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養育費・慰謝料
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養育費未払いを請求する方法と請求できる期限

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
養育費未払いを請求する方法と請求できる期限

養育費未払いについては放置せず早めに対応することが肝要です。今回の記事では、養育費が支払われない場合の請求方法や請求期限、弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

養育費を全額回収したい方へ

養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。

ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。

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養育費未払いを請求する方法

離婚後、子供の生活を守るための原資となる養育費。相手との間で養育費の支払いについて合意したにも拘わらず、相手から支払いが滞ったとき、どのように請求すれば良いのでしょうか。

相手に直接連絡する

電話、メール、手紙どのような方法でも構いません。まずは相手に連絡し、合意した内容を履行するよう求めましょう。なお、このとき内容証明郵便を利用して相手にプレッシャーをかける方法も検討に値します。

※ 内容証明郵便についての詳細は郵便局HPや郵便局の窓口で確認してください。

家庭裁判所に調停を申し立てる

相手が任意に支払いをしない場合、家庭裁判所に養育費の支払いに関する調停を申し立てましょう。調停手続きの中で相手と合意が成立すれば、調停調書が作成されます。

調停が成立しない場合は、家庭裁判所が提出された主張・証拠に基づいて養育費の支払義務について審判という裁定を下します。審判が出た場合は審判調書が作成されます。

強制執行を申し立てる

調停や審判で決められた養育費の支払義務が履行されない場合は、これら調書を債務名義として強制執行手続を申し立てる事が可能です。

強制執行手続では、債務者の預貯金や給与などの資産を差押え、強制的な債権回収を行うのが一般的です(なお、強制執行に移る前に裁判所を介して履行を勧告する履行勧告等の手続もありますが、あまり実効性は高くありません)。

なお、給与や預貯金を差し押さえる際は以下の点に注意しましょう。

相手の給与手取り額で差押え可能な金額が異なる

養育費の強制執行では、「給与手取り額が66万円以下かどうか」によって差押えできる金額が異なります。手取り額が66万円以下の場合、その半額まで差押えが可能です。

他方、手取り額が66万円を超える場合は、33万円を超える範囲について差押え可能です。

給料の差押えで必要な情報

給料を差し押さえる際は、相手の職場の会社名所在地などの情報が必要となります(給与額の情報は不要)。

預貯金の差押えで必要な情報

預貯金を差し押さえる際は、相手の口座がある金融機関名所在地などの情報が必要となります(口座番号は不要)。

執行受諾文言付の公正証書がある場合

養育費の支払額や支払方法について具体的に定め、執行受諾文言を付した公正証書がある場合、上記の調停や審判手続を経ることなく強制執行手続に移行することが可能です。

具体的には執行裁判所に当該公正証書を提出して、強制執行手続を申し立てることになります。この場合も給与や預貯金を差し押さえることで強制的な回収が可能です。

養育費未払いを請求できる期限

養育費の支払義務にも消滅時効が存在します。具体的には以下のとおりです。

養育費の支払義務について具体的な取り決めがある場合

養育費の支払額や支払期限について具体的な取り決めがある場合、履行期から5年が経過すれば養育費支払義務は時効消滅します。したがって、債権者としては5年の経過前に一定の時効中断手続を履践する必要があります。

養育費の支払義務について調停・審判で具体的に定められた場合

この場合の消滅時効期間は、履行期から10年とされています。

養育費の支払義務について具体的取り決めがない場合

養育費の支払義務について具体的な取り決めをしていない場合、具体的な請求権が発生していないので、権利の消滅時効ということはありません。もっとも、具体的な取決めがなかった期間に遡って養育費の支払いを求めることができるかどうかは事案次第です。

養育費未払いの請求について弁護士に依頼するメリット

養育費を支払わない相手に対し、上記のような方法を自ら実践することは可能です。しかし、弁護士に依頼した場合は、次のようなメリットがあります。

請求にかかる手続きを一任できる

忙しい日々の合間に、相手に連絡を取ったり、裁判所に書面を提出したり、期日に出頭したりするのはとても大変です。「相手に何度も連絡しなければならない」と心身の負担がかかるのはもちろん、所定のルールに従って書類を用意・提出することにストレスを感じる方も少なくないでしょう。

また、相手配偶者と事あるごとに自らやり取りすることそれ自体が大きなストレスとなる可能性があります。法律知識に長けた弁護士に依頼すれば、面倒なやりとりをすべて任せられますし、相手と直接コンタクトをとる必要もなくなります。

状況ごとに合った解決方法を提供してもらえる

養育費の請求については、事案に応じて対応も変わってきます。法的な知識・経験の乏しい素人では、どのような対応をとるべきか判断が難しいこともあるでしょう。

弁護士であれば、状況に応じて適切なアプローチを提案してくれるので、自分で一から調べることなくベストな選択を取ることができるでしょう。

まとめ

養育費の未払いの問題について簡単に解説しました。せっかく養育費の支払いについて取り決めても、相手が約束守らないということは残念ながらあります。

そのような状態で事態を放っておけば、気がついたときには権利が時効消滅していたということもあり得ます。弁護士に依頼すれば、このような気苦労からも解放されるかもしれません。一度利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。

ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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