少額訴訟を起こして債権回収するには、証拠準備などの事前対応が重要です。
少額訴訟を考えている方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すると下記のようなメリットがあります。
- 少額訴訟でやるべきことを知れる
- 弁護士に依頼すべきかどうかが分かる
- 費用倒れになる可能性があるのか知れる など
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みなさんは、「友人に貸した10万円がまだ返ってこない」、「常連のお客さんのツケ代が50万円ほど残っている」 このような経験をされたことはありますか?、もしくは現時点で悩まれていませんか?
「いや、そこまで大金ではないけど、1万円程度の金額であれば返してもらえていない」といった方もいらっしゃるかもしれません。
過去に関係性が深い間柄であっても、お金のトラブルになってしまい、関係性が崩れてしまうといったケースは珍しくありません。
今回は少額の債権を持つ方が、手続きを行うことができる「少額訴訟」についてご紹介します。
『どのような場合に少額訴訟が適しているか』『手続きをするメリット』『失敗するリスク』『手続きに要する費用』『弁護士費用を安く抑える方法』以上の5点についてまとめていますので、ご一読ください。
すぐに少額訴訟についてご検討されたい方は以下をお読みいただき、弁護士を探されることをおすすめします。
少額訴訟を起こして債権回収するには、証拠準備などの事前対応が重要です。
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少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする訴訟のことを指し、簡易裁判所に訴えを提起することで開始されます。 申立費用が安い上に手続きにかかる期間が短く、原則1回の期日で審理が終了し、即日判決が言い渡されます。 ただし、ハードルの低い債権回収の手段であるものの、相手側の意向次第では手続きがスムーズにいかない場合もありますので注意が必要です。 ではどういったケースが少額訴訟を行うに適しているのでしょうか?
最初に、どのような場合に少額訴訟が適しているのか確認していきましょう。
前述した通り、少額訴訟は60万円以下の訴額を対象としています。
ただ、訴額60万円には利息や違約金は含まれていないので、利息や違約金を差し引いた請求金額が60万円以下であれば少額訴訟の申立は可能です。
訴額が60万円超の場合の回収方法については、「少額訴訟以外の低予算で債権回収する方法」にて後述します。
少額訴訟を同じ裁判所で利用できる回数は、年に10回まで。
消費者金融など、多数の少額債権を所有する債権者が、独占的に少額訴訟制度を利用することを防止するために、回数制限が設けられています。
少額訴訟は、単純な金銭債権であれば債権者(原告)の住所(店舗であれば店舗所在地)を管轄する簡易裁判所で行うことができますが、訴状は必ず債務者である被告に送達が必要です。
通常の訴訟だと、債務者が所在不明などで直接送達できなくとも、公示送達という方法を使って訴状の送達を完了させることができます。
しかし、簡易裁判では公示送達を使えません。
従って、債務者である被告の住所地が不明確な場合、訴状を送達することができず、少額訴訟そのものを執り行うことができません。
【関連記事】:「債権回収の民事訴訟を起こす上で抑えておきたい知識まとめ」
相手側が弁護士に依頼している場合、少額訴訟を提起しても、通常訴訟への移行を求められることがあります。
この場合は、二度手間となってしまうので最初から通常裁判を申立てた方がよいでしょう。
少額訴訟に適していない場合の対処法は「少額訴訟以外の低予算で債権回収する方法」するので参考にしてください。
続いて少額訴訟のメリットについて紹介します。
少額訴訟の手続きは一般的な訴訟と比べて簡易的です。
また、少額訴訟では原則として第1回期日に結審となり即日判決が言い渡されますので、通常訴訟と比べると申立人への負担が少ないというメリットがあります。
少額訴訟は、通常訴訟と比べて申立費用が低額(※費用については「少額訴訟の費用」にて後述します)です。
また、手続きが簡易的なため多くの場合、弁護士に依頼しなくても訴訟が完了するので弁護士費用を抑えることができます。
少額訴訟裁判の勝訴判決の際には、仮執行宣言が付与されます。
そのため、債務者が弁済に応じない場合強制執行(債務者の財産の差押え)の申立が可能になります。
債権者によっては少額訴訟以外の方法が適していることも。
