未回収の債権に対して、債務者が弁済に応じない場合は、裁判所を介して法的手段に訴えるか、弁護士に依頼することで債権回収をするべきでしょう。しかしながら、裁判所への申立費用や弁護士費用などを踏まえた上で、どれくらいの債権が回収できるのか考えるべきです。
そこで、今回の記事では債権回収に必要な裁判所費用、また弁護士に依頼した際に発生する費用の相場について紹介していきます。
債権回収の弁護士費用が心配な方へ
債権回収を弁護士に依頼したくても「弁護士=高い」というイメージがあり、不安な方もいることでしょう。
結論からいうと、債権回収の弁護士費用は、事務所や回収する額によって異なります。
そのため、事前に弁護士に相談することで、どれくらいの費用がかかるかを聞いておくのがおすすめです。
弁護士へ相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 債権回収のさまざまな相談に乗ってもらえる
- 債権回収の流れや手続きについて教えてもらえる
当サイトでは、債権回収を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
初回無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
まず、裁判所を通じて債権回収をするためには、「民事調停」、「支払督促」、「訴訟」、「少額訴訟」などを通じて債務名義を取得しなければなりません。
債務名義とは、公的に債権の存在を証明するための書類であり、債務者が再び弁済に応じなかった場合に、債務者の資産・債権の差押えを強制執行するために必要な書類です。それぞれの手続きの特徴と、それにかかる費用の相場について紹介していきたいと思います。
民事調停とは、簡易裁判所を通して裁判所が指定する調停委員の仲介により、債権者と債務者の意見をまとめるための手続きです。
両者の意見がまとまり次第、調停委員により債務名義として調停調書を作成しますが、必ずしも債権者にとって納得のいく内容にまとまるとは限りません。
両社が話合いに納得して初めて調書を作成することができるため、本来の弁済額より低額な債権で話合いがまとまることもあれば、相手側の同意が得られないため調停が成立しない場合もあります。
裁判所へ納める費用
民事調停において裁判所に収める費用として郵券代と手数料として収入印紙代の費用がかかります。
手数料は、訴訟金額に比例して高額になりますが、訴訟手続きの際に発生する収入印紙代の半額です。訴訟手続きにおける手数料について後に詳しく記述しますので、民事調停における手数料に関しては「訴訟」で記述された手数料の半額だと思ってください。
また、民事調停から訴訟へ移行する際は、手数料として民事調停の時と同じ金額が課される、つまりは最初から訴訟を行う際に発生していた手数料が総額で必要になります。
支払督促とは、裁判所へ申立てることで裁判所から債務者へ支払いの督促をしてもらう手続きです。債務者には二度の督促異議(異議申立)の機会が与えられますが、債務者からの督促異議がない場合、債務名義として仮執行宣言付支払督促を取得することができます。
また、支払督促に関しては金銭債権のみが対象となります。
裁判所へ納める費用
支払督促において納める裁判所費用は、郵券切手代と手数料として収入印紙代を納めなければなりませんが、手数料に関しては訴訟の際の手数料の半額になるため、「訴訟」を参考にしてください。
郵券切手代に関しては、まず最初に、支払督促の申立をするにあたり、債務者の数に応じて、1000円×債務者の数+50円×債務者の数+80円が課されますが、債務者が1名の場合は1130円です。
また、支払督促の申立が裁判所から受理された場合、今度は仮執行宣言付支払督促を取得するために、仮執行宣言の申立を行わなければなりません。その際に、別途で1050円×当事者の数の郵券代が課されます。
また、債務者から異議申立をされた場合、訴訟へ移行することになりますが、その際に支払督促の申立で要した手数料と、郵券代の6000円を納めなければなりません。
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通常の支払督促
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督促異議申立された場合
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・手数料
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訴訟手数料の半額
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申立と同額の手数料
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・郵券切手代
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支払督促
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1000円×債務者の数+50円×債務者の数+80円
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6000円
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仮執行宣言
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1130円
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【参考】
▶「支払い督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得する方法」
▶「支払督促に必要な申立書の書き方と添付書類の作成方法まとめ」
債権回収をする上で、訴訟は時間も費用もかかる手続きですが、確実に債務名義を取得することができます。通常、訴訟では第一審で確定判決(債務名義の一種)を取得することができず、第二審以降で確定判決を取得することが一般的です。
第一審においても、債務名義として仮執行宣言付判決を取得することできるためそのまま強制執行を申立てることができます。
裁判所へ納める費用
訴訟における費用としては、予納郵券代の4000円、収入印紙代による手数料、資格証明書が1社につき1000円、官製はがきの50円を裁判所へ納めなければなりません。手数料に関しては、請求する債権額に応じて高額になりますが以下の通りになります。
請求の目的価格
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手数料
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100万円以下
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10万円ごとに1000円
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100万円超、500万円以下
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20万円ごとに1000円
