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強制執行の流れとは?申請に必要な費用についても解説します

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高橋 孝彰 弁護士
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強制執行の流れとは?申請に必要な費用についても解説します
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高橋 孝彰

たか法律事務所
高橋 孝彰 (第一東京弁護士会)

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債権回収をする上で、裁判の判決や、調停手続きによる調停証書の取得、または相手側との話し合いにより公正証書を取得した場合でも、相手側が支払いに応じないからといって、自身の手で相手側の財産を強制的に回収することはできません。

このように裁判所による手続を経ずに自身の力で権利の実現をしようとすることを「自力救済」といいますが、日本ではこのような手段は禁止されています。
相手の財産から債権を回収するには、強制執行の申し立てを行い、裁判所による手続によって相手側の財産を差し押さえする必要があります。強制執行により差し押さえをするためには、そのための手続きを踏まなければなりませんが、どのように手順を踏めばいいのでしょうか。
今回の記事では、強制執行を完了させるための手順の流れについて紹介していきます。

強制執行で財産の差し押えをご検討中の人へ

強制執行は相手の権利を大きく制限する手続きです。

従って強制執行には複雑なルールがあり、問答無用で相手の財産を取り上げられるものではありません。

 

また強制執行の方法と対象は債務者が特定しなければならないのです。

強制執行をご検討中の方は、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。

 

弁護士に依頼をすれば、強制執行の手続きをすべて任せる事が可能です。

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この記事に記載の情報は2023年11月02日時点のものです

強制執行を完了するまでの大まかな流れ

まず最初に、強制執行を行う上での大まかな流れを掴んでいただきたいと思いますが、強制執行には債権執行、不動産執行、動産執行の3つの手続きがあります。

差し押さえる財産によって変わる強制執行の種類

各強制執行によって手続きの種類が異なる上に、差し押さえ可能な財産が異なるため、各強制執行の対象となる財産について知ることが必要です。

債権執行

債権執行とは、相手側が所有する債権を対象にした強制執行になります。主には、個人が対象の場合ですと給与や預金が対象になることが一般的ですが、事業主や企業が相手の場合は、売掛金債権や貸与金債権が対象になることがほとんどでしょう。

不動産執行

不動産執行では、相手側が所有する土地や建物を対象にした強制執行であり、自宅や自社ビルなどが対象になることが多いです。また登記されている地上権(他人の土地だけど工作物、竹林を所有するための権利)を対象にすることもできます。

動産執行

動産執行では、実際に相手側が所有している動産が対象になりますが、骨董品、貴金属、現金(上限66万円)、または小切手や株券など換金価値のあるものが対象になることが一般的です。

しかし、換金するためには執行業者への経費を裁判所へ予納金として納めなければならず、換金価値のない物ばかりが対象になると費用倒れする可能性があります。

差し押さえ不可能な財産

差し押さえができない財産もありますので、紹介しておきます。基本的に差し押さえの対象者の必要最低限の生活を保護するために、動産執行において衣類や家具など生活に必要な物は差し押さえすることができません。

また、債権執行においても同様で、給与に関しては1/4まで差し押さえすることができず、公的年金なども差し押えの対象外です。しかし、養育費の回収などを目的とした差し押さえに関しては、給与の内の1/2まで差し押さえが可能です。

 

差し押さえの対象

債権執行

売掛金債権
貸与金債権
給与債権

不動産執行

土地や建物
債務者の自宅や自社ビル
登記された地上権

動産執行

骨董品、貴金属
現金(上限66万円)
小切手や株券など有価証券

債務名義によって異なる強制執行の申請の流れ

強制執行の申立てを始める前に、完了させなければならない手続きがありますが、債務名義の種類によって手続きの流れが異なるため、各債務名義ごとの手続きの流れを確認していきましょう。

また、強制執行の申し立て方法に関しては強制執行の種類によって異なるため、この項ではあえて触れません(「一般的な強制執行を申請するまでに必要な手続きの流れ」にて後述致します)。

債務名義とは

そもそも債務名義とは、強制執行をするために必要不可欠な文書であり、公的に差し押さえしたい相手に対し自分の債権の存在、範囲を証明した書類です。

債務名義には調停によって作成された調停調書、相手側の同意の元、公証人によって作成された公正証書、裁判による判決、判決の前段階で発行される仮執行宣言付支払督促、仮執行宣言付支払督促などがあります。

強制執行の申立てを行うまでの流れとしては、債務名義の執行文付与申請と債務名義の送達証明申請の二つの申立てを行わなければなりませんが、少額訴訟で取得できる少額訴訟判決、少額仮執行宣言付判決と仮執行宣言付支払督促が債務名義の場合に限り、執行文付与申請する必要がありません。

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一般的な強制執行を申請するまでに必要な手続きの流れ

では実際に、強制執行を申請するまでの流れを、もう少し具体的に順追って説明していきます。

債務名義の執行文付与の申立

まず債務名義の執行文付与の申立方法について説明していきますが、執行文付付与とは、債務名義に強制執行の効力を持たせるために必要な手続きです。また公正証書と調停証書において、執行文付与の手続きの方法は異なるため二つの手続きの方法についてそれぞれ確認していきましょう。

