今すぐにでも債権回収に向けて動き出したいなら、ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)がおすすめです。
債権弁護士ナビでは、相談内容や地域別に債権を得意とする弁護士を以下のような条件で探すことができます。
- 初回相談無料の弁護士
- 電話相談可能の弁護士
- 休日・夜間対応の弁護士
- オンライン相談可能の弁護士
「相手に請求をしても無視される」「全然返そうとする気配がない」「裁判手続きも考えている」など、あなたの悩みに弁護士は真摯に向き合います。
まずは下記からお気軽にご相談ください。
貸したお金が返ってこない場合や、売掛金が回収できない場合などには、弁護士へのご相談がおすすめです。
債権回収に強い弁護士のサポートを受けることで、早期解決に繋がる可能性が高くなります。
弁護士にはそれぞれ得意分野・注力分野があるので、債権回収に強い弁護士を選ぶためには、注目すべき特徴があります。
今回は、債権回収に強い弁護士を選ぶ際に注目すべきポイントや、弁護士の探し方・弁護士費用・解決までの流れを解説します。
今すぐにでも債権回収に向けて動き出したいなら、ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)がおすすめです。
債権弁護士ナビでは、相談内容や地域別に債権を得意とする弁護士を以下のような条件で探すことができます。
「相手に請求をしても無視される」「全然返そうとする気配がない」「裁判手続きも考えている」など、あなたの悩みに弁護士は真摯に向き合います。
まずは下記からお気軽にご相談ください。
以下のような特徴がある弁護士(法律事務所)は、「債権回収に強い」と評価できますので、依頼先の弁護士を選ぶ際には注目するとよいでしょう。
債権回収の取り扱い実績が豊富な弁護士は、それだけノウハウが蓄積されているので、依頼すればスムーズに債権回収が完了する可能性が高いです。
ホームページで確認したり、直接弁護士に質問したりして、債権回収の取り扱い実績・経験が十分にあるかどうかを確認してみましょう。
債権回収を完了するには、交渉開始から訴訟・強制執行に至るまで、長期間にわたって多段階の手続きを経る必要があります。
「債権回収に強い」弁護士は、必要な手続きを一貫してサポートし、できる限り依頼者に負担がかからないように対応してくれます。
依頼前の段階で、具体的にどのような業務をおこなってもらえるのかを弁護士に確認し、サポート内容に一貫性があるかどうかを確認しましょう。
【関連記事】債権回収の流れ|全額返金してもらうためのポイント
大手の法律事務所では、分業制を敷いた上で、債権回収を集中的に取り扱うチームを設置しているケースがあります。
債権回収の専門チームがある法律事務所では、弁護士だけでなくスタッフについても、債権回収の経験が豊富である場合が多いです。
このような法律事務所に依頼すれば、滞りなく債権回収の対応を進めてもらえる可能性が高いでしょう。
債権回収を弁護士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
債権回収について弁護士に相談すると、解決に至る手続き・期間・可能性などにつき、具体的なアドバイスを受けることができます。
また、実際の債権回収の状況についても、弁護士から逐一報告がおこなわれます。
未払いの債権をいつ支払ってもらえるのか、本当に回収できるのかどうかわからない状況が続くと、精神的にも不安定になってしまうことでしょう。
弁護士に相談すれば、債権回収完了までの見通しがわかるようになります。
抱えているトラブルが一歩ずつでも解決に向かうことは、依頼者にとっての安心に繋がるでしょう。
弁護士に依頼すれば、債権回収の手続きの大部分を代行してもらえます。
交渉・訴訟・強制執行など、必要な手続きの大半を弁護士に一任可能です。
債務者に対して自分で督促などをおこなうことは、債権者にとっても時間・労力・ストレスなどの面で大きな負担となるでしょう。
ましてや、訴訟・強制執行などの法的手続きを利用する場合は、非常に大きな負担がかかることは間違いありません。
