養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。
ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。
養育費の未払い問題は多く、離婚後に養育費を継続的に受け取っているシングルマザーは、全体の約24%という結果もあるほどです (平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果|厚生労働省)。
養育費の回収方法としては、任意的な支払いを求める方法や強制的に回収する方法などがあり、ケースごとに取るべき手段は異なります。
また状況により養育費にも時効が発生することもあるため、回収期限についても注意しなくてはなりません。
本記事では、養育費が未払いの場合の回収方法や回収期限、差押え時のポイントや弁護士に相談するメリットなどを解説します。
養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。
ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。
未払い分の養育費を回収するための方法としては、主に以下のものがあります。
ここでは、それぞれの回収方法について解説します。
各回収方法についてより詳しく知りたい方は、こちらでも解説しています。
まずは電話やメールなどにて、未払い分について支払うよう督促しましょう。
「振り込むことを忘れていた」「忙しくて振り込みができなかった」など、単純なミスによって未払いが発生している場合などは、この方法によって解決することもあります。
元配偶者と連絡が取れなくなってしまった人は、早い段階で弁護士に相談し、法的な請求ができるか検討しましょう。
内容証明郵便とは、差出日時や記載内容などについて郵便局が証明してくれるサービスのことです。
支払いを強制するだけの効力はありませんが、訴訟発展時には証拠として働きます。
なお作成にあたっては、以下の条件を満たしている必要があります。
内容証明郵便による督促をおこなう際は、以下のような書類を作成・送付して通知します。
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令和○年○月○日 住所: アシロ 太郎殿 住所: アシロ 花子㊞ 請求書 私は、貴殿と平成〇年○月○日に協議離婚しました。その際、貴殿は長女○○、長男○○が満20歳に達するまで、毎月それぞれ○万円、計○万円支払うことを約束しました。 しかし、令和〇年○月以降、上記養育費は支払われておりません。本書をもって、現在に至るまでの滞納養育費合計〇〇円及び、今後毎月○万円ずつの養育費の支払いをご請求いたします。 つきましては、本書面到着後1週間以内に、上記金額を私名義の口座にご入金ください。 なお、上記期限内にお支払いがない場合、家庭裁判所で養育費請求調停などの法的手続きを致しますので、予めご了承ください。 以上 |
養育費請求調停とは、調停委員による仲介のもと、家庭裁判所にて債務者と協議する手続きです。
協議をおこなったのち、こちらの要求どおりに合意を結ぶことができれば未払い分の回収が望めますが、なかには合意が結べずに調停不成立になるケースもあります。
もし調停が不成立に終わった場合は、「養育費請求審判」へ移行することになります。
養育費請求審判では、審問や資料などをもとに裁判官によって判断が下されます。
また、審判手続きをおこなっても支払われないような場合は、後述する履行勧告・履行命令・強制執行などの手続きに移行することも可能です。
履行勧告とは、家庭裁判所を通じて、養育費を支払うよう債務者へ促してもらう手続きです。
調停や審判などで取り決めた養育費が支払われない場合などは、手続きをおこなった家庭裁判所へ申立てをおこなうことで勧告手続きがおこなわれます。
履行命令とは、家庭裁判所を通じて、養育費を期限内に支払うよう債務者へ命じてもらう手続きです。
主な手続きは履行勧告と共通していますが、「正当な理由なく支払われない場合は10万円以下の過料が課される」という制裁が設けられている、という点で異なります。
ただし、いずれの手続きについても、債務者に対して強制的に支払わせるだけの効力はありません。
したがって、履行勧告や履行命令をおこなっても効果が薄いような場合は、次に解説する差押えに移行する必要があるでしょう。
差押えとは、債務者が保有する財産を強制的に回収する手続きです。
詳細については「未払いの養育費を差押える際のポイント」にて後述しますが、実施にあたっては債務名義という、権利法律関係を確定する公的書類を取得している必要があります。
ただし、2026年4月1日施行の民法等改正により、公正証書や調停調書などで取り決めた養育費債権(法定養育費を含む)には先取特権が認められ、債務名義がなくても先取特権に基づいて差押えの申立てができる、いわゆる「ワンストップ執行手続」を利用できる場合があります。利用できるかどうかは個別の事情によるため、弁護士や家庭裁判所へご確認ください。