申請時に必要な書類と納める費用

公正証書に強制執行の効力を持たせるためには、証書を作成した際の公証人へ執行文付与の作成してもらう必要があります。作成してもらう際、公正証書の正本、戸籍謄本、住民票、免許書、印鑑と印鑑証明書を添付した上で、手数料として1700円納めなければなりません。

また調停調書や仮執行宣言付判決では、債務名義を取得した裁判所にて債務名義を実際に作成した裁判書記官へ執行文付与の作成を依頼しますが、その際に、申立書、債務名義を添付した上で収入印紙(300円)が必要です。

 

添付書類

手数料

公正証書

公正証書正本
戸籍謄本
住民票免許書
印鑑と印鑑証明書

1700円

調停調書
判決
仮執行宣言付判決

申立書
債務名義の正本

300円

調停調書における執行文付与を申請する際の申立書のテンプレートとして「債務名義の執行文付与の申し立て」を参考にしてください。

債務名義の送達証明申請

債務名義の送達証明申請をする目的としては、債務名義の謄本、または正本を債務者へ郵送するためであり、送達したことを証明する送達証明書が強制執行の申立て時には必要です。公正証書においは公正証書を作成した時に、公証人から債務者へ謄本を手渡ししたことで送達が完了したことになりますが、その際に1650円の手数料がかかります。

その他の債務名義では、債務名義が作成された裁判所にて担当の裁判書記官へ送達の申請を行った上で、証明書の発行が必要です。また申し立て時には、送達証明申請書と同時に、収入印紙代の150円を納めなければなりません。送達証明申請書のテンプレートとして、「債務名義の送達証明申請」を参考にしていただけたらと思います。

債権執行の申し立ての流れ

では、強制執行の申立ての準備が完了した段階で、強制執行の申立ての流れについて確認していきましょう。まず債権執行から見ていきますが、債権執行の申立の手順は以下の通りになります。

  1. 債権差押命令申立

  2. 債務者へ債権差押命令

  3. 取り立て

申請時に必要な書類と納める費用

まず債権執行差押命令申立をするためには、債権差押命令申立書に以下の書類を添付した上で、手数料と共に債務者の住所を管轄する裁判所へ申請しなければいけません。

  • 当事者目緑

  • 請求債権目録:債権者が債務者に対して有する債権の一覧

  • 差押え債権目録:差押対象の債権

  • 債務名義(執行文付与付き)

  • 送達証明書

  • 申立手数料4000円

  • 郵券切手代3000円

申立書、当事者目録、請求債権目録のテンプレートに関しては、「債権執行」を参考にしていただけたらと思います。また、差押債権目録については「債権執行に関する申立ての書式一覧表|裁判所」を参考にしてください。

申立て後の流れ

債権を差し押さえるということは、つまりは差し押さえの相手側(債務者)に債務者(便宜上、第三債務者と呼ぶ)が存在しているということです。預金債権においては銀行、給与債権においては債務者の雇い主である会社、売掛金債権においては取引先が、第三債務者に該当します。

債権執行の申立が裁判所へ受理された場合、債権差押命令が債務者と第三債務者へ発送されますが、第三債務者はその段階で、債務者へ弁済することを禁じられます(給与債権については1/4まで)。

債権執行を申立後は、債務者に代わり債権者として第三債務者へ取り立てを行うことが可能です。もし第三債務者からの弁済額の総額が債務者に対する債権額に満たなければ、債権者は債務者へ残高分の請求をすることができます。

不動産執行の申し立ての流れ

不動産の強制執行の申し立ては差し押さえをする不動産を管轄する地方裁判所へ申請を行いますが、申し立ての流れは以下の通りになります。

  1. 不動産強制競売申立

  2. 強制競売の開始決定

  3. 不動産の調査

  4. 最低売却価格・売却期日の決定

  5. 不動産の売却

  6. 配当

申請時に必要な書類と納める費用

申立の際には、収入印紙が貼られた状態の不動産強制競売申立書と共に、以下の書類を添付した上で申請をしなければなりません。

  • 債務名義の正本

  • 送達証明書

  • 資格証明書

  • 委任状

  • 当事者目録

  • 物件目録:差押対象の物件の情報

申立にかかる手数料としては、収入印紙代として4000円、予納金として60万円以上、登録免許税の確定請求債権額として4/1000の費用を納めることになります。予納金が高額な理由は、差し押さえ対象の不動産の、調査から算定金額を算出する上で費用がかさばるためです。

また物件目録や申立書に関しては「不動産執行」を参考にしてください。

申立て後の流れ

裁判所から申立が正式に受理された後は、不動産の調査から、最低競売価格の算出が行われますが、大体1年間の期間を要することを覚悟してください。最低競売価格が算出された段階で、裁判所から競売期日が指定されるため、落札価格が決まり次第、債権者へ落札価格が債権者へ配当されます。