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500万円超、1000万円以下
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50万円ごとに2000円
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1000万円超、10億円以下
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100万円ごとに3000円
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10億円超、50億円以下
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500万円ごとに1万円
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50億円超
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1000万円ごとに1万円
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少額訴訟とは、請求する債権額が60万円以下の場合に行える訴訟であり、通常の訴訟と異なり手続きに要する時間や費用を安く抑えることができます。
裁判所へ納める費用
訴訟に必要な費用として、手数料と郵券切手代(約3000円~5000円が相場)ですが、手数料に関しては請求金額の1%となっているため、60万円×1%=6000円以上の費用がかかることはありません。
参考:「少額訴訟の金額と請求可能な金額|少額訴訟の条件と手続き」
債務名義を取得したら、今度は差し押さえの強制執行を行うことで債権回収を行いますが、強制執行の申立を行う前に、債務名義の執行文付与の申立、債務名義の送達証明申請をしなければなりません。
債務名義の執行文の付与の費用
債務名義に執行文を付与させる目的は、債務名義に強制執行の効力を持たせるためでありますが、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、仮執行宣言付支払督促に関しては元々、強制執行の効力が含まれているため執行文を付与させる必要はありません。
公正証書(裁判所を介さず交渉により取得した場合の債務名義)においては、執行文を付与させるためには、公正証書を作成した公証人へ執行文を付与してもらいますが、手数料としては1700円の費用がかかります。
また、(仮執行宣言付)判決、調停調書に関しては、債務名義を取得した裁判所にて執行文付与の申立を行いますが、手数料として300円の費用がかかります。
債務名義の送達証明申請の費用
また送達証明申請をするにあたり、手数料として収入印紙代の150円の費用を納めることが必要です。債務名義が公正証書の場合のみ、1600円の手数料を納めなければなりません。
裁判所へ納める費用
執行文の付与、送達証明の申請が完了次第、強制執行の申立を行いますが、強制執行には債権執行、不動産執行、動産執行の3つの手続きに分かれます。それぞれ申立の費用が異なりますが、相場として大体、以下の通りです。
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収入印紙代
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郵券切手代
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予納金
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登録免許税
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債権執行
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4000円
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3000円~5000円
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3000円~3500円
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不要
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不動産執行
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不要
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60万円以上
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確定請求債権額の4/1000
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動産執行
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3000円
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約3~5万円
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不要
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また強制執行にかかる費用、または強制執行において以下の記事に詳しく記載されています。
【参照】
▶「強制執行の費用と弁護士費用の相場|強制執行を行う手順まとめ」
▶「強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ」
▶「強制執行の一連の流れと差押さえまでの手順の解説」
裁判所を介した債権回収の方法についてご理解いただけたかと思いますが、では実際に弁護士に依頼した際にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
そもそも債権回収を弁護士に依頼するメリットは「自身に合った債権回収の方法を提案してもらえる」「法的な対処が可能」「債務者に対して本気度を伝えられる」「早期解決が見込める」「精神的負担の軽減」「債権回収に確実性が増す」などが有りますが、詳しい内容は「債権回収を弁護士に依頼するメリット」をご覧頂ければと思います。
まず、債権回収に関する相談を弁護士に行った段階で、相談料という費用が発生します。相談料の費用の相場としては、1時間あたり1万円になりますが、金額は弁護士事務所によりけりなので、あくまで相場として捉えてください。
債権回収の依頼を弁護士が正式に受任した段階で着手金という費用が発生します。着手金は、債権が回収できたかどうかに寄らず発生する費用であり、着手金への相場は大体10~30万円です。
また、取り扱う債権回収の案件、債務者への請求金額に応じて着手金は変動するため、案件ごとの着手金について詳しくは後ほど口述いたします。
また、弁護士費用には案件が完了した後に、回収できた債権の額に応じて発生する成功報酬金があります。成功報酬金の相場としては、大体、10%~20%を想定してください。