主な債務名義としては以下のものがあり、裁判手続きをおこなうことで取得できます。
債務者から未払い分の養育費が支払われない場合、差押えをおこなうことで強制的に回収することができます。
ただし実施にあたっては、事前に必要書類を取得している必要があるうえ、特定の財産を差押える場合は債務者情報についても把握していなければなりません。
ここでは、差押えの対象財産や実施時の必要書類、手続きの流れなどについて解説します。
基本的に債務者が保有する財産であれば差押えの対象となり、例としては以下のものがあります。
上記の中でも、特に有効な回収が見込める財産は給料や預貯金でしょう。
ただし給料や預貯金を差押える場合、何点か注意点があります。
給料を差押える場合、手取り額に応じて回収可能額が異なります。
また、事前に相手の勤務先を把握しておくことが必要です。
・手取り額が66万円以下の場合
手取り額が66万円以下の場合、以下のように「手取り額の半分まで」差押えが可能です。

・手取り額が66万円以上の場合
手取り額が66万円を超える場合、以下のように「33万円を超える部分全て」差押えが可能です。

なお差押えにあたっては、債務者の勤務先情報について特定している必要があります。
もし勤務先が分からない場合は、弁護士を通じて「第三者からの情報取得手続」(市町村や日本年金機構などに債務者の勤務先情報の開示を求める民事執行法上の手続き)を利用することで、勤務先を特定できる場合があります。
預貯金を差押える場合、回収可能額に制限はありません。
ただし、差押えにあたっては、銀行名や支店名などの口座情報について特定している必要があります。
もし口座情報が分からない場合は、弁護士に特定を依頼することになるでしょう。
弁護士を通じて「弁護士会照会制度」という情報収集手続きを利用することで、債務者の口座情報について照会をかけることができます。
差押えの実施にあたっては、主に以下の書類が必要となります。
また、場合によっては上記以外の書類が必要になることもあり、詳細については「債務名義に基づく差押え|裁判所」を参照したり、裁判所に連絡したりするなどして確認することをおすすめします。
差押えをおこなう場合、主な流れは以下のとおりです。
ただし、注意点として、債務者の財産状況によって回収内容は大きく異なります。
したがって「場合によっては望みどおりの回収結果にならないこともある」という点は頭に入れておくべきでしょう。

養育費には時効があり、一度時効が成立したものについては原則回収することができません。
養育費の未払い分の回収にあたっては、回収対応がおこなえる期限についても知っておくべきでしょう。
ここでは、養育費の時効期間や時効の中断方法などについて解説します。
2026年4月1日施行の民法等改正により、養育費の取り決めがおこなわれていない場合でも、法令で定める一定額を請求できる「法定養育費」の制度が新設されました。そのため、取り決めがない場合であっても、法定養育費相当額については具体的な権利が生じ、消滅時効の対象となります。
取り決めた金額どおりに養育費を確保したい場合は、まず相手と協議して養育費の支払について具体的な権利関係を確定することをおすすめします。
他方、すでに相手と協議や調停が成立しており、養育費について「毎月末日に○円を支払う」と具体的な権利が確定しているのであれば、当該権利の時効は支払い期日の翌日から5年です(民法第166条1項)。
養育費の時効については、以下の手段をおこなうことで完成を猶予したり、更新(進行のリセット)させたりすることができます。
請求は「裁判上の請求」と「裁判外の請求」に区別されますが、確定判決などによって権利が確定し時効が更新されるのは裁判上の請求に限られます。
裁判上の請求としては主に以下のものがあります。
下記手続きをおこなって裁判所にて債務名義を取得すると、時効が更新され、更新後の時効期間は10年になります。
他方、裁判外の請求(催告)は時効を更新する効力はありませんが、時効の完成を6ヵ月間猶予する効果があります。
具体的な方法は、養育費の支払いについて記載した書類を作成し、内容証明郵便などで相手に通知することです。
時効完成間際であるが、裁判上の請求をおこなう時間的余裕がないという場合に活用できます。
債務者の財産を強制的に回収する「差押え」(強制執行)は時効の更新事由にあたり、手続き終了後、新たに時効期間の進行が始まります。他方、差押えの前段階にあたる「仮差押え・仮処分」は完成猶予事由にあたり、更新の効力はないものの、手続き終了時から一定期間、時効の完成が猶予されます。
仮差押え・仮処分とは、差押え前に財産の処分などがおこなわれないよう、債務者の財産を事前に固定しておく手続きを指します。
なお、差押えをおこなうには債務名義を取得している必要がありますが、仮差押え・仮処分については不要です。
