秋葉原駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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秋葉原駅の債権回収に強い弁護士

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秋葉原駅の債権回収に強い弁護士が6件見つかりました。
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東京都 千代田区

【100万以上の債権回収に対応】棚田法律事務所

住所
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東京都千代田区神田紺屋町46園部ビル2階
最寄駅
神田駅より徒歩3分|岩本町駅から徒歩6分
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平日:10:00〜18:00

【債権額100万円~対応◎】メールでの面談予約歓迎!債権回収トラブルに注力!
弁護士の強み 初回面談30分無料まずは面談をご予約ください】支払ってもらえないお金に関するお悩みは、弁護士にご相談ください。弁護士名義の請求裁判の提起等により、可能な限りの手段を用いて回収できるように尽力いたします。【顧問契約歓迎≪詳細は画像をクリック≫
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【本気の債権回収なら】弁護士 今村 恵

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東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
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土曜:10:00〜18:00

弁護士の強み 【売掛金・業務請負の未納/家賃滞納】【個人間の貸し借り140万円~】売掛金回収にお困りの企業様、家賃回収でお困りの不動産オーナー様手遅れになる前にご相談ください。債権回収は初動の速さが命となります
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【法人/個人事業主の方なら】弁護士法人LEON

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【東京・大阪を拠点に全国対応!/来所不要でご依頼◎】都営浅草線 東日本橋駅まで徒歩1分
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平日:09:00〜19:00

土曜:10:00〜19:00

日曜:10:00〜19:00

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来所不要
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請負・委託代金
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弁護士法人HAL秋葉原本部
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〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
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JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
古関 俊祐
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無休
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住所
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2‐8‐3 東日本橋グリーンビル5F
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弁護士
由井 照彦
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ユア・エース
住所
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東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
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東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日
6件中 (1~6件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
債権の内容
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00187)さんからの投稿
投稿日:2021年11月13日
9月に中学の同級生へ2万円貸しました。
財布を無くしたと連絡があり、当初は3万円貸してほしいと言われましたが、
こちらも生活が厳しいため2万円ならと伝え、相手の口座へ送金しました。

来月必ず返すと言われたのでその言葉を信じ待っていましたが、11月に入っても何も音沙汰がないため
LINEで連絡をしたところ、ブロックされているのか1週間以上経過した今でも既読が付かず、
LINEでの電話も応答なしになってしまい出てもらえません。

LINEの交換しかしていないので、それ以外の連絡手段が現時点でありません。

中学の同級生なので引越しをしていなければ当時住んでいた実家はわかります。
ですが、マンションのため部屋番号までは覚えていません。

金額としては少額かもしれませんが、貸したお金は返してほしいと思います。
何かいい方法はありませんでしょうか。
アドバイスを頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。
相手方の住所地の市役所又は区役所で、相手方の住民票を取り寄せて、相手方の住所地を調べる事が考えられます。
相手方の住所地が分かったら、手紙などで連絡をしたり、内容証明郵便を使って支払請求をしたり、さらには裁判を起こす(支払督促、少額訴訟)ことが考えられます。

相手方の住民票を取り寄せる方法については、裁判を起こすための書類(支払督促の申立書、少額訴訟の訴状等)をご自分なりに作成して、相手方の住所地の市役所又は区役所に持参してご相談ください(なかなか取り寄せに応じてくれないと思いますが)。
相手方が引っ越している場合でも、相手方が住民票を移動させていれば、引っ越し先の住所地が分かります。更に引っ越していた場合も、順に辿っていけば、最新の住所地に辿り着きます。
ただし、住民票を移転してない場合もあるので、間違いなく相手方の連絡先が分かるとはいえません。

相手方のご実家に相手方のご両親等が住んでいれば、その後両親に事情を話して、相手方の居場所を教えて貰うということも一案として考えられます。
ただし、いきなり尋ねても、警戒されて、教えて貰えないこともあるかと存じます。
くれぐれも脅さないようにご注意ください。脅してしまうと、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
- 回答日:2021年11月16日
相談者(ID:00146)さんからの投稿
投稿日:2021年10月30日
PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。
弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。

弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。

弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。

弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。

いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。

費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。

債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
- 回答日:2021年11月02日
ご回答頂きありがとう御座います。
債務名義(確定した判決)がありますので、まずは被告が口座を持っている可能性が高そうな所を予想し、第三債務者の特定にあたると考えていましたが、最近のHomeページ、登記変更履歴とあ10月後半国内所在地が変更されていました。 強制執行の判決受けた時と、所在地変更されていますが、今の債務名義で申し立てに支障はないのでしょうか、


相談者(ID:00146)からの返信
- 返信日:2021年11月08日
商業登記簿等により、所在地変更前後の債務者が同一であることを証明する必要があると考えられます。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2021年11月08日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。

通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。

相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。

そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
- 回答日:2022年02月22日
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