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保証人への請求の進め方|流れと注意すべきポイント

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
保証人への請求の進め方|流れと注意すべきポイント

「債務者が契約通り支払いをしない」というような場合、保証人への請求を検討するべきでしょう。この記事では保証人に請求すべきタイミング・流れ・注意点・弁護士に相談するメリットなどを解説します。

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保証人への請求のタイミング

家賃であれ、借金であれ、債務者本人が支払わないようであれば、速やかに保証人に請求することを心がけましょう。

保証人とは、主債務者が債務を履行しない場合、主債務者に代わって債務を履行する立場にある人です。そのため、主債務者が支払いをしないのであれば、まさに保証人が機能する場面ですから、当然、保証人に対する請求を進めるべきです。

保証人に対する請求の方法

保証人に対する請求方法としては、以下があります。

協議・交渉

まずは、保証人に対して、電話・Email・書面などの方法で連絡し、事情を説明して保証債務の履行を求めましょう。この段階で保証人と話がまとまり、任意の支払いを受けられるのであれば、早期に問題解決となります。

なお、訴訟手続まで視野に入れているのであれば、この任意交渉の段階で内容証明郵便を送付して保証人に支払いを求めることも検討に値します(内容証明郵便は、郵便局がどういった内容の手紙をいつ送付したのかを証明してくれるため、訴訟となった場合に催促した事実の証拠となります)。

また、内容証明郵便を送付した場合、相手に「訴訟となるかもしれない」という精神的なプレッシャーとなり、任意での支払いをしてくる可能性もあります。弁護士名義で内容証明郵便を送ればその効果は更に期待できますので、内容証明郵便を送る場合には弁護士への依頼も併せて検討してみると良いでしょう。

民事調停

相手との手続外での交渉や協議がうまくいかないようであれば、裁判所の民事調停手続を利用する方法も検討に値します。民事調停は、裁判官と民間人から構成される調停委員会が当事者を仲介し、トラブル解決に向けて援助・協力する法的手続きです。民事調停を利用したい場合は相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に所定の申立手続きを行います。

民事調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きですので、相手方はこれに応じる義務はありません。したがって、民事調停を申し立てても相手方がこれを無視すれば、調停による解決はできません。

支払督促

支払督促は、簡易裁判所を通じて、相手方に債務を支払うように督促する法的手続です。

相手方が支払督促に対して異議を述べなければ、請求どおりの権利が確定し、これに基づく強制執行等が可能となります。他方、相手方が異議を述べた場合には通常訴訟に移行します。訴訟手続も視野に入れているが、相手が争わない可能性もあるという場合は支払督促を検討しても良いでしょう。

訴訟

訴訟は、原告の被告に対する権利義務の存否を確定する法的手続です。当事者は、それぞれの主張を証拠に基づいて行い、裁判所はこれを受けて一定の事実を認定して、権利義務の有無を判断します。訴訟手続は、他手続きに比して手続きが重厚かつ厳格であり、時間がかかります。

もっとも、請求額が60万円以下の場合には少額訴訟という簡易・迅速な訴訟手続を利用することもできます。

※ 強制執行

強制執行とは、債務名義に基づいて債務者の財産から強制的な回収を図る法的手続きです。上記の民事調停、支払督促、訴訟手続きを経て債務名義を取得することができれば、これに基づいて強制執行手続きを取ることもできます。

保証人に請求する際の注意点

保証人に対する請求をする上でいくつか注意点があるため知っておきましょう。

保証人と連帯保証人で法的立場が違う

債務者の債務を保証しているという点では、保証人と連帯保証人で違いはありませんが、厳密には保証人と連帯保証人は立場が異なります。

具体的には、保証人には「催告の抗弁権」(保証人に請求する前にまず債務者本人へ催告するように求めることができる権利)、「検索の抗弁権」(債務者本人に執行をかけるまで債務履行を拒むことができる権利)があります。また、保証人が複数いる場合は、その頭数で割った分のみ負担すれば良いという「分別の利益」も認められています。

他方、連帯保証人は、主債務者と全く同じ扱いを受けるものとされ、上記のような催告・検索の抗弁権はなく、分別の利益もありません。

したがって、主債務者が債務を履行しない場合、保証人は弁済を拒むことができても、連帯保証人は弁済を拒めないということは十分あり得ることです。

消滅時効について

債権には種類ごとに消滅時効があり、未払いのまま放置していると時効が完成して権利が消滅する恐れがあるため注意しましょう。

時効期間

債権の時効期間は民法で諸々定められています。以下、例示します。

債権内容

消滅期間

売買代金

2年

家賃・土地代

企業による貸付金

5年

個人間の借金

裁判上の和解・調停での決定

10年

ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。

時効の中断方法

消滅時効は所定の手続きにより中断(リセット)されます。民法では以下の3つの方法を定めています。

・請求(裁判上の請求)

・差押え(仮差押え・仮処分)

・債務承認

なお、法的手続きに依らない請求(催告)を行った場合、時効完成が6ヶ月間だけ猶予されることとされています。時効完成間際の債権がある場合は催告を行った上で猶予期間内に上記の中断手続きを取るのが通常の流れです。

保証人に請求する場合は弁護士のサポートを受けるのがおすすめ

保証人に請求するケースでは、すでに債権回収について一定の懸念、トラブルが生じている場合が多いでしょう。そうした状況下では的確に事案を把握して、迅速・適切な対応を取ることが重要です。

そのため、このような場合は弁護士の存在は非常に重要です。特に上記であげたような回収対応を選択的に行使するという場面では、弁護士のサポートは非常に心強いでしょう。

まとめ

保証人から債権を回収する場合は、どのようなタイミングで、どのような手段により、請求を行うのかについて一定の考慮が必要となる場合もあります(相手が連帯保証人ではなく、保証人に過ぎない場合は特にそうです)。

したがって、このような場合、弁護士と協力して対応策を講じていくことも積極的に検討するべきでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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