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債権者主義(さいけんしゃしゅぎ)とは、特定物(不動産・車など)の売買契約において、契約成立後から引き渡し日の間に、引き渡し物(特定物)が災害など売主(債務者)の責任の範囲を超えた事態が生じたことによって消滅・破損した場合に、買主(債権者)の債務(支払)が消滅しないことです。
債権者主義は買主(債権者)からすれば、お金を払ったのに手元に何も残らないのはあまりにも残酷ですが、昔から債権者主義に対する批判は多かったため、債権者主義に関する法改正が決まりました。
現在、まだ改正された法律の施行はされていませんが、今回の記事では債権者主義の解説、またどのような法改正がなされたのか、債権者主義が成立しそうな状況になった場合の対応策について説明していきます。
まず、債権者主義について説明するためには危険負担という言葉について理解しなければなりません。
危険負担とは、双務契約(主に売買契約)の成立後、災害など債務者(売主)が不可抗力もって、債権者(買主)へ債務の履行(商品の引き渡し)ができない場合、当事者の内どちらが損をする(危険を負担する)かの問題です。
※双務契約:契約における両者が債権者・債務者になり得る契約であり、主に売買契約・委任契約・雇用契約が含まれる(参照:「一般的な売買契約(双務契約)における例」)。
危険負担においては便宜上、買主を債権者、売主を債務者として考えますが、債権者主義とは、買主(債権者)がお金を払っている(債務を履行)のに、商品を受取れないこと状態のことを指します。
この場合、買主(債権者)が危険を負担することになりますが、売主(債務者)の債務(商品の引き渡し)は消滅することになりますが買主(債権者)の債務(支払い)は消滅しません。
反対に債務者主義とは、売主(債務者)が買主(債権者)からお金を支払ってもらえない状態のことであり、商品が消失したのは不可抗力であるのに関わらず売主(債務者)が一方的に危険を負担することになります。
また、買主(債権者)の債務(支払)は消滅したことになりますが、売主(債務者)の債務が消滅するかどうかは状況次第です。
では債権者主義と債務者主義をより理解するためにも、例をとって債権者と債務者のどちらが危険負担するのか確認していきましょう。債権者主義と債務者主義を判断する基準は「債権者主義が成立する条件」にて記述いたしますので見比べながら例を確認してください。
まずは先ほどの危険負担の際に紹介した例において、債権者主義と債務者主義のどちらが採られるのか確認していきますが、以下、先ほどの例の簡単なおさらいになります。
Aさん |
債権者 |
不動産会社B |
債務者 |
物権の対象 |
住宅=特定物 |
Aの債務 |
4000万円の支払 |
Bの債務 |
住宅の引き渡し |
先ほどのケースではが住宅は全焼してしまいましたが、不動産会社Bにとっては不可抗力でした。物件の対象が特定物でかつ、住宅が全焼したのは不動産Bの責任ではないため、民法534条-第1項からAさん(債権者)が負担する、つまりは債権者主義が採られます。
Aさん(債権者)が、とある家電屋B(債務者)で新発売される液晶TV買いました。液晶TVは後日、Aさんの自宅に郵送される予定でしたが、郵送途中で土砂崩れに合ったため、配達中の液晶TVは全損してしまいました。
この場合、液晶TVは全損したのは家電屋Bの責任ではありませんが、液晶TVは特定物ではありません。液晶TVは同じ製品であれば替えが利くので、店内の在庫、または発注することで家電屋B(債務者)はAさん(債権者)に液晶TVを引き渡さなければなりません。
つまりは液晶TVが全損した上に家電屋B(債務者)の債務は消えることがないため、債務者主義が採られるケースになります。
とある不動産において、Aさん(債権者)は不動産の持ち主であるB(債務者)さんと賃貸借契約を結びました。契約後から入室日までの間に落雷により不動産は全焼してしまいましたが、この場合、全焼したのはBさんの責任ではありません。
しかしながら、債権者主義は、特定物における物件の設定または移転における場合に適用されます。賃貸借契約ではあくまで賃借権という債権を不動産の持ち主から買っているだけであり、不動産自体(特定物)を購入しているわけではありません。
そのためBさん(債務者)はAさんへ代金が請求できないため、債務者主義が採用されたことになります。
民法上、危険負担の事態が生じた場合、債務者主義を採られる方針になっておりますが、債権者主義が採られるケースも少なくありません。ではどのような時、債権者主義が成立するのでしょうか。債権者主義の成立条件について説明していきます。
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
引用元:民法534条-第1項
まず、民法第534条の第1項によると、特定物における物件の設定・移転の双務契約において危険負担が生じた場合、債権者主義が採られることになっております。
特定物とは、引き渡しの対象になる物が、複製できない物を指し、中古品や絵画、または家など含まれますが、量販店で販売されている、衣類、食品、家電などメーカーが製造した物は特定物にはなりません。
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
引用元:民法535条-第2項
停止条件付双務契約とは、ある条件が達成されるまで双務契約上の効果が発生しない契約です。例えば、Aさんが所有している建物をBさんに売却する際、その建物のある土地の所有権をCさんが持っているため、AさんはCさんの土地を借りた状態で建物を所有していたとします。
この時、AさんはCさんの許可なく建物を売却することできません。そのためAさんはCさんから、AさんからBさんへ借地権を譲渡する承諾を得る条件の元、売買契約を結んだところ、借地権を譲渡する承諾を得る前に、落雷の影響で建物が半焼してしまいました。
債務者 |
Aさん |
債権者 |
Bさん |
特定物 |
建物 |
停止条件 |
借地権の譲渡 |
特定物の状態 |
損傷(半焼) |
停止条件付双務契約では、条件(借地権の譲渡)が成立した段階で、双務契約(売買契約)も契約が締結された日に遡って効力が発生します。
