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養育費・慰謝料
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養育費の未払い分の回収方法や回収期限・差押え時のポイントを解説

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 弁護士
監修記事
養育費の未払い分の回収方法や回収期限・差押え時のポイントを解説

養育費の未払い問題は多く、離婚後に養育費を継続的に受け取っているシングルマザーは、全体の約24%という結果もあるほどです (平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果|厚生労働省)。

養育費の回収方法としては、任意的な支払いを求める方法強制的に回収する方法などがあり、ケースごとに取るべき手段は異なります。

また状況により養育費にも時効が発生することもあるため、回収期限についても注意しなくてはなりません。

本記事では、養育費が未払いの場合の回収方法や回収期限、差押え時のポイントや弁護士に相談するメリットなどを解説します。

養育費を回収したい方へ

養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。

ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。

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未払いの養育費を回収する方法

未払い分の養育費を回収するための方法としては、主に以下のものがあります。

ここでは、それぞれの回収方法について解説します。

  • 電話やメールによる督促
  • 内容証明郵便による督促
  • 養育費請求調停の申立て
  • 履行勧告・履行命令の申立て
  • 差押え(強制執行)の実施

電話やメールによる督促

まずは電話やメールなどにて、未払い分について支払うよう督促しましょう。

「振り込むことを忘れていた」「忙しくて振り込みができなかった」など、単純なミスによって未払いが発生している場合などは、この方法によって解決することもあります。

元配偶者と連絡が取れなくなってしまった人は、早い段階で弁護士に相談し、法的な請求ができるか検討しましょう。

内容証明郵便による督促

内容証明郵便とは、差出日時や記載内容などについて郵便局が証明してくれるサービスのことです。

支払いを強制するだけの効力はありませんが、訴訟発展時には証拠として働きます。

なお作成にあたっては、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 文字数(縦書きの場合):1行20字以内・1枚26行以内
  • 文字数(横書きの場合):1行20字以内・1枚26行以内、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内
  • 用紙:同じものを3通作成(提出用・郵便局保管用・自分用)
  • 印鑑:実印でなくても可。書類が複数枚におよぶ場合は、綴目に契印が必要

内容証明郵便による督促をおこなう際は、以下のような書類を作成・送付して通知します。

令和○年○月○日

住所:

アシロ 太郎殿

住所:

アシロ 花子㊞

請求書

私は、貴殿と平成〇年○月○日に協議離婚しました。その際、貴殿は長女○○、長男○○が満20歳に達するまで、毎月それぞれ○万円、計○万円支払うことを約束しました。

しかし、令和〇年○月以降、上記養育費は支払われておりません。本書をもって、現在に至るまでの滞納養育費合計〇〇円及び、今後毎月○万円ずつの養育費の支払いをご請求いたします。

つきましては、本書面到着後1週間以内に、上記金額を私名義の口座にご入金ください。

なお、上記期限内にお支払いがない場合、家庭裁判所で養育費請求調停などの法的手続きを致しますので、予めご了承ください。

以上

養育費請求調停の申立て

養育費請求調停とは、調停委員による仲介のもと、家庭裁判所にて債務者と協議する手続きです。

協議をおこなったのち、こちらの要求どおりに合意を結ぶことができれば未払い分の回収が望めますが、なかには合意が結べずに調停不成立になるケースもあります。

もし調停が不成立に終わった場合は、「養育費請求審判」へ移行することになります。

養育費請求審判では、審問や資料などをもとに裁判官によって判断が下されます。

また、審判手続きをおこなっても支払われないような場合は、後述する履行勧告・履行命令・強制執行などの手続きに移行することも可能です。

履行勧告・履行命令の申立て

履行勧告とは、家庭裁判所を通じて、養育費を支払うよう債務者へ促してもらう手続きです。

調停や審判などで取り決めた養育費が支払われない場合などは、手続きをおこなった家庭裁判所へ申立てをおこなうことで勧告手続きがおこなわれます。

履行命令とは、家庭裁判所を通じて、養育費を期限内に支払うよう債務者へ命じてもらう手続きです。

主な手続きは履行勧告と共通していますが、「正当な理由なく支払われない場合は10万円以下の過料が課される」という制裁が設けられている、という点で異なります。

ただし、いずれの手続きについても、債務者に対して強制的に支払わせるだけの効力はありません。

したがって、履行勧告や履行命令をおこなっても効果が薄いような場合は、次に解説する差押えに移行する必要があるでしょう。

差押え(強制執行)の実施

差押えとは、債務者が保有する財産を強制的に回収する手続きです。

詳細については「未払いの養育費を差押える際のポイント」にて後述しますが、実施にあたっては債務名義という、権利法律関係を確定する公的書類を取得している必要があります。

