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債権回収と弁護士法の関係|悪徳業者を識別する為の事前知識

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
債権回収と弁護士法の関係|悪徳業者を識別する為の事前知識

新設して間もない企業、または資金繰りに苦労されている企業を経営されている方にとって、売掛金や貸付金が発生していた場合、一刻も早く未回収の債権回収をしたいと思うでしょう。しかしながら、債権回収は一般的に、裁判所の手続きの費用から弁護士費用まで、回収が完了するまでに時間がかる上に、ある程度の費用がかかります。

そのため資金力を工面するのにやっとな会社の多くが、債権回収会社やファクタリングなど債権を買い取ってくれる業者へ、債権を売却するケースが多いです。しかしながら、債権回収業務を営んでいる会社には弁護士法に反する悪質な業者も多く存在する上に、弁護士法に違反する業者へ債権を売却することは会社にとって大きな損失になりかねません。

今回の記事では債権回収に伴う弁護士法の知識から、弁護士法に反していない業者を選ぶための方法、解決策を紹介していきます。

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債権回収業務に関係する弁護士法とは

まず最初に債権回収業務に関する弁護士法について、紹介しますが弁護士法とは弁護士以外の者が法律に関わる業務を営利目的で行うことを厳しく制限するための法律です。債権回収業務を営む上で、必要な弁護士法には72条と73条がありますが、二つの法律の特徴について紹介していきます。

弁護士法72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
引用元:弁護士法72条

非弁行為の禁止

この条文で記載されている法律業務というのは、法的な紛争における当事者間の相談、交渉、訴訟の代理人などの法的業務であり、弁護士以外の者が営利目的で行ってはいけないということを表しています。

つまりは債権回収に置き換えると、債権者の相談や、催告書や裁判所への提出書類の作成、債務者との交渉、訴訟の代理人などを弁護士または法律事務所以外の業者が行うことができないということです。この弁護士以外の者が行う法律業務を非弁行為と呼びます。
 

弁護士法73条

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。
引用元:弁護士法73条

この条文を簡単に要約すると、他人から譲り受けた債権において、訴訟や交渉などの手段によって成立する商売を業務として行ってはいけないということを表しています。

通常の債権譲渡では債権を買収した譲受人は、訴訟や交渉を行うことで債権を回収しなければなりませんが、企業間ではよく起こりうる現象です。

73条は一般的な債権譲渡は認めているものの、商業目的として債権者からの債権の買いとり、訴訟や交渉を業務として行うことを禁止しています。
 
【参考】
▶「債権譲渡で債権回収をするために必要な知識と手続きの手順
▶「債権譲渡の通知の重要性と対抗要件を満たすための2つの方法

弁護士以外に債権回収業務が可能な業者

しかしながら、72条、73条に従っていては債権回収業務を生業としている債権回収会社(サービサー)や、ファクタリング会社は成立しません。

そのため従来の法律では、債権回収業務を行う会社は存在しませんでしたが、不良債権を処理することで経済をより活性化するための法律として、債権管理回収業における特別措置法が設置されました。

  • ・債権回収会社:主に金融機関が抱える貸与債権を買収して債務者へ債権回収する業者

  • ・ファクタリング会社:主に事業主が抱える売掛債権を買収して債務者へ債権回収する業者

債権管理回収業における特別措置法

特別措置法では、法務大臣の認定を受けた株式会社のみが、特定金銭債権の管理から回収業務を営むことができると定められていて、他人から譲受(買収)した債権(特定金銭債権)に関して、訴訟や交渉を通じた債権回収を業務として営むことができると定められています。

特別措置法によって、金融機関が抱える債権(貸与金)を買収し債務者へ債権回収を行うことを生業としている、債権回収会社(サービサー)が設立されるようになりました。

この法律から、弁護士のような債権者と共に、債権回収を行うことはできませんが、債権譲渡(債権の売買)が行われた上での債権回収業務は可能なことが分かります。

【関連記事】

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未払金を回収したい!債権回収会社に委託するメリットと注意点

