債権譲渡のメリットや債権を回収するための手順・注意点とは|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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債権譲渡
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債権譲渡のメリットや債権を回収するための手順・注意点とは

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債権譲渡のメリットや債権を回収するための手順・注意点とは

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の内容を変えずに債権を移転する行為であり、債権の買収や債権回収の方法としてよく用いられる方法です。一般的には債権回収の方法として用いられることが多いのですが、自社の会社Aの取引先の会社Bに対して未回収の債権a(売掛金・貸付金)が発生していた場合を想定してください。

この時、取引先Bから債権aの回収をしたいけど、会社Bには弁済できるだけの資金力がありません。そこで債権aの弁済の代わりに、会社Bが所有している債権bを、会社Aに移転(譲渡)してもらいます。


このように、債権回収の一環として債権譲渡は用いられますが、債権の受け取り手(譲受人)にとって、債権譲渡後に債権の効力がきちんと発生するのかは、気になるところです。

今回の記事では、債権譲渡における利用するメリット、債権を受けとった譲受人が債権の効力を発揮するために必要なこと、債権譲渡における注意点を紹介していきます。
参照:「債権譲渡の方法と債権譲渡通知が来た場合の対応まとめ

また、債権譲渡において、債権を受け取った側を譲受人、債権を譲渡した側を譲渡人と呼びますので、以下、記事の内容にて便宜上、使用させていただきます。

債権回収するために債権譲渡をご検討中の方へ

債権譲渡の手続きを完了させるには、債権譲渡契約の締結と債務者への対抗要件の取得が重要です。

 

また債権譲渡をおこなう上で、 債権が二重に譲渡とされていないか、債務者(譲渡人)が第三債務者へ債務を所有していないかとの確認が必要になってきます。

 

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債権譲渡とは|債権譲渡を利用する目的とメリット

冒頭でも紹介しましたが、債権譲渡は、譲渡人から譲受人へ債権を移転させる行為です。債権譲渡の特徴を理解するために、債権譲渡を利用する目的や、メリットについて確認していきましょう。

債務者が所有する債権の譲受

まず、債権譲渡を用いられる一番の目的は、弁済能力のない債務者から、債権回収する目的で、債務者の所有する債権を譲渡してもらうことでしょう。

企業間における債権譲渡では、取引先の会社(譲渡人)の経営状態が不安定なため、取引先からの債務の弁済として取引先が所有する債権を譲渡してもうことがよくあります。
  

第三債務者へ直接、取り立てができる

この時、譲渡された債権の債権者は、譲渡人(取引先)から譲受人(自社)は移行するため、譲受人は債権に対する(第三)債務者から直接、弁済を受けることができますが、譲渡人は(第三)債務者に対して債権の主張はできません。

しかしながら、取引先の会社(譲渡人)が倒産手続きに入る前に、その会社(譲渡人)から債権を回収する目的で債権を譲渡してもらうことが多く、譲受人にとって債権譲渡を早くすませたい、または譲受する債権の効力があるかどうか気になるところです。

なお、債権譲渡の手続き方法や注意点については、以下で後述いたします。

取引先の債権を担保にできる|債権譲渡担保

また債権譲渡を行うメリットとして、取引先との新しい契約する上で、債権を担保にすることができる点があげられますが、ここで、会社Aが自社製品αを、取引先の会社Bと売買契約を結んだ場合を想定してください。

債権譲渡担保は取引を保証するための制度

会社Bが製品αを販売したことにより生じる利益、またはその他の利益を元に、会社Bが製品αの買掛金の弁済をする契約内容とします。この場合、会社Aが会社Bから売掛金を回収できる保証はありません。

この保証をしてもらうために、取引先の会社から会社が所有する資産を譲渡担保してもらうことが一般的ですが、譲渡担保する資産(主に不動産)がすでに抵当にかけられているケースが多いです。
※譲渡担保とは:取引先の会社からの債務不履行に備えて、資産の所有権を担保する目的で、その権利を譲渡する行為。
 
そのため取引先の会社Bが所有している債権(売掛金債権・貸付金債権)を譲渡担保(債権譲渡担保)してもらうことで、契約内容を保証することができます。

債権譲渡担保は、債権譲渡と譲渡担保、両方の性質を持っているため、二つの制度について理解する必要がありますが、詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
参照:「債権譲渡担保で損しない為に事前に確認すべき3つの事項

