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「時効」は債権回収をする上で、特に注意すべきものです。相手方に時効援用を行われてしまった場合、弁護士に依頼しても債権を回収するのは難しいでしょう。時効は、各債権の種類で以下のように異なります。
債権内容 | 消滅期間 |
売掛金 | 2年 |
家賃・土地代 企業による貸付金 |
5年 |
個人間の借金 裁判上の和解・調停での決定 |
10年 |
ただし、4月1日以降に発生した債権に関しては、権利行使可能であることを知ってから5年に統一されました。
一般的に時効の起算点は、最終返済日の翌日になります。「もうすぐ時効が迫っている」人もいると思いますが、ご安心ください。時効は中断できます。この記事では、時効を中断する効力、中断方法や注意点などをご紹介します。
では、既に時効を迎えそうな債権を持っている方はどうすればいいのでしょうか。そこで未回収の債権の時効の消滅期間を延長する方法(時効の中断)について紹介していきます。
時効の中断方法にはいくつかありますが、一番確実な方法は裁判所を介して請求を行うことでしょう。裁判所を介した債権回収には、訴訟、支払督促、民事調停があります。
これらの法的手段を用いる目的は、債務者に債権の存在を公的に認めさせることであり、最終的に裁判所から発行される債務名義を取得することです。
各法的手段によって債務名義の種類は異なりますが、債務名義を取得することで時効を中断できると同時に、強制執行を申立てることができます。
実際に債務名義が取得することができた場合、元々の債権の時効期間に関わらず、債権の時効期間が10年まで延長されます。また、裁判所に申立てを行った段階で、一度、時効の消滅期間は中断されますが、手続きが不成立に終わった場合、時効は延長されません。
では、それぞれの法的手段にはどのような特徴があるのか、確認していきましょう。
まず、債権回収における訴訟は、法廷にて債権者(原告)が債務者(被告)に対して債権を有していることを認めさせることを目的として手続きです。
法的手段の中でも訴訟は、最も確実性の高い手続きになりますが、債権者(原告)が勝訴した場合、債務名義として判決、または仮執行宣言付判決を取得することになります。
通常、第一審において仮執行宣言付判決が渡されることが多く、判決は第二審以降に渡されることが多いですが、どちらの債務名義においても債務者の財産を差し押さえるための強制執行を申し立てることが可能です。
注意点としては、訴訟はとにかく時間と手間がかかります。第一審を終えるまでにもそれなりの期間を要する上に、時効の中断をするためには、第二審で判決を勝ち取るか、仮執行宣言付判決に執行文付与の申立をしなければいけません。
参照:「債権回収の民事訴訟を起こす上で抑えておきたい知識まとめ」
支払督促とは簡易裁判所を介して、裁判所から債務者へ支払いの督促(金銭債権が対象)をしてもらう手続きであり、最終的には債務名義として仮執行宣言付支払督促を取得することを目的とした手続きです。
仮執行宣言付支払督促を取得するまでの流れは、まず最初に支払督促申立を行い、裁判所から申立が受理されれば、債務者へ支払督促の通達が届きます。
そしてそのまま債務者から2週間、(督促)異議申立がなければ、仮執行宣言申立を行い、裁判所側から仮執行宣言支払督促が発付されれば仮執行宣言付支払督促が発行されます。
訴訟と比べると、申立から債務名義を取得するまで、つまりは時効を中断するために時間や手間がかかりません。また、この2週間の間に債務者から異議申立が行われた場合、通常の訴訟へ移ることになるので気を付けてください。
参照:「支払い督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得する方法」
民事調停とは、調停委員の仲介の元、債権者と債務者が債権の弁済に関する話合いをするための手続きです。
調停委員は双方の意見を聴取した上で、双方にアドバイスをしながら意見をまとめていきますが、無事、話し合いがまとまれば債務名義として調停調書が作成されます。
法的手段の中でも時間、費用がかからないため最も着手しやすい手続きになりますが、調停委員はあくまで意見をだすだけであり、裁判所側からの強制力はありません。
最終的に債務者が同意しなければ手続きは成立しない、つまりは時効期間が延長されないため、債務者がある程度、話し合いに応じてくれることが前提条件です。
参照:「債権回収の民事訴訟を起こす上で抑えておきたい知識まとめ」
上記で紹介した債務名義を取得したのに関わらず、債務者が弁済に応じなかった場合は債務者の財産を差し押さえるために強制執行の申立をしましょう。強制執行の流れについては下記の記事を参考にしてください。
