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債権回収
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未払金を回収したい!債権回収会社に委託するメリットと注意点

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
未払金を回収したい!債権回収会社に委託するメリットと注意点

債権回収会社とは、お金を返さない債務者に対し、あなたに代わって債権(借金)の回収を代行してくれる会社のことです。

平成10年に「債権回収業に関する特別措置法」が制定(平成11年2月1日施行)され、それまで弁護士の専属だった債権回収業務が株式会社でも行えるようになりました。

今、あらゆる業界で料金の滞納や未払いが起きているので、こうした債権回収会社の利用が増加しています。この記事を読んでいるあなたも、債権回収会社に委託をしようかしまいか迷っているところなのではないでしょうか?

今回の記事では、債権回収会社に委託した方がいいケースについてや、債権回収会社に委託をするメリット、そして業者選びの注意点など、詳しく解説していきます。

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債権回収会社に回収を委託しようかと悩んでいる方へ

「債権回収で困ったときは、債権回収会社に委託すれば解決してくれる」と考えている方も多いでしょう。

しかし原則的に債権回収会社はサービサー法にしたがい、特定金銭債権しか回収することが出来ません。

 

未払い金の回収対応は弁護士にも依頼でき、以下のような特徴があります。

 

  • 自身の状況にあった債権の回収方法を提案してくれる
  • 債権回収会社よりも幅広い種類の債権回収が可能
  • 裁判手続きなどのリーガルサービスが受けられる

 

当サイト債権回収ナビには、未払い金の回収が得意な弁護士事務所も多数掲載しております。

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債権回収会社への委託を検討したほうがいいケース

通常は、代金が支払われれば債権も消滅します。しかし支払われないままではずっと債権は残ったままとなってしまいます。この債権を消滅させるためのサービスを行っているのが債権回収会社ですが、どのような場合に委託を行うべきなのでしょうか?以下で解説していきます。

債権回収の知識がないとき

債権回収を行いたくても、全くその知識がなく回収する手立てがない、または債権回収の知識を得たり実際に回収に割いたりする時間がないという場合は債権回収会社に委託を検討しましょう。

自社で債権回収したが回収の見込みがないとき

自社で任意交渉(電話・請求書の送達・内容証明郵便の送達・訪問など)による債権回収や法的な手続きを試みたが、全く支払いの見込みがない場合は債権回収会社への委託が有効です。

特定金銭債権を回収したいとき

原則として、債権回収会社はサービサー法にしたがい、特定金銭債権しか回収することが出来ません。特定金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権ではあるが当事者間で目的物が特定されている場合の債権のことを示します。また、債権回収会社では特定の事業者である場合などを除き、一般的な個人の方の債権は取り扱いできないことになっています。

主な特定金銭債権

金融機関等が有する貸付債権

リース・クレジット債権

資産の流動化に関する金銭債権

ファクタリング業者が有する金銭債権

倒産手続き中の者が有する金銭債権​

保証契約に基づく債権

その他政令で定める債権

上記の債権回収を試みたい場合は、弁護士以外に債権回収会社に委託するのも一つの有効な手段になります。

債権回収会社に債権回収を委託するメリット

実際に債権回収会社に委託を行った場合、どのようなメリット・デメリットがあるのかを以下で解説していきましょう。

回収における手間を省ける

当然ですが、債権回収会社に債権回収を委託すれば、自社で債権回収を行う必要も、回収における知識を得る必要もなくなります。これにより本業に専念しながら、債権の回収もしっかりと進めていくことができます。

法令を遵守した回収業のため安心して任せられる

債権回収会社は法務省の認可を得て法律に則って回収業務を遂行する正規の業者です。したがって、闇金やヤクザのような悪質な取り立ては行いません。委託後は、債務者に対して受託通知を送付し、以降は委者に代わって債務者への督促及び債務者との話し合いをしながら、淡々と回収業務を遂行してくれるので、債務者から詐欺だと訴えられるようなトラブルになることもなく安心して任せることができます。

債権回収を委託するか譲渡するかを選択できる

債権は、委託の他に譲渡も可能になります。状況に応じてより有益なほうを選ぶことができます。

債権の委託とは?

債権者が債権の管理回収業務をサービサーに委託すると、その債権者に代わり債権回収会社が債務者との交渉窓口となります。債権者は移行することはありません。

債権の譲渡とは?

