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民法の債権に関する大改正は制定後初めての見直しであり、2020年4月1日から施行されました。
このうち、債権の消滅時効については従前の規律から大幅に変更されましたので注意が必要です。改正後の規律についてよく知らないままだと、知らない間に消滅時効が過ぎてしまって権利がなくなってしまうというリスクがあります。
この記事では、民法改正のうち消滅時効に関する改正について簡単に紹介します。
まず、改正後の消滅時効の規律について簡単に説明します。
改正前の民法では債権の消滅時効は基本が10年とされており、一部債権について1~5年の短期消滅時効が個別に定められていました。加えて、これらの消滅時効が商法や労働基準法などの特別法により更に修正されるという状況でした。
このように改正前の債権の消滅時効は若干複雑であり、どう解釈すればよいか疑義がある場合も多々ありました。
今回の改正はこのような雑多な規律を全て廃止し、取引により発生する債権については権利行使可能であることを知ってから5年又は権利行使可能時から10年に統一されました(もっとも、労働基準法による消滅時効の修正については、当面の間経過措置が設けられています)。
より具体的な変更内容は下表のとおりです。
債権の種類 |
改正前 (消滅時効) |
改正後 (権利行使可能なときから) |
改正後 (権利行使可能なことを知った時から) |
・運送費 |
1年 |
10年 |
5年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 |
2年 |
5年 |
|
・給料、残業代 |
2年 |
5年 当面は3年 |
|
・保険金支払い、返還義務 |
3年 |
5年 |
|
・家賃、地代 |
5年 |
5年 |
例えば、会社の売掛金については改正前の消滅時効は2年ですが、改正後は権利行使可能なことを知ってから5年ですので、消滅時効期間は伸びたと言えます。
他方、個人間の債務については、従前は10年間は権利が消滅しなかったものが、改正後は権利行使可能なのにこれを放置した場合は5年で権利が消滅することになり、消滅時効期間は短縮されたことになります。
未払いの給与や残業代については、従前は2年の消滅時効とされており、2年前より遡っての請求は困難とされていました。
今回の法改正により、これら債権については消滅時効期間は5年としつつ、経過措置により当面は3年とされることとなりました(当面の間がいつまでかは明確ではありません)。
そのため、2020年4月1日以降に発生する給与・残業代については3年間まで遡って請求することができるようになります。
上記は取引行為について生じた債権の消滅時効ですが、不法行為(他人の権利や利益を不当に侵害する行為)により生じた債権(損害賠償請求債権)の消滅時効についても法改正がされました。
このような損害賠償請求の消滅時効は、従前は損害および加害者を知ったときから3年、権利を行使できるときから20年でした。しかし、改正後は生命・身体以外の損害についての損害賠償請求権については改正前と同じですが、生命・身体への損害に対する損害賠償請求権については損害及び加害者を知ったときから5年、行使できるときから20年に延長されました。
改正法は2020年4月1日に施行されたものであり、2020年4月1日以降に発生する債権について適用されるものとされています。
ただし、生命・身体の損害に対する損害賠償請求権は、同日時点で時効が完成していない権利があれば、改正後の時効が適用されます。
そのため、2020年4月1日以前に発生した債権(生命・身体の損害に対する損害賠償請求権以外の債権)については、改正前の消滅時効が適用されますので注意しましょう。
時効の中断とは、それまでの時効期間をリセットし新たな時効期間を進行させる手続きです。時効の中断方法として典型的なものは裁判上の請求と債務者の承認です。
これらが時効中断事由となることは、法改正によっても大きな変更はありません(仮差押や仮処分が中断事由とならないと整理された程度です)。以下、簡単に解説します。
裁判所を通し支払い請求することです。法改正後は以下のものがこれに当たります。
|
債務者に対する債権について訴訟を提起した場合、確定判決等により権利が確定した時点で消滅時効はリセットされます。
なお、確定前に取り下げた場合は、手続終了時から6ヶ月間は時効完成が猶予されますが、その期間中に再度中断の手続きを取らない場合、消滅時効の経過により権利は消滅します。
債務者に対する支払督促(簡易裁判所を通じて債務者に支払いを督促する手続)でも権利が確定すれば消滅時効はリセットされます。確定前に取り下げた場合の効果は、訴訟提起と同じです。
民事調停とは、調停委員の仲介の元、債権者と債務者が弁済に関する話し合うための手続きです。調停でも合意により権利が確定すれば、時効期間はリセットされます。不調や取下げの場合は上記と同じです。
もう一つの時効中断事由である債務者の承認には、債務者が債務の存在を明確に認める行為のほか、以下のような行為が含まれます。
債務者が時効完成後に債務の一部でも弁済した場合は、債務全体を承認したものとして消滅時効をリセットする効果があります。
債務者が、弁済しないまでも、債務の支払猶予を求めた場合も、承認行為があったものとして全部の消滅時効がリセットされる可能性があります。
【時効の停止(時効の完成猶予)】
時効の中断とは別に、一定の措置を講じることで時効完成を一定期間猶予されることがあります(改正前は時効の停止と呼んでいました。)。このような停止措置の典型は、債務者に対する催告でしたが、法改正により新たに仮差押等の保全行為や協議を行う旨の合意がこれに含まれることになりました。
催告とは、債権者が債務者に対して裁判外で債務の支払いを求める行為であり、形式の如何を問いません。例えば、債権者が債務者にメール等で債権の存在を明示して支払いを求めれば、催告があったものとされます。
仮差押え・仮処分は、債権者が一定の債権を保全するために債務者の財産を仮に差し押さえたり、債務者に対する仮の地位を認めるものです。
このような措置を講じた場合、被保全権利について時効の完成猶予が認められます。
法改正により、債権者と債務者が支払いについて協議する旨の合意が書面等で成立した場合も、時効の停止があるものとされました。
なお、新設された協議合意による時効の完成猶予については、規律が若干複雑であるため、詳しいことは弁護士に相談することをおすすめします。
適用される場面はほとんどないですが、天災等の被害により時効の中断手続きができない場合には、天災消滅後の一定期間まで時効完成を猶予する規定があります。
改正前はこの期間は2週間でしたが、改正後は3ヶ月に伸長されました。
なお、新型コロナウイルスに関してですが、コロナの影響により裁判所が事件を受け付けないという場合であれば「天災等」に該当しますが、現時点でそれには至っていないので適用はないと考えられます。
そのため、時効が近い場合、できるだけ早い対応が求められます。
民法改正により債権回収の時効が変更し、個人間の債務についての時効期間が短くなったものの、売掛金などに関しては時効期間が長くなりました。
しかし、これはあくまで4月1日以降に発生した債権に限ります。4月1日以前に発生した未回収債権がある方は、時効が成立する前に早めの回収をおすすめします。
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