弁護士に依頼すれば、これらの手続きにかかる労力が大幅に軽減されます。
【関連記事】債権回収を個人で行う具体的な方法と注意点
未払いの債権について弁護士名による請求をおこなえば、債務者に対してプレッシャーを与えることができます。
債務者としては、訴訟・強制執行などによって強制的に回収されてしまうことを嫌い、任意に支払いに応じる可能性が高まるでしょう。
特に債務者の態度が強硬で、一向に債務を支払う気がないと見られる場合には、弁護士に依頼して債権回収をおこなうことをおすすめいたします。
請求の方法を変えることで、債務者の態度に変化が生じるかもしれません。
債権回収に当たっては、債務者が支払いに応じないために、訴訟・強制執行などの申立てが必要になるケースもあります。
これらの手続きは専門的かつ複雑で、不慣れな方にとっては準備が非常に大変です。
ご自身だけで対応しようとすれば、仕事や日々の生活に支障が出てしまうかもしれません。
債権回収のために法的手続きを利用したい場合は、弁護士へ依頼を強くおすすめいたします。
弁護士に依頼すれば、訴訟・強制執行などの法的手続きを利用する場合でも、ストレスなくスムーズに対応してもらえるでしょう。
債権回収に強い弁護士を探す方法としては、以下の例が挙げられます。
家族や知人の中で、日常的に弁護士と交流がある人がいれば、その人から弁護士の紹介を受けるのがよいでしょう。
家族や知人の紹介であれば、弁護士の能力や人柄について、事前にある程度知ることができます。
債権回収に関する対応実績についても、実情に即した情報を得やすいでしょう。
特に、家族や知人の視点から見て信頼のおける弁護士であれば、依頼すればスムーズに債権回収を実現できる可能性が高まります。
依頼できる弁護士に心当たりがない場合は、弁護士会や法テラスの法律相談を利用することも考えられます。
各地域の弁護士会では、定期的に法律相談会を実施しています。
誰でも気軽に利用できるため、債権回収を依頼する弁護士に心当たりがなければ、一度足を運んでみるとよいでしょう。
また、各都道府県に設置されている法テラス(日本司法支援センター)では、経済的に厳しい状況にある方に向けて法律相談を実施しています。
一定の資産・資力の要件を満たす方は、3回まで無料で弁護士に相談できることに加えて、弁護士費用の立替払い制度(民事法律扶助)を利用することも可能です。
債権回収を図りたいけれども、弁護士費用の準備が難しいという方は、法テラスの利用を検討するとよいでしょう。
なお、法テラスの契約弁護士に依頼する場合、民事法律扶助は弁護士経由で申し込むこともできます。
自分で依頼先の弁護士を選びたい場合は、まず法テラスの契約弁護士に連絡を取り、民事法律扶助の利用について相談してみましょう。
弁護士の情報をまとめたポータルサイトを活用すれば、ご自身の居住する地域において、債権回収を得意とする弁護士を探すことができます。
弁護士ポータルサイトでは、地域や注力分野に応じて、弁護士を検索できるようになっているケースが多いです。
地元の「債権回収に強い」弁護士を見つけることができれば、スムーズに債権回収が進む可能性が高まります。
弁護士との繋がりが全くない方にとっても、手軽に弁護士を探すことができる点が、弁護士ポータルサイトの大きなメリットです。
自宅にいながらオンラインで弁護士に相談することもできるので、債権回収を図りたい方は弁護士ポータルサイトの利用をご検討ください。
債権回収にかかる弁護士費用は、主に以下の内訳によって構成されます。
各費用の標準的な金額相場※を紹介します。
具体的な弁護士費用は、依頼先の弁護士にご確認ください。 ※日本弁護士連合会弁護士報酬基準(2004年3月をもって廃止)を参照、いずれも税込(消費税10%)
【関連記事】債権回収の弁護士費用の相場とは?弁護士費用を安く抑えるコツ
相談料は、弁護士に正式に依頼する前の法律相談について発生します。
<債権回収の標準的な相談料>
初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,500円~1万1,000円 |
一般法律相談料 | 30分ごとに5,500円~2万7,500円 |
