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事業承継で株式の評価額を下げる方法と税負担を減らす猶予制度

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事業承継で株式の評価額を下げる方法と税負担を減らす猶予制度

非上場企業の経営者の方は、事業承継をする前に、株式の評価額を下げるための対策をしておかなければなりません。株式は会社の価値を化体した財産ですが、これが高額となれば後継者の方が納める相続税がその分増加します。

当該負担を減らすためには、株式価値を出来る限り評価する必要があります。今回の記事では、事業承継を考えている経営者へ向けて、株式評価額の算出方法から、評価額を下げる方法について紹介していきます。

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事業承継する上で株式評価額はどのように算定するのか

冒頭でもお伝えしましたが、事業承継をするためには、事前に株式評価額を下げる必要があります。そこで株式評価額を下げる方法について説明しますが、そのためには、まず株式評価額がどのように算出されるのかを理解しなければなりません。

株式評価額の算定方法は、主に純資産価額方式と類似業種比準価額方式があります。

純資産価額方式

純資産価額方式とは、会社が所有する、総資産価額から負債価額を差し引いた額を元に株式評価額を算定する方法です。純資産価額方式では、「総資産価額を減らす」か、または「負債価額を増やす」ことで株式評価額を下げることができます。

類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式では、配当、利益、純資産を元に評価額を算定する方式です。この方式で、評価額を下げるためには、「配当を下げる」、「利益を減らす」、「純資産価額を減らす」のどれかを行います。

事業承継に向けて株式評価額を下げる方法

評価額の算定方法について説明しましたが、では株式評価額を下げるためには具体的にどうすればいいのでしょうか。

役員退職金を支払う(類似業種比準価額方式)

事業承継は、代表取締役を後継者へ引き継がせるための手続きです。引き継ぎをする際には、旧後継者へ退職金を支払いますが、退職金は損金へ計上することができます。損金の額に応じて決算時の会社の利益は下がるため、その結果、会社の評価額は下がります。

損金性の高い保険の活用(類似業種比準価額方式)

法人用の保険では、月額に支払う保険料を損金として計上することが可能です。そのため保険料に応じて会社の利益を下げることができ、結果として保険を利用することで株式評価額を下げることができます。

支払った保険料は、将来的に保険金という形で取り戻せるので、株式評価額を下げるために損金性の高い保険を活用することはメリットが大きいです。

アパートを建設する

購入額と比べて相続税評価額の低い資産を購入すると、純資産評価額が下がるため、株式評価額は下がります。相続税評価額の低い資産には、土地や建物があげられますが、購入した建物を賃貸経営することでさらに相続税の評価額を下げることができます。

そのため、土地にアパートなど賃貸用の建物を建てることは、株式の評価額を下げる上で効果的です。

参照:「相続税対策でアパート建築により得られる減税効果と計算方法

減価償却資産を購入する

減価償却資産とは、建物、機械、危惧備品など資産価値が年々、減っていく資産を指します。会社の純資産評価額を下げることができるので、減価償却資産は、株式評価額を下げるために効果的です。

パソコンや、工場に設置する機械など、将来的に会社にとって必要になる減価償却資産を購入すると良いでしょう。

不良債権を処理する(類似業種比準価額方式)

回収の見込みのない売掛債権、貸付金債権は、実質的な利益になっていないのに関わらず、会計上は利益としてプラスに表示されます。利益が大きく計上されれば株式の評価額は高くなるので、株式の評価額を下げる上で、不良債権はデメリットです。

しかし、回収不能な債権に関しては、貸倒損失として損金計上することができます。社内の不良債権を損金計上するために、税理士などの専門家へ相談しましょう。また、未回収の債権の処理の方法として以下の記事も参考にしてください。

参照:「債権者が不良債権を無くすために必要な知識のまとめ

事業承継者が利用できる納税猶予措置

続いて、非上場株式企業の事業承継者が利用できる納税猶予制度について確認していきましょう。

相続税の納税猶予制度

相続により自社株式を承継した方は、納税猶予制度を活用することで、80%の納税額を猶予することができます。相続する前から、後継者が所有している議決株式数が、発行済議決権株式総数の2/3以上であることが前提です。

また、この制度を適用させるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 中小企業基本法上で定める中小企業である
  • 後継者が旧経営者の親族である
  • 先代経営者または同族関係者が発行済株式総数の過半数の株を保有している
  • 先代経営者が筆頭株主であった、または後継者が筆頭株主である
  • 相続後から5年間、雇用確保を含めた事業継続要件を満たしている

贈与税の納税猶予制度

一括贈与により自社株式を承継した方は、納税猶予制度を活用することで贈与税の100%を猶予してもらうことができます。贈与する前から、後継者が所有している議決株式数が、発行済議決権株式総数の2/3以上であることが前提です。

まとめ

事業承継をスムーズに行うために、後継者が負担する納税額を減らすことは大切です。納税額を減らす上で当記事を参考にしていただけたらと思います。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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