差押え(強制執行)がおこなわれた場合は、手続き終了時点で時効が更新されます。仮差押え・仮処分の場合は、手続き終了時から6ヵ月間、時効の完成が猶予されます。
債務者によって、債務の存在を認める「債務承認」がおこなわれることでも時効を更新させることができます。
債務承認に該当する行為としては、主に以下のものがあります。
債務者によって上記行為がおこなわれた場合、時効はリセットされます。
これは、すでに時効を過ぎているものについても適用されるため、時効経過に関係なく一から数え直すことになります。
債権の消滅時効が完成した場合でも、債権は当然に消滅するものではなく、債務者が時効を援用することで権利消滅の効果が生じます。
したがって、上記のとおり、時効完成後、時効援用前に債務者が債務承認をおこなえば、消滅時効の効力が生じる前に時効が更新されますので、債権回収の余地があります。
他方、裁判上の請求については、時効完成後にこれをおこなっても債務者は手続内で時効を援用することができますので、債権回収の余地は乏しいです。
したがって、裁判上の請求により時効を更新または完成猶予させたいのであれば、時効援用の有無や時期に拘わらず、必ず時効完成前にこれをおこなう必要があります。
なお、養育費とあわせて慰謝料の請求・回収を検討している方は、慰謝料特有の時効期間や起算点についても確認しておきましょう。
たとえ未払い分の養育費を回収できても、場合によっては再び未払いが発生することもあります。
養育費の未払いを防ぐための方法としては、「将来分の養育費も差し押さえておく」「『滞納時は強制執行を受けてもやむを得ない』という文言を公正証書に記載しておく」などがあります。
ただし、これらはあくまでも一例で、状況に応じて最適な方法は異なります。
具体的にどのような対策を取るべきか知りたい方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
養育費の回収にあたっては、さまざまな回収方法の中から、ケースごとに適切な対応を選択しなければなりません。
特に初めて回収対応をおこなうような場合は、弁護士のサポートを得ることをおすすめします。
弁護士に依頼することで、これまでのノウハウや経験などを活かしたうえで、個別事情に応じて回収方法について提案してもらえるため、自力でおこなうよりも迅速な問題解決が見込めます。
また、弁護士は法律知識・経験が豊富であるため、特に裁判手続きをおこなう際は心強い味方となるでしょう。
ただし、注意点として、弁護士ごとに注力分野や解決実績などは異なるため、依頼状況に合った弁護士を選択する必要があります。
依頼にあたっては各事務所ホームページなどを参考にしたうえで、「債権回収に注力している弁護士」や「養育費問題に関する解決実績が豊富な弁護士」などを選びましょう。
養育費の回収は、督促から調停・差押えまで手続きが複雑なうえ、時効の管理や相手の財産・勤務先の調査も必要になるため、自分だけで進めるのは大きな負担になります。初回相談無料やオンライン相談に対応している事務所もあるので、気軽に相談するのがおすすめです。
→今すぐ養育費・慰謝料の回収に強い弁護士に相談する
未払い分の養育費を回収するためには、電話や内容証明郵便による督促や、養育費請求調停・履行勧告・履行命令の申立てなど、さまざまな方法があります。
債務者が支払いに応じない場合は、差押えをおこなうことで強制的に回収することもできます。
なお、差押えをおこなうためには、確定判決や仮執行宣言付与判決といった債務名義などの必要書類を用意したうえで、勤務先・口座情報なども特定しておく必要があるでしょう。
回収対象となる財産としては、給料や預貯金、生命保険などがありますが、給料については回収可能額に制限があるため注意が必要です。
養育費回収については、自力でおこなうことも可能ですが、特に「これまで回収対応をおこなったことがない」という場合は弁護士へ依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、回収方法の提案や回収手続きのサポートなどが受けられ、支払う気持ちのなかった元配偶者もすぐに対応してくれることもありえます。
養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。
ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。
参考:なぜ起きる養育費不払い!問題解決を目指す探偵の調査とは? - お役立ちコラム - 弁護士協同組合特約店探偵社「愛晃リサーチ」東京・千葉・神奈川・埼玉など関東を中心に活動する探偵社
貸したお金の回収からファクタリング支払い交渉まで対応|弁護士名義での内容証明・交渉・訴訟で債権回収を推進!ファクタリングは支払い期日前のご相談で取引先への通知回避を目指します◎<オンライン面談で全国対応|夜間・土日祝も対応>
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