この時、Aさんが借地権の譲渡の承諾を得た場合、双務契約は落雷が起こる以前に効力が発生したことになりますが、建物が全焼(滅失)したわけではないので、民法上では引き渡しが可能です。
建物が半焼したのは、債務者の責任ではないため、このようなケースでは債権者主義が採られます。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
引用元:民法536条-第2項
第536条2項は、債権者が原因で債務者の債務の履行ができない場合、債務者は債権者から給付を受けることができるという内容です。例えば車の売買契約において、引き渡し前に買主(債権者)が試乗した際に車を全損させたとします。
全損させたのは売主(債務者)の責任ではないため、第536条2項において買主(債権者)は車を引き渡されることないまま売主(債務者)へ車の代金を支払わなければなりません(債権者主義)。
さらに、売主(債務者)へ自動車保険に加入していたため保険金が入っていた場合、第536条2項における「自己の債務(車の引き渡し)を免れたことによって利益をえた」ことになるため、保険金を渡さなければなりません。
長年、債権者が危険を負担するのは酷だという理由から、学説では債権者主義に対する廃止にすべきという声が多かったため、危険負担に関わる法改正が行われることになりました。
現在、まで改正後の法律は施行されていませんが、法改正されることで債権者の負担は大きく減ることでしょう。
債権者主義を無くすための法改正として、まず民法第534条と535条が削除されることが決定しています。
削除されることによる影響力について、先ほどの例を用いて説明すると、住宅の購入後、入居日までに災害で住宅が全損してしまった場合、第534条の第1項により購入者(債権者)は代金だけを支払うことになっておりました。
第534条がなくなるということは、購入者(債権者)は代金を支払う(債務を履行する)必要がなくなるということです。
また、停止条件付双務契約において、債務者(売主)の責任ではないところで目的物(特定物)が損傷した場合は、債権者(買主)の債務(代金支払)は消滅しませんでした。
第535条が削除するということは、債権者は債務を履行しなくても良くなるため、売買契約自体を白紙にすることができます。
同時に民法第536条も改正されますが、以下、改正前と改正後の条文になりますので両者を比較してみましょう。
<民法第536条(改正前)>
第1項:前二条(第534、535条)に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
第2項:債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
引用元:民法536条
<民法第536条(改正後)>
第1項:当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
第2項:債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
引用元「民法の一部を改正する法律案新旧対照条文|法務省」
この条文の改正でのポイントを第1項、2項に分けて解説すると以下の通りです。
改正前 |
改正後 |
|
第1項 |
債務者は、反対給付を受ける権利を有しない |
債権者は反対給付の履行を拒むことができる |
第2項 |
債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。 |
債権者は反対給付の履行を拒むことができない |
元々の第1項では債務者(売主)は債権者(買主)から代金を受け取る権利がありませんでしたが、改正後は債権者が支払いを拒むことができるとなっているので、状況次第で債務者は代金を受け取ることができます。
また、元々の第2項では債務者が債権者へ代金を受け取る権利があるため、代金の支払いは債務者に寄るところが大きかったですが、改正後の条文では債権者は支払いの義務から逃れることはできません。
つまりは債権者にとってより厳しい内容になっておりますが、これは第534条と第535条を削除したことで債権者に有利な内容になり過ぎないための改正です。
法改正によって債権者主義が緩和されることが期待されますが、現段階で不動産売買契約において債権者主義が採られるシチュエーションを避けるためには、買主(債権者)はどうすればいのでしょうか。
実際のところ、債権者主義が成立しているのは法律上であり、債権者主義に関する民法はそれほど機能していません。元々、債権者主義に関する非難の声が強かったこともあり、判例においても債権者主義を適用しない傾向にあります。
しかしながら、法律は法律です。実際に、債権者主義が適用されたことによって買主が損をするケースも少なからずあるため、債権者主義が適用されないとは言い切れません。
最悪の事態を回避するためにも買主の方は、不動産会社との契約の際に、契約書に危険負担に関する特約を設けましょう。契約成立後における不動産の損傷または全損した場合は売買契約を解除でき特約を設けると安心です。
では、すでに売買契約を結んでいて、かつ引き渡し前に不動産が全損した場合はどうすればいいのでしょうか。不動産会社が代金の請求をしてくるかもしれません。その場合はまずは弁護士に相談することをオススメします。
その理由の一つとしては、不動産会社側も弁護士をつけてくる可能性が高いためです。不動産会社と対等に戦うためにも弁護士に依頼する必要があります。
また、弁護士であれば、過去の判例を取り扱うことができます。実際に過去の判例には、債権者主義を適用すべきではない内容のものが多いため、弁護士を通すことで不動産会社との交渉を有利に持っていくことができるでしょう。
交渉を有利に進めるために、弁護士は契約書の内容から破損した不動産の状況から、不動産会社に落ち度がないか専門的な視点で探してくれるので効果的です。
債権者主義について説明してきましたが、当記事をお読みになった方のご理解に繋がれば幸いです。また、もし買主として債権者主義の状況になりかねると思った際には、弁護士に相談することをオススメします。
債権回収を弁護士に依頼することで主に以下のようなメリットがあります。
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