実際には、30分5,500円程度の相談料を設定している弁護士が多いです。
また、無料相談を実施している弁護士もたくさんいます。
着手金は、弁護士に正式に依頼する際に一括で支払うのが原則です。
ただし、弁護士に相談すれば分割払いに応じてくれることもあります。
<債権回収の標準的な着手金>
請求額 | 着手金額 |
300万円以下 | 請求額の8.8% |
300万円超3,000万円以下 | 請求額の5.5%+9万9,000円 |
3,000万円超3億円以下 | 請求額の3.3%+75万9,000円 |
3億円超 | 請求額の2.2%+405万9,000円 |
少額(300万円以下)の債権回収であれば、請求額の8.8%程度が標準的な着手金額となります。
報酬金は、債権回収に成功した際、回収額に応じて発生します。
請求額を基準とする着手金とは異なり、報酬金は回収額を基準に算定するのが一般的です。
<債権回収の標準的な報酬金>
回収額 | 報酬金額 |
300万円以下 | 回収額の17.6% |
300万円超3,000万円以下 | 回収額の11%+19万8,000円 |
3,000万円超3億円以下 | 回収額の6.6%+151万8,000円 |
3億円超 | 回収額の4.4%+811万8,000円 |
少額(300万円以下)の債権回収であれば、回収額の17.6%程度が標準的な報酬金額となります。
弁護士が出張をおこなう場合は、着手金・報酬金とは別に日当が発生することがあります。
債権回収の場合、たとえば以下のような場合に出張が発生します。
(例)
<債権回収の標準的な日当>
半日(往復2時間超4時間以下) | 3万3,000円~5万5,000円 |
一日(往復4時間超) | 5万5,000円~11万円 |
実際には、遠方への出張が生じるケースは少ないため、出張1回当たり3万3,000円から5万5,000円程度の日当が発生することが多いです。
なお、日当を支払うタイミングや方法は、依頼先の弁護士によって異なります。
着手金とは別に預けたお金から控除されるケース、定期的に精算するケース、案件終了時に精算するケースなどさまざまです。
具体的な精算方法等については、依頼前の段階で弁護士に確認しましょう。
弁護士が業務をおこなうに当たって支払う費用は、実費相当額が依頼者負担となります。
債権回収の場合、以下のような実費が生じることがあります。
実費の精算方法についても、弁護士によって異なります。
その都度精算するケース、日当とまとめて精算するケースなどさまざまなので、事前に弁護士へご確認ください。
弁護士に債権回収を依頼してから、債権回収が完了するまでには、おおむね以下の流れで手続きが進行します。
手続きの進み方についてわからないことがあれば、弁護士に質問して疑問点を解消しましょう。
まずは、債権回収を依頼する弁護士を選定します。
複数の弁護士に相談して、サポート内容や見積もりなどを比較するとよいでしょう。
弁護士を探す際には、家族・友人の紹介のほか、弁護士ポータルサイトなども併せて活用するのがおすすめです。
依頼先の弁護士が決まったら、弁護士と委任契約書を締結します。
委任契約書には、依頼内容や弁護士費用などの条件が記載されていますので、ご自身の認識と齟齬がないことを確認してから締結しましょう。
委任契約書の締結後、弁護士に対して着手金を支払います。
弁護士を途中で解任することはできますが、事件処理の結果にかかわらず、着手金は原則として返還されません。
そのため、サポート内容や弁護士費用に十分納得した上で、依頼先の弁護士を決めることが大切です。
着手金の支払いが完了すると、弁護士は正式に債権回収へと着手します。
最初の段階では、債務者に対して内容証明郵便による請求書を送付するのが一般的です。
債務者に対してプレッシャーを与えるとともに、債権の消滅時効の完成を猶予する効果があります(民法150条1項)。
内容証明郵便による請求に対して、債務者から何らかの返信があれば、それをきっかけに債権回収の和解交渉をおこないます。
債務者から任意整理等の提案がなされた場合には、回収可能性などの観点からメリット・デメリットを検討した上で、債務者提案に応じるか否かを決定しましょう。