動産執行の申し立ての流れ

動産執行するにあたり、地方裁判所に所属の執行官へ執行の申立を行います。申立から執行が完了するまでの流れは以下の通りです。

  1. 執行官への申立

  2. 差押現場への行く

  3. 差押え

  4. 競売

  5. 配当

申請時に必要な書類と納める費用

申立てには、債務名義の正本、執行文付与を添付する必要がありますが、申立書自身は、執行官室で用意されているので、事前に記入する必要はありません。申立書には指定された箇所に記入をしていただき印鑑を押していただければ完了です。

また申請の際にかかる手数料は、収入印紙代として4000円、郵券切手代として3000円が相場になりますが、予納金として約3~5万円を納めなければなりません。予納金には差押を実行するための執行業者にかかる経費が含まれています。

申立て後の流れ

申立が受理された後は、実際に執行業者が債務者の自宅にて、債務者の所有する財産の差押えを行いますが、現金についてはそのまま受け取ることが可能です。また、債務者の必要最低限の生活に必要な物は対象外になりますが、換金価値のある資産に関しては、一度、競売にかけた上で換金した上で、債権者へ配当されます。

費用倒れしないための必要な強制執行の事前知識

強制執行を通じて差し押さえをする際に、最も気をつけなければいけない費用倒れです。不動産執行や動産執行は費用が高額(特に不動産執行)なため、手続きで使用した金額分の回収ができない例も珍しくありません。

相手側の財産の調査

費用倒れしないためにもまずは財産の調査が必要になります。

債権者の数

財産の調査をする上で、気をつけて欲しい点は他に債権者がいるかどうかです。複数の債権者が存在した場合、差し押さえた後、債権額に応じて財産が配当されるため、全額の債権を回収できるかどうかわかりません。

不動産

不動産は執行に高額な費用がかかるものの、換金価値の高い差し押さえ財産です。ただし、すでに銀行に抵当にかけられている場合が多いので事前に抵当にかけられていないか確認が必要です。

もっとも、抵当権をかけられていたとしても、抵当権の残高がその不動産の価値を上回っていなければ、抵当権がかけられていてもなお回収の余地があります。

弁護士への財産の依頼の調査

相手側の財産を調査するのは簡単なことではありません。

もし預金債権を差し押さえするにしても、預金されている口座番号まで特定しなければいけないため、相手側のどこにどの財産を所有しているのを特定するのには手間と時間を要します。

そのため、相手方の財産を調査するためには、その道の専門家である弁護士に依頼した方が効果的です。

弁護士費用は安くないですが、強制執行後に差し押さえる財産がなかった事態を未然に防ぐためにも弁護士に依頼することをオススメします。

相手方の所有している財産から、どの強制執行が一番、費用対効果が高いのか判断する上でも的確なアドバイスをもらうことができます。

財産開示手続き

財産調査をしたにも関わらず、どのような財産を所有しているのかわからなければ、財産開示手続きを行いましょう。財産開示手続きとは、裁判所を介して公権力で相手側に財産を開示させるための手続きであり、すでに財産調査を行った者が申請することができます。

また債務名義の取得が申請の条件でもありますが、仮執行宣言付支払督促、仮執行宣言付判決、公正証書に関しては対象外です。申し立てをするためには、申請理由と財産調査を行った事実を申立書に記述した上で、収入印紙代の2000円、予納郵便切手代の6000円を納めた上で、申請を行います。

裁判所が申請を受理した後、債務者は所有する財産の一覧を記した財産目録の提出と、裁判所へ出頭をしなければなりません。
参照:「裁判所|財産開示手続

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仮差押さえ|財産の処分の禁止

強制執行をする前に、債務者に財産の処分をされてしまったら差し押さえすることはできません。そこで財産の処分を禁止にするための手続きとして仮差押さえがあります。仮差押さえは債務名義を取得する前の手続きであるため、すでに債務名義を取得している方は申し立てができません。

【関連記事】

仮差押の効力と仮差押を申し立てる上で抑えておきたい知識のまとめ

申請方法

申し立てするためには、仮差押さえの対象である財産の所在地を管轄とする裁判所にて行いますが、その際、申請書に債務者の財産、被保全債権(仮差押さえ対象の債権)を記載した上、被保全債権が存在すること、仮差押さえが必要であることを証明する文書も添付して、申請しなければいけません。

また、申請時の手数料として、印紙代が3000円、予納郵券代(別記)、資格証明書(法人に限り)として1社あたり1000円、不動産全部事項証明書として1社あたり1000円、登録免許税として請求額の0.4%がかかります。また予納郵券代に関しては、債権仮差押えに関しては3000円、不動産仮差押えに関しては2000円、不動産仮処分に関しては1000円です。

まとめ

強制執行の一連の流れを理解していただけたでしょうか。強制執行は、費用倒れしないためにも財産の調査から、申立までの手続きまでしっかり行う必要がありますが、そのためには弁護士に依頼することが一般的です。今回の記事を通して、これから強制執行を検討中の方やこれから強制執行を行う方のお役に立てたらと思います。

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