養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。
ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。
養育費の未払い問題は多く、離婚後に養育費を継続的に受け取っているシングルマザーは、全体の約24%という結果もあるほどです (平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果|厚生労働省)。
養育費の回収方法としては、任意的な支払いを求める方法や強制的に回収する方法などがあり、ケースごとに取るべき手段は異なります。また状況により養育費にも時効が発生することもあるため、回収期限についても注意しなくてはなりません。
この記事では、養育費が未払いの場合の回収方法や回収期限、差押え時のポイントや弁護士に相談するメリットなどを解説します。
養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。
ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。
未払い分の養育費を回収するための方法としては、主に以下のものがあります。ここでは、それぞれの回収方法について解説します。
まずは電話やメールなどにて、未払い分について支払うよう督促しましょう。
「振り込むことを忘れていた」「忙しくて振り込みができなかった」など、単純なミスによって未払いが発生している場合などは、この方法によって解決することもあります。
元配偶者と連絡が取れなくなってしまった人は、早い段階で弁護士に相談し、法的な請求ができるか検討しましょう。
内容証明郵便とは、差出日時や記載内容などについて郵便局が証明してくれるサービスのことです。
支払いを強制するだけの効力はありませんが、訴訟発展時には証拠として働きます。なお作成にあたっては、以下の条件を満たしている必要があります。
内容証明郵便による督促を行う際は、以下のような書類を作成・送付して通知します。
令和〇年○月○日 住所: アシロ 太郎殿 住所: アシロ 花子㊞ 請求書 私は、貴殿と平成〇年○月○日に協議離婚しました。その際、貴殿は長女○○、長男○○が満20歳に達するまで、毎月それぞれ○万円、計○万円支払うことを約束しました。 しかし、令和〇年○月以降、上記養育費は支払われておりません。本書をもって、現在に至るまでの滞納養育費合計〇〇円及び、今後毎月○万円ずつの養育費の支払いをご請求いたします。 つきましては、本書面到着後1週間以内に、上記金額を私名義の口座にご入金ください。 なお、上記期限内にお支払いがない場合、家庭裁判所で養育費請求調停などの法的手続きを致しますので、予めご了承ください。 以上 |
養育費請求調停とは、調停委員による仲介のもと、家庭裁判所にて債務者と協議する手続きです。
協議を行ったのち、こちらの要求通りに合意を結ぶことができれば未払い分の回収が望めますが、なかには合意が結べずに調停不成立になるケースもあります。
もし調停が不成立に終わった場合は、「養育費請求審判」へ移行することになります。養育費請求審判では、審問や資料などをもとに裁判官によって判断が下されます。また審判手続きを行っても支払われないような場合は、後述する履行勧告・履行命令・強制執行などの手続きに移行することも可能です。
履行勧告とは、家庭裁判所を通じて、養育費を支払うよう債務者へ促してもらう手続きです。
調停や審判などで取り決めた養育費が支払われない場合などは、手続きを行った家庭裁判所へ申立てを行うことで勧告手続きが行われます。
履行命令とは、家庭裁判所を通じて、養育費を期限内に支払うよう債務者へ命じてもらう手続きです。主な手続きは履行勧告と共通していますが、「正当な理由なく支払われない場合は10万円以下の過料が課される」という制裁が設けられている、という点で異なります。
ただし、いずれの手続きについても、債務者に対して強制的に支払わせるだけの効力はありません。したがって、履行勧告や履行命令を行っても効果が薄いような場合は、次に解説する差押えに移行する必要があるでしょう。
差押えとは、債務者が保有する財産を強制的に回収する手続きです。
詳細については「養育費の未払い分を差押える際のポイント」にて後述しますが、実施にあたっては債務名義という、権利法律関係を確定する公的書類を取得している必要があります。
主な債務名義としては以下のものがあり、裁判手続きを行うことで取得できます。
債務者から未払い分の養育費が支払われない場合、差押えを行うことで強制的に回収することができます。ただし実施にあたっては、事前に必要書類を取得している必要がある上、特定の財産を差押える場合は債務者情報についても把握していなければなりません。
ここでは、差押えの対象財産や実施時の必要書類、手続きの流れなどについて解説します。
基本的に債務者が保有する財産であれば差押えの対象となり、例としては以下のものがあります。
