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養育費・慰謝料
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養育費未払いを内容証明で請求する方法・メリット・費用を解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
養育費未払いを内容証明で請求する方法・メリット・費用を解説

離婚した後、元配偶者は親権を手にした者に対して、養育費を支払う責任があります。しかし、養育費の支払いについて具体的に協議しないまま離婚し、婚姻関係を解消してから未払い問題に直面するケースも一定数あるようです。

厚生労働省の調査によると、離婚したシングルマザーの約80%が養育費を受け取れていないとされています(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省)

このような問題を事前に防止するためには、公正証書を作成しておくことが重要ですが、それでも支払いが滞るケースもあるようです。

ここでは、養育費の支払いを滞る相手に対して効果的な、「内容証明の送達」という催促方法のメリット・デメリット、書き方や費用などを解説します。

内容証明の作成でお困りの方へ

内容証明は養育費回収の第一歩です。弁護士事務所を通して内容証明を送付することで、相手に精神的なプレッシャーをかけられるため、今まで応じようとしなかった相手が急に応じるケースもあります

ただし、滞納された養育費が100万円以下の場合は、費用倒れしてしまうリスクがありますのでご注意ください。

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内容証明郵便で未払い養育費の催促をするメリット

内容証明郵便で催促することで、以下のようなメリットが見込めます。

・直接接触しなくても相手に支払いを催促できる

・未払いを催促した証拠となる

・相手にプレッシャーを与えられる

直接接触しなくても相手に支払いを催促できる

なかには、「元配偶者と顔を合わせるのは抵抗がある」「相手の顔を思い出すだけでもストレスだ」と感じる方もいることでしょう。内容証明郵便は、特にそのような方にとって効果的な手段といえます。

内容証明郵便は文書でのやり取りですので、一切相手の顔を見ることはありません。

未払いを催促した証拠となる

内容証明とは、日本郵便が提供するサービスの一つで、具体的には手紙の一種に区分されます。内容証明郵便は、送った書面を相手に送付したことを郵便局が証明してくれるため、相手が「そんな書面受領していない」と弁解することができなくなります。

内容証明郵便は、消滅時効が完成間際であるという場合に特に有効に働きます。このような場合に一時的に時効完成を停止するためには、「権利主張をした事実」を証明する必要があるところ、内容証明郵便で文書を送付していれば当該事実を端的に証明できます。

相手にプレッシャーを与えられる

前述した通り、内容証明郵便は裁判時の証拠資料となるため、相手に対して「こちらは裁判の準備をしているんだぞ」という無言のプレッシャーを与えることができます。

内容証明郵便によって心理的なプレッシャーを与えることによって、相手によっては素直に催促に応じてくれる可能性もあります。

内容証明郵便で未払い養育費の催促をするデメリット

内容証明郵便で催促することで、以下のようなデメリットもあります。

・法的効力がないため無視される可能性がある

・作成・送付に手間がかかる

・元配偶者の住所がわからないと利用できない

法的効力がないため無視される可能性がある

内容証明郵便は単に文書送付の事実を証明する手段に過ぎず、何ら法的拘束力を発生させるものではありません。

したがって、相手はこれを無視してもよいので、書面を送っても効果がないということはよくあります。内容証明郵便が功を奏しない場合は、裁判など、他の方法を検討する必要があるでしょう。

作成・送付に手間がかかる

内容証明郵便では、書き方が細かく規定されており、作成時は十分に配慮する必要があります。さらに、ポスト投函ができない上、対応している郵便局も限られるため、紙媒体で作成・送付をしようとすれば大きな労力がかかることもあります。

元配偶者の住所がわからないと利用できない

普通の手紙と同様、送り先の住所がわからなければ送ることができません。そのような場合は、探偵などの調査機関に調査を依頼することを検討すべきかもしれません。

内容証明郵便の書き方

内容証明郵便の作成にあたっては、必要かつ十分な項目を記載することはもちろん、文字数行数などの規定条件についても注意が必要です。ここでは、内容証明郵便の書き方について解説します。

必ず記載すべき内容

内容証明郵便を作成する際は、差出人の住所・氏名・年月日・相手方の氏名・住所・本文などの事項を記載します。

本文には、相手に養育費の支払義務があること、同義務が履行されていないこと、その履行を求めることを明確に記載します。なお、支払わないと相手に殊更不利益を与えるような脅迫文言を記載すると、「恐喝行為」と評価される可能性がありますので、そのような記載は厳に控えましょう。

内容証明の形式

内容証明は所定の形式で利用する必要があります。こちらは郵便局の指示に従って下さい。また、その記載方法も以下のように厳格に決められています。

文字数・行数の制限

内容証明郵便では文字数や行数が制限されており、縦書きと横書きでそれぞれ異なります。なお、枚数については特段の決まりはありません。

縦書きの場合

縦書きの場合、1行20字以内・1枚26行以内と定められています。

横書きの場合

横書きの場合、1行13字以内・1枚40行以内、1行20字以内・1枚26行以内、1行26字以内・1枚20行以内のいずれかに該当する必要があります。

【弁護士監修】内容証明郵便の作成例

一例として、相手に内容証明郵便を送る際は、以下のように作成します。

令和○年○月○日

東京都新宿区西新宿○丁目○番○号

アシロ 太郎殿

東京都○○区○丁目○番○号

アシロ 花子㊞

請求書

私は、貴殿と平成○年○月○日に協議離婚しましたが、その際、貴殿は長男○○、次男○○、三男○○が成人するまで、1人あたり毎月4万円、計12万円の養育費を毎月末日限りで支払うことを約束しました。