未回収の債権の売却

債権譲渡は、譲受人だけでなく譲渡人にとってもメリットが大きいです。例えば、売掛金債権が発生しているけど、回収する手立てがない場合など、回収する手立てがある会社から債権を買収してもらえれば、会社にとって損失が少なく済ませることができるでしょう。

また、自社内に未回収の債権bが発生している事業Bがあるけど、他の事業Aに専念しなければいけないため、その事業Bに手が余る場合など、他の回収へ債権を売却(債権譲渡)することは、その会社にとっての利益は大きいです。

債権譲渡の手続きを完了させるために必要なこと

債権譲渡に関するメリットを踏まえた上で、債権譲渡の手続きを完了させるために必要な手順について確認していきましょう。

債権譲渡契約の締結

まず譲渡人と譲受人同士が同意の上で、債権譲渡契約を結ぶことが必要です。契約を結ぶためには当然ですが、契約書を作成しなければなりません。

契約書の作成のポイント

契約書を作成する上での共通の基本ルールとしては、文面の内容は手書きでもワードでも可能、住所・署名は自筆、押印は実印にする、以上の3点があげられますが、タイトルは債権譲渡契約書にするのが無難だと思います。

また、譲渡人から債務の弁済を目的とした債権譲渡において、譲受人は譲受した債権から、債務額の全額の弁済が受けられるかどうかわかりません。

そのため譲受した債権における債務者からの弁済総額が、譲渡人の債務総額に満たなかった場合に備えて、弁済総額の過不足に備えて項目を契約書に設けましょう。

ここでは簡略的な説明しかいたしませんので、債権譲渡における契約書の作成について、詳しくは「債権譲渡契約書の効力を発揮する為の作成方法と知識のまとめ」を参考にしてください。

また、契約書は当人の利益や権利を守るための書類であるため、契約書の効力を発揮するためには、法的な問題点などを考慮しなければいけません。そのため契約書作成の際は、法律の専門家である弁護士などに依頼されることをオススメします。

債務者への対抗要件の取得

債権譲渡契約における内容は譲渡人と譲受人の間にだけ有効だということを念頭に置いておいてください。契約の内容に効力を持たせる、つまりは譲受人が債権を施行するためには、まずは譲渡する債権の債務者への対抗要件を取得することが必要です。

債務者からの承諾

債務者への対抗要件とは、譲受人が債務者へ債権の効力を主張するために必要な条件であり、債務者の立場に立って考えると債権者が代わった事実を知らされないまま、別の債権者から取り立てが来たら困惑するでしょう。

債務者から債権譲渡の承諾を得ることで、債務者への対抗要件を取得することができます。

そこで債務者から承諾を得ることで、債務者からの対抗要件を取得するという方法がありますが、この場合、譲渡人と債務者の双方が公証役場に出向いて、公正証書(公的に契約書の内容を示すための文書)を作成するのが一般的です。

債権譲渡通知の郵送

しかしながら、債権譲渡における債権に対する債務者の数が一人か二人なら承諾を得るのも容易ですが、人数が多くなるにつれ、一人一人から承諾を得るのはキリがありません。

そこで債権譲渡における債務者への対抗要件の取得は、債務者へ債権譲渡した旨を知らせるための通知を行うことで取得するのが一般的です

債権に保証人が含まれていた場合

では債権に保証人が含まれていた場合はどうなるのでしょうか。保証人、または連帯保証人は、ある種の債務者ですが、債権譲渡されたことによって保証人の債務が消滅することはありません。しかしながら、もし譲受人が保証人に対し、債権を行使する場合、保証人に対しても対抗要件を取得することが必要です。

第三者への対抗要件の取得

債権譲渡の契約の効力を発生させるためには、第三者への対抗要件を取得、つまりは契約内容に関係のない第三者に対して譲受人が債権の存在を示すための条件を満たさなければなりません。

二重譲渡を防止する目的

第三者への対抗要件の取得が必要な理由として、譲渡人の債権の二重譲渡を防止する目的があります。もし、一つの債権に対し債権者が複数、存在した場合、債務者は誰に債務の弁済をすればいいのかわかりません。

そのため、正当な譲受人(債権者)を定めるためにも、第三者への対抗要件を取得する必要があるのです。

確定日付の取得

第三者への対抗要件を取得するためには債権譲渡における確定日付を取得しなければならなりません。確定日付とは、譲渡人との間で債権譲渡が行われた事実と日付を公的に示すためのものであり、確定日付を先に取得した方が、正当な譲受人として第三者へ債権を主張することができます。

