未収金や売掛金は、取引で発生した代金を受け取る権利のことです。
商品やサービスなど、さまざまなものを売ったり提供したりした場合に発生します。
どちらも「後払いで処理して後日代金を受け取る」という共通点があるため、混同している方も多いかもしれません。
双方の違いを理解しておかないと、会計処理を誤って取引内容の把握が困難になったり、融資を受ける際に決算書の評価が下がったりすることもありますので、正しい知識を身に付けておきましょう、
この記事では、売掛金と未収金の違いや、未回収が発生した場合の回収方法、回収対応を弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
未回収の売掛金や未収金を抱えている方は参考にしてください。
売掛金・未収金の回収ができずお困りの方へ
売掛金・未収金には時効があります。
この時効が成立してしまうと、売掛金・未収金が回収できなくなります。
自力での回収が難しそうな方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に回収の依頼をするメリットは下記の通りです。
- 相手方にインパクトを与えることが出来る
- 精神的な負担を軽減できる
- 借金回収にかかる労力と時間を節約できる など
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未収金と売掛金はどちらも資産であり債権
未収金と売掛金は、どちらも賃借対照表では資産として計上される金銭債権です。
ここでは、それぞれの定義について解説します。
未収金とは
未収金とは、有価証券や固定資産といった売却代金の未回収金や、会社の余剰資金で購入した不動産の家賃収入など、本業の営業活動とは異なる取引で発生した債権のことです(財務諸表上の正式な表示は未収入金です)。
【例】八百屋さんが、包丁やエプロン(商品以外の備品など)を売った際に後からもらうお金は未収金となります。
また、未収金と似た用語として未収収益というものもあります。
上記の通り、未収金は物などのやり取りが発生するごとに単発で計上して残高を管理しますが、未収収益は継続的にサービスを提供する場合に用いられる勘定科目です。
たとえば、不動産を貸し付けた際に後払いで賃料を受け取るケースなどでは未収収益が用いられます。
売掛金とは
売掛金とは、社内業務の一環として販売した商品の未回収金や、製品の製造販売または提供したサービスに対する未回収金など、本業である営業取引から生じる債権のことです。
【例】八百屋さんが、果物や野菜(商品)を売った際に後からもらうお金は売掛金となります。
未収金と売掛金の違い
未収金の場合、短期(決算日から数えて1年以内の入金)の場合は流動資産、長期(決算日から数えて1年超えの入金)の場合は固定資産に計上するのが一般的です。
一方、売掛金は全て流動資産に計上するのが一般的で、期間によって区別されることはありません。
経理担当者などは間違いが起きないよう、両者の違いを明確に把握することが重要です。
上記のほかに、ここでは未収金と売掛金の違いを3つ解説します。
建設業における営業上の債権の取り扱い
建設業などの一部業種においては、営業上の債権に関わらず、勘定項目に売掛金と表記せずに未収金を使用する場合があります。
たとえば、「営業未収入金」、「完成工事未収入金」などが使用されますが、実質上の取り扱いについては売掛金と性質は変わりません。
仕訳の記入方法
ここでは、経理業務における未収金や売掛金の仕訳方法について解説します。
なお、企業間取引などでは、取引先が倒産して貸倒損失が発生することもあるため、あらかじめ損失となる可能性があるもの(未収金・売掛金・受取手形など)を「貸倒引当金」として計上することもあります。
貸倒引当金を設定しておくことで、より正確な損益計算が可能です。
未収金の場合
未収金の計上時と回収時(入金時)について、仕訳例としては以下の通りです。
未収金を計上した場合
借方 |
貸方 |
未収金 |
50,000 |
雑収入 |
50,000 |
未収金を回収した場合
借方 |
貸方 |
現金 |
50,000 |
未収金 |
50,000 |
売掛金の場合
売掛金の計上時と回収時(入金時)について、仕訳例としては以下の通りです。
売掛金を計上した場合
借方 |
貸方 |
売掛金 |
50,000 |
売上高 |
50,000 |
売掛金を回収した場合