成功報酬において気を付けて欲しい点は、案件ごとに弁護士費用が異なる点にありますが、もし債務名義を取得、つまりは公的に債務者が返済に応じると約束した場合、成功報酬を支払わなければなりません。
しかしながら、もしここで債務者側が弁済に応じなかった場合、今度は債務名義を元に、強制執行を行うことで債権の回収をしますが、債務名義を取得するための成功報酬金と、強制執行の成功報酬金は別々に発生します。
債権回収の方法として、債務者へ催告書を通知する方法、交渉、または裁判所を介した方法を依頼することができますが、それぞれの案件ごとに費用は異なります。
内容証明郵便における催告書の通知
まず、裁判所を介さない方法として債務者へ催告書を通知する方法が取られますが、催告書は簡単に作成することが可能です。しかしながら、弁護士の名前が入っているだけで、債務者側も支払いに応じやすくなるため、弁護士に催告書を依頼する方は沢山います。
催告書を依頼する際、弁護士名が表記されていない場合ですと、1万円~3万円、表記されている場合ですと、3万円~5万円を、費用の相場として捉えてください。また、弁護士費用とは別途で内容証明郵便における郵送代がかかりますが、費用として大体1500円ぐらいです。
交渉
また、相手側が交渉に応じてくれる場合、弁護士に交渉を依頼することがありますが、請求する金額、回収できた債権の金額に応じて費用は高額になります。費用の相場として以下の表を参照にしてください。
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着手金
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成功報酬金
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100未満
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10万円
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債務名義の取り決めによる弁済額の内の10%~15%
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100万円以上、300万円未満
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15万円
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300万円以上、500万円未満
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20万円
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500万円以上、1000万円未満
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30万円
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1000万円以上、5000万円未満
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40万円
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5000万円以上、1億円未満
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60万円
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1億円以上
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80万円
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また弁護士費用以外にも、内容証明郵便における郵券代約1500円、登記簿の取り寄せにかかる費用として600円がかかります。
では裁判所を介した債権回収を行う場合の費用はどれくらいかかるのでしょうか。先ほどと同様に、請求する金額、回収できた債権の金額によって費用は変動しますが、弁護士事務所によって異なるため詳しくは各弁護士事務所へ問い合わせしていただけたらと思います。
民事調停
民事調停における着手金と、成功報酬金の費用は下記の表を相場として想定してください。
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着手金
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成功報酬金
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100未満
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10万円
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債務名義の取り決めによる弁済額の内の10%~15%
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100万円以上、300万円未満
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15万円
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300万円以上、500万円未満
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20万円
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500万円以上、1000万円未満
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30万円
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1000万円以上、5000万円未満
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40万円
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5000万円以上、1億円未満
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60万円
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1億円以上、
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80万円
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訴訟・支払督促
訴訟・支払督促における着手金・成功報酬金における費用の相場も下記の表を参考にしていただけたらと思います。
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着手金
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成功報酬金