参照:「強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説」
また、仮差押え・仮処分を申立てることで時効を中断することも可能です。
仮差押え・仮処分とは、債権者が債務者の財産を差押えする前に、予め債務者の特定の財産を処分しない(権利の保全)をするための手続きであり、裁判所から申立が認められた場合、裁判所から指定された一定期間のみ時効を中断することができます。
しかしながら、債務者から保全異議(仮差押え・仮処分)の申立がなされた場合、この申立が認められたら時効中断の効果はなくなってしまいます。また、仮差押え・仮処分はあくまで一定期間、債務者が財産を処分しない(権利の保全)ための手続きであり、差押えを前提とした手続きです。
この手続き自体には、差押えの効果はないため、債権回収を目的とされている方は、別途、債務名義を取得した上で強制執行の手続きを行うことで差押えをする必要があります。
参照:「強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ」
裁判所を介さずに時効の中断をする方法として、内容証明郵便を介した支払いの催告という方法がよく用いられます。内容証明郵便とは、催告書を送達した事実を証明するための郵便方法であり時効期間を6ヶ月間、延長することが可能です。
注意点としては、催告書には直接、債権を回収する能力がないため、債務者が催告書に応じなかった場合、別途で債権回収する手立てを打たなければなりません。
内容証明郵便を利用するためには、地方郵政局長から指定された集配郵便局にて手続きを行います。その際、印鑑、催告書3通(自分用・郵便局用・債務者用)と、封筒を事前に用意する必要があり、封筒の表面に債務者の氏名・住所、裏面には自身の氏名・住所を記載しましょう。
また、郵便局で催告書の文面の確認を行うため、事前に封は閉じないでください。細かい書式などの規定については、「内容証明郵便の規定の書式」を参考にしてください。
また、催告書を作成される際は以下のフォーマットを参考にしていただけたらと思います。
平成○年○月○日 住所: 催告書 弊社は、御社より発注を受けた御社の○○事業で利用されるロゴデザインの制作により代金○○円で請け負いましたが、納期までに完成させた上、平成○年○月○日に御社へ納品いたしました。 記 ○○銀行○○支店 |
債務者からの承認を得ることで債権の時効を中断させることが可能です。この場合、時効期間がふりだしに戻りますが、承認を得る方法として、以下の3点があります。
・債務者からの同意
・債務者からの一部の弁済
・債務者からの支払猶予願
債務者から同意を得るということは、そのまま債務者が時効を中断することに同意するということです。書面だけでなく口頭でも同意したことになりますが、後々、言った言ってないの水掛論になりかねないため、口頭で同意を貰う場合は録音テープなどに証拠を残しましょう。
一部の弁済とは、例えば100万円の貸付金に対し債務者が1円でも返済した場合、時効期間が振り出しに戻すことができるということです。
支払猶予願とは、例えば貸付金債権に対し、債務者が返済の負担を軽くするために、返済額の減額や返済期間の延長などの猶予を願いでる行為です。
先ほどの、「債務者からの同意」、「債務者からの一部の弁済」にしても、時効が近づいているのに関わらず、わざわざ債務者が対応するとは思えません。そこで、一度、債務者と話し合いの場を設けた上で、回収する債権に関して債務者が対応しやすい妥協点を見つけることが必要です。
債権回収を目的とされている方で、時効の中断に関して注意すべき点についてまとめました。
では、消滅時効期間を過ぎたら債権の効力はなくなってしまうのでしょうか。債権の効力がなくなるためには時効が訪れた後、債務者側が時効の援用(時効の消滅の主張)を行わなければなりません。
つまりは時効の援用が完了して初めて、債権の効力がなくなるということですが、時効の援用をするために、一般的には内容証明郵便など証拠に残すことができる通知方法で時効が消滅した内容の旨を債権者へ主張します。
これは、すでに時効の消滅期間を迎えた債権を持つ方でも、債務者が時効の援用をしていない限りは債権回収できる見込みがあるということです。しかしながら時効の援用は時間のかかる手続きではないため、既に時効期間を迎えた債権を持っている方は早急に手を打たなければなりません。
訴訟や支払督促など裁判所における手続きにて、時効を中断することができますが、正式に時効の中断が決定するのは、執行力のある債務名義を取得(確定判決・仮執行宣言付支払督促)してからです。
では、手続きの期間中に時効を迎えてしまった場合、どうなるのでしょうか。