借方 |
貸方 |
普通預金 |
50,000 |
売掛金 |
50,000 |
対となる勘定科目
債権である未収金・売掛金の対となる、債務の勘定科目については、それぞれの以下の通りです。
未収金の場合
未収金の場合、債務として対となる勘定科目は未払金です。
未払金とは、業務上、直接は必要のない商品以外のものを購入した場合(営業外における債務)、後で支払うお金のことを指します。
たとえば、社内を改装するために発生した工事費などが未払い金に該当します。
売掛金の場合
売掛金の場合、債務として対となる勘定科目は買掛金です。
買掛金とは、業務上、必要な商品を購入したりサービスの提供を受けたりした場合(営業上の債務)、後で支払うお金のことを指します。
たとえば、取引先から商品を仕入れて転売する事業を行っている会社の場合、取引先から仕入れた商品の代金が買掛金に該当します。
【銀行から融資を受けたい場合】決算書の評価を上げるためのポイント
銀行から融資を受けるにあたっては、売掛債権などが表記された決算書の情報を元に評価が下されます。
確実に審査を通って融資を受けるためにも、以下の対策を取って決算書の評価を上げましょう。
売掛金を多く・未収金を少なく計上する
一般的には、「売掛金を多く、未収金を少なく計上すること」が大切です。
売掛金の高さは営業利益の高さにもつながる一方、未収金が高いと不正会計を疑われてしまい、それを理由に決算書の評価が下がってしまう恐れがあります。
当然、売掛金を不正に多く表記するべきではありませんが、売掛金と未収金の違いを理解していないと、売掛金と表記すべき債権を未収金の項目に計上してしまうこともあるでしょう。
そのようなことがないよう、両者の違いを正しく認識しておく必要があります。
売上に計上できる項目は計上する
可能であれば、会社のメイン業務ではなくても、売上として計上できる債権があれば売掛金として計上しましょう。
たとえば、不動産を所有している場合、賃貸で発生する家賃収入は売掛金として計上しても問題ないと言われています。
メイン業務とは別に、他者と連携して代理店業務などを営んでいる場合もよくありますが、その種の業務から発生する債権については売掛金として計上しましょう。
適切に売掛金管理を行うことが大切です。
買掛金はなるべく少なく計上する
買掛金は営業上の債務(借金)です。
営業利益と比べて買掛金の割合が高い場合、「この企業は資金繰りが上手くいっていない」「業務の利回りが悪い」と判断されてしまいますので、買掛金はなるべく少なく計上した方が良いでしょう。
しかし、未収金や売掛金と同様、買掛金と未払金の違いを理解しておらず、未払金として計上できる債務を買掛金として計上するケースも珍しくありません。
適切な計上方法が分からない場合は、弁護士にアドバイスを求めるのが効果的です。
売掛金が月の売上を上回ると決算書の評価が低くなる
基本的に、営業利益を高く見せるうえで、売掛金が高く計上されることに越したことはありません。
しかし、月の売上に対して売掛金が高い場合、「不良債権を抱えているのでは」という疑いを持たれる可能性が高いでしょう。
あくまで売掛金は回収予定のお金であり、実際に売掛金回収ができてから会社の利益になります。
売掛金の額が売上に見合っていないということは、それだけ回収に手こずっている売掛金債権があるということです。
銀行からの信用を得るためにも、売掛金については早期回収が望ましいでしょう。
未収金・売掛金の未回収が発生するケース
未収金や売掛金の未回収が発生する原因は、ケースによって異なります。
ここでは、どのようなケースで未回収が発生するのか解説します。
事務手続きなどのミスが発生している
「支払期日を勘違いしていた」「請求書・契約書を紛失して、支払期日が到来していることに気付いていなかった」など、相手方の人為的ミスによって支払いが遅れているということもあります。
このようなケースでは、相手方が支払い期日を過ぎていることに気付けばすぐに支払ってくれるでしょう。
電話やメールなどで連絡を取って、支払いが遅れていることを説明してください。
金銭的な事情により代金を支払う余裕がない
「経営状況の悪化などにより、代金を支払う余裕がない」というケースもよくあります。
「最近支払いが遅れるようになった」「催促しても支払い対応が遅い」などの対応が続いた後、完全に支払いがストップすることが多いようです。
