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取引先が倒産した際に債権回収する方法や確認すべきポイントを解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
取引先が倒産した際に債権回収する方法や確認すべきポイントを解説

最近ではコロナウイルスの影響などもあり、経営状況が悪化している会社もあります。ある日突然、取引先が倒産してしまう可能性もゼロではありません。この記事にて対処法について知っておきましょう。

この記事では、取引先が倒産した際に債権回収する方法や、倒産時に確認すべきポイントなどについて解説していきます。

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取引先が倒産した場合にまず確認する2つのこと

帝国データバンクが発表している「新型コロナウイルス関連倒産」によると、2020年5月1日時点で新型コロナウイルス関連による会社の倒産件数は全国で115件となっています。また新型コロナウイルス関連の倒産は全国34都道府県で発生している状況です。日本をはじめとした世界各国の景気判断も軒並み引き下げられており、リーマン・ショック以来の苦境などという声も上がっています。

日本の経済状況の悪化により、どの会社にとっても「取引先の倒産」は他人事ではありません。優良な取引先だと評価していた会社が、急な経営状態の悪化により倒産するリスクすらあるのです。もし取引先が倒産した場合、経営者や取引の担当者はまず何をすべきでしょうか。確認すべきポイントは2つあります。

①倒産の情報の正確性

取引先の倒産を噂や人伝で耳にした場合は、情報の真偽を確認する必要があります。同業者などから「倒産したらしい」という話を耳にしても、倒産ではなく経営状況の悪化を勘違いして伝えていることもあるからです。

迅速な債権回収を行うためにも、まずは「取引先が本当に倒産したのか」(法的な倒産手続きを申し立てているのか)を確認しましょう。法的な倒産手続きが開始されているか否かで対応は異なりますので、まずは事実確認をきちんとしましょう。

②倒産手続きが再建か清算か

仮に、債務者が倒産手続きを履践していることが判明したとして、その場合もさらに情報の確認は必要です。一言で倒産といっても、さらに再建手続き清算手続きの2つのパターンに分かれるため、詳しく確認しましょう。

倒産手続きのうち再建手続きは、法的手続きを通じて倒産会社の債務を減免するなどして、再建をはかるパターンです。具体的には、民事再生手続き会社更生手続きなどがこの再建パターンの倒産に該当します。再建手続きの場合には、倒産会社は消滅せず、手続き終了後も事業が継続されます。

倒産手続きのうち精算手続きは、倒産会社が会社財産の一切を精算して消滅する手続きです。具体的には破産手続き特別清算手続きがこれに該当します。精算手続きの場合には、倒産会社は会社財産を全て換価して、これを会社債権者や株主に分配し、最終的に消滅します。そのため、手続き終了後は当然事業もなくなります。

倒産の情報が確定的だと確認できたら、取引先がどちらのパターンなのかを確認した上で、各手続きに従った対応を行うことになります。

取引先が倒産した際の債権回収方法

取引先が倒産手続きに入った場合には、基本的に取引先に対する権利は倒産手続きを通じて処理されます。この場合、手続きを無視して抜け駆け的に回収しても、手続きの中で弁済としての効力が否定される可能性もあります。そのため、取引先が法的手続きに入った場合には、おとなしく手続きに服するべきでしょう。

なお、以下のような権利行使は倒産手続きの中でも可能な場合がありますので、留意してください。

取引先からの債務と相殺

取引先と自社が持っている債権を相殺する方法です。たとえば、自社が倒産したA会社に対して100万円の債権を有していたとします。またA会社も自社に対して同じく100万円の債権を有している場合、この債権同士を相殺することによって、回収したに等しい効果を生み出すのです。

このような相殺処理は、倒産手続きの中でも実施できる場合が多いです。

担保権の実行

取引先に対する債権に担保権が付着している場合、倒産手続きの中でもその点が考慮される場合が多いです。担保権には以下のような種類があります。

  • 抵当権
  • 根抵当権
  • 先取特権
  • 留置権
  • 譲渡担保権
  • 質権      など

ただし、会社更生手続きの場合には、この担保権についても実行することが不可とされますので、担保を有していても回収できない場合もありますので、注意しましょう。

動産売買先取特権の活用

動産売買先取特権とは「動産を売却した会社が代金などを優先的に債権回収できる権利」です。この先取特権も倒産手続きの中では優位性がある債権として処理されます。

取引先の倒産により連鎖倒産しないために今からできること

多くの会社は取引先の経営状況と密接な関係にあります。取引先の経営状況が悪化すると債権回収などに影響が出て、自社も経営状況が悪化してしまい、最終的に取引先に引っ張られる形で連鎖倒産することもよくあるケースです。

取引先の倒産による自社の連鎖倒産を防ぐためには、常日頃からの対策が重要になります。連鎖倒産しないためにも、3つのことをしておきましょう。

契約書を締結する

極めて基本的な事柄ですが、取引先に対して明確な権利主張をするためには、権利の内容や発生根拠がある程度明確とされているべきです。そのため、取引先との間で何らかの取引を行っている場合には、取引の内容・条件について明確にする契約書を締結しておくべきでしょう。

このような契約書がない場合、仮に取引との間で支払いについてトラブルとなった時に、そもそもの権利の存在自体を争われてしまう可能性もゼロではありません。このようなトラブルを予防する意味でも、契約書の締結は重要です。

担保の確保

上記のとおり、取引先が倒産した場合には権利に担保(物的担保)がついているかいないかで手続きでの取扱いが大きく変わる可能性があります。また、物的担保が付されていなくても、人的担保(保証人)がいれば第三者である保証人からの回収可能性があるかもしれません。

そのため、取引先の信用が高くないような場合には、取引にあたって何らかの担保を差し入れてもらうようにしたり、最低でも一定の金額を保証金として預かるなどの権利保全の措置を講じておくことも検討しましょう。

取引企業倒産対応資金など公的融資の活用の検討

取引企業倒産対応資金などの公的融資を活用することも連鎖倒産防止に役立ちます。取引企業倒産対応資金は、日本政策金融公庫で提供している「取引先の倒産などより経営難に陥った会社に対する公的融資」です。

公的融資は、金融機関の融資より全体的に金利が低めに設定されており、経営難の際にも融資を受けられる可能性が高いというメリットがあります。使えそうな公的融資を確認しておくと共に、いざというときは有効活用しましょう。

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大により、日本経済の悪化が懸念されています。すでに新型コロナウイルスの影響で倒産する会社なども出ており、今後さらに倒産企業が出てくるのではないかと予想されているのが現状です。取引先の倒産や、取引先倒産に伴う連鎖倒産は、決して他人事ではありません。

もしものときのために、取引先の債権回収について最低限の知識は持っておくべきです。本記事が参考となれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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