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法的手段によって債権を確実に回収するには?どうしても支払わない場合の対処法

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井田 雅貴 弁護士
監修記事
法的手段によって債権を確実に回収するには?どうしても支払わない場合の対処法

「取引相手が売掛金を期限までに支払わない」「借主が家賃を滞納し続けている」など、債権者側がどれだけ催告をしても債務者が返済しないケースは多くあります。

金銭債権を回収できない状態が発生したときには、売掛金などの回収を目指して債権者側が主体的にさまざまな法的手段に踏み出す必要があります。

ただし、滞納状態にある債務者に対してどのような法的手段を実施するべきかはケースによって異なり、債権者本人だけの判断では、民事訴訟、民事調停、示談交渉など、状況に応じて適切な法的手段を選択することは難しいでしょう。

そこで本記事では、どれだけ催告しても金銭債務を履行しない債務者にとることができる法的手段の種類、滞納状態にある債務者への対応を弁護士へ依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。

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催告しても支払わない相手に取れる4つの法的手段

まずは、どれだけ催告しても金銭債務を履行しない債務者に対して実施するべき法的手段についてそれぞれ解説します。

1.民事訴訟|最も一般的な法的手段

最も一般的な法的手段は、「民事訴訟(通常訴訟)」です。

民事訴訟とは、金銭債務をめぐるトラブルなどの個人間の法的な紛争について、裁判官が当事者双方の主張を聞いたり証拠を調べたりしたうえで判決を下し、紛争の終局的解決を目指す手続きのことです。

民事訴訟では、「原告が訴状を提出し、被告がそれに対する答弁書を用意する」というように、口頭弁論期日でお互いが主張をぶつけ合いながら、手続きが進められます

民事訴訟手続内で和解が促されることもあれば、裁判所が下す判決によって紛争が解決することもあります。

先に仮差押手続をすることも可能

未払い分の売掛金や家賃、借金などの回収を目指して民事訴訟を提起する場合には、先に仮差押えをすることも可能です。

仮差押えとは、金銭債権などを保全することを目的に、債権額に相当する範囲内で債務者の財産の処分を一時的に禁止する手続きのことです。

仮に民事訴訟で勝訴判決が確定したとしても、仮差押手続によって債務者の財産を保全しておかなければ、勝手に財産を費消されたり隠匿されたりして、債権を回収できないリスクが生じかねません。

民事訴訟によって債権回収を目指すようなケースでは、勝訴の確定判決を獲得しても債務者が任意で支払わない事態に備えて、仮差押手続も検討しましょう(なお、仮差押手続のためには、法務局に、裁判所が命じる金額を一時的に供託する必要があります)。

2.支払督促|裁判所へ行かずに手続きができる

支払督促とは、金銭の支払いを命じるよう簡易裁判所の書記官に対して申し立てる手続きのことをいいます。

支払督促の申立てを受けた裁判所書記官は審査をおこない、適式であると認めたときには、債務者の言い分を聞くことなく支払督促を発付します(民事訴訟法第386条第1項)。

債務者側が異議を申し立てた場合には通常の民事訴訟手続に移行しますが、債務者側が特に争わないケースでは支払督促がそのまま効力を発します

債務者側が金銭債権の存在自体を争わないケースでは、わざわざ民事訴訟を提起するのではなく、支払督促による簡易・簡便な紛争解決を目指すのが合理的といえるでしょう。

3.少額訴訟|債権額が60万円以下なら利用できる

売掛金や貸付金の金額が60万円以下の場合には、少額訴訟を選択して早期解決を目指すことも選択肢のひとつとして挙げられます。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする訴訟で、簡易裁判所に対して訴えを提起することによって開始されます。

