いつまで経っても返済されないなどの債権回収のトラブルにお悩みなら、こちらから今すぐ弁護士に無料相談できます。
『ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)』なら、無料相談はもちろん、平日19時以降・休日相談・電話相談可能な弁護士事務所も多数掲載中。まずはお気軽にご相談ください。
いつまで経っても返済されないなどの債権回収のトラブルにお悩みなら、こちらから今すぐ弁護士に無料相談できます。
『ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)』なら、無料相談はもちろん、平日19時以降・休日相談・電話相談可能な弁護士事務所も多数掲載中。まずはお気軽にご相談ください。
債権者主義(さいけんしゃしゅぎ)とは、特定物(不動産・車など)の売買契約において、契約成立後から引き渡し日の間に、引き渡し物(特定物)が災害など売主(債務者)の責任の範囲を超えた事態が生じたことによって消滅・破損した場合に、買主(債権者)の債務(支払)が消滅しないことです。
債権者主義は買主(債権者)からすれば、お金を払ったのに手元に何も残らないのはあまりにも残酷であり、昔から債権者主義に対する批判は多かったため、債権者主義を定めていた規定は2020年4月1日施行の民法改正によってすでに削除されています。
現在は改正後の法律がすでに施行されており、旧法における債権者主義は適用されません。今回の記事では旧法における債権者主義の解説、どのような法改正がなされたのか、旧法下で債権者主義が成立しそうな状況だった場合にどのような対応策が取られていたのかについて説明していきます。
まず、債権者主義について説明するためには危険負担という言葉について理解しなければなりません。
危険負担とは、双務契約(主に売買契約)の成立後、災害など債務者(売主)が不可抗力もって、債権者(買主)へ債務の履行(商品の引き渡し)ができない場合、当事者の内どちらが損をする(危険を負担する)かの問題です。
※双務契約:契約における両者が債権者・債務者になり得る契約であり、主に売買契約・委任契約・雇用契約が含まれます。
そもそも「債権」「債務」という言葉自体の意味や違いがあいまいな方は、こちらで詳しく解説しています。
また、債権にはさまざまな種類があり、発生原因や目的によって扱いが異なります。全体像を把握したい方はこちらもあわせてご確認ください。
危険負担においては便宜上、買主を債権者、売主を債務者として考えますが、債権者主義とは、買主(債権者)がお金を払っている(債務を履行)のに、商品を受取れないこと状態のことを指します。
この場合、買主(債権者)が危険を負担することになりますが、売主(債務者)の債務(商品の引き渡し)は消滅することになりますが買主(債権者)の債務(支払い)は消滅しません。
反対に債務者主義とは、売主(債務者)が買主(債権者)からお金を支払ってもらえない状態のことであり、商品が消失したのは不可抗力であるのに関わらず売主(債務者)が一方的に危険を負担することになります。
また、買主(債権者)の債務(支払)は消滅したことになりますが、売主(債務者)の債務が消滅するかどうかは状況次第です。
では債権者主義と債務者主義をより理解するためにも、例をとって債権者と債務者のどちらが危険負担するのか確認していきましょう。債権者主義と債務者主義を判断する基準は「債権者主義が成立する条件」にて記述いたしますので見比べながら例を確認してください。
まずは先ほどの危険負担の際に紹介した例において、債権者主義と債務者主義のどちらが採られるのか確認していきますが、以下、先ほどの例の簡単なおさらいになります。
|
Aさん |
債権者 |
|
不動産会社B |
債務者 |
|
物権の対象 |
住宅=特定物 |
|
Aの債務 |
4000万円の支払 |
|
Bの債務 |
住宅の引き渡し |
先ほどのケースではが住宅は全焼してしまいましたが、不動産会社Bにとっては不可抗力でした。物件の対象が特定物でかつ、住宅が全焼したのは不動産Bの責任ではないため、民法534条-第1項からAさん(債権者)が負担する、つまりは債権者主義が採られます。
Aさん(債権者)が、とある家電屋B(債務者)で新発売される液晶TV買いました。液晶TVは後日、Aさんの自宅に郵送される予定でしたが、郵送途中で土砂崩れに合ったため、配達中の液晶TVは全損してしまいました。