もし手続きの期間中に、時効の消滅期間を迎えてしまった場合、手続きが完了するまでは時効は中断した扱いになります。つまりは、申立が始まれば、債務者側が時効の援用をすることで債権の効力を消滅さえることはできないということです。
また、債権回収の手段として債務者が持っている別の債権を、債務者から譲渡してもらう(債権譲渡)手段がよくとられますが、債務者から受け取る債権の時効の消滅期間には気を付けなければなりません。これは、債権譲渡されたことで、譲渡される債権の時効の消滅期間が中断されないためです。
つまりは時効まで残りわずかの債権を譲渡してもらった場合、その債権が振り出しに戻ることがないので、債権回収の手段として受け取った債権がすぐ時効を迎えてしまってはあまり意味がありません。
参照:「債権譲渡で債権回収をするために必要な知識と手続きの手順」
時効が迫っている債権、または消滅期間を迎えた債権を所有する債権者が取るべき債権回収の方法についてまとめました。
相殺とは、債務者に対して債務(債務者にとっての債権)を抱えていた場合、自身の債務者に対する債権・債務の存在を消滅する行為です。
相殺は債権者の一方的な意思表示で成立するため、時効期間が迫っている債権においても手早く債権回収できる上に、時効消滅にかかった債権でも相殺は適用されます。
取引先の会社へ200万円の貸付債権を保有していましたが、既に時効を迎えていた場合を想定しましょう。この時、取引先の会社が自社に対し、100万円の売掛金債権を保有していたため、相殺をすることでA社は実質100万円の債権回収をしたことになります。
債権者代位権とは、債権者が所有する債権を保全する目的で、債務者が所有する権利(債権や財産の所有権)を代わりに行使することができる権利です。
今回の記事においては、消滅期間が迫った債権の時効を中断させるために、債権者代位権を行使することは債権を保全する目的に該当します。
一般的に債権者代位権を行使する際には、強制執行の申立を行いますが、対象が債務者の所有する債権であった場合は、強制執行の手続きが必要ありません。つまりは、そのまま債権の(第三)債務者へ弁済を受けることができます。
参照:「債権者代位権を行使することで債権回収するための知識のまとめ」
先ほども紹介しましたが、時効の中断方法として「債務者からの承認を得る」という方法がありますが、どのようにして債務者から承認を得た証拠を残すのかが問題です。
債務者が口頭で承認したところで、承認した事実を立証することは難しいですが、実務的な面から弁済に関する契約書に債務者から捺印を貰う方法もあまり現実的ではありません。
わざわざ時効の消滅期間が迫っているのに、書面にサインをするメリットがないためです。しかしながら、一部だけの弁済であれば応じてもらいやすくなります。
一部だけの弁済も、債務者からの承認を得たことになりますが、債務者からすれば弁済をすることで時効が中断されるとは思わないでしょうし、一部だけの弁済であれば仕方がないと思うからです。
しかしながら、対象が法人の場合はこのやり方は効果的なのですが、債務者が個人である場合、判例上、債務者が承認したことを認めない傾向にあります。
法律の知識に乏しいであろう一般の方が、債務の弁済をすることで時効の消滅期間が中断されることを知らないと考えられるためです。
時効の消滅期間を迎えそう、または既に消滅期間を迎えてしまった債権を保有している方は、なるべく早く時効の中断を行う必要がありますが、支払督促など裁判所へ申立の手続きには手間と時間を要します。
そこで早めの対応を取るためにも、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
裁判所への申立の書類は、厳格さが問われるため、書類に記入漏れなどがある場合、裁判所は受理してもらえません。そのため、上記で紹介した裁判所の手続きにおける書類作成を、弁護士に任せることで負担を軽くすることができます。
また、催告による請求の際、催告書を作成しなければいけませんが、催告書に弁護士の名前があることで債務者側が支払いに応じるケースが多いです。
また、訴訟を行う際、支払督促が訴訟へ発展した場合など、当然ながら法廷に出向かなければなりません。弁護士に代理人を任せることができるので、手続きの負担を減らす意味でも効果的です。
また当記事で紹介した裁判所を介した手続きにおいては、最終的には裁判所からの認可が必要になりますが、手続きを成功させるためにも弁護士に依頼することをオススメします。
いかがでしたでしょうか。時効の消滅期間を迎えようとしている未回収の債権を保有している人にとって、当記事がお役に立てたら幸いです。
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