ここでは、少額訴訟以外の債権回収方法をご紹介します。
支払督促とは、裁判所を介して債務者へ督促をしてもらうための手続きです。
申立費用が低額で、かつ、手続きが簡易であるため、消費者金融など債務者の数が多い債権者が利用します。また、債務者から督促異議申立がされた場合、通常訴訟へ移行します。
参考:「支払督促の申立の手順と手続きの流れを抑える上で必要な知識」
債権を回収したい相手に対して債務が発生している場合、互いの債権債務を相殺することも一つの手段です。
例えば、相手側に50万円の債権を所有しているけど相手側はこちらに40万円の債権を所有している場合、相殺により残りの債権は10万円になります。
相殺は一方的な通知で成立するため、互いに債権債務が発生している場合は相殺も検討してみてはいかがでしょうか。
続いて少額訴訟の手続きの流れを確認しましょう。
《少額訴訟手続きの流れ》
原告 |
簡易裁判所 |
被告 |
||
訴状提出 |
▶ |
訴状の受理 |
|
|
期日の連絡を受ける |
◀ |
第1回期日の指定 |
▶ |
訴状副本、期日呼び出し状、 |
答弁書受領 |
◀ |
答弁書受理 |
◀ |
答弁書提出 |
証拠書類や証人の準備 |
|
証人 |
|
証拠書類や証人の準備 |
|
|
審理は1回で終了 |
|
|
話し合いによる解決 |
原告はまず、被告の住所地を管轄する簡易裁判所へ
を提出します。
訴状が裁判所に受理された後、原告と被告双方に審理・判決の期日の連絡が届きます。
少額訴訟の事前準備として、裁判所の書記官の要求に応じて審事実関係の確認・追加の証拠書類の提出や、証人の用意をします。
被告から、事案に関しての言い分や反論が書かれた答弁書が届けられます。
少額訴訟は、裁判官と当事者がテーブルを囲んでいます。
審理ではおよそ30分~2時間かけて、提出した書類や証人尋問などの証拠調べを行います。
その場で和解が成立することもあります。
審理終了後に判決が行われます。
被告は控訴することはできませんが、判決に対して異議申立を行うことは可能です。
異議申立をされると、同じ簡易裁判所で通常手続きによる審理・裁判が行われます。
裁判所から訴状の内容が認められた場合でも、債務者から弁済されるとは限りません。
もし、弁済されない場合は、裁判所にて債務者の財産を差し押さえるために、強制執行を申立ましょう。
参考:「強制執行(差押え)に必要な手続きの流れと費用倒れを防ぐ事前知識」
気になる少額訴訟の費用に関してはここでまとめていきます。
裁判費用自体は、通常訴訟と同額です。
少額訴訟を申し立てるには、申請書に訴訟の目的の金額(訴額)に応じた手数料を収入印紙で納付します。
請求する金額(訴額) |
手数料 |
~10万円 |
1,000円 |
~20万円 |
2,000円 |
~30万円 |
3,000円 |
~40万円 |
4,000円 |
~50万円 |
5,000円 |
~60万円 |
6,000円 |
※訴額に遅延損害金や利息等は含めません。
郵券(切手)は訴状の送達や判決の送付等に使用されるため、必要分を購入して裁判所へ提出しなければなりません。
郵券代は管轄の裁判所や当事者の人数によって異なりますが、おおよそ3,000~5,000円です。
※ただし少額訴訟が終了した後に郵券が使用されずに余った分は、申立人へ返金されます。
収入印紙代や郵券切手代は被告へ請求できますが、交通費は自己負担です。
少額訴訟を起こす人は、迅速に手続きを完了させたいと思っていることでしょう。
少額訴訟ができないとなると、通常訴訟に移行し、手間と時間がかかってしまうことになります。
以下で少額訴訟を成功させるポイントを紹介しますので参考にしてください。
まず、少額訴訟の申立前に電話や請求書を介して債務者へ督促しましょう。
電話の内容(録音した場合)や通知書は証拠として提出できます。
うまくいけば、少額訴訟を起こす前に債務者が支払いに応じる可能性もあるでしょう。
また、通知書は、内容証明郵便を介して郵送することをおすすめします。
債務者が弁済に応じやすくなる上、裁判所へ提出する証拠として効果的です。
債権額や債務者の状況によって、最適な債権回収の方法は異なります。
手続きが無駄にならないために、本当に少額訴訟が適しているのか検討しましょう。
自身に適した債権回収の方法を確認したい場合は、「債権回収する方法|状況別に合わせた債権回収方法まとめ」を参考にしてください。
判決の内容を有利にするためにも、契約書や請求書、録音した通話記録、メールなど証拠は可能な限り準備しましょう。
少額訴訟は個人でも行える手続きですが、弁護士や司法書士へ依頼する必要はあるのでしょうか?