この場合、液晶TVは全損したのは家電屋Bの責任ではありませんが、液晶TVは特定物ではありません。液晶TVは同じ製品であれば替えが利くので、店内の在庫、または発注することで家電屋B(債務者)はAさん(債権者)に液晶TVを引き渡さなければなりません。
つまりは液晶TVが全損した上に家電屋B(債務者)の債務は消えることがないため、債務者主義が採られるケースになります。
とある不動産において、Aさん(債権者)は不動産の持ち主であるB(債務者)さんと賃貸借契約を結びました。契約後から入室日までの間に落雷により不動産は全焼してしまいましたが、この場合、全焼したのはBさんの責任ではありません。
しかしながら、債権者主義は、特定物における物件の設定または移転における場合に適用されます。賃貸借契約ではあくまで賃借権という債権を不動産の持ち主から買っているだけであり、不動産自体(特定物)を購入しているわけではありません。
そのためBさん(債務者)はAさんへ代金が請求できないため、債務者主義が採用されたことになります。
旧民法上、危険負担の事態が生じた場合、原則として債務者主義が採られる方針になっておりましたが、債権者主義が採られるケースも少なくありませんでした。ではどのような時、旧法上の債権者主義が成立していたのでしょうか。当時の債権者主義の成立条件について説明していきます。
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
引用元:民法534条-第1項(2020年4月1日施行の民法改正によりすでに削除)
まず、民法第534条の第1項によると、特定物における物件の設定・移転の双務契約において危険負担が生じた場合、債権者主義が採られることになっております。
特定物とは、引き渡しの対象になる物が、複製できない物を指し、中古品や絵画、または家など含まれますが、量販店で販売されている、衣類、食品、家電などメーカーが製造した物は特定物にはなりません。
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
引用元:民法535条-第2項(2020年4月1日施行の民法改正によりすでに削除)
停止条件付双務契約とは、ある条件が達成されるまで双務契約上の効果が発生しない契約です。例えば、Aさんが所有している建物をBさんに売却する際、その建物のある土地の所有権をCさんが持っているため、AさんはCさんの土地を借りた状態で建物を所有していたとします。
この時、AさんはCさんの許可なく建物を売却することできません。そのためAさんはCさんから、AさんからBさんへ借地権を譲渡する承諾を得る条件の元、売買契約を結んだところ、借地権を譲渡する承諾を得る前に、落雷の影響で建物が半焼してしまいました。
|
債務者 |
Aさん |
|
債権者 |
Bさん |
|
特定物 |
建物 |
|
停止条件 |
借地権の譲渡 |
|
特定物の状態 |
損傷(半焼) |
停止条件付双務契約では、条件(借地権の譲渡)が成立した段階で、双務契約(売買契約)も契約が締結された日に遡って効力が発生します。
この時、Aさんが借地権の譲渡の承諾を得た場合、双務契約は落雷が起こる以前に効力が発生したことになりますが、建物が全焼(滅失)したわけではないので、民法上では引き渡しが可能です。
建物が半焼したのは、債務者の責任ではないため、このようなケースでは債権者主義が採られます。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
引用元:民法536条-第2項
第536条2項は、債権者が原因で債務者の債務の履行ができない場合、債務者は債権者から給付を受けることができるという内容です。例えば車の売買契約において、引き渡し前に買主(債権者)が試乗した際に車を全損させたとします。
全損させたのは売主(債務者)の責任ではないため、第536条2項において買主(債権者)は車を引き渡されることないまま売主(債務者)へ車の代金を支払わなければなりません(債権者主義)。
さらに、売主(債務者)へ自動車保険に加入していたため保険金が入っていた場合、第536条2項における「自己の債務(車の引き渡し)を免れたことによって利益をえた」ことになるため、保険金を渡さなければなりません。