対抗要件を取得するための債権譲渡の重要性に関して以下の記事を参考にしてください。
 参照:「債権譲渡の通知の重要性と対抗要件を満たすための2つの方法

対抗要件を取得するための2つの方法

では第三者への確定日付を取得するためにはどうすればいいのでしょうか。そこで一般的に対抗要件を取得するために使用される方法を紹介していきたいと思います。

内容証明郵便を介した債務者への通知

まず、一番、頻繁に使用される対抗要件の取得方法といえば、内容証明郵便を介した債務者への通知方法でしょう。

郵便局の局印が確定日付となる

内容証明郵便が利用される理由として、債務者と第三者への対抗要件を同時に満たせることがあります。内容証明郵便における局印が、確定日付の代わりになるため第三者への対抗要件を取得することができるのです。

ちなみに先ほど説明した公正証書を作成することで確定日付を取得することも可能ですが、手間と時間がかかるためあまり一般的ではありません。

利用の流れ

では内容証明郵便を利用する流れについて紹介しますが、まず内容証明郵便は、地方郵政局長が指定した集配郵便局でしか利用できないため利用する前に郵便局へ確認をしましょう。また内容証明郵便には書式の規定があり、文字数や行数に関して以下の制限が設けられています。

 

1行あたりの文字数

1枚あたりの行数

縦書き

20文字以内

26行以内

横書き

13文字以内

40行以内

26字以内

20行以内

郵送の手続きの際には印鑑、郵便する書面が3通(自分用・郵便局の保管用・債務者用)と封筒が必要になりますが、書面の内容のチェックを郵便局側で行うため、封筒の封は閉じないでください。

また、郵便にかかる手数料は、書留料として430円、内容証明料として430円(2枚目以降、1枚につき260円)、配達証明料として310円です。

参照:「債権回収に必要な内容証明の利用方法と知識のまとめ

譲受人が債務者へ通知する方法

また未回収の債権を回収する目的による債権譲渡において、譲受人は早く債務者と第三者へ対して対抗要件を取得したいと思いますが、債権譲渡における債務者への通知は、譲渡人が行うのが原則である上に、譲渡人が通知を怠るケースがあります。

しかしながら、譲渡人の代理人としてなら譲受人から債務者へ通知をすることなら可能です。そのため債権譲渡の契約書に事前に、代理人として通知できる項目を含めておきましょう(「譲渡人からの弁済を目的とした債権譲渡契約書の雛形」)。

債務者への債権譲渡通知書の作成方法として以下の記事も参考にしていただけたらと思います。
参照:「債権譲渡通知書の作成方法と債権譲渡に必要な知識のまとめ

債権譲渡登記制度の利用

債権に対する債務者の数が多いとき、または譲渡する債権の数が多いとき、膨大な数の債務者へ通知をしなければなりません。この場合、内容証明郵便のコストだけでもバカになりませんが、債務者の数が多い場合の対抗要件の取得方法として債権譲渡登記制度が利用されます。

利用のメリット

債権譲渡登記制度とは、債権譲渡が行われた事実の記録を登記する制度です。債権譲渡の記録を登記することで、譲受人は公的に債権の存在を示すことができる、つまりは第三者への対抗要件を取得することが可能です。

また、登記した日程が確定日付の代わりになるため、登記制度を利用することで、内容証明郵便ではなく一般郵便で債務者へ通知をすることで債務者への対抗要件を取得することができます。

利用の流れ

債権譲渡登記を利用するためには、譲渡人と譲受人の双方が揃った上で、東京法務局にて申請を行います。申請の際には、譲渡人の代表者の資格証明書、譲受人の代表者の資格証明書、代理人が申請する場合は代理権限を証明する委任状が必要です。

登記する際の手数料として、債権の数が5000個以下のときは、一件の債権あたり7500円、5000個を超えるときは、一件あたり15000円の登録免許税を納めなければなりません。
参照「登記申請の手続き|法務局
 
登記制度を介して対抗要件の取得するためにかかる費用と、内容証明郵便を介して対抗要件を取得するためにかかる費用を比べた上で、どちらの方法を利用するか決めましょう。

債権譲渡登記期間

債権譲渡の登記をする中で、登記上の効力が発生する期間を設定します。期間には制限が規定されていますが、債権譲渡における債権の債務者が全て特定されていれば50年以内、債務者が特定されてなければ10年以内までです。

