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音信不通の相手から正しく債権回収するには?守るべき3つの注意点

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
音信不通の相手から正しく債権回収するには?守るべき3つの注意点

「個人間でお金を貸したけど、一向に戻ってこない」

「家賃がずっと滞納状態で困っている」

など、お金の支払いが滞っているのに、音信不通で債務者と連絡が取れずお困りの人も多いかと思います。

音信不通の相手への債権回収をする際、自宅に訪問して居座ったり、勤め先に執拗に連絡したりすることなどは違法行為になる可能性があります。

この記事では、このような音信不通の相手への債権回収はどのように行えば良いのか、その際に何に注意すればよいのかについて詳しく解説します。

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【関連記事】債権回収を個人で行う具体的な方法と注意点

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  • 催告状や内容証明郵便の内容についてのアドバイスが貰える
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音信不通の相手から債権回収する方法

ここでは、音信不通の相手から債権回収を行う方法をご紹介します。

まずは具体的な手順というよりも、おおまかな流れから確認していきましょう。債権回収において全体的な流れを把握することが重要です。

催告状を送付する

電話をしても出ない音信不通の相手には、書面で請求意思を明確化することから始めましょう。場合によっては「内容証明郵便」でこれを行うことも検討に値します。

内容証明郵便とは、差出人が作成する謄本を元に郵便局が「差出人」「宛先」「内容」を証明する制度です。郵便局にも送付した情報が記録されますので、「そんな通知は受け取っていない」と反論されても安心です。

また、催告状とは「○年○月○日以内に下記の口座番号にお支払いをお願い致します」などと記したものをいいます。支払いがない場合、法的手段を行う内容を明記することで、債務者に対してプレッシャーをかけることも望めるでしょう。

催告状の内容については、債権回収に詳しい弁護士と相談のもと進めますが、裁判所の名前申立する訴訟名称なども合わせて記入しておくと、より効力が増します。

内容証明郵便を送付することで債権の時効延長効果も

債権回収において債権の時効が迫っている場合には、これを催告することで時効完成を「半年間」延長できます。

半年間でも時効完成を延長できれば、その間に訴訟手続を取ることで時効完成を阻止できます。内容証明郵便は催告した事実を公的に証明できるため、このような場合にもっとも有益です。

訴訟を提起する

上記のとおり督促しても相手が支払わないのであれば、訴訟提起を検討せざるを得ません。

支払督促という簡易的な手続もありますが、相手が異議を述べる可能性がある場合は、訴訟提起を行う方がベターでしょう。

金額が60万円以下であれば少額訴訟という簡易的な訴訟手続を行うことも可能です。

音信不通の相手へ債権回収する際の3つの注意点

ここでは、執拗なトラブルを避けるために音信不通の相手に債権回収をする際の注意点をみていきたいと思います。音信不通だからといって、強引なやりとりをすると債権回収がスムーズにいかないこともあります。

執拗な電話・当然の訪問はしない

債務者への電話での督促は、最もハードルが低い手段ですので、用いられることが多いです。

単なる督促の電話であれば、常識的な範囲内で行う限り特に問題ありません。しかし、常識的な範囲内でもあまりに高頻度で執拗な連絡をすると相手の態度が硬化してしまい、関係がこじれてしまう可能性があります。

また、相手の携帯電話であれば良いですが、職場に連絡をすることは、相手のプライバシー侵害となったり、名誉毀損となったりする可能性もありますのでやめましょう。

時効期間に注意する

債権の回収を行う上で、注意したいのが「債権の消滅時効」です。

消滅時効期間は、債権の種類により異なるため、回収しようと思った債権がすでに時効を迎えていたということがないように注意が必要です。

債権の種類による時効期間の目安は以下の通りです。

債権の時効期間

債権の種類

1年

飲食店・宿泊施設のツケ

運送費

大工・職人等の賃金

レンタルビデオやレンタカー等料金

2年

売掛金

理容業・クリーニング代金

学校や塾の授業料

3年

建設工事の請負代金

自動車修理費

病院の医療費

給料

5年

家賃・地代

商事債権

10年

上記以外の債権

ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。なお、未払い給料の時効に関しては、経過措置として当面は3年となっています。

債権の時効に関しては、債権回収に詳しい弁護士に相談しましょう。

債権の時効は阻止できる?

債権の時効についてですが、時効の完成が迫っている場合には、催告することで6ヶ月間これを延期できます。

ただ、これはあくまで一時的なものですので、時効完成を確定的に阻止するためには訴訟提起を行うことになります。

強引な債権回収はしない

債権回収を行う業者をサービサーといいますが、サービサーに個人が債権回収を委託することは原則としてできません。弁護士でないのに個人から債権回収を請け負っているような業者もあるという噂がありますが、すべからく違法な業者と思われますので、依頼しないでください。

債権回収を行うことができるのは、弁護士(140万円未満であれば弁護士と認定司法書士)だけです。

債務者と連絡が取れた場合の対応

内容証明などにより、債務者と連絡が取れた場合、このような対応で返済(返金)を持ちかけることも検討に値します。

債務者が弁済しやすい支払い内容を提案

債務者による一括返済が難しいということであれば、債務者が弁済しやすい支払い内容を提案し、分割で回収するのも方法の1つです。

債務者との交渉は本人同士でも可能ですが、トラブルを避ける意味で弁護士にこれを依頼することも検討に値します。

債務弁済契約書を作成する

債権者・債務者間で債務額と弁済方法について合意が成立した場合、これを債務弁済契約書という形で書面化しておくべきです。

口頭でも合意は成立しますが、言った言わないの水掛け論となりトラブルが収束しない可能性があります。また、書面化していない場合、合意の内容を立証する手段がなく、結局、裁判をしても合意が認められないということになってしまいます。

なお、もし相手が協力してくれるのであれば、書面を公証役場に持ち込んで、公正証書化しておくことも検討に値します。

公正証書の作成費用について

公正証書の作成にあたっては、公証人手数料印紙代が費用としてかかります。またこの費用については、回収する債権額によっても費用が異なります。

下記を参考にしてください。

債権額

公証人手数料

印紙代

1万円未満

5,000円

0円

10万円以下

200円

50万円以下

400円

100万円以下

1,000円

200万円以下

7,000円

2,000円

500万円以下

11,000円

1,000万円以下

17,000円

10,000円

公正証書の作成費用については上記の通りですが、この他に証書の正本・謄本の作成費用に1枚250円郵送費用に2,000円程度がかかります。

まとめ

債権回収には、回収する債権によって時効期間が異なり迅速な手続きが必要です。

弁護士を介さずに行えるものもありますが、よりスムーズに手続きを進めるためには一度債権回収に詳しい弁護士に相談してみましょう。

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債務者が音信不通でお困りの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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