長年、債権者が危険を負担するのは酷だという理由から、学説では債権者主義に対する廃止にすべきという声が多かったため、危険負担に関わる法改正が行われました。
この改正は2020年4月1日にすでに施行されており、旧法に比べて債権者の負担は大きく減っています。
債権者主義を無くすための法改正として、民法第534条と535条は2020年4月1日の改正によりすでに削除されています。
削除されることによる影響力について、先ほどの例を用いて説明すると、住宅の購入後、入居日までに災害で住宅が全損してしまった場合、第534条の第1項により購入者(債権者)は代金だけを支払うことになっておりました。
第534条が削除されたことにより、購入者(債権者)は代金を支払う(債務を履行する)必要がなくなりました。
また、停止条件付双務契約において、債務者(売主)の責任ではないところで目的物(特定物)が損傷した場合は、債権者(買主)の債務(代金支払)は消滅しませんでした。
第535条が削除されたことにより、債権者は債務を履行しなくても良くなったため、売買契約自体を白紙にすることができるようになりました。
同時に民法第536条も改正されましたが、以下、改正前と改正後の条文になりますので両者を比較してみましょう。
<民法第536条(改正前)>
第1項:前二条(第534、535条)に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
第2項:債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
引用元:民法536条
<民法第536条(改正後)>
第1項:当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
第2項:債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
引用元「民法の一部を改正する法律案新旧対照条文|法務省」
この条文の改正でのポイントを第1項、2項に分けて解説すると以下の通りです。
|
改正前 |
改正後 |
|
|
第1項 |
債務者は、反対給付を受ける権利を有しない |
債権者は反対給付の履行を拒むことができる |
|
第2項 |
債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。 |
債権者は反対給付の履行を拒むことができない |
元々の第1項では債務者(売主)は債権者(買主)から代金を受け取る権利がありませんでしたが、改正後は債権者が支払いを拒むことができるとなっているので、状況次第で債務者は代金を受け取ることができます。
また、元々の第2項では債務者が債権者へ代金を受け取る権利があるため、代金の支払いは債務者に寄るところが大きかったですが、改正後の条文では債権者は支払いの義務から逃れることはできません。
つまりは債権者にとってより厳しい内容になっておりますが、これは第534条と第535条を削除したことで債権者に有利な内容になり過ぎないための改正です。
2020年の民法改正によって債権者主義はすでに廃止されましたが、契約内容によっては類似のリスクが生じる場合もあるため、買主(債権者)はどのような点に注意すべきかを確認しておきましょう。
実際のところ、債権者主義が成立していたのは法律上であり、債権者主義に関する規定(旧534条・535条)はそれほど機能していませんでした。元々、債権者主義に関する非難の声が強かったこともあり、判例においても債権者主義を適用しない傾向にあり、最終的に2020年の民法改正で規定自体が削除されるに至りました。
なお、契約内容によっては、これに類似したリスクが今も生じ得るため注意は必要です。
最悪の事態を回避するためにも買主の方は、不動産会社との契約の際に、契約書に危険負担に関する特約を設けましょう。契約成立後における不動産の損傷または全損した場合は売買契約を解除でき特約を設けると安心です。
では、すでに売買契約を結んでいて、かつ引き渡し前に不動産が全損した場合はどうすればいいのでしょうか。不動産会社が代金の請求をしてくるかもしれません。その場合はまずは弁護士に相談することをオススメします。
その理由の一つとしては、不動産会社側も弁護士をつけてくる可能性が高いためです。不動産会社と対等に戦うためにも弁護士に依頼する必要があります。
