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債権者代位権とは?行使するための要件や注意点をご紹介

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
債権者代位権とは?行使するための要件や注意点をご紹介

債権者代位権とは、債権者が自身の債権を保全するために、裁判所の手続きや債務者からの許可がなくても、債務者の所有する権利(財産の所有権、債権など)を債権者が代わりに行使することができる権利のことで、債権回収ができない事態を回避するための処置になります。
つまり、債務者が所有する財産を差押さえにかけることができるわけですが、、債権者代位権を行使するためには幾つかの要件を満たさなければなりません。
今回の記事では、債権者代位権における、行使することで生じる効果、利用要件、またどのようなシチュエーションで行使されるのかについてまとめました。

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債権者代位権の利用をご検討中の方へ

債権者代位権とは、債務者の所有する権利(財産の所有権、債権など)を債権者が代わりに行使することができる権利のことです。

この権利を使えば、債務者が持つ債権を時効などで回収できない、という事態を避ける事が可能になります。

 

しかしこの権利を利用するには、下記の要件を満たさなければなりません。

  1. 債務者が無資力
  2. 債務者が権利を行使する前
  3. 被代位債権が債務者の一身専属ではない
  4. 被保全債権が弁済期に達している

 

債権回収でお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、債権者代位権を利用できるのかや他の債権回収の方法などが分かることでしょう。

 

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債権者代位権とは?

冒頭でもお伝えしましたが、債権者代位権とは、債権が時効の消滅などで回収できないまま効力を失う事態を避けるために、債務者が保有する権利を行使することができる権利です。

債権者代位権の例

例えばですが、債権者Aは取引先の会社債務者Bに対して時効が迫っている200万円の売掛金債権Aを所有している場合を想定してください。この時、債務者Bが自社内にまだ売却済みでない商品を所有していたとします。

債権者Aからすれば、Bが商品を売却することで、売掛金の弁済をして欲しいところですが、その気配はありません。そこで、AがBの自社内に所有する商品を差し押さえることで、債権の弁済に充てる権利こそが債権者代位権にあたります。

Bが所有する債権

また、債務者Bが、(第三)債務者Cへ100万円の売掛金債権Bを所有していた場合も同様です。AがBの代わりに売掛金債権を施行することができるため、直接、債権Bに対する第三債務者Cへ売掛金100万円を回収する権利があります。

債権者代位権の法的な趣旨|債権者の債権の保全

法律上、債権者代位権は債権者の債権を保全することを目的とした権利です。
 
※債権の保全とは:時効の消滅期間を迎えてしまう場合など、債権の効力が消滅することを防止するための行為。保全される債権を被保全債権と呼ぶ。

責任財産の保全の役割

また、債権者代位権には責任財産の保全の役割を果たす効力がありますが、責任財産とは強制執行を申し立てる際に、差し押さえの対象となる財産のことを指します。

実際に、債務者の財産を差し押さえる際、複数の債権者が債務者に対して強制執行の申立をしていることが珍しくありません。

特定の財産に対して複数の債権者が差し押さえを行った場合、財産は債権額に応じて均等に分配されるため、満額の債権回収は難しくなるでしょう。

責任財産の保全とは、特定の財産において優先的に弁済を受けるための、債権者が行う保全行為であり、抵当権や譲渡担保の設置なども責任財産の保全に該当します。

つまりは、債権者代位権を行使することで、債権者が複数存在する場合でも優先的に債務者から弁済を受けることができるということです。

債権者代位権の効果

ではここで債権者が債権代位権を行使することでどのような効果が生じるのか確認していきましょう。

債務者は代位権行使を防止できなくなる

まず、債権者が債権者代位権を行使した段階で、債務者は債権者の代位権の行使を妨げることができなくなります。

債権者と債務者の債権の相殺

次に、債権者代位権を行使されることによって弁済された債権額に応じて、債権者の(被保全)債権は相殺されます。先ほどの例をとって考えると、AがCから売掛金の全額(100万円)の返済を受けた場合、200万円の内、100万円が返済されたということです。