上記の中でも、特に有効な回収が見込める財産は給料や預貯金でしょう。ただし給料や預貯金を差押える場合、何点か注意点があります。
給料を差押える場合、手取り額に応じて回収可能金額が異なります。また、事前に相手の勤務先を把握しておくことが必要です。
・手取り額が66万円以下の場合
手取り額が66万円以下の場合、以下のように「手取り額の半分まで」差押えが可能です。
・手取り額が66万円以上の場合
手取り額が66万円を超える場合、以下のように「33万円を超える部分すべて」差押えが可能です。
なお差押えにあたっては、債務者の勤務先情報について特定している必要があります。もし勤務先が分からない場合は、探偵などに特定を依頼することになるでしょう。
預貯金を差押える場合、回収可能金額に制限はありません。
ただし差押えにあたっては、銀行名や支店名などの口座情報について特定している必要があります。もし口座情報が分からない場合は、弁護士に特定を依頼することになるでしょう。弁護士を通じて「弁護士会照会制度」という情報収集手続きを利用することで、債務者の口座情報について照会をかけることができます。
差押えの実施にあたっては、主に以下の書類が必要となります。
・債務名義(執行力のある判決の正本等)
・当事者目緑
・請求債権目録
・差押え債権目録
・送達証明書
また場合によっては、上記以外の書類が必要になることもあり、詳細については「債務名義に基づく差押え|裁判所」を参照したり、裁判所に連絡したりするなどして確認することをおすすめします。
差押えを行う場合、主な流れは以下の通りです。
ただし注意点として、債務者の財産状況によって回収内容は大きく異なります。したがって「場合によっては望み通りの回収結果にならないこともある」という点は頭に入れておくべきでしょう。
養育費には時効があり、一度時効が成立したものについては原則回収することができません。養育費の未払い分の回収にあたっては、回収対応が行える期限についても知っておくべきでしょう。
ここでは、養育費の時効期間や時効の中断方法などについて解説します。
取り決めが行われていない場合は、養育費についての具体的な権利が発生していませんので、時効は完成しませんが、回収もできません。この場合は、まず相手と協議して養育費の支払について具体的な権利関係を確定する必要があります。
他方、既に相手と協議や調停が成立しており、養育費について「毎月末日に●円を支払う」と具体的な権利が確定しているのであれば、当該権利の時効は支払い期日の翌日から5年です(民法第169条)。
養育費の時効については、以下の手段を行うことで中断することができます。
請求は「裁判上の請求」と「裁判外の請求」に区別されますが、時効中断効果があるのは裁判上の請求に限られます。裁判上の請求としては主に以下のものがあります。下記手続きを行って裁判所にて債務名義を取得することで、時効を10年延長することができます。
他方、裁判外の請求には時効中断効果はありませんが、時効完成を6ヶ月間停止する効果があります。具体的な方法は、養育費の支払いについて記載した書類を作成し、内容証明郵便などで相手に通知することです。時効完成間際であるが、裁判上の請求を行う時間的余裕がないという場合に活用できます。
債務者の財産を強制的に回収する「差押え」のほか、差押えの前段階にあたる「仮差押え・仮処分」などを行うことでも時効を中断できます。
仮差押え・仮処分とは、差押え前に財産の処分などが行われないよう、債務者の財産を事前に固定しておく手続きを指します。なお、差押えを行うには債務名義を取得している必要がありますが、仮差押え・仮処分については不要です。
上記手続きを行って、裁判所より申立てが許可されることで、裁判所の指定する一定期間だけ時効を延長することができます。
債務者によって、債務の存在を認める「債務承認」が行われることでも時効を中断できます。債務承認に該当する行為としては、主に以下のものがあります。
債務者によって上記行為が行われた場合、時効はリセットされます。これは、すでに時効を過ぎているものについても適用されるため、時効経過に関係なく一から数え直すことになります。
債権の消滅時効が完成した場合でも、債権は当然に消滅するものではなく、債務者が時効を援用することで権利消滅の効果が生じます。
したがって、上記のとおり、時効完成後、時効援用前に債務者が債務承認を行えば、消滅時効の効力が生じる前に時効中断効が生じますので、債権回収の余地があります。
他方、裁判上の請求については、時効完成後にこれを行っても、債務者は手続内で時効を援用することができますので、時効完成後に請求を行っても、債権回収の余地は乏しいです。
したがって、裁判上の請求により時効を中断させたいのであれば、援用の有無・時期に拘わらず、必ず時効完成前にこれを行う必要があります。
養育費の回収にあたっては、さまざまな回収方法の中から、ケースごとに適切な対応を選択しなければなりません。特に初めて回収対応を行うような場合は、弁護士に相談・依頼してサポートを得ることをおすすめします。