また、弁護士であれば、過去の判例を取り扱うことができます。実際に過去の判例には、債権者主義を適用すべきではない内容のものが多いため、弁護士を通すことで不動産会社との交渉を有利に持っていくことができるでしょう。
交渉を有利に進めるために、弁護士は契約書の内容から破損した不動産の状況から、不動産会社に落ち度がないか専門的な視点で探してくれるので効果的です。
不動産の全損・破損をきっかけに、契約書に定めのない部分の解釈や代金請求の当否で揉めてしまうと、当事者間だけでの解決は難しくなりがちです。初回相談無料やオンライン相談に対応している事務所もあるので、気軽に相談するのがおすすめです。
→今すぐその他の債権に強い弁護士に相談する
債権者主義について説明してきましたが、当記事をお読みになった方のご理解に繋がれば幸いです。また、もし買主として債権者主義の状況になりかねると思った際には、弁護士に相談することをオススメします。
債権回収を弁護士に依頼することで主に以下のようなメリットがあります。
最適な解決方法を提案してくれる
支払い意思のなかった相手がすぐに対応してくれることがある
交渉だけで解決できる可能性が高まる
示談書でより有利かつ安全な取り決めができる可能性がある
面倒な手続きを一任できる
債権回収は、タイミングと交渉方法が重要になります。時効が成立してしまうと、弁護士でも回収できません。いつまでも返済されない方は、できるだけ早い段階でご相談ください。
【弁護士歴15年以上】2,800万円の高額差し押さえ実績有◆夜間面談・WEB会議対応◎個人・企業・個人事業主からの相談もお任せください《顧問先多数/相手が破産前に交渉・強制執行等で迅速回収》
事務所詳細を見る
【企業・個人どちらも対応】取引先から売掛金が支払われない/友人・恋人に貸したお金が返ってこない方はお早めにご相談を◆ご依頼者様の「どうしたいか」を尊重し、見通しを立てながら丁寧にサポートいたします
事務所詳細を見る
【企業様の債権回収】売掛金や請負代金、家賃回収など◆「契約違反・不履行」や「支払遅延が常態化している取引先対応」もお任せください【継続的なサポートプラン・内容証明送付あり】
事務所詳細を見る債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。
「審査激甘のファクタリング会社はどこ?」「できるだけ早く資金を調達したい」と悩んでいる方もいるでしょう。ファクタリングは、会社によって審査基準が異なります。急い...
本記事では、ファクタリングの仕組みや契約方式の違い、利用するメリット・デメリットを解説します。手数料の相場や現金化までの流れ、審査で見られるポイント、会社を選ぶ...
本記事では、ファクタリング会社29選を一覧表で紹介したのちに、各社の特徴を詳しく解説します。ファクタリングの基礎知識・会社の選び方・手続きの流れや審査に通りやす...
突発的な支払いや売掛金の回収ラグに悩み、ファクタリングの利用を検討する経営者は少なくありません。初めて利用するなら、実績が豊富な大手ファクタリング会社を選びたい...
本記事では、おすすめのファクタリング15社を手数料・入金スピード・買取可能額などで徹底比較します。比較一覧表に加え、自社に合った会社の選び方や契約前の注意点、違...
ベストファクターは、手数料が安い、個人事業主も利用できるなどの特徴があるファクタリングサービスです。 ファクタリングはスピーディーな資金調達を実現する方法として...
ペイトナーファクタリング(旧yup先払い)は、少額から資金化が可能なフリーランスや個人事業主向けのファクタリングサービスです。 上限が低めなため、売掛金が大きい...
「資材の仕入れ費用が足りない」 「資金を費やしてスタッフを増員させたい」 事業を展開するうえで、資金繰りに悩むシーンはよくあるものです。金融機関から融資を受ける...
資金調達の手段としてファクタリングを検討している事業者の方のなかには、どのファクタリング会社を選ぶべきかわからないと悩んでいる方も多いでしょう。 ファクタリング...
ファクタリングは、新たな資金調達方法として注目されています。 しかし、日本国内においてまだまだ周知されていないため、ファクタリングサービス自体の違法性を疑う方が...
