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有楽町駅の債権回収に強い弁護士

有楽町駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都 中央区

弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間

平日:06:00〜24:00

土曜:06:00〜24:00

日曜:06:00〜24:00

祝日:06:00〜24:00

弁護士の強み 【他事務所で断られた方歓迎|土日深夜も弁護士直通・LINEできる】男女トラブル・個人間の貸金回収は、早期の相談で回収率が大幅に変わります。迅速に対応します、ご相談ください。
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
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東京都 中央区

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/100万円以上の回収に注力】

住所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応体制
来所不要
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
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東京都 千代田区

【Web/電話相談可・有楽町徒歩1分/日比谷駅直結】弁護士 門屋徹

住所
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル817区
最寄駅
日比谷線 日比谷駅・千代田線 日比谷駅D3出口
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士の強み ◆迅速回収◆初回面談0円◆休日対応可◆オンライン面談可◆LINE予約可◆月額3万円〜|顧問契約も歓迎◆売掛金/滞納金/請負金などの回収はお早めにご相談を!相手方との関係性も考慮し、迅速・丁寧に対応致します
対応体制
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3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:00493)さんからの投稿
投稿日:2022年02月11日
立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。
相手方g一切出廷しない場合は、調停は、調停不成立により終了すると考えられます。
そうなると、民事訴訟を提起することが考えられます。

- 回答日:2022年02月22日
相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
役員を退任された会社に、役員の退職金に関する規程があり、その規程に支払期日の定めがあれば、その期日をすぎているのであれば、支払請求をすることができると考えられます。

支払期日の定めがないのであれば、いつでも支払請求をすることができる可能性があると考えられます。

回収できるかどうかは、すんなりと会社が支払請求に応じるかどうかにかかってくるかと存じます。
- 回答日:2022年01月27日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
相手が判決文を受け取らない場合でも、判決は確定し、強制執行をすることができます。

通常、判決書は、特別送達という手続により郵送されます。
送達がなされたというためには、相手が直接受領することが必要になります。

相手が受領を拒否している場合は、特別送達という手続ができないので、裁判所は、付郵便送達(書留郵便として発送する)という手続をとります。
この手続をとったときは、裁判所が発送したときに、送達がなされたことになります。

そして、送達がなされた日から2週間で判決が確定します。
- 回答日:2022年02月22日
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