債権譲渡を行うと、債権者が債権回収会社に移行します。債権譲渡後は、債務者は債権回収会社と交渉しながら債権回収会社に対して返済を行います。

参考:債権譲渡で債権回収をするために必要な知識と手続きの手順

債権回収業者の種類|どのような債権回収会社に委託すべきか

債権回収に関するサービスには、サービサーという選択肢とファクタリングという選択肢があります。その特徴と各メリット・デメリットを解説しましょう。

サービサー

実際に取引先の倒産等で回収できなくなった債権の回収を代行する会社で、以下の厳しい条件をクリアしないと国から債権回収会社としての許可がおりません。

1:資本金5億円以上の株式会社であること
2:債権回収行の営業許可を法務省から取り消された場合、その日から5年以上が経過していること
3:債権回収業に関する特別措置法第24条の規定及び弁護士法によって罰金刑に処せられた場合、刑の執行終了から5年以上が経過していること
4:取締役に弁護士を選任すること
5:暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年が経過する人物が事業を支配していない
6:暴力団員を業務に従事させていないこと
7:取締役および執行役、その他同党の支配力を有する人物に以下の項目が当てはまらないこと

  • 成年被後見人もしくは被保佐人

  • 破産者で復権を得ない人物

  • 禁固刑以上の刑に処せられ、刑の執行終了から5年未満の人物

  • 債権回収業および弁護士法により罰金刑が処せられ、刑の執行終了から5年未満の人物

  • 債権回収、管理の際に刑法、暴力行為等処罰に関する法律、賃金業の規制に関する法律、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律により罰金刑に処せられ、刑の執行終了から5年未満の人物

  • 暴力団員

8:会社の商号に「債権回収」という文字を必ず入れること

主に事業者向けの貸付債権を中心に回収を行いますが、個人向け銀行ローンや個人のクレジット債権なども取り扱います。入金状況・債権内容などのデータ管理や、支払い案内(請求書)の発送業務なども委託できます。


(参考画像:法務省

メリット

デメリット

債権処分により資産圧縮が可能

債権買い取り価格によって新たな損失を計上することがある

債務者が支払いに応じやすい

自社で回収を行う場合のコストと比較する必要がある

ファクタリング

これから顕在化しうる債権回収のリスクを極力回避するためのサービスを提供している会社で、金融業に属するため金融業者の免許で行うことになります。継続的な取引において発生する債権をこのファクタリング会社へ譲渡すると、債権の支払いを前払いしてくれたり、売掛金の支払い保証や回収代行、記帳事務の代行などを行ってくれたりします。

メリット

デメリット

売掛金として受け取った手形の決済日以前の現金化が可能

買取手数料や事務手数料などの費用が発生する

人件費と印紙代の負担の軽減が可能

ファクタリング会社を比較検討する必要がある

より確実に債権回収したい人へ

より早く・確実に債権回収をしたいのであれば、弁護士への相談がベストです。

相談する前にまず、弁護士費用や依頼するメリットを確認して、不安や疑問を解決しましょう。

弁護士費用とメリットを確認する

債権回収会社を名乗る詐欺業者もいることに注意

中には、債権回収会社を名乗ってインターネットのアダルト請求や、見覚えのない売買代金を請求している会社もあります。また、回収できもしないのに、回収業と偽り委託費用を請求してくる会社もあります。もしも債権回収の委託を検討中なのであれば、これらのような悪質な業者には絶対に委託しないようにしましょう。

法務省のホームページを見る

債権回収会社への委託にあたっては法務大臣が許可した会社かどうか必ず確認を取るようにしましょう。法務省のホームページ上では、注意喚起を行うとともに、法務省が営業を許可した債権回収業者の一覧を見ることができます。
 
法務省:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

債権回収会社を詐称したことがある業者一覧を確認する

以下の一覧から、債権回収会社を詐称したという情報も確認することが出来ます。
 
債権回収会社を詐称している等との情報の提供が合った業者名の例一覧(pdfファイル)
 
しかし、正規の会社であっても、詐欺業者が実在する会社名を名乗って営業をするケースもあります。最終的には、電話番号や所在地が正規の会社のものであるかどうかを確認するようにしましょう。
 

まとめ

債権回収会社は債権回収のプロですが、どちらかというと弁護士が関与してくるほうが、債務者は圧を感じるようです。また、弁護士は特定金銭債権以外の債権回収を禁止されている債権管理回収会社とは異なり、幅広い範囲での債権回収が可能です。債権回収会社に委託するか、それとも弁護士に依頼するかはそれぞれのメリット・デメリットを調べた上でよくご検討下さい。
 
▶「債権回収の代行を外部へ委託する方法と手順に関するまとめ
▶「債権回収を弁護士に依頼するメリットと費用相場

債権回収会社に回収を委託しようかと悩んでいる方へ

「債権回収で困ったときは、債権回収会社に委託すれば解決してくれる」と考えている方も多いでしょう。

しかし原則的に債権回収会社はサービサー法にしたがい、特定金銭債権しか回収することが出来ません。

 

未払い金の回収対応は弁護士にも依頼でき、以下のような特徴があります。

 

  • 自身の状況にあった債権の回収方法を提案してくれる
  • 債権回収会社よりも幅広い種類の債権回収が可能
  • 裁判手続きなどのリーガルサービスが受けられる

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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