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債権回収が長い間できていない売掛金があり、債権回収に時効があるらしいと聞いて調べている方も多いのではないでしょうか。
できれば、債権を確実に回収したいと思っている方も少なくないでしょう。
債権トラブルの内容によっては、訴訟をしたり、仮差押え手続きを進めたりする必要があるなど、簡単に解決できないこともあります。
債権トラブルを確実に解決するためにも、できる限り早い段階で信頼できる弁護士に相談するのがおすすめです。
本記事では、債権の消滅時効が成立する時期、債権の時効をストップさせるための対応なども紹介するので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
2020年4月1日施行の民法改正により、債権の消滅時効期間が変更されました。
旧法では、一般債権が10年、商行為債権は5年、特定の職業の報酬債権は短期消滅時効が適用されていました。
しかし、改正により全ての短期消滅時効が廃止され、あらゆる債権の消滅時効期間が統一されたのです。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ただ、主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)と客観的起算点(権利を行使することができる時)は一致する場合が多いため、実質的には消滅時効期間が5年程度に短縮される場合が多くなると考えられます。
借金などが2020年3月31日以前に発生した場合は旧法が適用され、改正後の法律は、2020年4月1日以降に発生する債権債務に適用されます。
時効の内容は債権の種類によって異なります。
ここでは、債権の消滅時効が成立する時期を種類別にそれぞれ解説していきます。
定期金債権とは、将来にわたり継続的に金銭や物品などの給付を受ける権利のことです。
賃料や年金、養育費などの定期的な支払いを受ける権利が該当します。
定期金債権は個々の支払いの権利ではなく、それらを生み出す基本的な権利を意味します。
改正後の民法168条では、債権者が定期金債権から生ずる個別の権利を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合や、債権者が定期金債権から生ずる個別の権利を行使することができる時から20年間行使しない場合に消滅することが規定されています。
(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
定期金債権の消滅時効は、債権者の認識が起算点となることにも注意しましょう。
賃金債権については、2年の消滅時効期間が設けられていました。
しかし、民法改正とともに、労働基準法も改正され、賃金債権の消滅時効期間が5年に変更されたのです。
ただ、当面の間、消滅時効期間は3年となります。
(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
第百四十三条
(略)
③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。
従来は「不法行為がなされたときから20年」という期間は除斥期間と解釈されていましたが、民法改正により、損害賠償請求権の消滅時効の成立要件として追加されました。
なお除斥期間とは、ある権利が行使されないままでいると消滅するまでの期間です。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
つまり、損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害と加害者を知った時から3年もしくは、不法行為がなされたときから20年のいずれか早いほうということになります。
旧法では、契約上の義務違反による生命・身体の侵害の損害賠償請求権と、契約関係に基づかない不法行為による場合の生命・身体の侵害の損害賠償請求権の消滅時効期間を区別していました。
しかし、新法では両者を統一し、いずれの場合も5年または20年の消滅時効期間となりました。
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
この改正により、生命または身体のような重要な法益を保護するため、消滅時効期間が長期化されました。
ここでは、債権の時効をストップ、リセットさせるためにできる対応6つについてそれぞれ解説していきます。
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
債権者が債務者に対して訴訟を提起すると、消滅時効の完成が猶予されます。
訴訟を提起することで、時効期間内に判決を得られなくても、債権の消滅を防げるのです。
訴訟の際は、契約書などの証拠資料を用意し、主張の根拠を明確に示すことが重要です。
裁判所の判決が出されて確定すると、時効が更新されて時効期間がリセットされます。
手続きが複雑な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
「支払督促」は、簡易裁判所が債務者(お金を借りた側)に対して金銭の返済を命じる法的な手続きです。
金額にかかわらず、金銭の支払いを求める際に利用されます。
債権者が支払いを求めると、書類審査のみで簡易裁判所から債務者に対して迅速に支払いを命じてもらえる制度です。
支払督促は、督促の対象となる金銭の額や支払時期、契約の有無などについて、申立人と相手方との間に認識の相違がない場合に適しているでしょう。
支払督促が確定した場合も時効が更新されます。
民事調停は、裁判所の手続きで、当事者同士が話し合いを通じて問題を解決することを目指す制度です。
裁判で判決を下す訴訟とは異なり、調停委員会が当事者双方の意見を聞いて歩み寄りを促し、合意による解決を図ります。
訴訟より簡易的で解決までの時間が短く、当事者同士の合意に基づくため、円満な解決が期待できるというメリットがあります。
民事調停が成立した場合も時効が更新されます。
仮差押えや仮処分を申し立てると、一時的に時効中断の効果を得られます。
(仮差押え等による時効の完成猶予)
第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
引用元:民法 | e-Gov法令検索
しかし、債務者から保全異議が認められると効果はなくなり、仮差押えや仮処分自体に債権回収の効果はありません。
本格的な債権回収のためには、別途債務名義を取得して強制執行手続きをおこなう必要があります。
時効の完成を停止させるためには、内容証明郵便を送付して債務の履行を催告することも有効です。
内容証明郵便が相手に到達してから6か月間は時効の完成が猶予されますが、この時効の完成猶予効果は1回限りなので注意が必要です。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
内容証明郵便の書式などの注意点はありますが、郵便局で手続きをすれば簡単に送付できます。
債務者から承認を得て、時効をストップさせることも可能です。
これによって、時効期間がふりだしに戻ります。
(承認による時効の更新)
第百五十二条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
債権回収や時効については、事前に把握しておいたほうがよい項目がいくつかあります。
ここでは、債権回収や時効に関してよくある以下の質問について解説します。
民法の債権に関する改正により、債権の消滅時効期間が原則として5年または10年に統一されました。
具体的には、権利を行使できることを知った時から5年、または客観的に権利を行使できる時から10年が時効期間となりました。
この改正は2020年4月より施行されています。
時効期間が過ぎても、債権の効力が自動的になくなるわけではありません。
債務者側が時効の援用(時効の消滅を主張すること)を明示的におこなう必要があります。
時効の援用がおこなわれたあとでなければ、債権の効力はなくなりません。
一般的には、内容証明郵便などで債権者に対し時効が成立した旨を通知することで、時効の援用がおこなわれたと判断されます。
債権の時効消滅期間については、債権を譲渡される側の債務者も十分注意しなければなりません。
債権を譲渡しても、その債権の時効期間は中断されず、残り期間がそのまま引き継がれます。
そのため、債権回収の手段として債務者から譲り受ける債権が時効にかかる可能性が高ければ、その債権は実質的に無価値になってしまいます。
債権トラブルを抱えている場合、早い段階で弁護士に相談しなければ思わぬ事態に発展する可能性があります。
債権には消滅時効があり、時効をストップさせるためには、訴訟や仮差押え手続きなどさまざまな準備をおこなわなければなりません。
ただ、債権トラブルに関する全ての手続きをご自身でおこなうのは難しいものです。
そのため、債権回収の消滅時効について手続きの必要が出てきた段階で迅速に弁護士に相談する必要があるでしょう。
弁護士に依頼することで面倒な手続きを一任でき、当事者同士のトラブルにも迅速に対応してもらえます。
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