また債権者が債権者代位権を行使するのに要した費用は、債務者に請求することができます。
  

債権者代位権の行使方法

では、実際に債権者代位権を行使するためにはどうすればいいのでしょうか。

強制執行の申立

まず対象の財産が債権以外であった場合、強制執行の申立をすることで、債務者の財産を差押さえします。

また、通常の強制執行では申立てる際に、債務名義(訴訟などを通して取得する公的に債権を証明するための文書)が必要になりますが、債権者代位権を行使するにあたり債務名義は必要ありません。債務名義や強制執行に関する細かい内容は、以下の記事を参照にしてください。
 【関連記事】
強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ
強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説

対象が債権である場合は強制執行手続きが不要

また、債権者代位権を行使する上での対象が、債務者の所有する債権(被代債権)であった場合、強制執行執行の申立をする必要がありません。この場合、債務者から許可をもらう必要もないまま権利を行使することができます。

被代債権の対する第三債務者か債権者代位権を行使する旨を通知するだけで、債権者は債務者の代理人ではなく、自分の名義で第三債務者へ債権を主張することが可能です。

第三債務者への債権回収の方法は、通常の債権回収と変わりませんが、債権回収の方法については以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】 

債権回収する方法|状況別に合わせた債権回収方法まとめ

債権者代位権を行使するための要件

債務者が弁済に応じないだけで債権者代位権を行使することはできません。では債権者代位権を行使するためにはどのような要件が必要なのでしょうか。

債務者が無資力である

まず、債務者が債権者に対して弁済能力がなく、被代債権(債権者が代わりに行使する権利)を行使しないと弁済できないことが要件の一つであり、債権者は債務者が無資力であることを立証する責任を負います。
 
また被保全債権(債務者に対する債権)は金銭債権である必要がありますが、判例において認められた金銭債権以外の特定債権においては債務者が無資力である必要はありません。判例で認められる、特定債権の例については「債権者代位権の転用」にて後述します。

債務者が権利を行使する前

次に、債務者が債権者代位の対象になる債権を行使する前であることが条件です。すでに債務者が自ら権利を行使した場合、結果や債権回収の方法に関わらず、債権者は債権者代位権を行使することはできません。
 
債権者代位権の対象が債権であった場合を例にとると、債務者が第三債務者に対して被代債権の回収を行った場合、債権者A債権者代位権を行使することができないということです。

被代位債権が債務者の一身専属ではない

また、債務者が所有する債権が一身専属権である時、債権者代位権を行使することはできません。一身専属権とは、特定の人だけに専属する権利のことであり、他人には権利が移らない性質を持つ権利であり、養育費や慰謝料などを指します。

被保全債権が弁済期に達している

そして債務者に対する債権(被保全債権)が弁済期を過ぎても弁済がなされていないことも要件の一つです。

弁済期前でも利用可能な要件

しかしながら、裁判上の代位、または債権者代位権の行使が被保全債権の保存行為に該当する場合は、弁済期を過ぎていなくても、債権者代位権を行使することができます。

裁判上の代位とは、裁判所の許可を得た上で債権者代位権を行使するという意味であり、裁判所の許可を得るためには訴訟手続きを行うことが必要です。
 
また債権の保存行為とは、債権の価値を留めることを意味しますが、もし弁済期を超えた後、被保全債権が時効を迎えてしまう場合を想定してください。この場合、弁済期を迎えた後では、被保全債権の効力がなくなるため債権者代位権を行使することができません。
 
そこで債権者代位権の行使によって被保全債権の時効を中断すれば被保全債権の効力が失われずに済むので、この場合、債権者代位権の行使が被保全債権の保存行為に該当します。

債権者代位権の転用

法律上、債権者代位権は、債務者の資金力がないことと、金銭債権を保全するために有効です。債務者の資金力、金銭債権に問わず債権者代位が認められた判例があり、そのことを債権者代位権の転用と呼びます。

判例が認めるケース①:所有権移転登記請求権

では過去にあった判例を元に紹介していきますが、まずは所有権移転登記請求権における債権者代位権の転用について例をとって確認していきましょう。例えばAさんが所有する土地をBさんへ譲渡した場合を想定してください。
 
この際、Bさんは別のCさんへ土地を転売したのですが、Aさんはまだ所有権の移転登記の手続きを済ませていません。

登記簿上、Aさんに土地の所有権が存在しますが、Aさんが別の誰かに土地を譲渡することもできるので、Cさんの立場からすれば、Aさんに早く所有権移転の手続きを済ませて欲しいところです。