このようなケースでは、相手方の財産状況や今後の支払いスケジュールなどを確認する必要があるでしょう。
そのうえで、後述する回収方法を実施することになります。
代金を支払う意思がない
なかには、「相手方に悪意があって代金を支払う意思がない」というケースもあります。
取引の途中で突然支払いに応じなくなったり、はじめから一切支払いに応じなかったりすることもあるでしょう。
このようなケースでは、対応が遅れると音信不通になったり夜逃げされたりして、1円も回収できないまま終わってしまう恐れもあります。
できるだけ速やかに後述する回収方法を実施しましょう。
未収金・売掛金の回収方法
未収金にせよ売掛金にせよ、どちらにしても早く回収した方が良いことにかわりはありません。
ともに回収方法は共通しており、以下のような手段を検討することになります。
①内容証明郵便による回収
内容証明郵便とは、「郵便物の差出日・内容・差出人・宛先」などについて日本郵便が証明する制度です。
回収対応を弁護士に相談した場合、真っ先に「まず配達証明付の内容証明郵便を出しましょう」と提案してくることが多いようで、回収方法としてはオーソドックスなものと言えるでしょう。
内容証明郵便は、訴訟にあたって「当事者がいつどのような意思表示を行ったか」という前提事実を示すための証拠として用いられることがほとんどです。
なお、内容証明郵便そのものには特別な法的効力はありません。
したがって、受け取った相手が支払いに応じるかどうかは相手次第です。
②交渉による回収
すぐに全額回収できなくても、相手によっては「分割でなら支払える」という場合もあるので、支払内容を交渉によって詰めて合意による債権回収を図ることもあります。
交渉によって回収を図る場合、取引先や顧客との関係悪化を回避できたり、コストを低く抑えられたり、訴訟よりも柔軟な内容での解決が期待できたりするなどの点がメリットです。
場合によっては、交渉の過程において、その後に法的手段をとる際の証拠収集なども望めます。
しかし当然ながら、相手方が交渉に応じてくれなければ、任意の支払いは期待できません。
③相殺による回収
相手に買掛金がある場合、売掛金と買掛金を相殺することで、実質的に債権回収を達成することも可能です。
相殺は相手の同意無しで行うことができ、相手が破産や民事再生等の手続下でも可能な場合があります。
相殺にて債権回収を行う場合、内容証明郵便等によって、相殺する旨を相手に通知すれば手続き完了です。
④商品引き揚げによる回収
相手の同意を得て、納品した自社の商品を引き揚げることで問題解決を図るという手段もあります。
なお、相手の同意なく勝手に引き揚げると窃盗罪になってしまうので注意しましょう。
また、当然ながら、商品ではなくサービスを提供した場合は引き揚げることができません。
⑤債権譲渡による回収
相手が現金を持っていなくても、第三者に対して売掛金や未収金を持っている場合は、それを譲渡してもらうことで債権回収を達成することも可能です。
⑥訴訟による回収
①~⑤の方法でも回収できない場合には、以下の法的手段にて回収することになります。
公正証書
公正証書とは、公正役場にて作成してもらう契約証書のことです。
公正証書を作成することで、そこに書かれている通りに支払いをしなかった場合、裁判所の判決無しでいきなり強制執行へ移行することができます。
支払督促
支払督促とは、売掛金などを支払わない相手に対して、簡易裁判所を通じて支払いの督促を行ってもらう手続きのことです。
民事調停
民事調停とは、裁判官や調停委員などで構成された調停委員会による仲介のもと、相手方と話し合いを行って問題解決を図る手続きのことです。
少額訴訟
少額訴訟とは、請求額が60万円以下の場合に行える訴訟のことです。
簡易裁判所にて、1回の期日で審理を終えて判決することを原則としており、特別な裁判手続きでもあります。
強制執行(差し押さえ)
強制執行とは、相手方の同意を得ることなく、債務者名義の資産を差し押さえる手続きです。
訴訟提起するなどして得た勝訴判決等に基づき、裁判所に強制執行を申し立てることにより、行うことができます。
未収金・売掛金には時効がある|回収の有効期限
未収金・売掛金ともに、回収にあたっては時効に注意しなければいけません。
ここでは、時効期間や時効成立を阻止する方法などを解説します。
消滅時効とは
消滅時効とは、債権回収できる権利義務が消滅する制度のことです。
