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養育費の履行勧告を行う方法と手続きに必要な知識まとめ

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養育費の履行勧告を行う方法と手続きに必要な知識まとめ

「調停で決まった養育費が支払われない」というケースもあります。このような場合に取り得る方法の一つに履行勧告という制度があります。

履行勧告とは、家庭裁判所を通じて債務者に「養育費を支払うように」と勧告する手続です。この記事では、養育費の履行勧告を行う条件や方法、メリットや注意点などについて解説します。

養育費の未払いでお困りの方へ

相手に何度請求しても、養育費が支払われずお困りの方もいるのではないでしょうか。

子供を育てる上で養育費は、非常に重要なものです。

 

また決められた養育費を支払うのは義務なので、相手に請求するのは当然の事です。

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養育費の履行勧告の進め方

調停で決まった養育費について支払がない場合、まず相手に対して直接催促するのが通常でしょう。それで相手が支払ってくれればよいですが、相手から支払がない場合、家庭裁判所に履行勧告の申立てをすることを検討しましょう。履行勧告を申し立てるのに特に費用は発生しませんので、利用しやすい制度と思われます。

履行勧告は、家庭裁判所の調停や審判で養育費の具体的な取決めが行われた場合に限り利用できます。そのような調停・審判が未了である場合には履行できませんので、注意しましょう。

養育費の履行勧告を行う方法

履行勧告の申し出方法は裁判所ごとに異なりますが、一般的には以下の書類を裁判所に提出して行います。

履行勧告申出書

履行勧告申出書には、自分と相手(元配偶者)の氏名・住所・連絡先や、調停・審判・裁判などで取り決めた債務の内容などを記載します。

調停調書・審判書のコピー

履行勧告は調停や審判で養育費の取決めがある場合に限り利用できます。申出にあたりこれら調書のコピーを提出する必要があります。もし調停調書などを失くしてしまったという場合は、裁判所に申請することで正本を再交付してもらうことができます。

ちなみに、相手方から強制的に未払い分を回収する「強制執行」という別の手続きへ移行する際は、これら調書の正本が必要です。強制執行による回収も選択肢として考えているのであれば、正本は大切に保管しておきましょう。

義務を守っていないことが分かる資料(預金通帳など)のコピー

債務者に対する履行勧告を実施するのは「相手が義務を守っていない」からですので、その点が分かる資料を提出しましょう。例えば、調書で決まった支払先口座の通帳写しを提出するのが一般的でしょう。

なお、履行勧告について電話で申し出を受け付けている裁判所もあるようです。詳しくは調停・審判手続を行った家庭裁判所に確認してください。

養育費の履行勧告を行うメリット

ここでは、履行勧告を行うメリットを解説します。

心理的プレッシャーによる支払を期待できる

履行勧告は裁判所の手続きとして実施されますので、債務者に一定のプレッシャーとなります。そのような心理的プレッシャーから、相手が支払を行うことはそれなりに期待できます。

しかし、注意しなければならないのは、履行勧告に債務者に支払いを強制する力がないということです。そのため、履行勧告を行っても相手が支払に応じないということは十分あります。

手続きが簡単

履行勧告は上記のとおり非常に簡易・迅速な手続であり、場合によっては電話での申し出も可能です。また、利用にあたって特段の費用もかかりません。そのため、利用のハードルが低いのが大きなメリットと言えます。

養育費の履行勧告を行う際の注意点

ここでは、履行勧告を行う際の注意点を解説します。

債務者に対する強制力がない

上記のとおり、履行勧告は債務者に対して何らの強制力もありません。履行勧告では、裁判所から相手方に電話や書面などで「約束された義務を守るように」と説得・勧告をするだけで、それ以上のアクションは行いません。また、これを無視したり拒否しても、それのみで何らかのペナルティが当然に生じるわけでもありません。

したがって、履行勧告を行っても債務者がこれを無視したり、支払いを拒否することは十分にありえます。このような場合は、より強力な回収手続である強制執行手続に移行することを検討する必要があるでしょう。この場合の具体的な流れなどについては弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相手の住所・連絡先が変更されていた場合

履行勧告は相手に対して履行を通告することで行いますが、調停・審判調書に記載の住所地から転居している場合、住所地の特定が必要です。具体的には弁護士を通じて住民票を取得する方法が一般的です。

まとめ

調停・審判で取り決めた養育費の支払いが滞っている場合は、履行勧告の利用を検討してみましょう。利用のハードルは極めて低いです。しかし、履行勧告には強制力がありませんので、これを実施したからといって必ずしも相手が履行するようになるわけではない点は留意しましょう。

養育費の未払いでお困りの方へ

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また決められた養育費を支払うのは義務なので、相手に請求するのは当然の事です。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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