特定金銭債権の一覧

また、特定金銭債権とは、特別措置法で定められた金銭債権であり、金融機関が有する貸与債権が主な対象になりますが、それ以外でも、リース債権、クレジット債権、資産の流動化に関わる金銭債権、それに付随して法的倒産手続きの者が有する金銭債権、そしてファクタリング業者が有する金銭債権などが含まれます。

特定金銭債権の一覧から、特別措置法から経済の発展を促すために設けられたことがよく分かります。また、その他政令で定められた債権も含まれますが、特別措置法に関して、詳しくは、「債権管理回収業に関する特別措置法の概要|法務省」を参照にしてください。

ファクタリング会社における特別措置法の扱い

しかしながら、特別措置法は通称サービサー法とも呼ばれており、ファクタリング会社は特別措置法では債権回収会社が行うような業務を行うことができません。

そこで、売掛債権に限り、債務者の財務状況が悪くなった結果、債権の回収ができない場合でも債務の負担を全てするという条件の元、債権の管理回収・業務を行うことが可能とされています。

また、積極的な債権回収業務に関しては、関連会社の債権回収会社に債権管理を委託することで、体裁上は、債権の管理、回収を業務としているわけではないという立場を取っています。

また、ファクタリング会社は、事業主から売掛債権を買い取ることで、資金供給するという意味では、特別措置法の理念でもある経済発展を促すための機能を果たしているため、ファクタリング業者が有する金銭債権も特別金銭債権の一つに加えられました。

弁護士法に違反している債権回収業者へ依頼するリスク

債権回収業は取り決めが厳しく特定の業者しか行えない業務だということがわかりました。しかしながら、中には弁護士法に違反した債権回収業務を生業とする債権回収業者が存在します。そこで弁護士法に違反している債権回収業者へ依頼するリスクについてまとめました。

業者に依頼した債権者も罪に問われる

まず弁護士法に違反した債権回収業者に依頼する最大のリスクは、依頼者側も罪に問われるということです。

2年以上の懲役、又は300万円以下の罰金

弁護士法の77条の3号によると、弁護士法に違犯している業者に依頼者した側にも2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課されると言われています。

とにかく弁護士法に違犯している債権回収業者へ依頼することは法的にもリスクが大きいため、弁護士法に違犯していない業者を見分ける方法を考えなければいけません。

高額な手数料を取られる

また弁護士法に違法している債権回収業者、主にファクタリング会社に多いと言われていますが、不当に高額な手数料を先に取られる場合が多いです。

新設したばかりの会社など、資金繰りに苦労している会社の弱みに付け込んで、債権をすぐに買い取ってくれることを謳い文句に営業をかけてきます。手数料の金額も事前に知らされることがなく、後になって法外な金額を請求される場合が多く、資金繰りの調達どころかむしろ悪化するケースも珍しくありません。

債権の買取価格が低額

また、弁護士法に違反している債権回収業者ほど、債権の買い取り価格が低額な傾向にあります。こちらも先ほどと同様で、資金繰りに苦労している会社がすぐにでも債権を資金に変えたいといった弱みに付け込んで、不当に安い金額で買い取りが行なわれています。

債権回収の弁護士法違反をしている業者を見分ける方法

ではどのような債権回収会社が、弁護士法に違犯していないのでしょうか。

債権回収会社における弁護士法違反している業社の確認

債権回収会社(サービサー)に関しては、そもそも債権回収業務を行うためには、法務省から認定を貰えなければ開業することができません。

法務省からの認定会社の確認

そのため債権回収会社を利用する際は、以下の法務省のサイトから調べて営業許可を得ている債権回収会社(サービサー)に該当していれば、弁護士法違反している債権回収会社ではない可能性が高いです。