Aさん

土地の所有権

Bさん

Aさんへの土地の所有権移転登記請求権

Cさん

Bさんへの土地の所有権移転登記請求権

 
しかしながら、基本的にはBさんはAさんに対して所有権移転登記を促すための請求権がありますが、CさんはBさんにはその権利がありますが、Aさんに対してはありません。

所有権移転登記請求権の代位


そこで、判例ではCさんのような人のためにCさんの所有権移転登記請求を保全する目的で、CさんがBさんの所有権移転登記請求権を代位行使できることを認めました。

これは性質上、他者の権利を行使するという意味で債権者代位権の行使であると同時に、Bさんの資金力は問われることがない上に、当然ながら所有権移転登記請求権は金銭ではありません。
  

判例が認めるケース②:所有権に基づく物権的請求権

次に所有権に基づく物権的請求権について確認していきますが、Bさんが住宅を建てるために、Aさんから土地を借りた場合を想定してください。この時、不法にも、Aさんから借りた土地にCさんが勝手に車を駐車したとします。
 
Cさんに車を移動してもらえなければ住宅を建てることはできないのでCさんには、車をどかしてもらいたいところですが、Bさんは賃借人の立場であり、土地の所有者ではありません。

Bさんは、Bさんが所有する「賃借権」をAさんに行使することはできますが、Cさんに対して車をどかすよう請求(物権的請求権)できるのは、その土地の所有者であるAさんになります。

物権的請求権の代位

そこで先ほどと同じように、過去にBさんのような方の賃借権を保全するために、BさんへAさんの物権的請求権の代位を認めた例があります。

他者の権利を行使する点で、債権者代位権の行使と性質上、同じですが先ほどと同様に、Aさんの資金力に問わず、賃借権は金銭債権ではありません。

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債権者代位権を行使する上での注意点

債権者代位権を行使の対象となる権利に対する第三債務者からの動向に気を付けなければなりません。

第三債務者が同時履行の抗弁権を主張してきた場合

まず、被代債権における債務者と第三債務者の契約が双務契約であった場合に注意が必要です。

双務契約とは互いに債権・債務を所有する場合の契約のことを指しますが、債務者側が第三債務者に対して債務の履行を終えていない場合、第三債務者から同時履行の抗弁権を主張する危険性があります。

例えばですが、債務者が第三債務者に対して売買契約を結んでおり、売掛金債権を所有していますが、同時に第三債務者に対して商品の引き渡しをする債務が発生していた場合を想定してください。

もし、この時、債務者がまだ債務を履行していない(商品を引き渡しが完了していない)場合、第三債務者が債務者に対して債務の履行を主張してきたとします。この場合、債務者が第三債務者へ債務の履行を果たすまで、第三債務者は売掛金の弁済をする必要はありません。

第三債務者が相殺を主張してきた場合

また、同時に第三債務者に対して債務者が別途で債務を所有していた場合も注意が必要です。

先ほどの例をとって説明すると、債務者は第三債務者に対して売掛金債権100万円を所有していることになりますが、同時に債務者に対して借入金債務80万円を所有していた場合を想定してください。

もし、第三債務者が相殺を主張してきた場合、債務者が所有する第三債務者への債権額は100万円-80万円=20万円になります。相殺は片方の一方的な主張により成立するため、第三債務者に対して債務者が債務を所有していた場合は要注意です。

債権者代位権と似た性質の債権回収との比較

債権譲渡や詐害行為取消権、債権執行は、性質上、債権者代位権と性質が似ています。しかしながら、利用条件や用途の意味合いに違いがあるので比較していきましょう。

債権譲渡との違い

所有する債権を他者へ譲渡すること債権譲渡といいますが、具体的には売却、相殺の場面で利用されることが多いです。債権回収において、債権譲渡が用いられることが多いですが、債務の弁済の代わりに債務者から債務者の所有する債権が債権者へ譲渡されます。

債権の帰属性の違い

債権者が債権を弁済してもらうために、債務者の債権(B)を行使する点では、債権者代位権と債権譲渡は性質上、近いものがありますが、債務者の債権(B)の帰属先に違いがあります。

債権譲渡では、債権(B)の持ち主は債権者(譲受人)に移行しますが、債権者代位権では、あくまで債務者の債権を債権者の名義で行使することができるわけであって債権の持ち主は変わりません。