債権の支払い方法などについて、債務者との間で和解が成立した場合には、その内容をまとめた和解合意書を締結します。
少しでも債権回収の可能性を高めるためには、債務者にとって無理のない範囲で、細かく支払い計画を定めるのがよいでしょう。
【関連記事】内容証明郵便の6つの効力|無視された場合の対処法
債務者が一切支払いに応じない場合は、裁判所に「支払督促」を申し立てることが考えられます。
【参考記事】支払督促|裁判所
支払督促は、裁判所に対して申立てをおこない、金銭債務の支払いを督促してもらう手続きです。
訴訟とは異なり、実質的な証拠審査などはおこなわれず、基本的には債権者の言い分どおりに支払督促がおこなわれます。
支払督促が債務者に送達されてから、債務者の異議申立てがないまま2週間が経過すると、債権者は「仮執行宣言付支払督促」の申立てが可能となります。
仮執行宣言付支払督促が発せられた場合、それを債務名義として強制執行を申し立てることができます。
ただし、支払督促に対して異議申立てがなされた場合は、自動的に訴訟手続きへ移行します。 また、仮執行宣言付支払督促の送達後も、2週間は異議申立てが認められている点に注意が必要です。
【関連記事】支払督促とは?手続にかかる費用や流れをご紹介
債務者が支払督促に応じずに異議を申し立てた場合は、裁判所の訴訟手続きを通じて、債務の支払いを命ずる判決を求めます。
なお、支払督促を経ずに訴訟を提起することも可能です。 金銭債権の回収に関しては、訴訟の提起先は債務者または債権者の住所地等を管轄する地方裁判所です(民事訴訟法4条1項、5条1号)。(請求額が140万円以下の場合は、簡易裁判所も可)
債務者が遠方であっても、債権者の住所地に近い裁判所に債権回収訴訟を提起することができます。
訴訟手続きは、原告である債権者が債権の存在を主張・立証し、被告である債務者が反論する形で進行します。
基本的には公開法廷で手続きがおこなわれますが、争点整理のための弁論準備手続きは非公開でおこなわれます。
裁判所は、原告(債権者)側の主張に理由があると認めた場合、被告(債務者)に対して債務の支払いを命ずる判決を言い渡します。
その後、控訴・上告の手続きを経て判決が確定します。
なお、訴訟の審理の途中で和解が成立することもあり、その場合は和解調書が作成されて訴訟は終了します。
和解調書には、確定判決と同一の効力があります(民事訴訟法267条)。
仮執行宣言付支払督促・和解調書・確定判決などは「債務名義」と呼ばれており、強制執行の申立てに用いることができます(民事執行法22条)。
強制執行とは、債務者の財産の換価・処分等をおこない、強制的に債権の弁済へ充当する手続きです。
預貯金・給与債権・不動産・現金など、債務者の財産は幅広く強制執行の対象となります。
強制執行の申立てに当たっては、申立書にいずれかの債務名義を添付して裁判所に提出する必要があります。
その際、強制執行の対象とする財産を特定しなければなりません。
債務者の財産を把握していない場合には、「財産開示手続」(同法196条以下)や「第三者からの情報取得手続」(同法204条以下)を通じて、債務者の財産に関する情報を得ることができます。
弁護士に依頼すれば、強制執行の申立てについても一貫してサポートしてもらえます。
【関連記事】強制執行の流れとは?申請に必要な費用についても解説します
貸付金や売掛金などの債権回収が滞っている場合、弁護士に依頼することでスムーズに回収が進む可能性があります。
弁護士の能力・人柄・得意分野などはさまざまであり、依頼先によって事件処理の結果が変わることもあります。
取り扱い実績やサポート内容などに注目して、弁護士に依頼しましょう。
また、弁護士費用も依頼先によって異なるため、複数の弁護士を比較することをおすすめいたします。
債権回収には多段階のステップが必要となり、債権者が自分で対応するのは非常に大変です。
弁護士のサポートを受けることで、労力を軽減しながらスムーズに債権を回収できる可能性が高まります。
債権の不払いにお悩みの個人・企業の方は、一度弁護士までご相談ください。
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