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事業承継者へ株式を相続させる上で気を付けておくべきポイントまとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
事業承継者へ株式を相続させる上で気を付けておくべきポイントまとめ

事業承継をする上で経営者の方は、自身が亡くなった後のことを考え、後継者の方が相続時に苦労しないために、早い段階から対策を打たなければなりません。後継者の方へ会社の経営に専念してもらうためであり、相続時の負担が大きいことで会社の経営が傾く危険性があるからです。

今回の記事では、事業承継を行う上で、後継者の相続時の負担を減らす方法を紹介していきます。

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事業承継の後継者が相続時に抱える問題点とは

事業承継により新たに経営者になった方は、旧経営者が亡くなった場合、どのような問題へ対処しなければならないのでしょうか。

納税額への負担が大きくなる

事業承継とは後継者へ会社の経営のバトンを託すための手続きですが、経営者になってもらうためには、後継者には高い割合で会社の株を保有して貰わなければなりません。事業承継では、自身の子供など経営者の親族へ後継者になってもらうケースが多く、相続財産として後継者へ自社株を相続させることは一般的です。

しかし、株式は会社の価値を化体する財産であり、その評価額が増加すれば後継者への相続税の納税額もその分重くなります。納税資金を工面することに頭を悩ませるために、経営に集中できない結果、会社の経営が傾くことは珍しくありません。

そのため、後継者の相続税の納税額を抑える必要があります。

遺産分割における問題点

自社の株式を後継者へ相続させるにあたり、他の相続人の相続財産に配慮しつつ、後継者への株式相続分を検討する必要があります。この場合は、遺言が必須です。

株式保有率

仮に遺言がない場合、相続財産は法定相続分に従って処理するのが通常です。したがって、他の相続人が株式についても相続対象とするよう求めた場合、最終的に後継者とされる相続人が高い割合で株式を保有できなくなるリスクがあります。

このような事態を回避するためにも、遺言により株式の相続割合及び相続先は明確にしておく必要があります。もっとも、相続財産全体に比して株式の資産価値が大きい場合、他相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

この場合、遺留分減殺請求によって株式の権利が後継者以外の相続人に帰属してしまう可能性があります。したがって、遺留分への配慮も必須といえます。

事業承継者が行うべき相続税対策

では、事業承継をする上で、後継者の相続税の負担を減らすために、どうすればいいのでしょうか。

生前贈与をする

相続税を下げる方法として、生前贈与の活用があげられます。生前贈与とは、贈与税の控除枠を利用することで、トータルの納税額を抑える方法です。経営者が存命の内に相続財産の一部を後継者へ贈与することになりますが、相続税と比べて贈与税の税率が高い点に気をつけてください。

将来的に会社の業績が良くなり自社の株式の評価額が上がる可能性がある場合に、生前贈与は有効的です。

相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度を適用させることで、贈与税の対象額から2,500万円までを控除することができます。しかし、相続時精算課税制度により控除した金額は、相続時に相続の課税対象額へ加算される(制度を適用させた時点での時価)ので、将来的に自社の株価が上がる見込みがある場合にこの制度は有効的です。

参考:「No.4103 相続時精算課税の選択|贈与税|国税庁

株式評価額を下げる

株式の評価額を下げることで、後継者の負担する相続税の額を下げることができます。

  • 役員へ退職金を支払う
  • 損金性の高い保険を活用する
  • アパートを建てる
  • 減価償却資産を購入する
  • 不良債権を処理する

評価額を下げる一例として上記の方法が考えられますが、実際に節税効果があるのか、あるとしてどの程度あるのかは状況次第でしょう(したがって、上記例示はあくまで参考に留めてください。)。この点は必ず税理士等の専門家に確認して進める必要があります。

事業承継と遺産分割

事業承継の際に考慮しなければならないのは相続です。

株式を売却する

他の相続人がいることで、相続により後継者が高い割合で株を所有できない場合は、経営者が存命の内に、後継者へ株式を売却することで、後継者の株の保有率を上げることができます。

しかし、多額の株式を購入してもらうだけの資金を後継者に用意してもらう必要がある上に、経営者には株式売却で得たお金に対して所得税・住民税が課せられます。

また、適正な株式評価額より低い金額で売却をすると、税務署から贈与されたと見なされるため、適正価格との差額分に対して贈与税が課されるので気をつけてください。

遺言書を作成する

遺言書の作成が必須であることは上記のとおりです。なお、遺留分についてモメそうな場合には以下の点も留意しましょう。

相続人との話し合いを行う

後継者へ思うように財産を相続させるためには、どのような配分で遺産分割をするのか話し合いが必要であり、他の相続人を納得させる必要があります。話し合いを成功させるためには、相続に特化した弁護士へ依頼するべきでしょう。

相続に特化した弁護士を探す上で、「相続弁護士ナビ」を活用することをオススメします。

 

事業承継する上で知っておきたい中小企業経営承継円滑化法

自社の株式を後継者へ相続させることで、事業承継をするためには、様々な問題に対処しなければならないことがわかりました。事業承継が上手くできず破産せざるをえない会社は少なくありません。

※非上場企業は後継者が見つからない場合、破産することになるため

そこで中小企業が事業承継を円滑に行うための法律として、「中小企業経営承継円滑化法」があります。

適用させるメリット

この法律により以下の3点の制度が利用できるようになりました。

遺留分に関する民法の特例

上記法令では、遺留分についての特例として、一定の基準を満たす場合には、贈与した財産を遺留分の対象(遺留分算定基礎財産)から外すことが可能です。当該特例の利用ができないかは検討してみてもよいかもしれません。

資金融資制度

事業承継をするためには、後継者は株式の購入資金や納税資金を準備しなければなりません。「中小企業信用保険法の特例」または「日本政策金融公庫法の特例」を適用させることで指定の金融機関から事業承継に必要な資金を融資してもらうことができます。

納税猶予制度

後継者へ高い割合で株式を保有してもらうために、贈与または相続を活用することは一般的ですが、それに伴い後継者は高額な納税額を負担することになります。「納税猶予制度」を活用することで、後継者は相続税の内の80%、または贈与税の内の100%を控除してもらうことが可能です。

適用要件

「中小企業経営承継円滑化法」で指定された制度を適用することができるのは、中小企業基本法が定める規模に該当する企業のみです。資本金または従業員数が以下の条件に当てはまると制度を活用することができます。

業種

資本金

従業員数

製造業

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

100人以下

まとめ

事業承継をスムーズに済ませるためには、後継者へ無事に株式を相続させることが必要です。後継者へ会社を継がせるのが難しい場合、m&aなど他の事業承継の方法も検討してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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