主な債務名義としては以下のものがあり、裁判手続きをおこなうことで取得できます。

  • 確定判決:訴訟手続きにて下される、控訴できない状態の判決
  • 仮執行宣言付与判決:訴訟手続きにて下される、暫定的に執行可能な状態の判決
  • 仮執行宣言付支払督促:支払督促手続きをおこなうことで作成される書類
  • 和解調書:裁判で和解することで作成される書類
  • 調停調書:調停が成立することで作成される書類
  • 審判書正本:審判手続きが確定することで作成される書類

未払いの養育費を差押える際のポイント

債務者から未払い分の養育費が支払われない場合、差押えをおこなうことで強制的に回収することができます。

ただし実施にあたっては、事前に必要書類を取得している必要があるうえ、特定の財産を差押える場合は債務者情報についても把握していなければなりません。

ここでは、差押えの対象財産や実施時の必要書類、手続きの流れなどについて解説します。

差押えの対象となる財産

基本的に債務者が保有する財産であれば差押えの対象となり、例としては以下のものがあります。

  • 給料
  • 預貯金
  • 退職金
  • 生命保険
  • 株式
  • 不動産
  • 時計・宝石 など

上記の中でも、特に有効な回収が見込める財産は給料預貯金でしょう。

ただし給料や預貯金を差押える場合、何点か注意点があります。

給料を差押える場合

給料を差押える場合、手取り額に応じて回収可能額が異なります。

また、事前に相手の勤務先を把握しておくことが必要です。

・手取り額が66万円以下の場合

手取り額が66万円以下の場合、以下のように「手取り額の半分まで」差押えが可能です。

・手取り額が66万円以上の場合

手取り額が66万円を超える場合、以下のように「33万円を超える部分全て」差押えが可能です。

なお差押えにあたっては、債務者の勤務先情報について特定している必要があります。

もし勤務先が分からない場合は、探偵などに特定を依頼することになるでしょう。

預貯金を差押える場合

預貯金を差押える場合、回収可能額に制限はありません。

ただし、差押えにあたっては、銀行名や支店名などの口座情報について特定している必要があります。

もし口座情報が分からない場合は、弁護士に特定を依頼することになるでしょう。

弁護士を通じて「弁護士会照会制度」という情報収集手続きを利用することで、債務者の口座情報について照会をかけることができます。

必要書類

差押えの実施にあたっては、主に以下の書類が必要となります。

  • 差押命令申立書
  • 債務名義(執行力のある判決の正本等)
  • 当事者目緑
  • 請求債権目録
  • 差押え債権目録
  • 送達証明書

また、場合によっては上記以外の書類が必要になることもあり、詳細については「債務名義に基づく差押え|裁判所」を参照したり、裁判所に連絡したりするなどして確認することをおすすめします。

手続きの流れ

差押えをおこなう場合、主な流れは以下のとおりです。

ただし、注意点として、債務者の財産状況によって回収内容は大きく異なります。

したがって「場合によっては望みどおりの回収結果にならないこともある」という点は頭に入れておくべきでしょう。

未払いの養育費の回収期限

養育費には時効があり、一度時効が成立したものについては原則回収することができません。

養育費の未払い分の回収にあたっては、回収対応がおこなえる期限についても知っておくべきでしょう。

ここでは、養育費の時効期間や時効の中断方法などについて解説します。

時効期間

取り決めがおこなわれていない場合は、養育費についての具体的な権利が発生していませんので、時効は完成しませんが、回収もできません。

この場合は、まず相手と協議して養育費の支払について具体的な権利関係を確定する必要があります。

他方、すでに相手と協議や調停が成立しており、養育費について「毎月末日に○円を支払う」と具体的な権利が確定しているのであれば、当該権利の時効は支払い期日の翌日から5年です(民法第166条1項)。

時効の中断方法

養育費の時効については、以下の手段をおこなうことで中断することができます。

  • 請求
  • 差押え・仮差押え・仮処分
  • 債務承認

請求

請求は「裁判上の請求」と「裁判外の請求」に区別されますが、時効中断効果があるのは裁判上の請求に限られます。

裁判上の請求としては主に以下のものがあります。

下記手続きをおこなって裁判所にて債務名義を取得することで、時効を10年延長することができます。

  • 訴訟:養育費の支払いについて裁判を起こす方法。債務名義は「確定判決」「仮執行宣言付判決」など
  • 支払督促:簡易裁判所を通じて、債務者に対して督促をおこなってもらう方法。債務名義は「仮執行宣言付支払督促」
  • 民事調停:調停委員会による仲介のもと、債務者と協議をおこなう方法。債務名義は「調停調書」

