九段下駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美
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〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
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・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
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平日:09:00〜22:00
土曜:12:00〜22:00
日曜:12:00〜22:00
祝日:12:00〜22:00
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飯田橋法律事務所
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中野 雅也
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弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
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東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
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弁護士
榎本 聡
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:47840)さんからの投稿
投稿日:2024年06月25日
外国人に貸した120万円の残り90万円を車で回収できないか考えています。判決書はあります。相手の車は買値で200万円以上、売値でも100万円以上はします。
自動車登録事項証明書を取得すれば必要な情報は揃います。
申立書を作成して、必要な添付書類を用意して、裁判所に提出します。
以下は東京地裁のものになりますが、おおよそどこでも同じかと思われます。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitate_zidousya/index.html
費用としては収入印紙を4000円、執行に必要な実費に充てる予納金が10~20万円程度かかります(管轄の裁判所により異なります)。
その他弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります(金額は弁護士によります)。
申立書を作成して、必要な添付書類を用意して、裁判所に提出します。
以下は東京地裁のものになりますが、おおよそどこでも同じかと思われます。
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/mousitate_zidousya/index.html
費用としては収入印紙を4000円、執行に必要な実費に充てる予納金が10~20万円程度かかります(管轄の裁判所により異なります)。
その他弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります(金額は弁護士によります)。
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。
「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。
私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。
多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。
立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:48845)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
友人(故人)に200万かしてます。彼の家族
おくさん。お子さんに返済お願いした所。遺産放棄してるので、返す義務は無いとのことでした。
わたしは必ず返すとの約束してたので!できれば親。弟妹。から、返済してほしいと思っていますが!親、弟妹の連絡先がわからないんです。
ちなみに友人は在日韓国人です。
返済はしてもらえるのでしょうか?
借用書はありません。信用貸しです。
でも!良く自分に何かあったら!弟に頼んであると言ってました。
おくさん。お子さんに返済お願いした所。遺産放棄してるので、返す義務は無いとのことでした。
わたしは必ず返すとの約束してたので!できれば親。弟妹。から、返済してほしいと思っていますが!親、弟妹の連絡先がわからないんです。
ちなみに友人は在日韓国人です。
返済はしてもらえるのでしょうか?
借用書はありません。信用貸しです。
でも!良く自分に何かあったら!弟に頼んであると言ってました。
本当に相続放棄しているのであれば、残念ながら家族に請求はできません。
疑わしいのであれば、相続放棄した証明書を見せてもらってください。
疑わしいのであれば、相続放棄した証明書を見せてもらってください。
- 回答日:2024年06月21日
お返事ありがとうございます。相続放棄はシャメにて、保管しております。やはりあきらめたほうがよいですか?親。弟妹には請求できないの、ですか?
相談者(ID:48845)からの返信
- 返信日:2024年06月21日