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100未満
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15万円
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債務名義の取り決めによる弁済額の内の15%~20%
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100万円以上、300万円未満
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24万円
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300万円以上、500万円未満
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30万円
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500万円以上、1000万円未満
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50万円
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1000万円以上、5000万円未満
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80万円
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5000万円以上、1億円未満
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100万円
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1億円以上、
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150万円
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仮差押・仮処分
また、債務名義を行う前に債務者が財産・債権を処分しないために、処分を禁止にするための手続きとして仮差押・仮処分という手続きがありますが弁護士に手手続きの依頼することも可能です。
弁護士に依頼した場合の費用の相場としては、着手金が原則30万円以上、成功報酬金が、差押える財産・債権の価値に応じて変動しますが、仮差押・仮処分によって依頼主が得られる経済的利益の15%~20%になります。
さらに、仮差押・仮処分は裁判所へ申立をするため、弁護士費用とは別に裁判所へ費用を納めなければなりません。
裁判所費用
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収入印紙代
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2000円
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予納郵券代
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債権仮差押え
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3000円
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不動産仮差押え
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2000円
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不動産仮処分
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1000円
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資格証明書
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1000円
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不動産全部事項証明書
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1000円
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登録免許税
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請求額の0.4%
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強制執行
また強制執行を弁護士に依頼する際に、着金として20万円以上、成功報酬金として回収できた債権金額の内の15%~20%が相場になります。弁護士に任せることができる業務の内容について詳しくは下記の記事を参考にしてください。
参照:「債権回収を外部へ代行する方法とその手順に関するまとめ」
債権回収における弁護士費用を抑えるための方法についてまとめました。
弁護士費用を安く抑えるポイントとして、まず、一点目は無料相談を有効に活用することです。その際、いくつかの弁護士事務所の無料相談を活用することで、自分が行うべき債権回収の方法も見えてくるでしょう。
先ほどもお伝えした通り、債権回収一つとっても手続きによって弁護士費用は異なるので、弁護士に依頼すべき点と債権者自身が行える分野を識別する無料相談を有効に活用することは費用を抑える上で効果的です。
また、法人の方であれば弁護士との繋がりは切っても切れないでしょう。そこで仲の良い取引先や、同業の会社を運営している方から弁護士を紹介してもらうのも一つの手段です。
どの弁護士に依頼するべきか、より費用対効果の高い弁護士を紹介してもらえれば、時間と費用を節約することができます。また、紹介してもらう取引先と弁護士との関係にもよりますが、よしみで弁護士費用を安く見積もってくれる可能性もあります。
さらに回収する債権における事業に関わっている会社であれば、弁護士費用を折半してくれるかもしれません。
債権回収を弁護士に依頼する上で、弁護士費用は案件が片付いてからでないと、正確な費用をだすことはできません。そこで、相談の段階で、概算でいいので費用の見積もりを出してくれる弁護士に依頼することが費用を抑える上では大切です。
状況別に合わせた費用の見積もり
また、いざ催告書、交渉などの手順を踏んでも、債務者が応じなければ支払督促、訴訟などの法的手段にでなければなりません。
各々における弁護士費用は異なる上に、法的手段で債務名義を取得したにも関わらず、債務者が弁済に応じなければ強制執行を選択することになりますが、それに伴う弁護士費用も別料金です。
そのため、各シチュエーションごとにどれくらいの弁護士費用、裁判所費用が発生するのかを提案してくれる弁護士事務所に依頼することが結果的に、費用を抑えることができます。
