永田町駅の債権回収に強い弁護士が26件見つかりました。
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千代田区
【売掛金や請負代金、家賃回収/(個人の方)債権額100万円以上のご相談なら】弁護士 遠藤 卓
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【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(サン綜合法律事務所)
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〒105-0002
東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー27階
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東京メトロ日比谷線 神谷町駅 都営三田線 御成門駅
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窪田総合法律事務所
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〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
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新宿区
田中保彦法律事務所
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〒160-0011
東京都新宿区若葉1-12-4佐々木総研ビル101
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JR中央線 / 四ツ谷駅 徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線 / 四谷三丁目駅 徒歩12分
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【法人の方へ/少額・大量債権回収の専用窓口】弁護士法人キャストグローバル
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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
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〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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弁護士 鮫川 誠司(神谷町セントラル法律事務所)
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〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル8階
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東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩7分
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千代田区
伊藤小池法律事務所
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〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
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有楽町駅1分・日比谷駅直結
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【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
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千代田区
弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
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東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
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麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
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※平日20時以降、土日祝日はメールにてご相談ください
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千且法律事務所
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〒102-0084
東京都千代田区二番町5-6あいおいニッセイ同和損保二番町ビル8階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
千且 和也
定休日
土曜 日曜 祝日
下地法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
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最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
髙田総合法律事務所
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〒105-0003
東京都港区西新橋1-19-1第二鈴亀ビル2階
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最寄駅
地下鉄銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分、各線「新橋駅」徒歩5分、都営三田線「内幸町駅」徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
髙田英治
定休日
土曜 日曜 祝日
Winslaw法律事務所
弁護士
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘
定休日
土曜 日曜 祝日
大空・山村法律事務所
住所
〒100-0012
東京都千代田区日比谷公園1-3市政会館4階
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最寄駅
都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
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平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
大空 裕康 山村 行弘
定休日
無休
フェアネス法律事務所
弁護士
牧野 茂
定休日
土曜 日曜 祝日
永岡法律事務所
住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
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最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
日比谷見附法律事務所
住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
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最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
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伊藤法律事務所
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東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
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平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
弁護士 大澤栄一
住所
〒102-0083
東京都千代田区千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階秩父屋ビル5F
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最寄駅
【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
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平日:10:00〜17:00
弁護士
大澤栄一
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(銀座三丁目法律事務所)
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
弁護士
出口 忠明
定休日
土曜 日曜 祝日
26件中
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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法人
その他の債権
【不動産売買】不動産に仮差押を行い、違約金を全額回収することができた事例
債権の内容
不動産売買契約での違約金請求
依頼者
法人
債権総額
280万円
返済の催促期間
5ヶ月
回収できた債権総額
280万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:48477)さんからの投稿
投稿日:2024年06月23日
・2年前に資金500万を友人に貸す
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
・翌月200万の返済あり
・期間が空き、今月5万の返済あり
・約1年前に追加で1000万を貸す、まだ返済なし
・先月、未返済金を毎月返済してもらうという約束を交わした
支払いの合意書自体は当事者同士でも作れます。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
>万が一、予期せぬ事態があった時も確実に返済する保証がほしい
とい点につきましては、何らかの特約を入れない限り、相手の仕事がなくなるなどあっても問題なく請求できます。
例外として相手が亡くなった場合、相続人に相続放棄されてしまうと請求できなくなりますが、これは合意書にどう記載しても回避できません。
支払いが滞ったときに差し押さえなどしたいというのであれば、公証役場で公正証書を作成することになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月25日
相談者(ID:41185)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
去年8月末期限で誓約書を交わした慰謝料200万円が未だに振り込まれていない
ご自身で請求をしても支払いがされないということであれば,当事者同士での解決は難しいケースかと思われます。
弁護士を入れた上で,裁判外で内容証明を送って請求をし,それでも支払われない場合は民事訴訟を起し支払い請求をすることとなるでしょう。
半年以上支払いがされてないことからすれば,こちらから新たに行動を起こす必要があるかと思われます。
弁護士を入れた上で,裁判外で内容証明を送って請求をし,それでも支払われない場合は民事訴訟を起し支払い請求をすることとなるでしょう。
半年以上支払いがされてないことからすれば,こちらから新たに行動を起こす必要があるかと思われます。
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。
たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。
問題ないでしょうか?
Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。
一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日