しかし、貴殿は、令和○年○月以降の養育費を一切支払っておりません。そこで、本書をもって、現在に至るまでの滞納分合計○○万円及び、今後毎月12万円ずつの養育費の支払いをご請求いたします。

つきましては、本書面到達後1週間以内に、上記金額を私名義の口座あてに送金する方法にてご入金ください。

なお、万が一お支払いが確認できない場合、法的手続きへ移行する予定ですので、あらかじめご了承ください。

以上

内容証明郵便の費用

内容証明郵便を送付する際は、枚数や送付方法によってかかる費用が異なります。ここでは、内容証明郵便の費用について解説します。

窓口で内容証明を提出する場合の費用

内容証明郵便は一般書留として扱われるため、書留料金として430円がかかります。さらに定型内郵便の基本料金82円に加えて、内容証明サービスの対価として430円もかかります。なお、2枚目以降は260円増しとなるため、あまり枚数が多くならないように注意しましょう。

費用例として、内容証明郵便を3枚送る場合、以下のように計算します。

430円(書留料金)+82円(基本料金)+430円(内容証明サービス対価)+(260円(2枚目以降の加算料金)×2)=1,462円

オプション料金

郵便局の窓口から内容証明郵便を送付する場合、さまざまなオプションがつけられます。

特に利用されることが多いオプションの一つとして、配達証明があります。配達証明も、内容証明と同様に、郵送した手紙について証明するサービスですが、以下のように証明内容が異なります。内容証明郵便を送る際は、配達証明もあわせて付けておくべきでしょう。

内容証明郵便で証明できること

配達証明で証明できること

・手紙を出した事実

・提出日

・手紙の内容

・相手が手紙を受け取った事実

・受取日

電子内容証明の費用相場

郵便局では、wordファイルをインターネット上にアップロードすることで内容証明郵便を発送できる、電子内容証明というサービスも行っています。

窓口提出の場合は1枚520字までという文字数制限が設けられていますが、電子内容証明の場合は制限がありません。Wordの標準設定で作成した場合、1枚あたり約1600字まで記入できるため枚数を抑えることができ、文字数が多い場合などは割安となります。

例として、電子証明で1,500字の内容証明郵便を送る場合は、以下のように計算します。

430円(書留料金)+82円(基本料金)+15円(電子郵便料金)+375円+298円(謄本送付料金)=1,200円

窓口提出の場合、1,500字の内容証明郵便を送るには3枚提出することになり、提出時は1,462円かかります。この場合、電子内容証明を利用することで、262円安く済ませることができます。

オプション料金

電子内容証明で利用できる主なオプションは、配達証明と速達の2種類になります。配達証明は310円、速達は280円となっています。

内容証明の作成でお困りの方へ

内容証明は養育費回収の第一歩です。弁護士事務所を通して内容証明を送付することで、相手に精神的なプレッシャーをかけられるため、今まで応じようとしなかった相手が急に応じるケースもあります

ただし、滞納された養育費が100万円以下の場合は、費用倒れしてしまうリスクがありますのでご注意ください。

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内容証明を送っても養育費が支払われない場合

相手方の対応姿勢によっては、内容証明郵便を送付したにもかかわらず、養育費が支払われないことも十分に考えられます。ここでは、そのような場合の対応について解説します。

裁判所から支払督促をしてもらう

内容証明郵便が奏功しない場合は法的手続を検討することになりますが、まずは手続きが簡単な「支払督促」を検討するとよいでしょう。

支払督促は、裁判所を通じて督促書を送付するだけの簡易・迅速な手続きです。相手方が督促書を受領した後異議を申し立てない場合、督促書に記載通りの権利が確定します。

他方、相手方から異議が申立てられれば、自動的に通常の裁判へと移行することになります。したがって、支払督促を行う際は、あらかじめ裁判まで見据えて検討するべきでしょう。

強制執行手続きで財産・預貯金口座を差押える

未払いの養育費を確実に回収する方法として、「強制執行」という方法があります。強制執行を行うには、養育費の支払義務が調停や審判などを通じて確定しているか、養育費の支払義務について明確化した公正証書に強制執行に受諾する旨が記載されている必要があります。

なお強制執行にあたっては、差押えをする相手方の財産を特定する必要があります。そのため、相手の預金口座を押さえるのであれば金融機関と支店名相手の給与債権を差し押さえるのであれば相手の職場を特定する必要があります。

まとめ

養育費の支払いが滞ってしまうと、最悪の場合、親権者側は日々の生活すら困難になってしまう可能性もあります。もし約束した養育費が支払われないような場合は、速やかに回収対応を行うべきでしょう。

具体的には、まずは親権を有しない相手親に連絡をとり、養育費の支払について協議するべきです。相手が連絡しても不通であるような場合は内容証明郵便などの書面送付を検討するべきでしょう。そのような対応をしても何ら支払がない場合は調停などの法的手続を検討しましょう。

なお、弁護士に頼るタイミングはいつでも問題ありませんが、早期から依頼しておいた方が選択できる方法も幅広くなるため、円滑な問題解決につながる可能性も高くなります。内容証明郵便を送る際は、弁護士の活用も視野に入れて検討すると良いでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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