この年数を超えた期間を設定したい場合、超える事由を証明する書類が、申請時に必要になります。

債権譲渡における注意すべき点

債権譲渡を行う上で、譲受人が注意すべき点についてまとめました。

債権が二重に譲渡されていないかの確認

まず、債権が二重に譲渡されていないかどうかの確認を行いましょう。先ほども申しましたが、既に他者が対抗要件を取得している場合、債権譲渡契約を交わしても債務者に対して債権を施行することはできません。

確認方法

確認する方法としては、譲渡人の管轄をしている法務局へ登記事項概要証明書・概要記録事項証明書を取得するのが一般的な方法です。取得する際には、法務局へ600円の手数料を納めなければなりません。

登記事項概要証明書・概要記録事項証明書の取得方法について、詳細は、「債権譲渡登記に係る登記事項概要証明書|法務省」にて確認してください。

債務者(譲渡人)が第三債務者へ債務を所有していないか

債権譲渡をする際、債権者(譲受人)が気をつけるべき点として、債務者が、譲渡する債権に対する(第三)債務者へ弁済が完了していない債務を所有しているケースがあげられます。

少々、ややこしいかもしれませんが、元々、債権者A(譲受人)が債務者B(譲渡人)に対して所有する債権をa、譲渡される債権をb、第三債務者Cが債務者に対して所有する債権をcと置かせていただきますと、債権bが譲渡される前の状況は以下の通りになります。

 

債権a

債権b

債権c

債権者

×

×

債務者

債権者

債務者

×

債務者

債権者

第三債務者からの債務の相殺

つまりは債務者Bと第三債務者Cは双方に債権・債務を所有していることになり、第三債務者Cから債務の相殺が行われるかもしれません。

相殺は、片方の一方的な主張により成立するため、もし譲渡人が第三債務者へ債務を所有していた場合、いざ債権を受け取っても譲受人は第三債務者から債権の効力が発揮できない可能性が高いです。

債権の効力が有効かどうかの確認

また、実際に譲受する債権の効力が有効かどうか確かめることも必要になります。

債権譲渡禁止特約が交わされていないか

そのためにはまずは、譲渡人と債務者の間で債権譲渡禁止特約が交わされているか確認しましょう。債権譲渡禁止特約は、文字通り、債権を譲渡するのを禁止するため契約であり、譲受人が債権を執行する上で大きな障害になりえます。

債権譲渡禁止特約について、当記事では詳しくは触れませんが、気になる方は下記の記事を参照にしてください。
参照:「債権譲渡禁止特約の知識と債権譲渡が無効になる場合のまとめ

弁済済みの債権ではないか

次に、譲受する債権がすでに弁済済みの債権でないか確認することも必要です。当たり前ですが、弁済済みの債権であれば債務者に支払う義務がないため、債権の価値はありません。そのため、譲渡人の協力が必要ですが、事前に債務者との取引内容を確認しましょう。

債権における債務者の調査

また、実際に譲受される債権に対する、債務者に弁済する能力がなければ、債務者へ債権の主張することができても回収できるかどうかわかりません。そのため、債務者に関する調査を行う必要があり、債権譲渡が行われる前の、債権に対する債務者との取引内容を確認しましょう。

確認するポイントとしては、売掛金帳簿などから月々の債権の残高を元に、債権者の弁済状況を確認することをオススメします。

債権の時効の確認

債権譲渡を行う前に、債権の権利が行使できる期間の調査も忘れないでおきましょう。なぜなら債権には時効があるため、債権譲渡が行われることで債権の時効の中断をすることができないからです
当然、一度、時効になった債権に関しては、債権を行使することができません。

時効の中断方法

しかしながら、裁判所への申立、内容証明郵便を介して弁済を促す催促書類の郵送などを行うことで、債権の時効を中断することもできます。もし、譲受した債権に時効が迫っている人は、時効の中断に関する処置を行いましょう(参照:「時効が迫っている場合は中断することが出来る」)。

また、債権の時効に関して詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
参照:「売掛金の時効と時効による売掛金の未回収を回避する方法