仮に認定された会社が弁護士法に違反していたとしても、利用者が弁護士法違反による罪を問われることはないでしょう。
 
【参照】
▶「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧|法務省

ファクタリング会社における弁護士法違反している業者

しかしながら、ファクタリング業務における弁護士法における立ち位置が曖昧であり、開業するにあたり法務省から営業許可や資格が必要ありません。そのため、ファクタリング会社において弁護士法に違反している会社かどうかを見極めるためには、そのための特徴を抑えることが必要です。

契約書の作成をしない

悪徳なファクタリング会社に多い例として、資金繰りに苦しんでいる会社の経営者の弱みに付け入るように、契約書が作成されないまま売掛債権の資金化を早く済ませようとします。

弁護士に債権回収を依頼した際の費用と時間のコストがかかることを出しに、早く資金化することを勧めてきますが、資金化をする前に契約書を作成しないファクタリング会社に依頼するのは弁護士法に違反している可能性が高いです。

支払い方法が現金手渡し

また、悪徳なファクタリング会社に多い例として同様に資金化を早くすませるために、資金の支払い方法が口座振り込みでなく現金で渡される場合があります。支払いの際は、口座に振込みに対応しているか、その際に、領収書が貰えるかどうか確認することが必要です。

日本賃金業協会から悪徳ファクタリング会社の確認

日本賃金協会のサイトから悪徳ファクタリング会社を確認することができます。ファクタリング会社を利用する際は、サイトに記載された悪徳業者に該当している会社かどうか事前に確認してみてください。
【参照】
悪質業者の被害にあわないために|日本賃金業協会
  

弁護士法違反にならない債権回収の方法

売掛金債権や貸付金債権を回収する上で、弁護士法に違反しない業者に依頼することは、債権回収をしたい方自身が弁護士法に違反しないために必要です。

そのため上記で紹介した、見極める方法を参考に弁護士法に違反しない業者選びを行うことが大切ですが、弁護士法に違反しないための別の方法についてもまとめました。

自分で債権回収を行う

その方法としてまずは、債権者個人が債権回収を行うことがあげられますが、債権者個人が債権回収を行うことは弁護士法に違反することはありません。具体的な債権回収の方法としては、「催告書の通知による交渉」、「法的手段による債権回収」、「債権譲渡」、「相殺」などがあげられます。

催告書の通知などによる交渉

まず弁済を促すための催告書を通知することが、債権回収を行う上で一番、ハードルが低いのではないでしょうか。

催告書を作成する際は、「タイトルを催告書にする」、「債務者との契約内容の記述」、「弁済残高」、「返済方法(口座番号・返済期日)」などを記述しましょう。(参照:「内容証明郵便による催告」)

また、通知をする際は、通知をした事実を残すために内容証明郵便を活用してください。(参照:「内容証明郵便を介した債権譲渡の通知方法」)

もし催告書に債務者側が応じたら、弁済に関する交渉を行うことが一般的です。相手側の同意を得るために、「弁済の期日の延期」や「弁済額の減額」などを提案すると債務者側からの同意が得やすいでしょう。

交渉が成立したら、契約書を作成の上、公正役場にて公正証書を作成してください。公正証書とは強制執行に必要な債務名義と呼ばれるものの一種であり、債務者が債務不履行を再び起こした際に、強制執行に踏み込めるためです。
 
【参照】
▶「債権回収する方法|状況別に合わせた債権回収方法まとめ

法的手段による債権回収

もし催告書の通知に応じない場合は、法的手段に出るのが一般的ですが、法的手段には大きく分けて「民事調停」、「支払督促」、「訴訟」の3つに分けることができます。

この内、民事調停と支払督促においては手続きが比較的、容易なため、弁護士の介入がなくても可能ですが訴訟に関しては、実際に時間がかかる上に、裁判所へ申請する書類の作成が複雑なため、弁護士の介入なしに行うのは現実的ではありません。

また、民事調停は調停委員の仲裁の元に、債務者と弁済方法について交渉するための手続きですが、交渉が成立すれば調停委員によって、調停調書と呼ばれる債務名義が作成されます。