債権と債務の違いをわかりやすく図解します。相続・相殺・双務契約などの状況別に債権と債務の関係性をお伝えします。個人・法人に関わらず、まずは債権債務の理解を深めて...
債権回収代行を債権回収会社に委託するメリット・デメリット、弁護士との違い、依頼できる債権・業種、電話・書面請求から訴訟までの取立ての流れを解説。サービサー法によ...
少額訴訟と通常訴訟の違いについて、また、手続きについてもわかりやすく解説します。
債権者代位権とは、債権を保全するために債務者が持つ権利を代わりに行使できる制度です。利用要件、金銭債権の直接請求、裁判手続きの要否、強制執行・詐害行為取消権との...
債権者保護手続きとは何か、会社分割・合併・減資など必要になるケースを解説。官報公告と個別催告、1か月以上の異議申述期間、債権者から異議が出た場合の弁済・担保提供...
債権者破産とは何か、利用する4つのメリットや申立て要件を解説。必要な予納金・費用、通常の債権回収との違い、利用が適しているケースも紹介します。
債権譲渡をする上で、譲受人にとって契約書の作成の重要性は高いです。今回の記事では債権譲渡契約書を作成する上で、抑えておくべき点について紹介していきたいと思います...
個人で顧問弁護士を雇うメリットや費用相場を解説。離婚・相続・労働問題などで利用するケース、個人事業主が契約する利点、依頼できる業務、契約前の注意点も紹介します。
投資詐欺の被害に遭ってしまった方は、「どうすればお金を返してもらえるのか」と悩んでいるでしょう。この記事では、投資詐欺の返金を受けるための方法や、そのために準備...
債権者破産を申し立てるための条件と手続きを解説。債権と破産手続開始原因の疎明、必要書類、裁判所へ納める費用・予納金、申立てから配当までの流れ、回収額が少なくなる...
資金繰りに悩んでいる企業におすすめしたい資金調達方法のひとつが、売掛金買取サービス(ファクタリング)です。 売掛金買取サービスは迅速な資金調達が特徴であるため、...
事業承継には、親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)の3つの方法があります。それぞれのメリット・デメリット、後継者選び、株式・経営権を引き継ぐ流れ、早めに...
事業を積極的に拡大しようとチャレンジする企業ほど、「どうしても当日中に資金を用意しなければならないが、手元にお金がない」という事態に陥る可能性はあるものです。 ...
仮想通貨をめぐっては詐欺トラブルなども発生しており、「絶対に損はしない」などと騙され、一切お金が返ってこないというケースもあるようです。仮想通貨で大損を被らない...
「ファクタリングサービスを利用したいが、どのサービスを利用すべきかわからない」 「おすすめのファクタリングサービスが知りたい」 このように考える方も少なくないで...
損害賠償債務を相続放棄された場合、債権者が泣き寝入りを防ぐ方法を解説。相続放棄が無効になるケース、手続きの確認方法、保証人への請求や相続財産清算人の選任申立てを...
ファクタリングとは、売掛金を現金化するサービスのことです。 取引先の支払予定日よりも前に売掛金を現金化できるため、資金調達方法のひとつとして注目を集めています。...
診療報酬ファクタリングは、クリニックや病院の資金繰りに困ったときの手軽な資金調達方法として注目を集めています。 しかし、ファクタリングは日本ではまだなじみが薄い...
詐欺被害から立ち直るために利用できる救済・支援センターなどの相談窓口5選を紹介。振込先への連絡、被害回復分配金、示談・訴訟によってお金を取り戻す方法も解説します...
ファクタリングの利用に興味はあるものの、業者選びに悩んでしまう方も少なくないはずです。 特に、初めてファクタリングを利用する方にとって、業者選びはとても大きなハ...
ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡することで、支払期日が訪れる前に現金化するサービスです。 ファクタリングについて調べているなかで、償還請求...
事業承継MBOの仕組み、メリット・デメリット、手続きの流れを解説。経営陣や後継者が株式を取得する方法、資金調達、株式譲渡との違いを紹介します。