少額訴訟は通常訴訟と比べて申立費用が安いうえに手続きにかかる期間が短く、原則として1回の期日で審理が終了し、判決が即日言い渡されます。

手続きが簡易的なため弁護士に依頼しなくても訴訟が完了するケースも多く、弁護士費用を抑えることができる点もメリットといえるでしょう。

4.民事調停|当事者間での話し合いによる解決を図る

民事訴訟を提起して紛争解決まで長期間を要する事態を避けたいなら、まずは民事調停を申し立てて、債務者に心理的なプレッシャーをかけるのも選択肢のひとつでしょう。

民事調停は、裁判所を利用する手続きですが、通常の民事訴訟のような厳格な手続きはとられません。

調停員が当事者双方から事情を聴取し、証拠と照らし合わせながら、和解成立に向けたサポートをしてくれます。

民事調停のなかで金銭債務の支払いなどについて和解が成立すれば、その時点で金銭トラブルについて紛争が解決します。

債務者が調停調書どおりに支払いなどをしなければ、強制執行に踏み出すことができます。

これに対して、民事調停が不成立に終わったときには、民事訴訟を提起します。

民事訴訟を提起する前に民事調停を利用すれば、「将来的に訴訟を提起されるかもしれないなら、調停段階で和解したほうがマシかもしれない」と債務者側が判断する可能性が高いでしょう。

国が強制的に債務を履行させる「強制執行」とは

強制執行は、債権回収における最終手段として有効なものであり、強制的に債務者の財産などを差し押さえることで債権回収を図ります。

ここでは、強制執行について解説します。

強制執行の主な種類は4つ

差押えなどをおこなう目的の財産によって分けられるものの、強制執行は主に次の4種類に分けられます。

不動産や自動車 債務者の土地や建物などの不動産や自動車を差し押さえて売却し、得た代金を債権回収に充てる
給料や預貯金 など 債務者の給料や賃金、預金などを差し押さえ、それを雇主や賃借人、銀行などから取り立てることで債権回収に充てる
家財道具 など 債務者の家財道具や商品類、貴金属などを差し押さえて売却し、その代金を債権回収に充てる
建物明渡し など 執行官が建物の明渡しや物の引渡しなどを強制的におこなう

なお、いずれの強制執行であったとしても、差し押さえる相手の財産は、自分で探す必要があります

また、もし財産が見つかったとしても、価値が低い場合などは費用倒れになる可能性もあります。

そのため、申し立てには十分な調査と検討が必要であるといえます。

手続きには債務名義が必要

強制執行をするには、「債務名義」が必要です。

債務名義とは、強制執行の基礎になる文書のことです(民事執行法第22条)。

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
  • 仮執行宣言付損害賠償命令
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 訴訟費用等の額を定める裁判所書記官の処分
  • 執行証書
  • 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
  • 確定した執行決定のある仲裁判断
  • 確定判決と同一の効力を有するもの

たとえば、金銭債権について民事訴訟で確定判決を得たときには、「確定判決」が債務名義になるので、これをもとに強制執行が可能となります。

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債権回収で法的手段をとる際の注意点

ここでは、売掛金などの未払いが発生している状態で債権回収に向けて法的手段に踏み出すときの注意事項について解説します。

相手にプレッシャーを与えるためだけに「法的手段をとる!」と言うのはNG

お金を支払ってもらえなかったり、約束どおりに返済してもらえなかったりすると、債務者に対して怒りがわいてくるのは当然です。

債務者に返済をさせるために「このまま支払わなかったら法的手段をとるぞ」と言う場合、あまりにも威圧的な態度で債務者に迫ると、実際に法的手段をとるつもりもないのに脅しをした場合などでは、脅迫罪が成立する可能性があります(刑法第222条)。

もちろん、将来的に法的手段に踏み出すことを想定していて、債務者側に内容証明郵便を送付するようなケースは、正当な理由で法的手段をとる旨を伝えているので、脅迫罪の容疑で刑事訴追されることはありません。

しかし、金銭債権の債権者として正当な私法上の権利を有しているのに、自分自身で刑事責任を追及される立場に追い込む必要はありません。

どうしても債権回収をしたいなら、債権者本人が債務者に連絡をするのではなく、弁護士へ依頼をしたほうが冷静な交渉を期待できるでしょう。

債権には消滅時効がある

債権回収においては、消滅時効にも注意しなければなりません。

2020年の民法改正により、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間行使しないときには当該債権が消滅時効にかかることになりました(民法第166条第1項第1号)。

