九段下駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
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相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。
・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:48879)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
1年前から男と同棲し始めて、連絡しても反応無しLINEもブロックしている。返済も無し逃げるだけ何を考えているか分からない。どうしたいのかも分からない男も逃げている。間に入って話する機会くらい作れるはず。私がおいつめたから娘がうつになった。って言って、無視、名誉きそんで訴え、一括返済慰謝料貰いたい。
相手が話し合いに応じないのであれば、裁判を提起することとなります。
それでも支払いがなければ目ぼしい財産に差押えをしたり、財産を開示させる手続を裁判所に申立てることとなります。
ご記載の内容では、不特定多数に言ったわけではないので慰謝料は請求できません。
それでも支払いがなければ目ぼしい財産に差押えをしたり、財産を開示させる手続を裁判所に申立てることとなります。
ご記載の内容では、不特定多数に言ったわけではないので慰謝料は請求できません。
- 回答日:2024年06月21日
草木先生回答ありがとうございます。
弁護士さんを通しての裁判と言う事でしょうか?勉強不足でわかりませんのでお忙しいとは思いますが教えて頂きたいです。家庭裁判所に申し立てをすれば良いですか?
弁護士さんを通しての裁判と言う事でしょうか?勉強不足でわかりませんのでお忙しいとは思いますが教えて頂きたいです。家庭裁判所に申し立てをすれば良いですか?
相談者(ID:48879)からの返信
- 返信日:2024年06月21日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日


