九段下駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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九段下駅の債権回収に強い弁護士

九段下駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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東京都 千代田区

【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
最寄駅
・JR『四ツ谷駅』麹町口より徒歩5分 ・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:12:00〜22:00

日曜:12:00〜22:00

祝日:12:00〜22:00

【債権額100万円~|対応可◎】中小企業から大手企業まで業種を問わずご相談ください!
弁護士の強み 元企業内弁護士・不動産企業の勤務経験有の弁護士が業務委託代金の未払い/催促しても対応がなく家賃を滞納されている/未払いの給料・残業代を回収したいなど徹底的に迅速に回収します│本気の債権回収は当職へご依頼ください【オンライン相談可能
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(不可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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飯田橋法律事務所
住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
最寄駅
飯田橋駅 徒歩3~5分
営業時間
平日:10:00〜21:00
弁護士
中野 雅也
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
賃料債権
依頼者
個人事業主
債権総額
300万円
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
請負契約に基づく報酬債権
依頼者
法人
債権総額
362万円
返済の催促期間
0.5カ月
回収できた債権総額
362万円
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:47840)さんからの投稿
投稿日:2024年06月25日
外国人に貸した120万円の残り90万円を車で回収できないか考えています。判決書はあります。相手の車は買値で200万円以上、売値でも100万円以上はします。
自動車登録事項証明書を取得すれば必要な情報は揃います。

申立書を作成して、必要な添付書類を用意して、裁判所に提出します。
以下は東京地裁のものになりますが、おおよそどこでも同じかと思われます。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitate_zidousya/index.html

費用としては収入印紙を4000円、執行に必要な実費に充てる予納金が10~20万円程度かかります(管轄の裁判所により異なります)。
その他弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります(金額は弁護士によります)。
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。

オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。

多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。

立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
相談者(ID:48845)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
友人(故人)に200万かしてます。彼の家族
おくさん。お子さんに返済お願いした所。遺産放棄してるので、返す義務は無いとのことでした。
わたしは必ず返すとの約束してたので!できれば親。弟妹。から、返済してほしいと思っていますが!親、弟妹の連絡先がわからないんです。
ちなみに友人は在日韓国人です。
返済はしてもらえるのでしょうか?
借用書はありません。信用貸しです。
でも!良く自分に何かあったら!弟に頼んであると言ってました。
本当に相続放棄しているのであれば、残念ながら家族に請求はできません。

疑わしいのであれば、相続放棄した証明書を見せてもらってください。
お返事ありがとうございます。相続放棄はシャメにて、保管しております。やはりあきらめたほうがよいですか?親。弟妹には請求できないの、ですか?
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年06月21日
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