つまり、売掛金や借金、家賃などの未払い状態を放置したままでいると、消滅時効によって債権自体が消滅し、債権回収が不可能になってしまうということです。

消滅時効によって債権回収できなくなるのを防ぐには、以下の時効停止・更新措置が役立ちます。

適宜弁護士と相談をしながら、債権回収の確度を高めるための対策を検討してもらいましょう。

  • 民事訴訟を提起する
  • 支払督促を申し立てる
  • 債務者本人に債務承認させる
  • 債務者に債務の一部を弁済させる

法的手段をとるなら弁護士に依頼することが推奨される理由

売掛金や借金の債務者がいつまでも支払い・返済をしないときには、法的手段によって債権回収を目指すしかありません。

債権者自身で法的手段をとることも不可能ではありませんが、弁護士に相談・依頼することが強く推奨されます

最後に、債権回収について法的手段をとるときに弁護士へ相談・依頼するメリットを5点解説します。

1.法的手段をとらずに解決できるケースもある

弁護士へ依頼すれば、法的手段をとらずに債権を回収できるケースもあります。

そもそも、借金や売掛金などを回収するために民事訴訟など手段が用意されていますが、「金銭債権を回収する際には、必ず民事訴訟などの制度化された法的手段を使わなければいけない」ということはありません。

たとえば、債権者からの返済請求にはまったく応じなかった債務者が、弁護士が代理人に就いた途端に返済に応じるというケースは少なくありません。

このように、弁護士に依頼することで相手にプレッシャーをかけることができる点はメリットといえるでしょう。

2.適切な法的手段を選択できる

弁護士に依頼をすれば、金銭トラブルの個別事情を踏まえて、適切な法的手段を選択してくれます。

たとえば、比較的柔和な姿勢を見せている債務者に対しては、いきなり法的手段に踏み出すのではなく、示談交渉によって自主的な返済を促したほうが早期解決を実現できる可能性があります。

一方、債権者本人や弁護士からの連絡を着信拒否するような頑固な姿勢を見せる債務者については、夜逃げなどによって踏み倒されるリスクも考慮して、はじめから民事訴訟を提起したほうが効果的なこともあるでしょう。

このように、債権回収の手段として何が適切かは事案の状況によって異なります

債権回収を得意とする弁護士へ依頼をすれば、最もスムーズに債権回収できる法的手段を選択してくれるでしょう。

3.債権回収に成功する可能性が高まる

弁護士に依頼すれば、交渉による解決が期待できる可能性が上がる一方で、交渉が決裂した場合や、債務者が内容証明郵便を無視した場合の対応も考慮する必要があります。

そのため、交渉の段階から裁判後の強制執行も見据えた戦略を立て、交渉と並行して強制執行できそうな債務者の財産の有無を調査しなければなりません。

交渉段階から弁護士に債権回収の代行を委託することにより、さまざまなアプローチやノウハウを駆使して債権回収が成功する可能性を高めてくれるでしょう。

4.複雑な裁判手続を任せられる

売掛金や借金を民事訴訟で回収する段階に至ったとしても、弁護士に依頼をすれば複雑な裁判手続を全て任せることができます。

民事訴訟を提起するには、訴状や証拠書類の作成、口頭弁論期日への出廷などの労力を割かなければいけません。

もちろん、債権者本人が民事訴訟を提起しても差し支えありませんが、法律の知識がない債権者本人では、スムーズに手続きを進めることは難しいでしょう。

弁護士へ依頼をすれば、書類の準備や期日への出廷などの手続きを全て代理して処理してくれます。

債権者本人は定期的に弁護士から報告を受けるだけでよく、普段どおりの生活を送りながら債権回収トラブルの解決を目指すことができます。

5.交渉や手続きをする負担が軽減する

借金や売掛金、家賃などの金銭債権を回収するには、債務者側との交渉や民事訴訟などの手続きを遂行しなければいけません。

ただ、債権者本人も仕事や家事・育児があるため、日々の暮らしと並行してこれらの法的手段に尽力するのは簡単ではないはずです。

弁護士に依頼をすれば債権回収をめぐる全ての交渉・手続きを代理してくれるので、債権者本人はさまざまな負担から解放されるでしょう。

さいごに|債権回収で法的手段をとるなら弁護士に相談を

売掛金や家賃などを滞納している債務者にどれだけ催告をしても自主的な返済を望めない状況なら、できるだけ早いタイミングで弁護士へ相談・依頼することが推奨されます。

弁護士へ相談・依頼すれば、遅延損害金や利息などを含めて未払い債権全額について、適切な法的手段を選択したうえでスムーズに回収してくれるでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人リブラ法律事務所
井田 雅貴 (大分県弁護士会)
様々な案件に取り組み豊富な経験をもつ。「人間同士のつながり」を大切に業務に取り組んでいます。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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