いざ債権回収を行ったにも関わらず、手続きにかかる回収できた債権に対して費用が高額なため元が取れなかったケースは多々あります。そこで、費用対効果の高い債権回収をするためにはどうすればいいのか、その方法についてまとめました。
まず、債権回収において大切なことは、債務者の保有している財産・債権の確認することです。債務者に弁済能力があるのか、または差し押さえするだけの価値があるのかを見極めるためにも、債務者の保有している財産と債権を確認することは大切でしょう。
確認する上でよくある方法として、債務者の近辺から債務者の情報収集を行うことが一般的です。
第三債務者の調査:売掛金帳簿の確認
また債務者が保有している債権の価値を計る上で、その債権に対する債務者(第三債務者)を調査することをオススメします。実際に、債権を差押えした場合、その債権に多額の売掛金や貸与金が発生していても、第三債務者に返済能力がなければ意味がありません。
請求先の債務者の協力が必要になりますが、債務者と第三債務者との間の売掛金帳簿があると第三債務者の返済能力を判断しやすいです。
財産開示手続き
もし債務者の財産・債権調査をしたにも関わらず、債務者の財産状況がわからなければ財産開示手続きを行うことができます。
財産開示手続きとは、裁判所に申し立てることで、強制的に債務者へ財産を開示させるための手続きですが、すでにある程度、財産調査を行ったことが申請の条件です。
また同時に債務名義を取得していることも申請の条件に含まれますが、債務名義が仮執行宣言付支払督促、仮執行宣言付判決、公正証書の場合は申請することができません。申立の費用として、収入印紙代2000円と予納郵券代6000円を納める必要があります。
参照:「裁判所|財産開示手続」
費用対効果の高い債権回収を選ぶ上で、最初に債務者の対応から債権回収方法を選択することをオススメします。
できれば催告書の通知、交渉の段階で話し合いがまとまり公正証書を作成できればいいのですが、相手側の対応が悪い場合は、裁判所を介して債務名義を取得しましょう。
債務名義の取得から強制執行の選択
裁判所を介して債務名義を取得する際、民事調停は、費用はかかりませんが、債務者が債権者からの請求の対応に慣れている場合、調停は債務者の同意が必要なためあまり現実的ではありません。
そこで、金銭債権による請求であるのであれば支払督促を申立てることをオススメします。訴訟と比べて時間がかからない上、手数料が訴訟の手数料の半額であるからです。
もし相手側が督促異議申立をした場合、訴訟に移行することになりますが、納める手数料の総額は、結局、訴訟を行った場合と変わりません。
債務名義の取得後、相手側が弁済に応じないのであれば、請求先の債務者の保有する財産・債権の状況に応じて、「債権執行(法人の場合はほとんど)」、「動産執行」、「不動産執行」の中から強制執行を選択してください。
実際に、差押えの段階で差押えるものがなかった事態を回避するためにも、仮差押え・仮処分は効果的です。相手側の財産、債権の状況を把握していた場合、仮差押え・仮処分を行うことで債務者側が勝手に財産・債権の処分をするのを止めましょう。
裁判所へ納める費用
仮差押え・仮処分は裁判所へ申立を行いますが、納める費用としては以下の通りです。
収入印紙代による手数料
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2000円
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予納郵券切手代
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債権仮差押え
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3000円
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不動産仮差押え
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2000円
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不動産仮処分
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1000円
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資格証明書
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1社あたり1000円
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不動産全部事項証明書
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1件あたり1000円
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登録免許税
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請求額の0.4%
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また費用対効果の高い債権回収をするためには、債権回収が得意な弁護士に依頼するべきでしょう。
債権回収の案件の取り扱い実績
債権回収に適した弁護士に依頼する基準としては、まずは債権回収の案件の取り扱い実績を確認してください。訴訟や交渉に慣れた弁護士事務所に依頼するためにも、ホームページを参考にすることをオススメします。
事務所の実績について赤裸々に記載されていたり、ホームページの更新が頻繁に行われている事務所は実績のある事務所だと判断してもいいでしょう。
依頼主に合った解決方法を提案してくれる弁護士
また依頼主の状況によって適切な解決方法は異なるため、債権の内容、債務者の状況から適切な債権回の方法を提案してくれる事務所に依頼することをオススメします。無料相談の際、電話、メールなどの対応から、依頼主の目線に立ってくれるかどうか判断しましょう。
同業者からの紹介
先ほども取り上げましたが、同業者や仲の良い取引先から紹介してもらうのも、債権回収が得意な弁護士に依頼するために効果的だと思います。
どの弁護士がどんな特色があるのかネットでは調べられない生身の情報が得ることができるので、周りに債権回収を行った同業者の方がいたら、どの弁護士が良いか尋ねてみてください。
債権回収を行うためには、債権の額に応じて弁護士費用から裁判所費用まである程度の費用が発生します。できる限り、費用対効果の高い、債権回収の方法を選択するべきですが、当記事がこれから債権回収を行う方にとってそういった面でお役に立てたら幸いです。
債権回収の弁護士費用が心配な方へ
債権回収を弁護士に依頼したくても「弁護士=高い」というイメージがあり、不安な方もいることでしょう。
結論からいうと、債権回収の弁護士費用は、事務所や回収する額によって異なります。
そのため、事前に弁護士に相談することで、どれくらいの費用がかかるかを聞いておくのがおすすめです。
弁護士へ相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
- 債権回収のさまざまな相談に乗ってもらえる
- 債権回収の流れや手続きについて教えてもらえる
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