他方、裁判外の請求には時効中断効果はありませんが、時効完成を6ヵ月間停止する効果があります。

具体的な方法は、養育費の支払いについて記載した書類を作成し、内容証明郵便などで相手に通知することです。

時効完成間際であるが、裁判上の請求をおこなう時間的余裕がないという場合に活用できます。

差押え・仮差押え・仮処分

債務者の財産を強制的に回収する「差押え」のほか、差押えの前段階にあたる「仮差押え・仮処分」などをおこなうことでも時効を中断できます。

仮差押え・仮処分とは、差押え前に財産の処分などがおこなわれないよう、債務者の財産を事前に固定しておく手続きを指します。

なお、差押えをおこなうには債務名義を取得している必要がありますが、仮差押え・仮処分については不要です。

上記手続きをおこなって、裁判所より申立てが許可されることで、裁判所の指定する一定期間だけ時効を延長することができます。

債務承認

債務者によって、債務の存在を認める「債務承認」がおこなわれることでも時効を中断できます。

債務承認に該当する行為としては、主に以下のものがあります。

  • 債務者による同意:養育費の支払いに関する書類作成に応じること
  • 債務者による一部弁済:養育費の一部を支払うこと
  • 債務者による支払猶予願:減額や期限延長など、支払いに関する猶予の申入れをおこなうこと

債務者によって上記行為がおこなわれた場合、時効はリセットされます。

これは、すでに時効を過ぎているものについても適用されるため、時効経過に関係なく一から数え直すことになります。

消滅時効の効力

債権の消滅時効が完成した場合でも、債権は当然に消滅するものではなく、債務者が時効を援用することで権利消滅の効果が生じます。

したがって、上記のとおり、時効完成後、時効援用前に債務者が債務承認をおこなえば、消滅時効の効力が生じる前に時効中断が生じますので、債権回収の余地があります。

他方、裁判上の請求については、時効完成後にこれをおこなっても債務者は手続内で時効を援用することができますので、債権回収の余地は乏しいです。

したがって、裁判上の請求により時効を中断させたいのであれば、時効援用の有無や時期に拘わらず、必ず時効完成前にこれをおこなう必要があります。

養育費の未払いを防ぐための対処法

たとえ未払い分の養育費を回収できても、場合によっては再び未払いが発生することもあります。

養育費の未払いを防ぐための方法としては、「将来分の養育費も差し押さえておく」「『滞納時は強制執行を受けてもやむを得ない』という文言を公正証書に記載しておく」などがあります。

ただし、これらはあくまでも一例で、状況に応じて最適な方法は異なります。

具体的にどのような対策を取るべきか知りたい方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

養育費の未払いについて弁護士に相談するメリット

養育費の回収にあたっては、さまざまな回収方法の中から、ケースごとに適切な対応を選択しなければなりません。

特に初めて回収対応をおこなうような場合は、弁護士のサポートを得ることをおすすめします。

弁護士に依頼することで、これまでのノウハウや経験などを活かしたうえで、個別事情に応じて回収方法について提案してもらえるため、自力でおこなうよりも迅速な問題解決が見込めます。

また、弁護士は法律知識・経験が豊富であるため、特に裁判手続きをおこなう際は心強い味方となるでしょう。

ただし、注意点として、弁護士ごとに注力分野や解決実績などは異なるため、依頼状況に合った弁護士を選択する必要があります。

依頼にあたっては各事務所ホームページなどを参考にしたうえで、「債権回収に注力している弁護士」や「養育費問題に関する解決実績が豊富な弁護士」などを選びましょう。

さいごに

未払い分の養育費を回収するためには、電話や内容証明郵便による督促や、養育費請求調停・履行勧告・履行命令の申立てなど、さまざまな方法があります。

債務者が支払いに応じない場合は、差押えをおこなうことで強制的に回収することもできます。

なお、差押えをおこなうためには、確定判決や仮執行宣言付与判決といった債務名義などの必要書類を用意したうえで、勤務先・口座情報なども特定しておく必要があるでしょう。

回収対象となる財産としては、給料や預貯金、生命保険などがありますが、給料については回収可能額に制限があるため注意が必要です。

養育費回収については、自力でおこなうことも可能ですが、特に「これまで回収対応をおこなったことがない」という場合は弁護士へ依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、回収方法の提案回収手続きのサポートなどが受けられ、支払う気持ちのなかった元配偶者もすぐに対応してくれることもありえます。

養育費を回収したい方へ

養育費の回収は、交渉から始まり最終的に裁判手続きによって回収するのが一般的です。一刻も早く養育費を回収したいのであれば、弁護士を通し、元配偶者にプレッシャーをかけながら交渉していくのが最善の方法になります。

ただし、滞納金が100万円以下の場合は費用倒れになるリスクがありますのでご注意ください。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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