債権譲渡以外の債権回収方法

最後になりますが、債権譲渡以外の債権回収方法について確認していきましょう。

法的手段による債権回収

まず法的手段による債権回収の方法について、紹介していきますが、「民事調停」、「支払督促」、「民事訴訟」の3つの方法があります。

それぞれの3つの法的手段を取る目的は、債務名義(公的に債務者に対する債権の内容を証明する文書)を取得するためであり、債務名義の取得後、債務者は債務名義の内容に従って債務の弁済を行わなければなりません。

民事調停

民事調停とは、和解を目的に調停委員の仲介の元に債務者と話し合いをすることで債務の弁済内容を決めていくための手続きです。無事に和解が成立すれば調停調書と呼ばれる債務名義が取得することができます。

民事調停を利用するメリットは、手続きに要する時間・費用のコストがかからないことですが、反対にデメリットは裁判所からの強制力がないため債務者と和解が成立しなければ調停調書が作成されないことです。
 
参照:「債権回収における民事調停の有効性と利用方法のまとめ

支払督促

支払督促は、裁判所を介して債務者へ支払いの督促をしてもらうための手続きになりますが、手続きを通して最終的には、仮執行宣言付支払督促を取得することができます。

民事調停と同様に、手続きの内容が簡易的、申立費用が低額なところがメリットですが、債務者から(督促)異議申し立てをされた場合、訴訟へ移行しなければならない点がデメリットでしょう。
 
【参照】
▶「支払い督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得する方法
▶「支払督促とは|申立方法と手順や弁護士選びに必要な知識まとめ
  

民事訴訟

訴訟は申立費用も手続きに時間がかかるため、債権者にとって一番ハードルの高い債権回収方法です。

しかしながら、法的手段の中でも訴訟は債務名義(判決)が取得できるのか白黒がはっきりつく上に、債権者にとって落ち度がなければ債務名義が取得できる確実性は他の法的手段より高いでしょう。民事訴訟に関しては、以下の記事を参考にしてください。
 
参照:「債権回収の民事訴訟を起こす上で抑えておきたい知識まとめ

強制執行

上記の法的手段を行う目的は、債務名義の取得でしたが、もし債務者が債務名義に従って弁済をしなかった場合、債権者はどうすればいいのでしょうか。

そこで債権者が取るべき行動は、強制執行により債務者の資産を差し押さえることで、債権回収を行うのですが、強制執行の申立は債務名義なしにはできません。強制執行に関して詳しくは以下の記事を参照にしてください。
 
【参照】
▶「強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説
▶「強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ

代物弁済

債権譲渡と似た性質の債権回収方法として代物弁済が用いられますが、代物弁済とは債務者の資産を譲渡してもらうことで、債務の弁済をしてもらうための手続きになります。

債権譲渡との違いは、譲渡する資産が債権だけでなく、動産、不動産を含めることができる点であり、資産が譲渡された時点で債務の弁済が行われたことになる点です。

契約書に特約を設けることで、資産の価格が債権額に満たなかった場合の残高を請求することも可能ですが、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
 
参照:「代物弁済の効力を発生させるまでに必要な手順とその注意点

債権者代位権の行使

同じく債権譲渡と同じ近いニュアンスで債権者代位権が用いられますが、債権者代位権とは、債権者が、債権(時効が迫っている場合など)を保全するために債務者に代わって、債務者の債権を行使することができる権利です。

債権譲渡との違いは、債権譲渡では債権の所有者が譲受人(債権者)に移行するのに対して、債権者代位権はあくまで債務者の債権を行使することができるわけであって債権の所有権は移行しません。
 
参照:「債権者代位権を行使することで債権回収するための知識のまとめ

相殺

もし、債務者に対して債務を所有している場合は、互いの債権・債務を相殺することで債権回収するのも一つの手段です。

もし債務者が破産した場合、債務者の債務は免除されますが(未回収の債権が回収できない)、破産する債務者に対する、こちら側の債務は免除されません。

そのため、債務者に対して債務を所有している場合、相殺は一方的な意思表示でできるので内容証明郵便を介して相殺の意思表示をしましょう。
 
参照:「債権回収する方法|状況別に合わせた債権回収方法まとめ

まとめ

債権譲渡は、譲受人、譲渡人の双方にとって建設的に行われることが理想だと思います。これから債権譲渡を検討されている方が、当記事を参考にしていただけたら幸いです。

また弁護士へ、契約書の作成の依頼、債権の調査など債権譲渡に関する問題を相談することは、債権譲渡を確実に済ませるために効果的なため、債権譲渡を行う際は、弁護士への依頼も検討することをオススメします。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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