調停調書が作成されれば、債務者が債務不履行を行った場合、強制執行に踏み込むことができますが、交渉が成立しなければ調書は作成されません。強制執行の流れや支払督促に関しては以下の記事を参考にしてください。
 
【参照】
▶「支払い督促を介して仮執行宣言付支払督促を取得する方法
▶「強制執行で差し押さえするために必要な知識と方法のまとめ

債権譲渡

債権回収の方法として、債権譲渡によって債務者が保持している債権を債務の弁済に充てることも可能です。債権譲渡の方法ついては詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
 
【参照】
▶「債権譲渡で債権回収をするために必要な知識と手続きの手順

相殺

また、債権回収の対象である債務者に対して債務を抱えていた場合、双方の債権の内容が同じであれば、互いの債権債務を相殺することが可能です。相殺は一方的な意思表示で成立するため相手側の同意を得る必要がありません。

また、相殺を行う際は相殺にまつわる文書の証拠を残すため、内容証明郵便を利用しましょう。

債権回収が得意な弁護士への依頼

弁護士法の72条、73条はそもそも弁護士以外の者が債権者に代わり、債権回収を行うことを規制するための法律であるため、弁護士に依頼する分には弁護士法に違反することはありません。

そこで、少しでも効果的な債権回収を行うために必要な弁護士を選ぶ上での基準について紹介していきます。

取り扱い実績

弁護士に依頼することで、より効果的な債権回収をするためにはまずは、債権回収の実績のある弁護士に依頼するべきです。

その際、弁護士事務所のホームページを介して、事務所の業績などを包み隠さず記載しているかどうか、ホームページの更新頻度が高いかどうか、を基準に判断することをオススメします。

依頼主の意向・利益にかなう解決方法の提案

また依頼主の意向や状況を考えてくれる弁護士に依頼することも必要です。債権の種類、債務者の状況、依頼主の資金力(会社の経営状態)によって、適切な解決方法は異なりますが、依頼主の目線に立って考えてくれる弁護士が良い弁護士と言えるでしょう。

相談の際、メール、電話の対応から、弁護士の人となりを確認しましょう。

紹介

もし、債権回収をする上で弁護士に依頼したことのある同業者や仲の良い取引先が周りにいるのであれば、紹介してもらうのも一つの手段です。自分に合う弁護士かどうかは、生身の情報はネットでは得ることはできません。

もし、周りに優秀な弁護士を知っている方がいた場合、オススメの弁護士を紹介してもらいましょう。

弁護士費用を安く抑える方法

また、ファクタリング会社に債権回収を依頼する多くの経営者が、資金繰りに苦しんでいるため、弁護士費用を工面する余裕はありません。そこで少しでも費用を安く抑える方法をまとめました。

無料相談の利用

まず、弁護士事務所が行っている無料相談を活用することをオススメしますが、その際は、いくつかの無料相談を介していくつかの事務所を渡り歩くことで有効に活用しましょう。

相談を重ねている内にどの債権回収が適切なのか、またどの弁護士に依頼することが最適なのか目が肥えてくるため、結果的に費用を安く抑えることができるためです。

状況別に合わせた費用の見積もり

また債権回収における弁護士費用は、案件が片付いてからでないと正確な費用は算出できません。そのため、後に高額な費用を請求されるケースがありますが、費用を安く抑えるためには、相談の段階で費用の大まかな見積もりを算出してくれる弁護士に依頼することが必要です。

また、債務者との直接の交渉、民事調停、支払督促、訴訟など債権回収には色々な方法がありますが、それぞれにかかる弁護士費用、裁判所費用は異なります。各シチュエーションにおける費用がどれくらいなのか算出してもらうことをオススメします。

まとめ

弁護士法に違反している業者へ依頼することは、依頼主にとっても危険なことです。当記事を介して、弁護士法に違反しない会社の見極め方、資金繰りに苦しんでいる会社の経営者の方々の参考にしていただけたらと思います。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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