利用要件の違い

また、債権者代位権と債権譲渡には利用要件の違いがありますが、債権譲渡では債務者と債権譲渡の契約者を結んだ上で、譲渡する債権の第三債務者と第三者の対抗要件(債権を主張するために必要な要件)を取得することが必要です。
 
債権者代位権では債権譲渡と異なり、債務者に断りなくいきなり第三債務者へ弁済を求めることができます。それとは反対に、債権譲渡では債権者代位権のように債権者の債権を保全する目的である必要がありません。
 
【関連記事】
債権譲渡で債権回収をするために必要な知識と手続きの手順
債権譲渡の通知の重要性と対抗要件を満たすための2つの方法

詐害行為取消権との違い

次に詐害行為取消権と債権者代位権の違いについて確認していきますが、詐害行為取消権とは、債務者が不当な財産処分(詐害行為)を行った際、債権者が自身の(被保全)債権を保全する目的で、裁判所へ債務者の財産処分行為を取り消す請求をする権利です。
 
例をあげると、債権者が債務者へ対して未回収の貸付金債権がありますが、債務者には土地以外に財産がない場合を想定してください。この時、債務者は、他に債権者へ弁済する当てがないにも関わらず、別の第三者に土地を譲渡してしまいました。
 
この時、債権者は、自身の債権を保全するために、この行為(詐害行為)に対して裁判所へ取消しの請求をすることで土地を取得することができる権利が詐害行為取消権です。

詐害行為取消権の要件

では債権者代位権との違いを確認するためにも詐害行為取消権が成立するための要件を確認していきましょう。

  • 1.被保全債権が詐害行為の前に成立

  • 2.債務者の状態が無資力

  • 3.財産権を目的とした行為(相続放棄などは詐害行為には含まれない)

  • 4.債権者に害があることを知っていた(詐害意思)

債権者代位権との違い

上記の4点が詐害行為取消権の成立要件になりますが、まず債権者代位権では被保全債権が弁済期を迎えていることが要件でありますが、要件の1から詐害行為取消権では被保全債権が弁済期を迎えていなくても行使することができます。
 
また債権者代位権は裁判の許可を得ずに行使することが可能であったのに、詐害行為取消権は裁判上でしか行使することができません。

債権執行との違い

債権執行とは、強制執行の一つであり債務者の債権を差押えするための法的手続きです。

債権回収の方法の一つとして用いられますが、差押えた債権は、申立人(債権者)に帰属することになるので、差押えた債権の(第三)債務者へ直接、弁済を受けることができます。
 
債権執行をするためには、まず債務名義(公的に債務者への債権の存在を示すための文書)が必要になりますが、債務名義を取得するためには、訴訟(少額訴訟)、支払督促、民事調停などを行うのが一般的です。
 
債務名義に関しては、「債務名義の取得」を参考にしていただけたらと思いますが、支払督促、少額訴訟に関しては以下の記事を参考にしてください。
 
【関連記事】
支払督促とは|申立方法と手順や弁護士選びに必要な知識まとめ
少額訴訟の提起先である管轄裁判所と提起の方法

債権者代位権との違い

債権者代位権と債権執行の違いの一つとして、債権を行使するまでの要件が全く異なることがわかります。

また、債権譲渡と同様に、債権執行では債権執行の手続きが適用された場合、債権の帰属先は債権者へ移行されますが、債権者代位ではあくまで債務者の権利を行使しているに過ぎません。

まとめ

債権者にとって、未回収の債権が弁済期を迎えているのであれば、債権者代位権を行使したいところです。また債権が弁済期を迎えていない、または債権者代位権の要件を満たしていない場合は、下記の債権回収の方法と試してみてください。

債権者代位権の利用をご検討中の方へ

債権者代位権とは、債務者の所有する権利(財産の所有権、債権など)を債権者が代わりに行使することができる権利のことです。

この権利を使えば、債務者が持つ債権を時効などで回収できない、という事態を避ける事が可能になります。

 

しかしこの権利を利用するには、下記の要件を満たさなければなりません。

  1. 債務者が無資力
  2. 債務者が権利を行使する前
  3. 被代位債権が債務者の一身専属ではない
  4. 被保全債権が弁済期に達している

 

債権回収でお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、債権者代位権を利用できるのかや他の債権回収の方法などが分かることでしょう。

 

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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