弁護士に依頼することで、これまでのノウハウや経験などを活かした上で、個別事情に応じて回収方法について提案してもらえるため、自力で行うよりも迅速な問題解決が見込めます。また弁護士は法律知識・経験が豊富であるため、特に裁判手続きを行う際は心強い味方となるでしょう。
ただし注意点として、弁護士ごとに注力分野や問題解決実績などは異なるため、依頼状況に合った弁護士を選択する必要があります。依頼にあたっては各事務所HPなどを参考にした上で、「債権回収に注力している弁護士」や「養育費問題に関する解決実績が豊富な弁護士」などを選びましょう。
未払い分の養育費を回収するためには、電話や内容証明郵便による督促や、養育費請求調停・履行勧告・履行命令の申立てなど、さまざまな方法があります。また債務者が支払いに応じない場合は、差押えを行うことで強制的に回収することもできます。
なお差押えを行うためには、確定判決や仮執行宣言付与判決といった債務名義などの必要書類を用意した上で、勤務先・口座情報なども特定しておく必要があるでしょう。また回収対象となる財産としては、給料や預貯金、生命保険などがありますが、給料については回収可能額に制限があるため注意が必要です。
なお養育費回収については、自力で行うことも可能ですが、特に「これまで回収対応を行ったことがない」という場合は弁護士へ依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、回収方法の提案や回収手続きのサポートなどが受けられ、支払う気のなかった元配偶者もすぐに対応してくれることもありえます。
養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。
ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。
【LINE相談】【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】売掛金、賃料、損害賠償請求、家賃・地代、立替金、高額投資詐欺での回収実績が豊富にあります。※50万円未満のご依頼は費用倒れ懸念よりお断りしております
事務所詳細を見る◆100万円以上の債権回収に対応◆大手信託銀行の勤務経験◆元・司法書士、マンション管理士等も保有◆家賃滞納・明渡しの他、貸金・売掛金・請負代金のトラブルもご相談を。解決に自信があるからこその有料相談!
事務所詳細を見る【債権額100万円〜】企業様/ご経営者様の専用窓口◆顧問契約も◎業種問わずご相談ください【初回相談0円】債権の支払いが少しでも滞ったらご連絡を◆フットワーク軽く迅速対応!メールでご面談予約24時間受付中!
事務所詳細を見る債権回収でお困りなら弁護士へ無料相談がおすすめ
債権回収では、相手の出方や債権額によってはあまり効果が期待できない場合もあり、自分だけで債権回収を行なおうとしても適切な方法を選択することは難しいでしょう。
そもそも、今の状況でどのような方法を取ればいいのかを提案してくれる弁護士は、相談だけでも力強い味方となってくれます。
「ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)」では、債権回収を得意とする弁護士に直接ご相談ができ、相談料無料、初回の面談相談無料、全国対応で相談を受け付けいる事務所も多くいますので、法人・個人問わず、お金のことで悩み続けているなら、一度債権回収が得意な弁護士にご相談ください。
未払い養育費の回収方法として「内容証明郵便による催促」があります。「養育費が一向に支払われない」という方は、一度検討してみましょう。今回は、内容証明郵便で催促す...
「どうしても離婚相手が養育費を払ってくれない」という場合は、「差し押さえ」を検討するのが良いでしょう。そこで今回は、未払い養育費を差し押える流れや、成功のための...
元配偶者から養育費が支払われない場合は、速やかに回収対応を行うべきでしょう。ただし回収方法はさまざまある上、ケースごとに適切な対応は異なります。また養育費には時...
慰謝料には時効が定められており、一定期間を過ぎて時効成立したものは原則回収できません。なお、ケースごとに時効期間や起算点などは異なりますが、規定の手続きを行うこ...
裁判所を通して慰謝料の支払いが決定したにも関わらず支払われない場合、さまざまな方法での債権回収が考えられます。この記事では、裁判所を通して慰謝料の支払いが決定し...
「調停で決まった養育費が支払われない」と悩む方のための手段として、「履行勧告」があります。今回の記事では、履行勧告を行う条件・方法・メリット・注意点などについて...
調停で合意した養育費の未払い問題は、早期に解決へ向けた対処をしていかなければなりません。相手に催告しても支払わないのであれば、強制執行による回収まで視野に入れる...
養育費未払いについては放置せず早めに対応することが肝要です。今回の記事では、養育費が支払われない場合の請求方法や請求期限、弁護士に依頼するメリットなどについて解...
