - 回答日:2021年10月22日
    9月に中学の同級生へ2万円貸しました。
    財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
    こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。

    来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
    LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
    LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。

    LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。

    中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
    ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。

    金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
    何かいい方法はありませんでしょうか。
    アドバイスを頂きたいと思います。

    よろしくお願いいたします。
    相手方の住所地の市役所又は区役所で、相手方の住民票を取り寄せて、相手方の住所地を調べる事が考えられます。
    相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。

    相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
    相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
    ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。

    相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
    ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
    くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
    - 回答日:2021年11月16日
    友人に貸したお金を期日までに返してもらえず3ヶ月色々な理由で返してもらえません
    借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です
    お友達がお金を返すことを渋っているのであれば、裁判所を通じてお友達に働きかけることが一案として考えられます。
    例えば、民事調停(話合い)、支払督促、少額訴訟の提起等が考えられます。
    裁判所から書面が届いたり、呼び出しがあれば、お友達がこれに対応する可能性があると考えられるからです(裁判所からの書面や呼び出しを無視する方も少なからずいらっしゃいますので、確実な方法とまではいえません)。

    証拠が必要になりますが、上手いこと話をして借用書を書いて貰うか、書いて貰うことが難しければ、お電話(ライン通話も含む)での会話を録音しておけば、その録音が証拠になる可能性がございます。
    会話の中で、お友達がお金を借りたこと、まだお金を返していないことを認めるようなことを言わせるように、上手く話をしていくことが重要かと存じます。
    - 回答日:2021年10月01日
    6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
    別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
    その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
    今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
    当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
    メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
    また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
    どのように対処するので良いでしょうか?
    記録の内容を確認してみないとわからないところですが、メールやラインのやりとりの記録で、相談者様が相手方に対してお金を貸したこと(お金を渡したこと、返す約束をしたこと)、その貸した金額が明らかになっていれば、証拠になり得ると考えられます。

    メールやラインのやりとりにおいて、以上の内容が明らかであれば、借用書のような書面やその書面への署名捺印は、必ずしも必要ではありません。

    ご本人同士の交渉では解決しない可能性が高いと考えられますので、カンフル剤として、例えば、弁護士名義の内容証明郵便を送付することや、裁判所の手続(支払督促、少額訴訟等)を利用することも考えられます。

    メールやラインの記録をお持ちになって、お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
    - 回答日:2022年01月23日
    メールでのやり取りで
    相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
    自分の名義でお金お借り入れして
    渡して助けて挙げたのに
    返済してのメールに返信なく
    返信催促の為に警察と生存確認行くとの
    メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
    うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
    強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
    返済請求出来ますか
    メールのやりとりのなかで、具体的な金額を貸したこと(お金を渡して、返済の約束があること)が分かるのであれば、返還請求をすることはできます(相手方が現実に返済するかどうかはともかくとして)。
    相手方と交渉をしようとしても交わされてしまうのであれば、淡々と裁判手続(訴訟、支払督促等)を使うことが考えられます。
    - 回答日:2022年01月07日
    借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
     先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
     本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
     それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
    新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

    土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
    ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
    - 回答日:2021年11月26日
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