未収金や売掛金を回収できないまま一定期間が過ぎて時効が成立すると、回収することができなくなります。
なお、2020年4月1日から改正民法が施行されたことで、時効期間は以下の通り変更となりました。
2020年3月31日までに発生した債権については上部、2020年4月1日以降に発生した債権については下部が適用されます。
時効期間について債権ごとにまとめると、以下の通りです。
債権の種類 |
改正前(消滅時効) |
改正後(権利行使可能なときから) |
改正後(権利行使可能なことを知った時から) |
・運送費
・宿泊費、飲食費、貸席、娯楽場などの代金、立て替え金
・短期間(週給・日給など)の労働者の給料
・レンタル・リースなどの短期間動産の賃貸料 |
1年 |
10年 |
5年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬
・災害補償
・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
2年 |
10年 |
5年 |
・給料、残業代 |
2年 |
10年 |
5年当面は3年 |
・保険金支払い、返還義務
・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
3年 |
10年 |
5年 |
・家賃、地代
・商事債権
・営業上の貸付
・退職金請求権 |
5年 |
10年 |
5年 |
|
|
10年 |
|
時効成立を阻止する方法
債権者側は、以下で解説する手続きをとることで時効成立を阻止することが可能です。
裁判上の請求
裁判上の請求とは、訴訟提起・支払督促・民事調停などの手続きのことを指します。
訴訟提起
裁判所に訴状を提出したのち、確定判決などを受けて権利確定した場合、これまで進行していた時効の経過はリセットされます。
なお、裁判については、判決が確定する前であれば訴えを取り下げることも可能です。その場合、時効の経過はリセットされませんが、手続きを終えた時点から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
支払催促
支払督促を申し立てたのち、債務者から異議が出ずに権利確定した場合、これまでに進行していた時効の経過はリセットされます。
民事調停
民事調停を申し立てたのち、双方が合意して権利確定した場合、これまでに進行していた時効の経過はリセットされます。
催告
催告とは、相手方に対して直接支払いを求めることです。
たとえば、「お金を返してほしい」という内容の書類やメールなどを送った場合なども有効で、催告の時点から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
仮差押え・仮処分
仮差押え・仮処分とは、相手方が余所と取引をしたり財産を処分したりできないように制限する手続きのことです。
裁判所から仮差押えや仮処分命令の発令を受けた場合、6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。
なお、仮差押や仮処分の場合、まだ債権者が債務名義を得たわけではなく、債務者に不当な損害が生じてしまう危険性が否定できません。
そのため、債権者は一定額の保証金を供託する必要がありますが、債権回収が成功すれば保証金は戻ってきます。
債務の承認
債務の承認とは、債務者が債務の存在を認めることです。
債務者が1円でも借金を返済したり、支払いを約束する書面へサインしたりした場合、これまでに進行していた時効の経過はリセットされます。
未収金・売掛金の回収対応は弁護士に依頼するのがおすすめ
できるだけ早く回収したい場合や、自力での回収が難しそうな場合は、弁護士に依頼するのがお勧めです。
ここでは、未収金や売掛金の回収対応を弁護士に依頼するメリットや、弁護士の探し方などを解説します。
弁護士に回収対応を依頼するメリット
弁護士に回収対応を依頼した場合、以下のようなメリットがあります。
相手方にインパクトを与えることが出来る
弁護士に依頼した場合、「本気で回収しようとしている」「裁判を起こされるかもしれない」などと相手に印象付けることができるでしょう。
相手が「早く支払わなければ」という気持ちになって、任意での支払いに応じてくれる可能性も高まります。
精神的な負担を軽減できる
債権回収においては、相手方と逃げられないだけの距離感を保ちながら、シビアな交渉をしていくことになりますが、日々業務を行いながら対応するのは骨が折れますし、場合によっては逆に脅されたりすることもあるかもしれません。