未払いのままになっている養育費がある場合は、外部の相談窓口を利用することでスムーズな解決が望めます。この記事では、養育費未払いについて相談できる窓口・相談するメ...
相手が養育費を払ってくれない場合、ただ待っているだけではいつまで経っても回収できない可能性があります。こちらから回収に向けて動きましょう。そこで今回は、未払い養...
今回の記事では、強制執行をするのに必要な手続きの流れに加え、確実な債権回収をする方法、また強制執行される側の債務者の方に向けて強制執行を停止する方法について紹介...
裁判所を通して慰謝料の支払いが決定したにも関わらず支払われない場合、さまざまな方法での債権回収が考えられます。この記事では、裁判所を通して慰謝料の支払いが決定し...
養育費未払いに悩んでいる方にとって弁護士は心強い味方になりますが、弁護士費用が気になって依頼しようかどうか悩んでいる方も多いでしょう。この記事では、養育費未払い...
「どうしても離婚相手が養育費を払ってくれない」という場合は、「差し押さえ」を検討するのが良いでしょう。そこで今回は、未払い養育費を差し押える流れや、成功のための...
「調停で決まった養育費が支払われない」と悩む方のための手段として、「履行勧告」があります。今回の記事では、履行勧告を行う条件・方法・メリット・注意点などについて...
慰謝料には時効が定められており、一定期間を過ぎて時効成立したものは原則回収できません。なお、ケースごとに時効期間や起算点などは異なりますが、規定の手続きを行うこ...
「養育費の未払いを回収したい」、「強制執行で財産を差し押さえたいけど手順がわからない」などのお悩みを抱えているひとり親の方に向けて、この記事では強制執行で差し押...
相手が養育費を払ってくれない場合、ただ待っているだけではいつまで経っても回収できない可能性があります。こちらから回収に向けて動きましょう。そこで今回は、未払い養...
未払いのままになっている養育費がある場合は、外部の相談窓口を利用することでスムーズな解決が望めます。この記事では、養育費未払いについて相談できる窓口・相談するメ...
未払い養育費の回収方法として「内容証明郵便による催促」があります。「養育費が一向に支払われない」という方は、一度検討してみましょう。今回は、内容証明郵便で催促す...
養育費未払いについては放置せず早めに対応することが肝要です。今回の記事では、養育費が支払われない場合の請求方法や請求期限、弁護士に依頼するメリットなどについて解...
「調停で決まった養育費が支払われない」と悩む方のための手段として、「履行勧告」があります。今回の記事では、履行勧告を行う条件・方法・メリット・注意点などについて...
「どうしても離婚相手が養育費を払ってくれない」という場合は、「差し押さえ」を検討するのが良いでしょう。そこで今回は、未払い養育費を差し押える流れや、成功のための...
相手が養育費を払ってくれない場合、ただ待っているだけではいつまで経っても回収できない可能性があります。こちらから回収に向けて動きましょう。そこで今回は、未払い養...
養育費は時効にかかる場合があります。この場合に未払状態を放置すると権利が消滅してしまう可能性があるため注意しましょう。この記事では、養育費請求権の時効やその中断...
今回の記事では、強制執行をするのに必要な手続きの流れに加え、確実な債権回収をする方法、また強制執行される側の債務者の方に向けて強制執行を停止する方法について紹介...
未払いのままになっている養育費がある場合は、外部の相談窓口を利用することでスムーズな解決が望めます。この記事では、養育費未払いについて相談できる窓口・相談するメ...
「養育費の未払いを回収したい」、「強制執行で財産を差し押さえたいけど手順がわからない」などのお悩みを抱えているひとり親の方に向けて、この記事では強制執行で差し押...
慰謝料には時効が定められており、一定期間を過ぎて時効成立したものは原則回収できません。なお、ケースごとに時効期間や起算点などは異なりますが、規定の手続きを行うこ...
元配偶者から養育費が支払われない場合は、速やかに回収対応を行うべきでしょう。ただし回収方法はさまざまある上、ケースごとに適切な対応は異なります。また養育費には時...
調停で合意した養育費の未払い問題は、早期に解決へ向けた対処をしていかなければなりません。相手に催告しても支払わないのであれば、強制執行による回収まで視野に入れる...
未払い養育費の回収方法として「内容証明郵便による催促」があります。「養育費が一向に支払われない」という方は、一度検討してみましょう。今回は、内容証明郵便で催促す...