弁護士や司法書士へ少額訴訟を依頼するメリットは次の通りです。
ただし、少額訴訟はもともとの請求額が低いこともあって、弁護士や司法書士に依頼しても、費用倒れに終わってしまう場合もあります。
以上の点を踏まえると、どの方法で請求をすると回収可能性が高くなるのか、費用の概算などを、一度弁護士や司法書士に相談をしてみるのがよさそうです。
少額訴訟の弁護士または司法書士の費用を安く抑えるポイントをご紹介します。
費用を安く抑えたい方は、まずは無料相談を実施している事務所を探して相談してみましょう。
無料相談は時間が限られていることがほとんどです。
有効に活用するために事前に相談内容をよくまとめておきましょう。
無料相談を介して複数の法律事務所へ費用の見積もりを出してもらうことをおすすめします。
法律事務所によって費用の算出方法が異なるため、債権の状況によって、より費用を安く抑えられる法律事務所が見つかるかもしれません。
各事務所の見積もりを比べた上で、費用が低額な法律事務所へ依頼しましょう。
可能なら手続きは、なるべくご自身で行いましょう。
専門家へ依頼する業務内容が少ないほど、専門家費用が安くなります。
費用を安く抑えたい方は法テラスの利用も検討しましょう。
法テラスとは、法的トラブルを抱えているけどどこに相談すればわからない方を対象に、弁護士の紹介や無料相談を実施する窓口です。
利用者の状況によっては、民事法律扶助制度によって、専門家費用を立て替えてもらえたり、専門家費用が安くなったりする場合があります。
また、申立方法について教えてもらうことができるので、ご自身で申立を検討されている方にも法テラスの利用をおすすめします。
法テラスの利用方法や、民事法律扶助制度の利用条件などの詳細は「民事法律扶助業務 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ」を参考にしてください。
最後に、‟少額訴訟を起こされた場合”の対処法について説明します。
まず、期日までに答弁書を提出します。
訴状に記載された請求の内容に間違いがある場合は、答弁書にその旨を記載しましょう。
引用:答弁書の記載例
また、原告と裁判で争うことを希望する場合は、通常訴訟へ移行するために、「通常訴訟への移行の欄」にレ点をつけてください。
答弁書は各裁判所に備え付けられていますが、「答弁書|裁判所」からダウンロードすることもできます。
少額訴訟における判決の内容に納得がいかない場合は、少額訴訟が行われた簡易裁判所へ異議申立をしましょう。
異議申立をすると裁判所から和解を促されますが、和解が成立しなければ裁判所からの判決により決着をつけることになります。
異議申立をする場合は、判決書または調書の送達から2週間以内という期限があるので、早めに答弁書の準備をしましょう。
本記事では、少額訴訟について記述しました。
債権回収をする上でお役に立てれば幸いです。
少額訴訟を起こして債権回収するには、証拠準備などの事前対応が重要です。
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