弁護士に回収対応を代行してもらうことで、そのような精神的負担を大きく軽減できます。
借金回収にかかる労力と時間を節約できる
回収対応に慣れていない場合、慣れない手続きに時間を要したり、思うように相手方が応じてくれなかったりして、問題が長期化することも珍しくありません。
弁護士であれば、状況に応じた適切な解決方法を判断して、法的手段による回収などもスムーズに行ってくれますので、迅速な解決が望めます。
弁護士に回収対応を依頼するデメリット
弁護士に回収対応を依頼した場合、以下のようなデメリットがあります。
債務者との間柄が険悪になる恐れがある
自力で交渉した場合、お互いに柔軟な内容で合意に至ることなどもあり、比較的穏便な解決が望めます。
一方、弁護士に依頼した場合、「裁判も辞さない」という意思が相手に伝わってしまい、良好な関係を維持することが困難になる場合もあるでしょう。
相手が破産する可能性がある
弁護士に依頼すれば回収対応に尽力してくれますが、相手方にとっては「これ以上どうすることもできない」などと精神的にも追い詰められ、破産を選択してしまうこともあり得ます。
相手が破産した場合、以降取り立てることは不可能です。
弁護士費用がかかる
弁護士に回収対応を依頼する場合は、着手金や成功報酬などの弁護士費用が発生します。
請求額が少ない場合には費用倒れになってしまうこともあるでしょう。
相場としては、着手金:10~30万円、成功報酬:回収金額の10~20%程度ですが、事務所などによっても異なりますので、詳しくは直接ご確認ください。
債権回収が得意な弁護士の探し方
スムーズに債権を回収するためにも、弁護士に依頼する際は「債権回収が得意な弁護士」を選びましょう。その際の探し方としては以下の通りです。
事務所HPをチェックする
今では、多くの弁護士事務所がホームページを設置しています。
事務所ホームページを見る際、以下のポイントをチェックするのが有効です。
- 「債権回収が得意」と明記されているか?
- 具体的な債権回収の事例や、解決実績などが明記されているか?
- 全体的に内容がわかりやすいか?
- メディアや口コミなど、第三者から「債権回収に注力している弁護士」として評価されているか?
知人に紹介してもらう
安全策として、知人に連絡して知っている弁護士を紹介してもらうという方法もあります。
この方法であれば、過去にトラブルを起こしたことがある弁護士や、悪質な弁護士などを避けることができるでしょう。
もし弁護士に対してクレームがある場合も、知人を通して伝えるなどして解決することができます。
弁護士会に紹介してもらう
全国に設置されている各弁護士会では、30分5,000円程度で法律相談を行っています。
そこで相談した後、弁護士を斡旋してもらうというのも選択肢としてあるでしょう。
基本的には、法律相談を受けた担当弁護士が事件を受任しますが、希望を出せば他の弁護士に受任してもらうこともできます。
まとめ
未収金や売掛金は、どちらも金銭債権であり資産という点は同じです。
しかし、未収金の場合は期間によって計上の区分が異なったり、未収金の計上が多いと金融機関から良く思われなかったりするなどの違いもあります。
未回収が発生した際の回収方法は共通しており、まずは内容証明郵便や交渉などにて請求した上で、相殺や商品引き揚げなども難しいようであれば、法的手段に移行するというのが通常の流れです。
回収対応は自力でも可能ですが、ある程度の時間が経過している場合は時効なども意識しなければいけません。
弁護士に回収業務を依頼すれば、早期回収に向けて動いてくれますし、相手方に精神的プレッシャーを与えることもできるでしょう。
無料相談可能な事務所などもありますので、まずは一度ご相談ください。
売掛金・未収金の回収ができずお困りの方へ
売掛金・未収金には時効があります。
この時効が成立してしまうと、売掛金・未収金が回収できなくなります。
自力での回収が難しそうな方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に回収の依頼をするメリットは下記の通りです。
- 相手方にインパクトを与えることが出来る
- 精神的な負担を軽減できる
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